こちらもご利用ください。 スマホ用にリニューアルしました。
お知らせ 2023年1月29日から日本での中国ビザの申請が通常通りに出来るようになりました。 Mビザ、観光ビザの申請もできます。
2023年1月29日 14:15 本日より、中国駐日本大使館と総領事館は日本国民に対する中国一般査証の発給を再開いたします。
2023年3月15日より約3年ぶりに中国観光(L)ビザの発給が再開されました。
現在、中国ビザの申請の際には、「指紋採取」「写真撮影」が必要となっています。
旅行会社による代理申請の場合も、申請者本人が同行する必要があります。
現在、中国ビザの申請方法はオンライン申請が原則となっており、中国査証申請サービスセンターの公式HPより申請可能です。
Mビザは、2023年1月1日付でマルチビザが復活しました。
各ビザは下記の様になります。
M(商業・貿易):中国国内の取引先が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】)
:就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、 その方のパスポート、そのかたからの招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】)・Q2(親族訪問・団らん【180日以内】)
:招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
*該当する親族の範囲 ⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫
中国への渡航に関して
2023年4月29日をもちまして、中国へ渡航する際、PCR検査の代わりに、出発時刻から48時間以内に抗原検査を実施することが可能になりました。
今後、航空会社による検査報告書の確認はなくなります。
渡航する際の準備をより円滑に進めるため、中国駐日本大使館は次の「中国への渡航者のための防疫対策ガイド」を更新しました。
中華人民共和国駐日本国大使館 ⇒
中国へ渡航する際の防疫対策について (2023年4月25日更新) – 中華人民共和国駐日本国大使館 (china-embassy.gov.cn)
中国関係のお問い合わせ先(中国大使館ホームページ)⇒
Webの最下部に連絡先が明記されてます。
中国ビザのオンライン申請と予約に関する通知(20200727)
中国ビザ申請センターで各種ビザの申請をする場合は予約が必要です。
ビザの申請方法(中国ビザ申請サービスセンターからの回答20220927)
短期ビジネスビザ(Mビザ)と訪問、交流ビザ(Fビザ)は(PU招聘状がなくても)中国側企業又は受入団体からの招聘状(インビテーション)で申請できるようになりました。
下記オンラインで申請番号を予約してからの申請になります。
Mビザ、Fビザ申請に必要な主な資料は下記の通りです。
1 査証申請表:オンラインフォームをご記入いただき、印刷してください。 https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml
2 中国側企業又は受入団体からの招聘状 (コピー、PDFからプリントアウトした物可)
3 パスポートの原本とコピー、及び旧パスポート(持っている場合)の原本とコピー
4 写真一枚(カラー写真で、背景は白、4.8×3.3)、ビザセンターにも自動写真機が設置してあります。
5 ワクチン接種2回分の証明書(コピー、接種済み臨時証明シール可。ワクチン種類に制限なし)
※ 窓口で具体的な状況で判断し、追加資料を出して頂く場合もありますので、予めご了承ください。
※ 招聘状には決まったフォームがありませんが、下記内容が含まれていなければなりません。
1,ビザ申請者のお名前、性別、国籍、生年月日
2,招聘理由、招聘者との関係、訪問予定時間と予定地域(都市名まででOk)
3,招聘者の会社名又は団体名、住所、電話番号、会社又は団体の押印、法人代表又は団体責任者の署名、日付。 尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
在日本中国大使館からのお知らせ
中国駐日本大使館、各総領事館では,皆様からのパスポート、旅行証、公証・認証、ビザ、婚姻登記、領事保護等に関する各種のお問い合わせに応じるために,電話やメールによる対応をしていますので,お気軽にご利用ください。
なお、一般ビザ及び領事認証については、中国大使館、中国駐大阪総領事館、中国駐名古屋総領事館がそれぞれ東京、大阪、名古屋にある中国ビザ申請サービスセンターに委託しているので、直接中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。
中国大使館ビザ申請サービスセンター ⇒ ※中国大使館のWebに飛びます。
中国へ渡航するには、渡航目的に合ったビザが必要です。
通常は日本人は15日のノービザで渡航できてましたがますが、現在はノービザは停止されてます。
渡航目的と違うビザでの滞在は罰せられることがありますのでご注意ください。
Zビザの申請は、外国人工作許可通知のみで申請できます。
Mビザの申請も、取引先中国企業からの招聘状で申請できます。
※福岡総領事館管轄地区は招聘状と招聘状の発行元企業の営業許可証のコピーが必要。
2023年1月1日付でMビザマルチが復活致しました。
ビザの種類 | 該当する状況 | 申請資料 |
Mビザ Fビザ | 中国に行き、経済と貿易、科学技術、訪問、交流、その他の活動に従事する | 取引先企業発行の招聘状 |
Zビザ | 中国で就労 | 外国人労働許可通知 または外国人労働許可 |
S1ビザ S2ビザ | 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親(すでに中国にいるスタッフを含む) | 中国に行くスタッフのための「外国人労働許可通知」(すでに中国にいるスタッフは、有効なパスポート、招待状、招待者の就労許可証を提出する必要があります)、親族関係の証明。 |
Q1ビザ Q2ビザ | 中国国民及び中国の永住権を持つ外国人の家族。 家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 | 招待者の中国の身分証明書または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。 |
Cビザ | 乗組員など | 外国運送会社の保証書または中国の関連ユニットの招待状 |
1.申請者は、上記のビザの必要書類に加えて、パスポートの原本と情報ページのコピー、在留カード(日本の第三国市民に適用)、完全な予防接種の証明を提出する必要があります。新しいクラウンワクチンと1枚の写真。
2.申請者は、オンラインでビザ申請フォームに記入して印刷し、ビザ申請の予約を取り、予約時間に従って申請を提出し、指紋を保持する必要があります。 ご不明な点がございましたら、中国ビザ申請サービスセンターまでお問い合わせください。
3.葬儀のために中国に行く、重病の親戚を訪ねるなど、上記の許容範囲外の緊急人道ビザは、重病および重病の死亡診断書/病院証明書、および対応するビザを申請する親族を提出することができます。
4.外交ビザおよび公式ビザの場合、申請書は大使館または領事館に直接提出できます。
現在、企業からの招聘状のみでMビザ申請が出来ます。
現在の中国へのビザの発給条件
1)既に渡航先の中国企業より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。 → 業務(M)ビザ
2)既に「外国人工作許可通知」を取得済みで、渡航先で就労する申請者。 → 就労(Zビザ)
Zビザでの渡航について
外国人就業許可通知でZビザを取得でき中国渡航が出来ます。
※Zビザの申請にはPU招聘状は必要なくなりました。
2022年6月17日中国大使館HP発表。
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Zビザで渡航したら、現地で外国人工作許可証を取得し、出入境管理処で居留許可を取得します。 駐在員のご家族は、Sビザで渡航し、居留許可に切り替え。
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中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。
詳細 ⇒
今後も中国に長期滞在したいかたは、対策として
1 就業ビザへの切り替え ※現地企業への就職、ご自分で会社設立
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
※現地大学への入学ですが、何年も長期での留学には無理があります。
などの方法があります。
今後しばらくはMビザの申請は難しいし、大学に5年も10年も在学するには無理があると思われます。
渡航規制緩和によって、Mビザは、中国企業からの招聘状(邀请函)で申請できます。
お問い合わせ ⇒
現在、ノービザ渡航は廃止されており中国に渡航する場合にはMビザやZビザなどを取得する必要があります。
一般的にMビザを取得する場合が多いのですが、Mビザは中国に訪れてビジネスや貿易活動に従事する者に出すビザです。
Mビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。
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2022年7月からPU招聘状は必要なくなりました。
※海外での短期間のアルバイトで多額の報酬を得られるような仕事は,通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう、また意図せず犯罪の加害者になることがないよう、そのような求人広告を見た際には慎重に判断してください。
⇒詳細
Mビザの種類と取得条件
Mビザ1年マルチビザの発給も開始されました。
業務1年マルチ/90日滞在 | |
申請条件 | 2回以上の中国渡航歴が有る 現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である |
滞在可能日数 | 90日(滞在が可能な最大日数) |
有効期限 | 発行日から12ヶ月 有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能 |
必要旅券残存 | 申請時15ヶ月以上 |
未使用査証欄 | 2ページ以上 |
頻繁に変わることがありますので、詳細は中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。
招聘状には、 申請人の氏名・パスポートナンバー・生年月日 渡航目的(特に重要) 渡航予定日 派遣元企業 希望期限 (半年マルチ・1年マルチ・2年マルチ)(現在は二次、2回渡航) などが記載され、中国企業の 社名・住所・連絡先 代表者の署名捺印(代表者の直筆サイン) が必要です。
日本での申請は、代理店に依頼するか、個人で中国ビザ申請センターに行きます。
場合によっては、中国ビザ申請センターや中国大使館から、招聘状を発行した中国企業に確認の電話が行く事もあります。
○ビザ申請にあたり旧パスポート(原本)の提出が必要な場合があります。
・現在有効なパスポートに海外渡航歴がない場合(未使用)
※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。
・現在有効なパスポートが2015年1月1日以降に発行された場合
※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。
・マルチプルビザ申請時に直近2回分の中国出入国スタンプと過去に取得した業務ビザが旧パスポート上にある場合
※旧パスポートの提出ができない場合は、マルチプルビザの申請不可。
・現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合
※期間があいた理由を説明する【理由書】の提出が必要。
パスポートに「日本国自動化ゲート利用者登録済」のスタンプがないかたで、 直近の海外渡航の帰国時に空港の「顔認証ゲート」で入国したかたはパスポート上に帰国のスタンプがない為、 ビザ申請時に申請者本人がビザセンターに出頭する必要があります。
顔認証ゲートを利用される場合、必ずその場で係員にお申し出頂きパスポートに出入国スタンプを押してもらってください。 写真については厳しい決まりがあります。
【 証明写真 1枚 】 ・縦4.8cm x 横3.3cm ・6ヵ月以内に撮影したカラー写真 ・写真の上から頭頂部までは3㎜~5㎜ ・写真の下から顎ラインまでは7㎜以上 ・顔の長さ2.8cm~3.3cm、顔の幅1.5㎝~2.2㎝ ・背景は白で無背景(グレーやオフホワイトは不可)
・上着なしで白いシャツだけの着用は背景と同化する為不可 ・正面前向きで目を開け、口を閉じ、耳・眉毛が見える状態 (髪が眉や耳にかかっているものは不可)
・顔周りに装飾品(ピアス、ネックレス、帽子、スカーフ等)はつけない
日本での中国ビザ申請票 ⇒Visaapplicationtable(PDF)
日本での中国ビザ申請料金 ⇒visaPricelist(PDF)
中国駐日本大使館 東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県
中国駐大阪総領事 大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県
中国駐福岡総領事館 福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県
中国駐札幌総領事館 北海道,青森県,秋田県,岩手県
中国駐長崎総領事館 長崎県
中国駐名古屋総領事館 愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県
中国駐新潟総領事館 新潟県,福島県,山形県,宮城県
中国ビザ申請サービスセンターのウェブサイトで、外国人の居住する都市にあわせて、中国ビザ機関に提出する申請書類の準備、最寄りのビザセンターへの予約、ビザ申請状況の確認が可能です。
※リンク先(中国ビザ申請サービスセンターWeb)に飛ぶと、問い合わせフォームが出ますがウィンドウを閉じると確認画面が出ます。
Mビザで中国に長期滞在されているかたが居ますが、出入境管理処から、長期滞在の場合は就労ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務できる会社が無い、中国には登記した会社が無いなどの理由でMビザを長期でご利用されているかたが多い様ですが、ご自分の会社を設立する事も比較的簡単に出来ます。
中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、個人投資ならパスポートのみで設立が可能です。
無理して資本金も銀行に積む必要はありませんし、高級なオフィスビルを借りる必要もありません。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、ご自宅を事務所兼住居にすることも可能です。
お知り合いの会社に務めたことにしてもらい就労ビザを取得するかたがいらっしゃいますが、発覚した場合は個人・名義を貸した企業共に罰則を受け、場合によっては名義を貸した会社は今後外国人の就労ビザの申請が出来なくなります。