Mビザ招聘状(招へい状)(インビテーション)

お知らせ
2024年11月30日から、日本人へのノービザ渡航が開始されてます。
一回の滞在が30日可能です。

Mビザについて
詳細

Mビザでは、渡航目的以外の行為は禁止されています。
特に、現地でアルバイトなどの不法就労は禁止されており、気軽にアルバイトしても罰則を受けます。
ビザを取り消され、国外退去になった場合は5年間は中国に渡航禁止になる事もあります。
詳細

外務省からのお知らせ
特殊詐欺についての注意喚起(被害に遭わないために)2024年11月29日⇒

特殊詐欺事件に関する注意喚起(加害者にならないために)2023年08月09日⇒

○「海外で短期間に高収入」「簡単な翻訳作業」といった、いわゆる闇バイトの謳い文句に誘われ、海外において特殊詐欺事件のいわゆる「かけ子」や「受け子」として犯罪に加担させられた結果、組織内のトラブルにより暴行を受けるなどの被害や、加害者として現地警察に拘束される事案が多く発生しています。
○このような求人に安易に応募することがないよう、また、意図せず犯罪の加害者になることがないよう、十分慎重に行動してください。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C035.html

出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/

〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター
〒100 – 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902

中国ビザの申請

東京ビザセンター  ⇒
大阪ビザセンター  ⇒
名古屋ビザセンター ⇒

申請条件などの詳しい情報はビザセンターのホームページでご確認ください。
本人が申請に行けない場合はビザセンター登録済みの代理申請業者に代理申請依頼ができます。

代理店情報はネットでお調べください 

中国ビザ申請サービスセンターのホームページ → 登録旅行代理店
代行申請旅行社リスト⇒

中国签証申請服務中心(東京)
电话TEL :81-(0)3-3599-5515
传真FAX :81-(0)3-6432-0550
邮箱MAIL:tokyocenter@visaforchina.org
地址ADD :東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階

Mビザは、1年~5年マルチビザが申請できます。


サンプルは 2回渡航(二次)
□ 1年マルチは2回以上商用ビザを取得して2回以上入国した履歴スタンプが必要。
  ※3年以内がベスト
□ 2年マルチは1年もしくは2年の商用マルチビザを取得して、そのビザを使って2回以上入国した履歴スタンプが必要。
  ※3年以内がベスト
  ※パスポートの残りページは見開き3ページ以上。
□ 5年マルチも取得可能

詳細は中国ビザ申請サポートセンターにお問い合わせください。

中国で各種ビザを申請する場合、入国スタンプが必要になります。

外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
 また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。

中国関係のお問い合わせ先(中国大使館ホームページ)⇒
Webの最下部に連絡先が明記されてます。

中国査証申請手順のご案内(ビザセンターWebより)

ビザオンライン申請システムアップグレード後のビザ申請手続き方法は、以下の通りです。

(一)ビザ申請書類の準備
ビザ申請書類には、基本書類およびその他の補足書類が含まれます。

(二)オンラインでビザ申請書の記入と必要書類のアップロード
中国ビザ申請サービスセンターのウェブサイトwww.visaforchina.cnを開き、東京ビザ申請センターを検索し、登録・ログインしてください。手順に従ってビザ申請表に記入し、必要書類をアップロードして送信してください。
送信後は、マイページで「申請進捗状況照会」で申請の進捗状況を常にご確認ください。
全ての申請者(香港、マカオのビザ申請者を除く)は、必ずこのウェブサイトを使ってオンライン申請フォームに記入し、必要書類をアップロードしなければなりません。
※※特にご注意いただきたい点
オンライン申請後、大使館またはビザ申請センターより、随時、追加書類の提出を求めることがありますので、「申請進捗状況照会」で申請の進捗状況を常にご確認ください。

(三) ビザ申請センターへ行き、申請書類を提出し、料金を支払う。
1.申請状態が「パスポート提出待ち」となっており、なおかつ確認メールが届いている場合、申請者は、平日9:00~15:00(申請時間延長サービスを利用する場合は16:00まで)にビザ申請センターにてビザを申請することができます。
確認メールに添付されている「査証申請凭証」を印刷したものと、パスポートと申請書類をビザ申請センターへ持参し、申請してください。
申請データの保存期間には限りがあるため、オンライン申請の確認メールが届き次第、速やかにビザ申請センターにて申請書類を提出してください。

2.ビザ申請センターにて以下の書類を提出してください。
(1) パスポート原本
(2) 顔写真1枚(アップロードした写真が規定から外れる場合)
(6ヶ月以内、正面、カラー、無帽、背景白色、48mm×33mm)
(3) 在留カードの原本(日本に長期滞在する第三国国民の場合)
(4) 過去に中国国籍だった方は、中国パスポート/旅行証/通行証の原本および帰化証明書の原本(以前中国国籍を持っていて、その後外国籍を取得し、初めて中国に入国するた めにビザを申請する場合)
(5)「中国ビザ申請についてのお知らせ」に書かれた必要書類、書類のアップロード後、原本の提出を要求された書類。
(6) アップロードする書類に古いパスポート、他国籍のパスポート、不動産登記簿謄本(登記事項証明書)などが必要な場合は、原本をご持参ください。
(7) その他大使館およびビザセンターから要求のあった補足書類。

3.申請者はビザ申請センターにて指紋を登録しなければなりません。但し、以下の申請者は指紋登録が免除されます。
  (1)14歳未満または70歳以上の方
  (2)外交旅券所持者または外交・公用・礼遇査証の発給条件に該当する方
  (3)5年以内に同一の旅券で在日本中華人民共和国大使館発行の査証を取得し、指紋登録をした方
 (4)十指すべてに欠損がある者、または十指すべての指紋登録が不可能な方
 (5)2025年12月31日までに、中国入国回数が1回または2回の短期ビザを申請する方
 ※※厳重注意
  申請者本人がビザセンターへ出向き、指紋を登録しなければなりません。本人以外が申請者になりすまして指紋を登録したことが発覚した場合、当該者は中国への入国を拒否され、それによって生じる相応の結果を負うことになります。

4.オンライン支払いシステムはまだ利用できません。 ビザ料金およびビザサービス料金を含むすべての料金は、申請書類の提出の際に、ビザセンターにてお支払いください。

(四)パスポートの受取り
1.申請者は、ビザ申請センターでビザ申請書類を提出した際に発行される受領票に基づいて、受領可能な時間内にビザ申請センターでパスポートを受け取ってください。

2.受取日は、以下の通りです。
ビザ申請センターにてビザ申請書類を提出した日から数えて、
普通:4営業日目に受け取れます。
加急:3営業日目に受け取れます。
特急:2営業日目に受け取れます。

3.受取り時間
普通:営業日の9:00~16:00(延長受取りサービスを利用する場 合は17:00まで)
加急および特急:営業日の15:00~16:00(延長受け取りサービ スを利用する場合は17:00まで)

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。

詳細はお住いの地区管轄の各ビザセンターへお問い合わせください。

中国に長期滞在したいかたで、就労ビザ取得をあきらめているかたへ
就労ビザの基礎知識

勤務先が見つからない場合は起業する方法もあります。
会社設立について

就労ビザ申請サポート

中国ビザ申請センターのHPへ⇒

中国のビザの種類⇒

Mビザなどで中国に長期滞在されていた方へ⇒

現在の中国へのビザの発給条件
1)既に渡航先の中国企業より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。 → 業務(M)ビザ
2)既に「外国人工作許可通知」を取得済みで、渡航先で就労する申請者。 → 就労(Zビザ)

Zビザでの渡航について
外国人就業許可通知でZビザを取得でき中国渡航が出来ます。

外国人工作許可通知は、勤務する会社から申請します。
取得したら、日本へPDF版を送りカラー印刷すれば大丈夫です。

Zビザで渡航したら、現地で外国人工作許可証を取得し、出入境管理処で居留許可を取得します。
駐在員のご家族は、Sビザで渡航し、居留許可に切り替えます。

 


中国に長期滞在したいかたは
1 就業ビザへの切り替え
  ※現地企業への就職、ご自分で会社設立
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
などの方法があります。


お問い合わせ ⇒

中国に渡航する場合には渡航目的に沿ったビザを取得する必要があります。

Mビザを申請する場合は中国で登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。

Mビザは短期のビジネスビザで一回の滞在は90日です。

ご注意
※海外での短期間のアルバイトで多額の報酬を得られるような仕事は,通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう、また意図せず犯罪の加害者になることがないよう、そのような求人広告を見た際には慎重に判断してください。
⇒詳細

頻繁に変わることがありますので、詳細は中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。

中国ビザ申請センター 

日本での中国ビザ申請票 Visaapplicationtable(PDF)

日本での中国ビザ申請料金 visaPricelist(PDF)


中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事館
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県


Mビザで滞在中に取引先とのビジネスが上手く進めば、現地に会社設立もできます。

中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、個人投資なら容易に設立が可能です。
※外資企業設立は、企業投資と個人投資という方法があります。

設立時に無理して資本金を銀行に積む必要はありませんし、高級なオフィスビルを借りる必要もありません。
2024年7月以降、会社法が改定され資本金は5年以内に納入する事になりました。
この5年以内に資本金の減資や会社の閉鎖も可能です。
登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、ご自宅を事務所兼住居にすることも可能です。


会社設立サポートへ

お問い合わせ ⇒

中国に到着したら、優先事項の一つは中国のSIMカードを購入することです。
事あるたびに携帯番号が必要です。