お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されます。
一回の滞在が30日可能です。
Mビザについて
詳細
Mビザでは、渡航目的以外の行為は禁止されています。
特に、現地でアルバイトなどの不法就労は禁止されており、罰則を受けます。
ビザを取り消され、国外退去になった場合は5年間は中国に渡航禁止になります。
詳細
外務省からのお知らせ
特殊詐欺についての注意喚起(被害に遭わないために)2024年11月29日⇒
特殊詐欺事件に関する注意喚起(加害者にならないために)2023年08月09日⇒
○「海外で短期間に高収入」「簡単な翻訳作業」といった、いわゆる闇バイトの謳い文句に誘われ、海外において特殊詐欺事件のいわゆる「かけ子」や「受け子」として犯罪に加担させられた結果、組織内のトラブルにより暴行を受けるなどの被害や、加害者として現地警察に拘束される事案が多く発生しています。
○このような求人に安易に応募することがないよう、また、意図せず犯罪の加害者になることがないよう、十分慎重に行動してください。
詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C035.html
出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/
〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター
〒100 – 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902
日本国籍のパスポートで、訪中歴などの条件がつかずにビジネスビザ(M)の1年・2年のマルチビザが申請できるようになりました。
5年マルチも取得できます。
中国ビザの申請は予約制度がなくなり、予約なしで申請できるようになりました。
ビザセンターのホームページで申請表を作成してください。
東京ビザセンター ⇒
大阪ビザセンター ⇒
名古屋ビザセンター ⇒
記入した申請表を印刷し招聘状と一緒に提出してください。
申請条件などの詳しい情報はビザセンターのホームページでご確認ください。
本人が申請に行けない場合はビザセンター登録済みの代理申請業者に代理申請依頼ができます。
代理店情報はネットでお調べください
中国ビザ申請サービスセンターのホームページ → 登録旅行代理店
代行申請旅行社リスト⇒
中国签証申請服務中心(東京)
电话TEL :81-(0)3-3599-5515
传真FAX :81-(0)3-6432-0550
邮箱MAIL:tokyocenter@visaforchina.org
地址ADD :東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階
Mビザは、1年~5年マルチビザが申請できます。
サンプルは 2回渡航(二次) |
□ 1年マルチは2回以上商用ビザを取得して2回以上入国した履歴スタンプが必要。 ※3年以内がベスト □ 2年マルチは1年もしくは2年の商用マルチビザを取得して、そのビザを使って2回以上入国した履歴スタンプが必要。 ※3年以内がベスト ※パスポートの残りページは見開き3ページ以上。 □ 5年マルチも取得可能 |
詳細は中国ビザ申請サポートセンターにお問い合わせください。
中国で各種ビザを申請する場合、入国スタンプが必要になります。
外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。
中国関係のお問い合わせ先(中国大使館ホームページ)⇒
Webの最下部に連絡先が明記されてます。
中国査証申請手順のご案内
中国査証の申請は、事前にオンラインで申請表を記入し印刷後サインをする必要があります。
ご自身で申請書を入力作成する場合の申請書類作成方法
① 中国ビザセンターHP
② 《オンラインによる申請表入力》にて必要項目を入力し印刷する。
③ 印刷した申請書と招聘状を持ってビザセンターで申請する。
予約・申請・受け取り方法
① ご自身(代理店)でビザセンターにて申請を行う。
② ビザセンターにて受領。
尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
在日本中国大使館からのお知らせ
中国へ渡航するには、渡航目的に合ったビザが必要です。
通常は日本人は15日のノービザで渡航できてましたが、現在はノービザは停止されてます。
渡航目的と違うビザでの滞在は罰せられることがありますのでご注意ください。
Zビザの申請は、外国人工作許可通知のみで申請できます。
Mビザの申請も、取引先中国企業からの招聘状で申請できます。
※福岡総領事館管轄地区は招聘状と招聘状の発行元企業の営業許可証のコピーが必要。
2023年1月1日付でMビザマルチが復活致しました。
L(観光)ビザの発給も開始されています。
ビザの種類 | 該当する状況 | 申請資料 |
Mビザ Fビザ | 中国に行き、経済と貿易、科学技術、訪問、交流、その他の活動に従事する | 取引先企業発行の招聘状 |
Zビザ | 中国で就労 | 外国人労働許可通知 または外国人労働許可 |
S1ビザ S2ビザ | 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親(すでに中国にいるスタッフを含む) | 中国に行くスタッフのための「外国人労働許可通知」(すでに中国にいるスタッフは、有効なパスポート、招待状、招待者の就労許可証を提出する必要があります)、親族関係の証明。 |
Q1ビザ Q2ビザ | 中国国民及び中国の永住権を持つ外国人の家族。 家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 | 招待者の中国の身分証明書または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。 |
Cビザ | 乗組員など | 外国運送会社の保証書または中国の関連ユニットの招待状 |
中国に登記滞在したいかたで、就労ビザ取得をあきらめているかたへ
就労ビザの基礎知識
現在の中国へのビザの発給条件
1)既に渡航先の中国企業より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。 → 業務(M)ビザ
2)既に「外国人工作許可通知」を取得済みで、渡航先で就労する申請者。 → 就労(Zビザ)
Zビザでの渡航について
外国人就業許可通知でZビザを取得でき中国渡航が出来ます。
外国人工作許可通知は、勤務する会社から申請します。 取得したら、日本へPDF版を送りカラー印刷すれば大丈夫です。 |
Zビザで渡航したら、現地で外国人工作許可証を取得し、出入境管理処で居留許可を取得します。
駐在員のご家族は、Sビザで渡航し、居留許可に切り替えます。
中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。
詳細 ⇒
今後も中国に長期滞在したいかたは、対策として
1 就業ビザへの切り替え ※現地企業への就職、ご自分で会社設立
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
※現地大学への入学ですが、何年も長期の留学には無理があります。
などの方法があります。
お問い合わせ ⇒
現在、ノービザ渡航は廃止されており中国に渡航する場合には観光ビザ、MビザやZビザなどを取得する必要があります。
一般的にMビザを取得する場合が多いのですが、Mビザは中国に訪れてビジネスや貿易活動に従事する者に出すビザです。
Mビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。
ご注意
※海外での短期間のアルバイトで多額の報酬を得られるような仕事は,通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう、また意図せず犯罪の加害者になることがないよう、そのような求人広告を見た際には慎重に判断してください。
⇒詳細
頻繁に変わることがありますので、詳細は中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。
日本での中国ビザ申請票 ⇒Visaapplicationtable(PDF)
日本での中国ビザ申請料金 ⇒visaPricelist(PDF)
中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県
中国駐大阪総領事館
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県
中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県
中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県
中国駐長崎総領事館
長崎県
中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県
中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県
Mビザで中国に長期滞在されているかたが居ますが、出入境管理処から、長期滞在の場合は就労ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務できる会社が無い、中国には登記した会社が無いなどの理由でMビザを長期でご利用されているかたが多い様ですが、ご自分の会社を設立する事も比較的簡単に出来ます。
中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、個人投資ならパスポートのみで設立が可能です。
※外資企業設立は、企業投資と個人投資という方法があります。
設立時に無理して資本金を銀行に積む必要はありませんし、高級なオフィスビルを借りる必要もありません。
2024年7月以降、会社法が改定され資本金は5年以内に納入する事になりました。
この5年以内に資本金の減資や会社の閉鎖も可能です。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、ご自宅を事務所兼住居にすることも可能です。
就労ビザを申請する場合の名義借りについて
お知り合いの会社に務めたことにしてもらい就労ビザを取得するかたがいらっしゃいますが、発覚した場合は個人・名義を貸した企業共に罰則を受け、場合によっては名義を貸した会社は今後外国人の就労ビザの申請が出来なくなります。