Mビザ招聘状(招へい状)(インビテーション)

こちらもご利用ください。 スマホ用にリニューアルしました。

外務省からのお知らせ
【広域情報】特殊詐欺事件に関する注意喚起(加害者にならないために)

○「海外で短期間に高収入」「簡単な翻訳作業」といった、いわゆる闇バイトの謳い文句に誘われ、海外において特殊詐欺事件のいわゆる「かけ子」や「受け子」として犯罪に加担させられた結果、組織内のトラブルにより暴行を受けるなどの被害や、加害者として現地警察に拘束される事案が多く発生しています。
○このような求人に安易に応募することがないよう、また、意図せず犯罪の加害者になることがないよう、十分慎重に行動してください。

詳細は以下のリンク先をご確認ください。
(PC)==> https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2023C035.html

出発前には海外安全ホームページをチェック!
https://www.anzen.mofa.go.jp/

〔お問合わせ先〕
外務省領事サービスセンター
〒100 – 8919
東京都千代田区霞が関2-2-1
電話:03-3580-3311 内線 2902

ビザセンターからのお知らせ

中国ビザの申請はいま予約制度がなくなり、予約なしで申請できるようになりました。
しかし、オンラインでの申請表記入は必ず必要です。

https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/

ホームページの「査証高速リンク」 ⇒ 査証 ⇒ 申請表記入の順で検索してください。
記入された申請表は印刷してください。

日程を調整して、お早めに申請に来て頂いて結構です。
申請条件などの詳しい情報も当センターのホームページでご確認ください。
当センターの今現在の営業時間は月~金の週5日間(祝祭日除く)で、午前9時から午後4時までです。
尚、本人が申請に来られない場合は当センター登録済みの代理申請業者に代理申請依頼ができます。

代理店情報はネットでお調べください 

中国ビザ申請サービスセンターのホームページ → お知らせ → 登録旅行代理店
https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/generalinformation/news/283455.shtml

ご理解とご協力をお願い申し上げます。

中国签証申請服務中心(東京)

电话TEL :81-(0)3-3599-5515
传真FAX :81-(0)3-6432-0550
邮箱MAIL:tokyocenter@visaforchina.org
网站WEBSITE:https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/
地址ADD :東京都江東区有明三丁目7番26号有明フロンティアビルB棟12階

大阪ビザ申請センター

Mビザは、マルチビザが復活しました。


サンプルは 2回渡航(二次)
□ 1年マルチは2回以上商用ビザを取得して2回以上入国した履歴スタンプが必要。
  ※3年以内がベスト
□ 2年マルチは1年もしくは2年の商用マルチビザを取得して、そのビザを使って2回以上入国した履歴スタンプが必要。
  ※3年以内がベスト
  ※パスポートの残りページは見開き3ページ以上。

詳細は中国ビザ申請サポートセンターにお問い合わせください。

各ビザは下記の様になります。

M(商業・貿易):中国国内の取引先が発行した招聘状
F(交流・訪問・視察):中国国内の関係機関または個人が発行した招聘状
L(観光):航空券・ホテルの予約確認書
Z(就労):《外国人工作許可通知》または《外国人工作許可証》
S1(随行家族【180日以上】)・S2(随行家族【180日以内】)
   :就労予定者の《外国人工作許可通知》(既に就労者が渡航している場合は、その方
    のパスポート、招聘状、工作居留許可)、親族関係を証明する書類
Q1(親族訪問【180日以上】)
Q2(親族訪問・団らん【180日以内】)
   :招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
    する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
    *該当する親族の範囲
    ⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫

ビザと在留許可の違い

(一)ビザ
ビザとは中華人民共和国の所管機関が外国人に対して発行する入国許可証である。
出入国検査場の移民管理機構による証明書の承認を経て、許可された外国人は、パスポート及びビザを所持し正式に中華人民共和国に入ることができる。

(二)在留許可
中華人民共和国外国人在留許可とは、外国人が関連ビザを取得し中国に入国後、公安出入国管理部門に申請し取得する在留証明書である。在留許可がある場合、出入国ビザの申請が免除される。
中国における既存の5種類の在留証明書:
就労類在留証明書
就学類在留証明書
取材類在留証明書
親族訪問類在留証明書
私的事務類在留証明書

中国で各種ビザを申請する場合、入国スタンプが必要になります。

外国人(14歳~70歳)は中国入国時に指紋を照合されるとともに顔画像を撮影されます。
 また、中国の出入国審査においては「自動化ゲート」が利用可能です(長期滞在者のみ、要事前登録)。しかし、「自動化ゲート」を利用すると出入国印がパスポートに押されません。ホテルでの宿泊の際に入国日を確認されることがあるため、「自動化ゲート」利用の際には、出入国の証憑を印刷するサービスがあるので、これを併せ利用することをお勧めします。

中国関係のお問い合わせ先(中国大使館ホームページ)⇒
Webの最下部に連絡先が明記されてます。

中国査証申請手順のご案内
中国査証の申請は、事前にオンラインで申請表を記入し印刷後サインをする必要があります。

ご自身で申請書を入力作成する場合の申請書類作成方法
① 中国ビザセンターHP(Chinese Visa Application Service Center (visaforchina.cn))HP内「高速リンク 査証」クリック。
② 《オンラインによる申請表入力》にて必要項目を入力しビザセンターに送信。
③ 申請表のすべてをプリントアウトし、「中国签证在线填表确认页」・「申請表8/8の9.1」にサインする。
予約・申請・受け取り方法
① ご自身でビザセンターにて申請を行う。

② 約1週間後、ご自身で再度ビザセンターにて受領。


尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。

在日本中国大使館からのお知らせ

中国駐日本大使館、各総領事館では,皆様からのパスポート、旅行証、公証・認証、ビザ、婚姻登記、領事保護等に関する各種のお問い合わせに応じるために,電話やメールによる対応をしていますので,お気軽にご利用ください。
なお、一般ビザ及び領事認証については、中国大使館、中国駐大阪総領事館、中国駐名古屋総領事館がそれぞれ東京、大阪、名古屋にある中国ビザ申請サービスセンターに委託しているので、直接中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。

中国大使館ビザ申請サービスセンター ⇒   ※中国大使館のWebに飛びます。

中国へ渡航するには、渡航目的に合ったビザが必要です。
通常は日本人は15日のノービザで渡航できてましたがますが、現在はノービザは停止されてます。
渡航目的と違うビザでの滞在は罰せられることがありますのでご注意ください。
Zビザの申請は、外国人工作許可通知のみで申請できます。
Mビザの申請も、取引先中国企業からの招聘状で申請できます。 
※福岡総領事館管轄地区は招聘状と招聘状の発行元企業の営業許可証のコピーが必要。

2023年1月1日付でMビザマルチが復活致しました。
L(観光)ビザの発給も開始されています。

ビザの種類 該当する状況 申請資料
Mビザ Fビザ 中国に行き、経済と貿易、科学技術、訪問、交流、その他の活動に従事する 取引先企業発行の招聘状
Zビザ 中国で就労 外国人労働許可通知 または外国人労働許可
S1ビザ S2ビザ 配偶者、18歳未満の未成年の子供、両親、中国で働くスタッフの配偶者の両親(すでに中国にいるスタッフを含む) 中国に行くスタッフのための「外国人労働許可通知」(すでに中国にいるスタッフは、有効なパスポート、招待状、招待者の就労許可証を提出する必要があります)、親族関係の証明。
Q1ビザ Q2ビザ 中国国民及び中国の永住権を持つ外国人の家族。 家族の範囲:配偶者、両親、義理の両親、子供、子供の配偶者、兄弟、祖父母、祖父母、孫、孫 招待者の中国の身分証明書または中国の永住許可証、招待状、親族証明書(出生証明書、結婚証明書、世帯登録簿、警察署からの親族証明書、公証人の親族証明書など)のコピー。
Cビザ 乗組員など 外国運送会社の保証書または中国の関連ユニットの招待状

1.申請者は、上記のビザの必要書類に加えて、パスポートの原本と情報ページのコピー、在留カード(日本の第三国市民に適用)、完全な予防接種の証明を提出する必要があります。新しいクラウンワクチンと1枚の写真。
2.申請者は、オンラインでビザ申請フォームに記入して印刷し、ビザ申請の予約を取り、予約時間に従って申請を提出し、指紋を保持する必要があります。 ご不明な点がございましたら、中国ビザ申請サービスセンターまでお問い合わせください。
3.葬儀のために中国に行く、重病の親戚を訪ねるなど、上記の許容範囲外の緊急人道ビザは、重病および重病の死亡診断書/病院証明書、および対応するビザを申請する親族を提出することができます。
4.外交ビザおよび公式ビザの場合、申請書は大使館または領事館に直接提出できます。

中国に登記滞在したいかたで、就労ビザ取得をあきらめているかたへ
就労ビザの基礎知識

就労ビザ申請サポート

中国ビザ申請センターのHPへ⇒

中国のビザの種類⇒

Mビザなどで中国に長期滞在されていた方へ⇒

現在、企業からの招聘状のみでMビザ申請が出来ます。

現在の中国へのビザの発給条件
1)既に渡航先の中国企業より発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。 → 業務(M)ビザ
2)既に「外国人工作許可通知」を取得済みで、渡航先で就労する申請者。 → 就労(Zビザ)

Zビザでの渡航について
外国人就業許可通知でZビザを取得でき中国渡航が出来ます。
※Zビザの申請にはPU招聘状は必要なくなりました。
2022年6月17日中国大使館HP発表。

Zビザで渡航したら、現地で外国人工作許可証を取得し、出入境管理処で居留許可を取得します。 駐在員のご家族は、Sビザで渡航し、居留許可に切り替え。

 

中国で外国人締め出しの噂について、日本からの問い合わせが増えています。
詳細 ⇒

今後も中国に長期滞在したいかたは、対策として
1 就業ビザへの切り替え ※現地企業への就職、ご自分で会社設立
2 家族帯同ビザへの切り替え
3 留学生ビザへの切り替え
※現地大学への入学ですが、何年も長期の留学には無理があります。

などの方法があります。


お問い合わせ ⇒

現在、ノービザ渡航は廃止されており中国に渡航する場合には観光ビザ、MビザやZビザなどを取得する必要があります。
一般的にMビザを取得する場合が多いのですが、Mビザは中国に訪れてビジネスや貿易活動に従事する者に出すビザです。
Mビザを申請する場合は中国に登記した会社からの招聘状(しょうへいじょう)が必要です。

ご注意
※海外での短期間のアルバイトで多額の報酬を得られるような仕事は,通常はないことを十分認識し,安易に求人に応募することがないよう、また意図せず犯罪の加害者になることがないよう、そのような求人広告を見た際には慎重に判断してください。
⇒詳細

Mビザの種類と取得条件
Mビザ1年マルチビザの発給も開始されました。

□1年マルチは2回以上商用ビザを取得して2回以上入国した履歴スタンプが必要。
※3年以内がベスト
□2年マルチは1年もしくは2年の商用マルチビザを取得して、そのビザを使って2回以上入国した履歴スタンプが必要。
※3年以内がベスト
※パスポートの残りページは見開き3ページ以上。

業務1年マルチ/90日滞在  
申請条件 2回以上の中国渡航歴が有る 現地受け入れ先が申請者の所属会社の関連会社である
滞在可能日数 90日(滞在が可能な最大日数)
有効期限 発行日から12ヶ月 有効期間内で上記滞在可能日数の入国が何回でも可能
必要旅券残存 申請時15ヶ月以上
未使用査証欄 3ページ以上

頻繁に変わることがありますので、詳細は中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。
招聘状には、申請人の氏名・パスポートナンバー・生年月日、渡航目的(特に重要)渡航予定日、派遣元企業、希望期限 (半年マルチ・1年マルチ・2年マルチ)(現在は二次、2回渡航) などが記載され、中国企業の社名・住所・連絡先、代表者の署名捺印(代表者の直筆サイン) が必要です。
日本での申請は、代理店に依頼するか、個人で中国ビザ申請センターに行きます。
場合によっては、中国ビザ申請センターや中国大使館から、招聘状を発行した中国企業に確認の電話が行く事もあります。
ビザ申請にあたり旧パスポート(原本)の提出が必要な場合があります。
・現在有効なパスポートに海外渡航歴がない場合(未使用)  
※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。

・現在有効なパスポートが
201511日以降に発行された場合   
※旧パスポートの提出ができない場合は、提出できない理由を説明する【理由書】の提出が必要。

・マルチプルビザ申請時に直近
2回分の中国出入国スタンプと過去に取得した業務ビザが旧パスポート上にある場合  
旧パスポートの提出ができない場合は、マルチプルビザの申請不可。
・現在有効なパスポートと旧パスポートの間に空白期間がある場合
 
期間があいた理由を説明する【理由書】の提出が必要。
パスポートに「日本国自動化ゲート利用者登録済」のスタンプがないかたで、 直近の海外渡航の帰国時に空港の「顔認証ゲート」で入国したかたはパスポート上に帰国のスタンプがない為、 ビザ申請時に申請者本人がビザセンターに出頭する必要があります。

顔認証ゲートを利用される場合、必ずその場で係員にお申し出頂きパスポートに出入国スタンプを押してもらってください。 写真については厳しい決まりがあります。
【証明写真1枚】 縦4.8cm x 横3.3cm ・6ヵ月以内に撮影したカラー写真・写真の上から頭頂部までは3㎜~5㎜・写真の下から顎ラインまでは7㎜以上・顔の長さ2.8cm~3.3cm、顔の幅1.5㎝~2.2㎝・背景は白で無背景(グレーやオフホワイトは不可)
・上着なしで白いシャツだけの着用は背景と同化する為不可・正面前向きで目を開け、口を閉じ、耳・眉毛が見える状態(髪が眉や耳にかかっているものは不可)
・顔周りに装飾品(ピアス、ネックレス、帽子、スカーフ等)はつけない

中国ビザ申請センター 

日本での中国ビザ申請票 Visaapplicationtable(PDF)

日本での中国ビザ申請料金 visaPricelist(PDF)


中国駐日本大使館
東京都,神奈川県,千葉県,埼玉県,長野県,山梨県,静岡県,群馬県,栃木県,茨城県

中国駐大阪総領事館
大阪府,京都府,兵庫県,奈良県,和歌山県,滋賀県,愛媛県,高知県,徳島県,香川県,広島県,島根県,岡山県,鳥取県

中国駐福岡総領事館
福岡県,佐賀県,大分県,熊本県,鹿児島県,宮崎県,沖縄県,山口県

中国駐札幌総領事館
北海道,青森県,秋田県,岩手県

中国駐長崎総領事館
長崎県

中国駐名古屋総領事館
愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県

中国駐新潟総領事館
新潟県,福島県,山形県,宮城県

中国ビザ申請サービスセンターのウェブサイトで、外国人の居住する都市にあわせて、中国ビザ機関に提出する申請書類の準備、最寄りのビザセンターへの予約、ビザ申請状況の確認が可能です。
※リンク先(中国ビザ申請サービスセンターWeb)に飛ぶと、問い合わせフォームが出ますがウィンドウを閉じると確認画面が出ます。

Mビザで中国に長期滞在されているかたが居ますが、出入境管理処から、長期滞在の場合は就労ビザに切り替えるように事あるたびに指導されます。
勤務できる会社が無い、中国には登記した会社が無いなどの理由でMビザを長期でご利用されているかたが多い様ですが、ご自分の会社を設立する事も比較的簡単に出来ます。
中国に会社を設立するのは、資金面や手続きなどでハードルが高いとお考えの方が多いようですが、個人投資ならパスポートのみで設立が可能です。
※外資企業設立は、企業投資と個人投資という方法があります。

無理して資本金も銀行に積む必要はありませんし、高級なオフィスビルを借りる必要もありません。

登記用のご住所が無い(高級なオフィスを借りていない)などでも、ご自宅を事務所兼住居にすることも可能です。

就労ビザを申請する場合の名義借りについて
お知り合いの会社に務めたことにしてもらい就労ビザを取得するかたがいらっしゃいますが、発覚した場合は個人・名義を貸した企業共に罰則を受け、場合によっては名義を貸した会社は今後外国人の就労ビザの申請が出来なくなります。


会社設立サポートへ

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