中国で働く場合、必ず就労ビザを取得する必要があります。
中国ではアルバイトなど一時的な収入を得る事も不法就労になります。
就労について
労働部局から「外国人工作許可通知」を受けた上で、日本の中国領事館(ビザセンター)でZビザを取得後渡航し、外国人工作許可証・居留許可を取得する必要があります。
短期間の渡航であっても、現地受入先への技術指導や興行等は就労にあたるとされます。
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申請手順
1 ネットで必要書類のアップ すでに中国に居る場合は、エリアによっては、4番を飛ばすことも可能です。 |
中国で就労し、長期滞在する場合と別に短期就労ビザもあります。
短期就労とは、Zビザで入国し、中国国内に最長90日まで滞在することです。
下記に該当する外国人の方は、滞在期間が90日の就労類居留許可を申請できます。
1.中国国内の提携先における技術、科学研究、管理、指導
2.中国国内の体育施設におけるトレーニング(監督、スポーツ選手を含む)
3.映像撮影(広告、ドキュメンタリーを含む)
4.ファッションショー(モーターショーのモデル、平面広告の撮影も含む)
5.海外商業公演
6.人力資源と社会保障部門が認定したその他の場合
就労ビザ ( 外国人工作許可証・居留許可 ) を取得前に就労した場合、出入境管理法違反で罰則を受ける可能性があるので注意してください)。
就労ビザの更新は、居留期間の延長の際に「外国人工作許可証」の更新を行う必要があります。
※居留許可の残り期限が30日を切ると、外国人工作許可証の更新はできなくなり、新規での再申請になります。
就労ビザを取得した会社を退社すると、原則的に退社日から10日以内に就労ビザ ( 外国人工作許可証と居留許可 ) を取り消し、退去用の停留ビザに変更する必要があります。
この処理をしないでそのまま滞在していると不法滞在とみなされるケースがあります。
「出入国管理法」には、不法滞在には1万元以下の罰金または15日以下の拘留を科す、不法就労には2万元以下の罰金及び15日以下の拘留を科し悪質な場合は国外退去処分とするとあります。最悪は5年間の中国渡航禁止になります。
※会社を退職したのに就労ビザの取り消しをしないで、他の会社で働いた場合に3万元罰金を課せられ、5日間拘束されたケースもあります。(不法滞在及び不法就労)
(一)ビザ
ビザとは中華人民共和国の所管機関が外国人に対して発行する入国許可証である。
出入国検査場の移民管理機構による証明書の承認を経て、許可された外国人は、パスポート及びビザを所持し正式に中華人民共和国に入ることができる。
2024年11月30日から日本人の30日ノービザ渡航が開始されてます。
(二)在留許可
中華人民共和国外国人在留許可とは、外国人が関連ビザを取得し中国に入国後、公安出入国管理部門に申請し取得する在留証明書である。在留許可がある場合、出入国ビザの申請が免除される。
中国における既存の5種類の在留証明書:
就労類在留証明書
就学類在留証明書
取材類在留証明書
親族訪問類在留証明書
私的事務類在留証明書(家族帯同ビザ)
就労ビザは
外国人工作許可証
居留許可
を合せた物と思ってください。
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お知らせ
2024年12月1日から外国人工作許可証のカードを社会保険カードと統合し、元の外国人工作許可証の情報が社会保障カードに統合された。
外国人の就労許可情報が社会保障カードに収められ、2024年12月1日以降は外国人工作許可証のカードを発行はされない。
今後、外国人も社会保険カードのアプリを通じて登録し、氏名、工作許可証番号または社会保険番号で身分検証を完了した後に、工作許可証情報を含む電子社会保障カードを取得することができる。
既に取得している外国人工作許可証(カード)が有効期間内にある場合、外国人が現有の工作許可証を延期或いは変更を申請する際に関連手続きを行い電子版に切り替わる。
就労ビザの申請に必要な個人の資料は
犯罪経歴証明書
※犯罪経歴証明書はアポスティーユ認証が必要。
最終学歴の卒業証明書
就労経歴証明書
※申請時に職歴に記載する会社の退職証明書です。
雇用する会社の書類の書類も必要になります。
中国の企業に就職する場合、日本でZビザを取得することを就労ビザを取得したと勘違いしているかたが居ますが、
Zビザは、就労ビザ(外国人工作許可証と居留許可)を取得するために渡航できる30日シングルのビザです。
このビザは原則として更新できないので、滞在期限の30日以内に居留許可申請まで完了させる必要があります。
就労ビザ (外国人工作許可証+居留許可) は雇用する企業が在る地区で申請します。
会社を登記している地区での臨時宿泊証明書(境外人員臨時住宿登記単)も必要です。
まとめると
「外国人工作許可通知」は、Zビザ取得のための必要書類に過ぎず、Zビザは「就労ビザ」という名称ですが、
「外国人工作許可証」及び「居留許可」を取得するための前提条件に過ぎません。
就労期間中における中国への入国や滞在を可能とするのは、Zビザではなく「居留許可」です。
居留許可は通常3か月~1年間有効(長期の有り)です。
就労ビザの更新は、外国人工作許可証を更新し、居留許可を更新するという手続きになりますが、居留許可の残り期間が30日を切ると外国人工作許可証の更新手続きは却下されます。
つまり、居留許可の残り期間が90日~30日の間に更新手続きをする必要があります。
就労ビザを取得した会社を退職すると、退職日から10日以内に就労ビザを取り消し、退去用の停留ビザを取得する必要があります。
外国人在中就労許可制度とは
外国人在中就労許可制度は外国人が中国での就労を申請する際に、中国政府が実施する統一した許可基準と審査・承認・監督・管理の制度である。
外国人在中就労許可は元の『外国専門家在中就労許可証』、『外国人就労許可証』を『外国人就労許可通知』に統一させ、電子形式を採用しているため、雇用企業及び外国申請者は直接オンラインでプリントアウトすることができる。
元『外国専門家証』と『外国人就労証』は『外国人就労許可証』に統一され、外国人が中国で就労する場合の合法的な証明書類として、「一人に一つの番号」が与えられ、一生変わらないものである。
2024年12月1日から外国人工作許可証と社会保険カードが統合され電子化された。
就労ビザは一般的に25歳以上の男女関係なく申請できます。
※大学を卒業して2年以上の職務経験が必要。
※もしくはポイント申請で60点以上が必要。
中国の新卒の就職率アップの為か24歳以下は申請が受理されないケースがあります。
就労ビザは一般的に60歳の誕生日まで取得できます。
60歳を超えても、Aランク申請(高額納税者)で取得できている地域もあります。
中国で登記された会社(○○○○有限公司)から申請をします。
個人経営の飲食店やあまりに資本金が少ない会社からは申請は受理されない事があります。
何かのビザですでに上海に居る場合は、Zビザを申請する必要は無く、外国人工作許可証(就業カード)を取得し、居留許可を取得できます。
日本(海外)に居る場合は、外国人工作許可通知を取得し、この書類で日本の中国大使館(中国ビザ申請センター)でZビザを取得します。
Zビザで渡航したら、外国人工作許可証を取得し、出入境管理処で居留許可を取得します。
中国の就労ビザはルールを守り申請すれば必ず取得できます。
※無犯罪証明書が入手できた場合
申請方法
一般申請(4年制大学卒業)
ポイント申請(専門学校・高校卒業)
※ポイント換算表で60点になれば学歴や年齢に関係なく終了ビザの取得が出来ます。
ポイント計算表で計算してみて、何点か足りなくても収入面などでポイントを増やすことは可能です。
この場合は、給与額によって個人所得税がかかることがあります。
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就労ビザ | 家族帯同ビザ |
ビザの申請方法(中国ビザ申請サービスセンターからの回答)
1 査証申請表:オンラインフォームをご記入いただき、印刷してください。
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml
2 中国側企業発行の招聘状(コピー可)、Zビザ申請の場合は工作許可通知(PDFからプリントアウトした物、可)
3 パスポートの原本とコピー、及び旧パスポート(持っている場合)の原本とコピー
4 写真一枚(カラー写真で、背景は白、4.8×3.3)、ビザセンターにも自動写真機が設置してあります。
5 家族滞在ビザ(S1ビザ)の申請は戸籍謄本、ご主人のパスポートと居留許可のコピー、ご主人からの招聘状も必要です。
※ご主人の外国人工作許可通知にご家族のお名前を記載する必要があります。
尚、日本でのビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
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Mビザの申請の場合は、中国大使館領事部から招聘状発行の会社へ確認の電話が行く場合があります。
申請方法
1 一般申請・ポイント申請
上海に居る場合
外国人工作許可証(就業カード)の取得
居留許可の取得
日本に居る場合
外国人工作許可通知の取得
中国ビザ申請センターでZビザの取得
中国に渡航して、居留許可の取得
外国人工作許可証(就業カード)の取得
2 申請者が日本で用意する書類
無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)
※中国大使館の認証が必要
最終学歴の卒業証明書
※中国大使館の認証が必要
健康診断書
※渡航後に健康診断も可能
職歴の証明
※勤務していた会社の退職証明書
3 会社が用意する資料は中国側担当者にご指導します。
在上海日本総領事館からのお知らせ
本日、3月21日(木)から、戸籍記載事項証明、出生証明、婚姻証明、公文書上の印章(または署名)の証明(いずれも中国語)につき、オンライン申請が可能となります。
当館では、令和5年9月25日より一部証明のオンライン申請を受け付けていますが、本日より上記証明のオンライン申請が可能となり、下記証明がオンライン申請の対象となります。
1.在留証明(日本語)
2.署名(および拇印)証明(日本語)
3.出生証明(中国語、英語)
4.婚姻証明(中国語、英語)
5.戸籍記載事項証明(中国語、英語)
6.公文書上の印章(または署名)の証明(中国語)
証明オンライン申請方法、必要書類等の詳細につきましては、以下URLの当館ホームページをご参照ください。
https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01397.html
なお、ご利用にあたっては、あらかじめ「オンライン在留届」(ORRネット)に登録する必要がありますので、未登録の方は以下URLからご登録願います。
【オンライン在留届】
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
(現地公館等連絡先)
○在上海日本国総領事館
(管轄地域:上海市、江蘇省、浙江省、安徽省、江西省)
住所:上海市万山路8号
電話:(市外局番021)-5257-4766(代表)
国外からは+86-21-5257-4766(代表)
FAX:(市外局番021)-6278-8988
国外からは+86-21-6278-8988
ホームページ:http://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/
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日本で認証した書類 (無犯罪証明書アポスティーユ認証) は、中国政府の指定翻訳会社で翻訳する必要があります。
政府指定の翻訳会社の印鑑が押してないと中国で正式文書として扱われません。
取得したビザの発給条件に違反すると罰則を受けます。
中華人民共和国外国人入境出境管理条例