中国ビザQ&A

上海市提供の国際サービスへ
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中国はビザ情報が不足してます。
ネットで情報を探しても、残念ながら思い込みや間違った情報があふれてます。
また、中国政府の方針も急に変わることが多々あります。
出入国管理局に電話などで問い合わせても、求めた回答が得られないケースがあります。
質問には随時回答します。
※この質問コーナーは、上海に限定して管理人が回答しますが、最近は他のエリアでも大きな違いは有りません。情報交換にもご利用ください。

最下部にコメントの記入欄があります。

コメント

  1. 管理人 より:

    お知らせ
    弊社のお客様で、Mビザ渡航後に不法就労で摘発されたかたが出ました。
    招聘状は下記に記載している通り、お客様が中国渡航後に中国の法律を守ると言う保証書の役目もあります。
    Mビザ申請時に、Mビザは貿易のための短期ビザであり、渡航後はアルバイトなど中国で収入を得たらいけない旨ご指導しています。
    お客様とも、不法就労などはしないようにお約束していただいてますが残念ながら守られませんでした。
    公安からも人選をもっとするようにと厳重注意を受けました。
    よって、まことに申し訳ございませんが、しばらくMビザ渡航サービスは休止にさせていただきます。

    ご理解のほどお願いします。
    なお、弊社のお客様で会社設立時の必要な場合などはサポートは継続します。
    会社設立サポート・就労ビザ取得サポート・個人輸入サポートなどは引き続き問題なく継続していきます。

    管理人

  2. 管理人 より:

    みよん さん
    ご質問の件は問題ないと思いますよ。
    しかし、ご心配ならビザセンターにメールで問い合わせれば、親切に回答をくれますよ。

    管理人

  3. みょん より:

    既にご回答されていたらすみません。

    先週に上海に出張予定だったのですが、仕事の都合上、その予定が11月に変更になってしまいました者です。

    ビザを取得する際に、どのフライトで、どこの企業に、みたいな内容を質問書にかかないといけなかったとおもうのですが、今回のように出張予定が延期になってしまい、ビザ申請時の日程と異なった内容の出張となってしまった場合、ビザは有効なのでしょうか。また入国時に止められたらすることはないのでしょうか。

    自己都合ではないとしても、内容が異なる場合、何らか問題があるのではないかと心配です。

    お忙しいところ恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。

  4. 管理人 より:

    最近、上海の大学への留学に関しての質問がよく来ます。
    家族帯同ビザはお子様の場合は18歳までです。
    19歳以上のお子様が上海に長期滞在される場合は留学生ビザになります。
    また、中国の大学への留学生も増えています。
    上海市が提供しているWebに国際サービス関連情報があります。
    ここには、ビジネス・就職・観光・留学・ショッピングなど詳しい情報が記載されてます。
    留学関係情報は下記を参考にしてください。
    https://japanese.shanghai.gov.cn/ja-StudyinShanghai/index.html

    管理人

  5. 山本みゆき より:

    おっしゃる通りで、目まぐるしく変化しているのも手伝い、何を信じればいいのか分からなくなります(^^;いただいたURL参考にさせていただきます!いつも本当にありがとうございます(^^)

  6. 管理人 より:

    山本さん
    色々大変ですが、頑張ってください。
    ネットで探すと思い込みや勘違いで記載されているサイトも多いのでご注意くださいね。
    ビザは個人責任です。
    就労ビザ進めているとの事ですが、下記に多少まとめてますので参考にしてください。

    https://www.g-link21.com/1126/

    管理人

  7. 山本みゆき より:

    ありがとうございます。なるほど、メールは思いつきませんでした!工作許可が降りるまでまだもう少しかかりそうなので、メールでのお問い合わせの方法を探してみようと思います。いつもすぐに返してくださりありがとうございます。

  8. 管理人 より:

    山本 さん
    ビザセンターに電話をしてもつながらないと聞いてます。
    問い合わせが多いと思うので当然だと思いますよ。
    中国にある日本領事館に電話をかけてもつながりません。。。
    ビザセンターへの問い合わせはメールが良いと思います。
    私もメールで何度か問い合わせたことがありますが、丁寧な日本語で回答が来ますよ。
    管理人

  9. 山本みゆき より:

    お返事ありがとうございます。ビザ申請センターに何度も電話しているのですが、話し中かまたは数分待たされた挙げ句に切れるので通話に至らないのです(;_:)そういえば確かに、ビザ申請フォームはそんなにしっかり書かなくても大丈夫だとは聞きました!管理人さんのおっしゃるとおり、無しにして窓口で聞いてみようかと思います。ありがとうございます!
    それから、トルコの渡航歴があるのですが、その場合ビザの発給は追加でどのくらい日数がかかるのでしょうか(*_*)

  10. 管理人 より:

    山本さん
    難しい質問ですね。
    渡航歴無しにして、申請する時にそのことを話してみたらどうですか?
    どうしても気になるなら、ビザセンターに問い合わせてみるしかないですね。
    しかし、申請書の内容は皆さん適当に記載しても何も聞かれなかったとは言ってましたよ。
    管理人

  11. 山本みゆき より:

    こんにちは、いつもありがとうございます。連投で申し訳ありません。
    ビザのオンライン申請の中で、中国の渡航歴について書くところがあります。18年前、大学時代に中国語の先生が希望者を募り2週間ほど語学研修に連れて行ってくれたので渡航歴があるのですが、当時のパスポートは期限が切れて処分してしまいました。ビザはあったのか記憶にありません。あったとしてもパスポートに貼ってあったか、先生が管理していたかもしれません。この場合、申請時はどうすればよいのでしょうか?渡航歴「なし」とすべきでしょうか?
    お忙しい中大変恐縮ですが、ご教示願います。

  12. 管理人 より:

    知野さん
    大学の書類など協力が無いと留学生ビザの取得は出来ません。
    上海についてすぐに大学を訪問して相談するしかないですね。
    留学生本科(4年)で、無試験で入学できる大学もあります。
    本科コースなら卒業時に学士も取得出来ます。
    詳細は大学にお問い合わせください。
    管理人

  13. 知野 より:

    管理人様

    お返事ありがとうございます。
    子どもが日本人学校に在籍中(高校3年次)に18歳を迎えるため、入学する大学は決まっておりません。
    大学の書類などがない場合はどうすれば良いかご存じでしょうか?
    お忙しい中恐縮ですが、ご教示いただけますと助かります。

  14. 管理人 より:

    知野 さん
    ご存じのように、家族帯同ビザは18歳までなので留学ビザに切り替える必要がありますね。
    でも、入学する大学などは決まっているのでしょうか?
    たぶん、家族帯同ビザから留学ビザへの切り替えはできますが、その大学の書類などが必要です。

    入学予定の大学へ問い合わせせるのが良いですね。
    まだ留学先が決まってないなら、Sビザで渡航してきて上海で留学先を探すしかないですね。
    管理人

  15. 知野 より:

    初めてご連絡させていただきます。
    春から家族が上海で就労しており、夏に家族も帯同ビザで行く予定です。
    ただ、子供が現在17歳で、sビザで入国をしても
    入国をしてすぐ(1週間程度)に誕生日を迎え18歳になります。
    その場合は最初から学生ビザを取得するべきなのでしょうか
    もしくはsビザで入国をし、すぐに学生ビザに切り替えるのでしょうか?
    また学生ビザに切り替えは上海でできるのでしょうか?
    中国への帯同が初めてのため、教えていただけますと助かります。
    どうぞよろしくお願い申し上げます。

  16. 山本みゆき より:

    管理人様
    そうなんですね。決まっているものだと思っていました!ご返答ありがとうございます、参考にさせていただきます。

  17. 管理人 より:

    山本さん
    就労ビザの申請は、会社を登記している地域や担当者の慣れなどでかなり変わります。
    申請を担当している人と詳しく打合せするしかないと思います。
    関係無い弊社が口を出すと担当者は気分を害し、もっと遅くなるかもしれません。

    ちなみに下記に詳しくまとめていますので、参考にしてください。
    就労ビザ申請の基礎知識
    https://www.checker21.com/knowledge/

    管理人

  18. 山本みゆき より:

    こんばんは。先日は質問にお答えいただきありがとうございました。

    Zビザ申請についてです。
    犯罪経歴証明書がアポスティーユ完了すれば次のステップにいけるというところです。

    この後の流れについて聞きたいです。

    勤務先からもらっているメールに、
    1、集めた書類を勤務先に送り、待機
    2、勤務先に必要書類を提出
    3、勤務先が就労許可証を取得して本人にメール送信

    とあるのですが、
    1の後の「待機」とは、どれくらいかかるのでしょうか。
    2の「必要書類」とは具体的に何でしょうか。

    1→一週間なのか一ヶ月なのかで今後の時間の使い方も変わってきます。
    2→住民票を抜いているため住民票が必要だと言われると除票を取り寄せなければいけないかもしれません。 

    更に、
    その後の流れとして、

    外国人工作許可通知が送られてくる
    Zビザ発行に必要な書類を用意
    Zビザの発給申請
    Zビザ受け取り

    とあるのですが、
    「必要な書類」とは具体的に何でしょうか。

    もしご存知なことがありましたらご教示願います。よろしくお願いいたします。

  19. 管理人 より:

    LiLi さん
    まず、Mビザの更新は難しいというのは、中国の渡航して現地ではMビザの更新はほぼできないという事です。
    体調が悪いとか、よほどの理由があればビザの申請はできる事もありますが、Mビザは取り消されて停留ビザ(Tビザ)になります。
    マルチを持っていても、そのMビザマルチは無くなります。

    LiLiさんがいうのは、日本国内でMビザの再申請ですから。更新ではありませんね。
    また、同じ招聘先と派遣元とありますが、事実を記載すれば良いと思いますよ。
    それが変わっていても影響は無いと思います。
    ただ、中国大使館の領事から招聘元企業が実在しているかを電話で確認することも増えてます。
    最近は中国も情報がデータベース化されていて、以前の事も記録が残ってます。
    就労ビザの申請の時も過去に不法就労して摘発されていたら、申請を拒否されているケースもあります。
    あまり適当な書類は出さない方が良いとは思います。
    管理人

  20. LiLi より:

    管理人様
    Mビザの更新に関して質問です。

    こちらサイトで最近はMビザ更新は難しいとの情報がありましたが、
    現在のMビザの有効期限が切れてから、同じ招聘先と派遣元で
    新規申請するなら、それも難しいのでしょうか?
    それとも、招聘先が違うほうが望ましいのでしょうか?

    ご教授の程、宜しくお願い致します。

  21. 管理人 より:

    けめこ さん
    まず、何ビザを申請したかですね。
    Zビザ(就労ビザ)なら、厳密な審査があるかもしれませんが、、、
    惚けて中国大使館に指摘されたのなら問題があるかもしれませんが、先に相談すれば良いのではないですか?
    管轄の領事館(ビザセンター)にメールで問い合わせてみたらいかがですか?
    それか、結果待ちかですね。
    決定権がある部署(領事部)の判断ですから、何とも言えませんが、、、
    管理人

  22. けめこ より:

    初めまして。同じ境遇の方が見つからず途方に暮れています。
    先日中国ビザを申請した際、中国への訪問履歴を「ない」としたのですが、実際は新旧パスポートより以前に再入国許可証を利用して中国へトランジットビザを利用し訪問しており、また、申請時に思い出せなかったのですが、実際は空港から出て食事と宿泊をしたため、入国履歴がありました。
    こちらの書き忘れ、書類忘れによって不許可となることはありますでしょうか。また、これから追加申請することは可能でしょうか。

  23. 山本みゆき より:

    管理人様
    早々にご返答いただきありがとうございます。安心しました!!また困ったことがあったら質問させてください、どうぞよろしくお願いいたします。

  24. 管理人 より:

    山本 さん
    そういうトラブルは聞いたことが無いですよ。
    問題になるのは、健康診断の期限(半年)が切れてしまったという事くらいです。
    外国人工作許可証とが申請する時に、写真がダメだったら書類不備で申請できません。
    大丈夫と思いますよ。
    管理人

  25. 山本みゆき より:

    はじめまして。初めて中国のZビザを申請しようとしています。外国人体格検査記録に手持ちの証明写真を貼って健康診断を受けましたが、その写真はビザ申請用の写真にはできないことを今日知りました。(耳が隠れている、髪が肩にかかっているため。)ビザ申請用の写真は後日改めて撮りますが、ビザ申請用以外の証明写真を貼ったせいで健康診断書が無効になることはありますでしょうか?ご存知でしたら教えていただきたいです。

  26. 中村 より:

    管理人様

    メールを再送しました。
    ご確認をよろしくお願い致します。

    中村

  27. 管理人 より:

    中村 さん
    すみません。
    何か時間的におかしいですね。
    失礼しました。
    お手数ですが、もう一度お送りいただけません?
    info@glink21.com

    管理人

  28. 中村 より:

    管理人様

    中村です。ご返信くださったのは、2023/07/21 金曜日 7:40ですか?
    私がご連絡したのは2024/03/25 13:40 なのですが。迷惑メールにも届いておりません。お手数をおかけしますが、再送をお願いできましたら幸いです。
    よろしくお願い致します。

    中村

  29. 管理人 より:

    中村さん

    2023/07/21 金曜日 7:40 に返信していますよ。
    迷惑メールとかに入ってませんか?

    管理人

  30. 中村 より:

    管理人様

    何度も失礼いたします。中村です。先週月曜日に、下記に記して頂いたアドレスにメールさせて頂いたのですが、届いていますでしょうか?ご確認頂けましたら幸いです。
    お忙しい中恐縮ですが、よろしくお願い致します。

    中村

  31. 管理人 より:

    やまもと さん
    弊社は上海に在る会社です。
    日本での中国ビザの申請についての詳細はビザセンターへお問い合わせください。

    お客さんに聞いたところ、申請書はネットで作成し印刷しますが、本人がビザセンターや領事館に行く必要はあると思いますよ。
    中国指定の代理店に依頼した場合は行ってないケースもあるようです、
    沖縄のかたは代理店に依頼し、福岡領事館には行ってはいないと言ってましたが、、、

    管理人

  32. やまもと より:

    Mビザについてお伺いします。
    Mビザシングル、ダブルに関しては指紋採取免除と記載を見つけましたが、申請はオンラインで完結するわけではなく、ビザセンターへ行く必要がありますか?

  33. 管理人 より:

    中村 さん
    具体的な相談の場合は、個人的な事をお聞きする必要もありますので、メールをいただけませんか?
    info@glink21.com

    管理人

  34. 中村 より:

    管理人様

    ご回答ありがとうございます。
    ご教示頂いた、カルチャーセンター扱いの自宅そろばん教室開業の場合、御社にて会社設立の代行を依頼させて頂くには、こちらのプランになりますか?

    1.外資企業設立代行 12,000元~

    よろしくお願い致します。

  35. 管理人 より:

    李 さん
    マルチビザを取得しても、何回渡航しなさいと言う決まりは聞いたことが無いですね。
    何度渡航するかはご自由だと思いますよ。
    しかし、例えばMビザ1年マルチを申請する時に、過去にMビザで2回以上渡航している事とか、そういう条件はあるようですよ。

    ビザセンターのWebより

    1年マルチは2回以上商用ビザを取得して2回以上入国した履歴スタンプが必要。
    ※3年以内がベスト

    管理人

  36. より:

    管理人様

    ここでご質問できるかどうかわからずに、失礼いたします。
    マルチビザについてお聞きしたいです、
    中国マルチを取った場合、例えば1年マルチで1回しか渡航しない場合、
    ビザが切れて再取得する際に障害になりますか?
    恐れ入りますが、ご教授お願い致します。

  37. 管理人 より:

    中村 さん
    中国で許されないのは、無許可営業と不法就労です。
    ご自宅やどこかのオフィスを借り、カルチャスクール扱いでそろばん教室を開く形になると思います。
    ご希望のビジネスを展開するには、会社設立しか方法は無いと思います。
    会社を設立するにあたってもご希望の営業許可が入るようにしないと無許可営業になる可能性もあります。
    会社設立を依頼するところと打合せは十分にした方が良いですよ。

    管理人

  38. 中村 より:

    管理人様

    迅速で丁寧なご回答をありがとうございます。
    はい、ご理解のとおり、会社を設立し、自身で株主および代表になることを想定していました。その場合も就労ビザが必要とのことで理解致しました。
    重ねての質問で恐縮ですが、個人でそろばん教室を開く場合、会社設立する以外に効率的な方法はありますか?営業許可証と就労ビザを取る以外には方法はないでしょうか?

    よろしくお願い致します。

  39. 管理人 より:

    中村 さん
    営業許可証を取得と言う事は会社を設立するという事ですね。
    当然、外国人なので外資企業設立になります。
    会社を設立して営業許可証を取得したら、中村さんが株主及び法定代表人になるのでしょうか?
    会社が出来て営業許可証を取得しても外国人が勤務する(仕事をする)場合は必ず就労ビザの取得が必要です。
    たとえ設立した会社のオーナー(株主)になっても就労ビザを取得しないと業務につくことはできません。
    不法就労で摘発されます。
    中国人名義で内資企業を設立と言う方法もありますが、やはりその会社で働くには就労ビザの取得が必要です。

    就労ビザの基礎知識
    https://www.checker21.com/knowledge/

    上記に多少まとめてますので参考にしてください。

    つまり、そのアドバイスは間違っていますよ。
    家族帯同ビザでの就職や収入を得ることは不法就労になり、罰金や罰則が科せられます。
    ご注意ください。

    管理人

  40. 中村 より:

    現在帯同ビザで広東省珠海市にいます。自宅にてそろばん教室を開く場合、ビザを切り替える必要はありますか?現地の専門家からは営業許可証を取得すれば問題ないとアドバイス頂きましたが、正しいでしょうか?
    ご教示頂けましたら幸いです。よろしくお願い致します。

  41. 管理人 より:

    FJ さん
    就労ビザとは、外国人工作許可証と居留許可を合せた物を言います。
    外国人工作許可証を取り消す(退社)と10日以内に居留許可を取り消す事と決まってます。
    この居留許可を取り消してなく期限が残っているという事ですが、厳密に言うと期限切れのビザ無し状態です。
    しかし、居留許可だけ見るので詳しく調査しないと外国人工作許可証を取り消しているかどうかはわかりません。
    つまり、渡航はしてこれると思いますが、大丈夫とは言えません。

    例として、外国人工作許可証を取り消して、居留許可を取り消してなく滞在し、日本語学校で講師のバイトをしていたかたは、オーバーステイ中の不法就労で3万元罰金を受け、5日間拘束されました。
    最近は記録はすべてデータベースに保存されますので、次回のビザ取得に影響することもあります。
    ちなみに、不法滞在中の不法就労で摘発されたかたはその後就労ビザの申請は却下されてます。

    よって、大丈夫だとは言えませんが渡航だけなら発覚はしないかもしれません。
    適当なアドバイスをするかたも居ますが、ビザは自己責任責任で罰則などは本人が受けますのでご注意ください。

    上記ご不安なら中国大使館にメールで問い合わせてみたら安心できると思います。
    ご不安が解消されない場合は、Mビザは簡単に取得できますので安全な方が良いと思いますよ。

    ところで、退社した時に外国人工作許可証(カード)の取り消し証明はもらってますか?
    それが無いと、次回の就労ビザ申請が難しくなりますよ。

    管理人

  42. FJ より:

    こんにちは。
    中国での仕事を終えて、日本に帰国済みです。
    工作許可証は抹消されているのですが、居留許可証の期限はまだ残っております。
    この場合、期限内で再び中国を訪問することは可能でしょうか?
    色々ネットを調べると、居留許可も抹消しなければいけないとの記載もありますが、中国の友人に問い合わせてみると問題ないとの回答もあったりとよく分からなくなっています。
    ご教授いただけますと助かります

  43. Hua より:

    管理人様
    詳細をありがとうございました。

  44. 管理人 より:

    Hua さん
    現在の学生ビザが切れたら、ご存じのように上海滞在はできませんが、現在のビザの期間中なら行き来はできます。
    今年の夏までと言う事ですから渡航してこられます。
    また、夏以降に上海に来られる場合はSビザ(家族訪問ビザ)で渡航してくることができます。
    https://www.glink21.com/s1s2/

    管理人

  45. Hua より:

    管理人様

    子供のビザについて教えてください。
    現在主人の仕事の関係で家族で上海に住んでいます。
    子供は18歳以上なので帯同ビザから学生ビザに切り替え済みです。だだし近々学校を変えます。日本に帰って日本の学校に通い始めます。既に持っている学生ビザの居留許可(今の学校で出してもらったもの)は今年の夏までです。子供が日本帰国後、例えばゴールデンウィークに家族に会うためにこの居留許可証で上海に来ることは可能でしょうか?1週間程度滞在するだけなので、ビザを新たに取り直す手間を省きたいと思っています。
    よろしくお願いします。

  46. 管理人 より:

    ヨシエ さん
    ご質問の件ですが。
    普通は、本人が行きます。
    代理店によっては本人がいかなくて良いケースもありますが、通常は出入境管理処の受付カウンターで写真を登録します。
    会社の担当者が無知なのではなく、必要書類を持って本人がいくのが普通です。
    退社する会社のスタッフが一緒に行ってくれるのなら、その担当者は親切な方だと思いますよ。
    ヨシエさんの場合の停留ビザは帰国準備の為のビザなので、必ず30日くれると言う決まりは無いのです。
    10日くらいしかもらえなかったかたも居ます。

    管理人

  47. ヨシエ より:

    はじめまして、居留許可証からの停留切り替えに関しご質問させていただきます。(上海)
    2020年以後、上海にて企業を3回変えた経緯があり、この度日本に帰国するにあたり、現在所持しております居留許可証を停留に切り替える手続きを進めたいと中国企業担当者と話を行っております。
    以前2社では、入国管理局へ本人が同行せずにして、停留への切り替えが問題無くて出来ておりました。(会社代理人による申請)
    しかし、3社目(現在)の企業担当者から、本人の同行がなければ罰金が課されるので絶対の同行を言われております。
    私も以前出来て、今できないのが腑に落ちません。
    私が無知なのか、会社担当者が無知なのか?
    それとも、今年から停留切り替えは代理人だけでは駄目なのか、当方含め、正しい情報を調べて頂いていますが、実際のところ本人同行の義務、代理人申請は現在どうなんでしょうか?同行が必要か知りたいです。

    ご教授お願いいたします。

  48. 管理人 より:

    イルイル さん
    中国での年収と言うのは、勤務する中国の会社と結ぶ労働契約書に記載する金額です。
    その毎月の給与に対して個人所得税がかかります。

    管理人

  49. イルイル より:

    お世話になります。
    Zビザを申請する際に
    必要条件である項目のなかで大学卒をみたしていませんでしたので60点以上の加点システムで申請をクリアできました。
    その項目の中に「中国での年収」という項目がありますよね?
    その「中国での年収」というのは
    日本側から日本口座へ振り込まれる日本での年収と中国側の赴任先から出る給与の年収は別の認識でよろしいでしょうか?
    つまり、「中国での年収」と「日本での収入」は別の考えでよろしいでしょうか?
    説明が下手ですいません。
    ご返答お願いします!

  50. 管理人 より:

    おじいさん へ
    その件は、弊社では何とも言えません。
    ビザセンターにお問い合わせください。
    優先順位が間違っているような気がしますが、、、

    管理人

  51. おじいさん より:

    はじめまして。先日中国への観光ビザの申請に行きました。もうパスポートを受け取りに行ける日になったのですが勤務先がビザセンターの県外でかなり距離がありなかなか受け取りに行けそうにありません。基本パスポートを受け取りに行かないとビザの承認がおりたかどうかは分からないということだと思うのですがビザセンターに問い合わせて先にビザ承諾の可否を確認することは可能なのでしょうか?もしビザが下りなかった場合、すべての予定を変更しなければならないので早めに知れたらと良いなと思っています。

  52. 管理人 より:

    タケちゃん さん
    ご質問の件は、ビザを発給する側(中国大使館)へお問い合わせいただいた方が確実です。

    管理人

  53. タケちゃん より:

    現在1年マルチMビザ(有効期限2024年3月27日)で広州出張を複数回行っています。
    ただ、現Mビザ期限満了後も再度2年マルチMを取得する予定ですが、その申請は現マルチMビザ期限内でも可能でしょうか?

  54. 管理人 より:

    Y さん
    ご質問の件ですが。
    弊社は上海にあり、日本での事は日本の中国大使館にお問い合わせいただいた方が正確だと思います。

    中国駐名古屋総領事館
    愛知県,岐阜県,福井県,富山県,石川県,三重県
    となっており、下記のアドレスから予約などができると思いますが、、、

    https://www.visaforchina.cn/NGO2_JP/

    管理人

  55. Y より:

    管理人様

    上海で就職が決まり、現在ビザの申請を準備しております。
    現在愛知県在住で、管轄のビザセンターは名古屋となっております。
    先方において、外国人工作許可通知の発行に際して、
    申請先の大使館/領事館を選ぶ必要があるのですが、名古屋は選択できないそうです。
    この場合他の大使館/領事館(東京、大阪など)を選択して外国人工作許可通知の発行して、ビザセンターでZビザの申請は可能でしょうか。
    この場合、選択した東京、大阪などに出向かなければならないのでしょうか。
    それとも名古屋で申請できますでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

  56. 管理人 より:

    アリサ さん

    ご質問の件ですが。
    予定通りにQビザで渡航し、ご自宅でテレワークするのは問題無いと思います。
    テレワークをする登録という制度はありませんし、収入はニュージーランドなら問題ありません。
    しかし、上海の現地オフィスに出勤するなら、収入はニュージーランドでも、中国では不法就労とみなされるケースがありますのでご注意ください。

    参考
    出張ベースでの滞在と可能な活動

    日本人が出張ベースで中国に入国して仕事をする場合、Mビザでの入国・滞在が可能である。
    ただし、中国滞在期間中の活動が中国における就労と認定された場合、不法就労として処罰される可能性がある。
    法令上のルールとしては、
    ①中国国内の雇用者(現地法人)との間で労働契約を締結している場合は、中国における就業時間の長短を問わず、中国での就労とみなされる。
    ②中国国外の雇用者と労働契約を締結し、労働報酬が中国国外から支払われている場合であっても、中国国内において年間3ヶ月以上業務を行った時は、中国で就労したとみなされる。
    (ただし、技術移転合意を履行する外国籍の工事技術者及び専門人員は除く)。
    したがって、日本から出張ベースで業務を行う場合でも、中国における年間の業務日数が3ヶ月を超えないように注意する必要がある。

    でも、アリサさんの場合は出張とは違い、親族訪問ですから大丈夫と思いますよ。

    管理人

  57. アリサ より:

    管理人様

    自分は日本籍で、現在ニュージーランド永住権お獲得し、現地企業に勤めてます。
    母は中国籍で上海在住者です。

    上海の家族と時間を過ごすため、ニュージーランド会社のテレワークポリシーを利用して上海から3週間は休暇を取り、残りの4~6週間は上海からテレワークで仕事をする予定です。

    給料はいつも通りニュージーランドの口座に振り込まれます。

    テレワークは後から決めたのでQ2親族訪問ビザ(滞在中費用は母が負担します)は所得済みですが、短期ニュージーランド企業に中国からテレワークする場合どのようなビザを申請すればよいでしょうか?

    ビザ申請の役になるか分かりませんが、ニュージーランドで勤めてる会社はグローバル企業で、一応上海にもオフィスがあります。手間はかかりますが、書類を請求することも可能かと思います。

    ご教授いただければ幸いです。

  58. 管理人 より:

    ジャスミン さん

    一回用、90日のQびざならシングルビザでは無いですか?
    それなら、一度海外に出ると失効してしまうと思いますが。
    そのビザを出入境管理処に見せて、聞くのが確実と思います。

    管理人

  59. ジャスミン より:

    管理人様
    始めまして。
    現在、一回用の(有効期限3ケ月)Q2ビザを取得しております。

    質問:ビザの有効期限内に二回以上の入国できるかどうかを、ご教示いただけますと、幸いに存じます。

  60. just156cm より:

    管理人様

    ご回答いただきありがとうございます。テレワークという形態で就業ビザを取得することはできない旨、承知いたしました。自分で会社を設立するとなるとかなり大ごとなので(そもそも会社に在籍しながら別会社を設立することは社内規程的にできないように思います)上海駐在期間は語学勉強期間とし、今の会社は残念ですが退職の方向で調整したいと思います。

    複数回に渡って丁寧にご回答いただき感謝いたします。

  61. 管理人 より:

    just156cm さん

    ご質問の件ですが。。。

    >就労ビザ申請には中国側企業発行の招聘状と、工作許可通知が必要になる認識なのですが、日本企業の仕事を中国でテレワークする場合、中国側に勤務する会社が存在しないのでこの2つをどのように取得すれば良いかが不明です。

    就労ビザは、中国の就職する会社から外国人工作許可通知という書類を申請し、それをPDFで送ってもらいます。
    すると、ビザセンターでZビザが取得できます。
    このZビザは中国で就労ビザを取得するために渡航できる暫定的なビザで30日シングルです。
    滞在期限の30日以内に、外国人工作許可証という許可をもらい、その後出入境管理処で居留許可をもらって完了です。
    就職する会社の営業範囲以内の仕事しかできませんので、ご希望の仕事はできません。
    つまり、目的がある場合には、ご自分で会社を設立するしかありません。

    下記を参考にして下さい。
    就労ビザの基礎知識
    https://www.g-link21.com/1126/

    会社設立に関して
    https://www.g-link21.com/38/

    >あるいはそもそもテレワークでは招聘状と工作許可通知を取得できないため、就労ビザは取得不可能なのでしょうか。

    就職する会社が必要なので、ご希望の業務を行うには、ご自分で会社を設立しないと就労ビザの取得はできません。

    >4年制大学を卒業していますし、ポイント申請でもギリギリ60点に届くのですが、現地勤務先がないという点で、どう書類をそろえるかが見えてきません。

    勤務先が無いと就労ビザの申請はできません。

    また、就労ビザの申請には
     一般申請(大卒)
     ポイント申請(専門学校・高校卒業)
    の二通りあり、just156cmさんは大卒なのでポイントは関係ありません。

    管理人

  62. just156cm より:

    管理人様

    早速のご回答ありがとうございます。中国で納税するためには、家族帯同ビザではダメで、就労ビザ取得の必要があること、理解いたしました。
    納税の件は別途確認致しますが、就労ビザ取得について、恐れ入りますがもう少しご質問させてください。
    就労ビザ申請には中国側企業発行の招聘状と、工作許可通知が必要になる認識なのですが、日本企業の仕事を中国でテレワークする場合、中国側に勤務する会社が存在しないのでこの2つをどのように取得すれば良いかが不明です。。あるいはそもそもテレワークでは招聘状と工作許可通知を取得できないため、就労ビザは取得不可能なのでしょうか。4年制大学を卒業していますし、ポイント申請でもギリギリ60点に届くのですが、現地勤務先がないという点で、どう書類をそろえるかが見えてきません。。中国ビザ申請センターにも問い合わせしていますが回答いただけておりません。。

    お手数ですがご確認くださいますと幸いです。

  63. 管理人 より:

    just156cm さん

    非居住者で、日本で納税できないとの事ですが。
    中国でも納税できません。
    中国では家族帯同ビザで収入を得れないので、当然、個人所得税なども発生しません。

    以前、日本で日本語のネット講師をしているかたが、どうせネットで日本語講師をするなら中国に住めば他の日本語学校の仕事もできるかもと、移住して来たかたが居ます。
    そのかたは、日本の住民票を外し非居住者になったので日本で納税義務は無くなりました。
    給与(報酬)はペイパルなどでもらっていたそうです。
    仕事量も多いのでそのままでは良くないと判断し、上海で会社を設立し報酬はコンサル費という名目で会社で受け取りました。
    当然、就労ビザも取得し給与も会社から受け取ってます。
    こうすると、中国内で納税ができるわけです。

    これは一つの例ですが、just156cmさんがどこかで納税をしないとまずいとお考えならこういう方法もあります。

    ご質問の件は、ご主人の会社の財務とか、ご主人の会社の財務を通じて中国の税務局にご相談していただいた方が納得いく回答が得られると思いますよ。

    管理人

  64. just156cm より:

    管理人様

    すみません、参考にしたサイトのアドレスがうまく表示されていないようなので再度記載いたします。
    ———-
    ・国税庁 No.2875 居住者と非居住者の区分
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2875.htm
    →「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定している旨記載がありました。私の場合、上海居住3年予定のため、現住所からは「海外転出届」にて住民票を除票となる想定のため、非居住者となると理解しました。

    ・国税庁 No.2010 納税義務者となる個人
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2010.htm
    →「非居住者」の日本における課税所得範囲は、「日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税」される旨記載がありました。

    ・国税庁 No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2878.htm
    →「(10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの」と記載があり、上海でテレワークを行う場合は日本国内において行う勤務ではないため、日本国内源泉所得ではなく、国外源泉取得(=中国源泉取得)の扱いになると理解しました。

    ・中国での課税対象 表2
    https://www.aoba.com.hk/archives/4100
    →租税条約により183日以上の滞在と認定される場合、中国源泉の所得に関しては、海外会社負担分も中国での課税対象となる旨記載がありました。このことから、日本企業から日本口座に支払われるテレワークの給与も、中国での課税対象となると理解しました。

  65. just156cm より:

    管理人様

    テレワークの件、丁寧にご回答いただきありがとうございます。
    納税とも絡む点で、重ねての質問になってしまい恐縮ですが、以下を教えてください。

    主人の上海赴任期間が3年のため、私は日本の「非居住者」の区分となり、テレワークで得た収入が(日本の会社から日本の口座に支払われる場合でも)日本の課税対象から外れ、中国での課税対象となるようなのですが、帯同ビザで中国への納税が可能なものなのでしょうか…??就労ビザで渡航していないのに中国へ納税のみ行うということに違和感があり、お手数ですがご確認いただけますとありがたいです。

    居住者の区分、中国課税対象となる収入については、以下のサイトを参考にいたしました。

    ・国税庁 No.2875 居住者と非居住者の区分

    →「居住者」とは、国内に「住所」を有し、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定している旨記載がありました。私の場合、上海居住3年予定のため、現住所からは「海外転出届」にて住民票を除票となる想定のため、非居住者となると理解しました。

    ・国税庁 No.2010 納税義務者となる個人

    →「非居住者」の日本における課税所得範囲は、「日本国内において生じた所得(国内源泉所得)に限って課税」される旨記載がありました。

    ・国税庁 No.2878 国内源泉所得の範囲(平成29年分以降)

    →「(10) 給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの」と記載があり、上海でテレワークを行う場合は日本国内において行う勤務ではないため、日本国内源泉所得ではなく、国外源泉取得(=中国源泉取得)の扱いになると理解しました。

    ・中国での課税対象 表2

    →租税条約により183日以上の滞在と認定される場合、中国源泉の所得に関しては、海外会社負担分も中国での課税対象となる旨記載がありました。このことから、日本企業から日本口座に支払われるテレワークの給与も、中国での課税対象となると理解しました。

    お手数ですがご確認よろしくお願い致します。

  66. 管理人 より:

    just156cm さん
    中国で禁止されていることは、無許可営業と不法就労です。
    つまりこの両方とも納税をしないからとも言えますね。
    就労ビザを取得しないで会社に勤務することは不法就労ですし、許可なく自営業を営む事もできません。

    しかし、日本のお金を使って中国で生活することは何も問題は有りません。
    日本で得ている収入を中国で使う事は問題があるはずは有りません。

    Mビザなどで中国に長期滞在をしているかたが多いですが、場合によっては出入境管理処などからどうやって生活をしているのか?
    不法就労をしているのではないかと調査されることがあります。
    この場合、ビザデビットカードの引き出し明細などを提示したり、帰国した時に生活費を持ってくると回答して事もなく終わっているかたはたくさんいますよ。

    just156cmさんの回答に明確に大丈夫ですよと回答する人はいないでしょう。
    何かあった場合に責任を追及されると困るからです。
    どこで仕事をしようと、日本の会社に所属し日本で収入を得ているのなら問題は無いでしょう。。。
    常識の範囲内なら問題は無いですよ。

    中国国外の雇用者と労働契約を締結し、労働報酬が中国国外から支払われている場合であっても、
    中国国内において年間3ヶ月以上業務を行った時は、中国で就労したとみなされる。
    (ただし、技術移転合意を履行する外国籍の工事技術者及び専門人員は除く)
    日本から出張ベースで業務を行う場合でも、中国における年間の業務日数が3ヶ月を超えないように注意する必要がある。
    という項目がありますが、これは中国の企業の仕事をする場合です。
    日本の会社の仕事をテレワークで中国にある自宅でしている場合は、この項目に当てはまらないと思われます。

    下記に就労ビザについてまとめています。
    参考にしてください。
    就労ビザの基礎知識 →  https://www.g-link21.com/1126/

    管理人

  67. just156cm より:

    2020年に家族帯同ビザでのテレワークが可能かというご質問がありましたが、2023年現在でも変更ないかを確認させて下さい。
    2024年2月に主人の上海駐在に家族でついていくことになりました。妻である私も主人とは別の会社で仕事をしており、できれば駐在中も仕事を継続したいと思っています。コロナ禍でテレワークが推進されたこともあり、例外的に海外でのテレワークも決裁を通して認めてもらうことができそうなのですが、ビザや中国への納税に関する手続きは会社ではできないため自分でやる必要があると言われました。
    そこでご質問です。
    ・2020年時点では、日本での収入となる場合は家族帯同ビザでもテレワーク可能と回答いただいたと理解しているのですが、それは現在でも変わらないでしょうか?
    ・同じく2020年時点では日本の口座への収入となる場合、中国への納税は不要と回答いただいておりましたがそれは現在でも変わらないでしょうか?
    ・上記は、バレたら罰則金が発生しますか?ちゃんと合法なのか、バレなければセーフという類のものなのかを知りたいです。私も会社側もリスクを冒してまでテレワーク継続したいわけではないので。。
    ・もし家族帯同ビザでのテレワークはNGの場合、テレワークをするためにはどのような手続きが必要になりますでしょうか?

    お手数ですがご回答のほどよろしくお願い申し上げます。

  68. すっさん より:

    管理人様

    詳細な情報ありがとうございました。大変助かります。
    またご質問させていただくかもしれませんが、どうぞよろしくお願いいたします。

  69. 管理人 より:

    すっさん さん

    ご質問の件は、お住まいの地区によってかなり違うようですね。
    下記は上海市の公安の発表です。
    上海市公安局窗口服务告知单
    ⇒ 原文  https://gaj.sh.gov.cn/crj/zwgkwx/info/?ggbh=8000003719

    DeepLを使った翻訳

    上海市公安局窓口業務届出書
    (A024)

    家族再会(親族訪問)のための居留許可申請窓口へようこそ。 以下の内容をご確認の上、ご協力よろしくお願いいたします。

    I. ご利用条件
    中国人の外国人家族、または市内に居住する外国人永住身分証明書を所持する外国人を訪問するために入国すること。

    II.ビジネスを行うための手続き
    1、有効なパスポートとビザの原本を提示する;
    2、記入した外国人ビザ書類申請書を提出し、申請者は直接市出入国管理局で無料写真撮影を受ける必要があり、代理人の条件を満たす申請者は書類のカラー写真(6ヶ月以内の最近の写真、背景は白、2インチ、素顔、修正なし、印画紙印刷、汚れなし)を提出する必要がある;
    3、6ヶ月以内に国内出入国検査検疫部門が発行した健康証明書を提出すること(18歳未満と70歳以上は免除);
    4、家族関係証明書の原本とコピーを提出する(市出入境管理局に再度申請する場合、訪問者が変わらない場合は提出を免除することができる);
    5.訪問者が発行した家族関係証明書
    6.訪問者の有効な身分証明書の提出

    (1) 本市および外国の省・市の居住者を訪問する場合は、訪問者の住民票の原本およびコピーを提出すること;
    (2) 本市に居住する華僑を訪問する場合、訪問者の出入国書類および海外定住証明書の原本およびコピーを提出すること;
    (3)香港、マカオ、台湾居住者を訪問する場合は、訪問者の香港・マカオ居住者の本土出入国許可証または台湾居住者の本土出入国許可証の原本とコピーを提出すること;
    (4) 在留外国人の訪問の場合、訪問者のパスポートと外国人永住証の原本とコピーを提出しなければならない。
    (7)訪問者が上海市に6ヶ月以上永住していることを証明する書類(上海市永住証明書、上海市居留証、香港・マカオ住民居留証、台湾住民居留証、上海市の不動産証明書(または上海市の6ヶ月以上の賃貸契約書)、社会保険料納付証明書、在学証明書、就労証明書、治療証明書、生活費納付証明書など)の原本とコピーを提出すること。

    注)1 上記家族とは、配偶者、(配偶者の)父母、子、子の配偶者、兄弟姉妹、(外国人)祖父母、(外国人)孫を指す;

    2.家族関係証明書は、民政、衛生、公安などの政府関係機関、公証人役場、所属国の在中国大使館(領事館)が発行する。 外国機関が発行したもの、およびQ1ビザで入国しない申請者は、関係国の大使館(領事館)の認証を受ける必要があり、中国語でないものは、国内の翻訳資格のある機関が発行した中国語の翻訳を提出する必要がある;

    3、初回申請(16-60歳)は本人が対応しなければならない。再申請は関連証明書を持つ親族が行うか、移民電子政府プラットフォーム(https://gaj.sh.gov.cn/crj/)にログインして申請予約を取ることができる。元の居留許可証の有効期限が切れても、3ヶ月以内に更新すれば、健康診断書の提出が免除される。

    4、公安機関出入境管理処が申請者と面接する必要があると判断した場合、またはその他の補足資料(経済的出自証明、氏名等の変更証明、事業経営証明等)の提出を要求した場合、申請者が面接に応じなかった場合、または約束の期限内に資料を提出しなかった場合、不可抗力の理由を除き、申請は受理されない。

    5、公安機関の出入境管理部門が下した、普通ビザの延長、更新、交換を申請しない、外国人居留許可を申請しない、または滞在期間を延長しないという決定は最終的なものである。

    受付時間と場所

    上海市公安局出入境管理処:月~土 9:00~17:00(法定休日を除く、土曜日は書類のみ受付)

    各支店出入境管理事務所:住所および受付時間 詳細は「各地区の外国人書類取扱住所および受付時間」をご参照ください。

    IV.手続きの期限
    申請情報の入力完了後、7営業日以内に受付を完了します。

    V. 料金
    詳しくは「互恵国の査証料金、非互恵国の査証料金」(国家計画委員会、財政部(2003年)第392号)をご参照ください。

    六、相談電話番号:12367
    七、監督電話番号:68547109
    八、上海市公安局出入境管理電子政府プラットフォーム:https://gaj.sh.gov.cn/crj/
    上海市公安局出入境管理公告微信:上海市公安局出入境管理公告

    上海市出入境管理局
    2023年4月

    上記を参考にしてください。
    なお、具体的な質問に関しては、責任の所在などもあるので、政府の関係部署へお問い合わせください。

    管理人

  70. すっさん より:

    管理人様

    ありがとうございます。
    Q2ビザで渡航して、現地で居留許可に切り替えられるか、出入境管理処から情報があれば是非ご教示ください。

    また、今回のように祖母(中国籍)を招聘者とした孫(日本籍)のQ1ビザ申請にあたってに用いる、家族関係証明はどのようにすればいいのでしょうか。ビザセンターの情報には「戸籍謄本・結婚届・出生届・公安局発行の関係証明又は親族関係公証等」とありましたが、日本の戸籍謄本や出生届には孫の父母までは記載がありますが、祖父母の記載まではない理解です。日本にいるので公安局発行の関係証明は難しいなと思っています。。ケースとしては多いように思いますが、皆さんどのようにされているのでしょうか。

  71. 管理人 より:

    すっさん

    最近、旅行証や親族訪問ビザの問い合わせが多いです。
    日本の中国大使館と中国の出入境管理処が絡むので、明確な回答が得られないケースが多い様です。

    ある地区では思った通りに事が進むけど、ある地区ではそれが通用しないなど、お住まいの地区でも若干変わります。
    ベストなのは、日本でビザや旅行証を取得するには中国大使館で聞き、現地での更新などは現地管轄の日本領事館もしくは出入境管理処で聞いた方が確実です。

    下記は上海近郊での経験上のアドバイスですし、お住まいの地区では違う事もあります。

    >(1) 子供たちの祖母を招聘者とする予定です。Q1かQ2ビザのどちらを申請すべきかよくわかりません。子供たちは長期で住んで現地で学校も行く予定なので、現地入りしたら居留証を取得することになると思いますが、Q2ビザでも居留証は取得できるのでしょうか。

    Q1とQ2の違いは、ビザの期限の問題です。

    Q1(親族訪問【180日以上】)・Q2(親族訪問・団らん【180日以内】)
          :招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
          *該当する親族の範囲
           ⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫
    どちらかを申請するなら滞在可能期間が長い方が良いかもしれませんね。
    渡航後に居留証を取得希望とありますが、Q(親族訪問)ビザは観光ビザの一種ですから、居留証は取れませんよ。
    お子様お二人は日本国籍との事ですが、現地で学校に入れるとは、日本語学校か中国の学校かで違います。
    日本語学校なら、居留証が必要なので、入学は難しいと思います。
    家族帯同ビザと言い、お父さんが中国の就労ビザを持っていると、ご家族は家族帯同ビザ(居留証)が取れます。
    現地の中国の学校なら、地域によっては入学できますから学校と相談する必要があります。

    >(2) Q1でもQ1ビザでも、現地居留証の許可期間は変わらない予定でしょうか。Q2の方がビザとしては取得が簡単そうなので、居留証に影響がなければ、Q2ビザでもいいのかなと検討しています。他に注意すべき点があれば合わせて教えてください。

    Q(親族訪問ビザ)で渡航して、現地で更新はできますが、居留許可に切り替えられるかどうかはよくわかりません。
    この件は、月曜日に出入境管理処に確認し、再度、書き込みます。

    >(3) 私の夫も、私の母を招聘者としてQ1かQ2ビザを取得可能なものでしょうか。夫と義母(私の母)という関係では、少し遠くなるので、Q2ビザの方が無難でしょうか。

    親族訪問ビザの申請条件は
    Q1(親族訪問【180日以上】)・Q2(親族訪問・団らん【180日以内】)
          :招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
          *該当する親族の範囲
           ⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫
    なので、
    配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫
    からの招聘状で申請できると思います。

    >(4) 中国ビザセンターに記載の必要書類を全部揃えたら、基本的にはビザが下りないことはないとの理解ですが、もしそうではないなどあれば教えていただけますでしょうか。

    中国はルールを守ってビザ申請すれば、思ってらっしゃるより開放的です。
    申請したらほぼ却下されることはありませんよ。

    管理人

  72. すっさん より:

    初めて質問します。
    私は中国国籍ですが、小さいころから日本にいるので、中国のパスポートはあるが身分証がありません。
    私の母(子供たちの祖母)は中国に住んでいて、身分証があります。
    この度、中国に、私と、私の子供10歳と5歳(二人とも日本国籍)、私の夫(日本国籍)で居住目的で渡航しようとしています。その際に以下の質問があり、教えていただけますでしょうか。

    (1) 子供たちの祖母を招聘者とする予定です。Q1かQ2ビザのどちらを申請すべきかよくわかりません。子供たちは長期で住んで現地で学校も行く予定なので、現地入りしたら居留証を取得することになると思いますが、Q2ビザでも居留証は取得できるのでしょうか。

    (2) Q1でもQ1ビザでも、現地居留証の許可期間は変わらない予定でしょうか。Q2の方がビザとしては取得が簡単そうなので、居留証に影響がなければ、Q2ビザでもいいのかなと検討しています。他に注意すべき点があれば合わせて教えてください。

    (3) 私の夫も、私の母を招聘者としてQ1かQ2ビザを取得可能なものでしょうか。夫と義母(私の母)という関係では、少し遠くなるので、Q2ビザの方が無難でしょうか。

    (4) 中国ビザセンターに記載の必要書類を全部揃えたら、基本的にはビザが下りないことはないとの理解ですが、もしそうではないなどあれば教えていただけますでしょうか。

    分からないことだらけで、このサイトにたどり着きました。
    是非よろしくお願いします。

  73. めっち より:

    管理人様

    早速のご回答、ありがとうございます。
    該当する親族の範囲に「配偶者の両親」は含まれていますが、
    「配偶者の子」は含まれていませんね。
    中国大使館ビザセンターに問い合わせてみることにします。

  74. 管理人 より:

    めっち さん

    Q2ビザの申請条件は下記の様になってます。

    Q2 親族訪問・団らん【180日以内】
        :招聘する方の中国身分証または中国永住居留証のコピー、招聘状、親族関係を証明
         する書類(出生証明/結婚証/戸籍謄本/公安局発行の関係証明/親族関係公証等)
        *該当する親族の範囲
         ⇒配偶者/両親/配偶者の両親/子/子の配偶者/兄弟姉妹/祖父母/孫
    上記に当てはまる関係のかたからの招聘状ならQ2ビザの申請はできると思います。

    詳細はビザを発給する中国大使館ビザセンターにお問い合わせいただいた方が良いと思います。
    もしくは、中国ビザ申請代行をしている代理店にお問い合わせください。
    https://www.visaforchina.cn/OSA2_JP/upload/file/20230707/%E4%BB%A3%E8%A1%8C%E7%94%B3%E8%AB%8B%E6%97%85%E8%A1%8C%E7%A4%BE%E3%83%AA%E3%82%B9%E3%83%88202307.pdf

    弊社は上海にあり、各種ビザ申請に必要な書類はご用意できますが、日本でのビザ申請方法については責任持った回答はできません。

    管理人

  75. めっち より:

    中国人である妻の上海の実家にQ2ビザでの親族訪問を考えております。
    Q2ビザの取得にあたって、上海在住の妻の娘(私の義理の娘)を
    招聘人とする場合、
    妻の娘と妻の親子関係を証明する書類と
    妻の名前が記載されている私の戸籍謄本で
    ビザの取得は可能でしょうか。

    それとも招聘人は、妻の父あるいは母の方がいいでしょうか、

    ご教示ただければ幸いです。

  76. 管理人 より:

    JP さん

    質問1)
    >心配なのは、90日滞在⇒2~3週間出国⇒90日滞在を繰り返していると、そのうち入国拒否にあうのでは、ということです。
    >どのくらいの頻度までが、セーフなのでしょうか?
    ビザの期限と滞在条件を守っていれば問題は何もありません。
    就労ビザ以外は中国で勤務したり収入を得てはいけないと言うだけです。
    また、渡航後はお住まいの管轄の派出所に境外人員臨時住宿登記単を申請していれば大丈夫です。

    >質問2)
    >9月から語学学校に通おうと思っているのですが、S2のままでは無理ですよね?
    学校に通うのは問題無いですよ。

    >質問3)
    >もし家族帯同ビザに切り替えるなら、S2で入国し、中国の公安で申請したらよいのですよね?(S1に切り替えずに)
    S2ビザをお持ちなら、現地ですぐに家族帯同ビザに切り替えできます。
    詳細はご主人の会社の担当者に相談すれば良いと思います。
    参考
    https://www.g-link21.com/638/

    管理人

  77. JP より:

    管理人様

    現在、夫は中国で単身赴任、妻(私)と子供(大学生)は日本です。
    私はS2ビザ(マルチ90日)を持っています。
    会社の契約では、あと残り3年程度は駐在予定です。

    金銭面を考えると、このまま会社から単身赴任手当をもらい私がS2ビザで中国往復した方が、はるかにオトクです。(高齢の両親を2~3か月に1度訪問する必要があるので、家族帯同ビザに切り替えたとしても、90日に1度は出国します。)

    質問1)
    心配なのは、90日滞在⇒2~3週間出国⇒90日滞在を繰り返していると、そのうち入国拒否にあうのでは、ということです。
    どのくらいの頻度までが、セーフなのでしょうか?

    質問2)
    9月から語学学校に通おうと思っているのですが、S2のままでは無理ですよね?

    質問3)
    もし家族帯同ビザに切り替えるなら、S2で入国し、中国の公安で申請したらよいのですよね?(S1に切り替えずに)

    よろしくお願いいたします。

  78. フジ より:

    管理人様
    ご連絡ありがとうございます。また言葉足らずで申し訳ございません。
    Mビザ発行に1ヶ月半かかるようで、日本で婚姻届を出しパスポートの名前を変更しての発行申請では出張に間に合わない状況です。
    そのためMビザ申請は婚姻届の提出前に行いますが、申請中に苗字が変わることで何か不都合等が発生するのかどうかをお聞きしたくご質問いたしました。
    ご回答いただいたように、旧姓でも渡航できるようなので安心いたしました。
    ありがとうございました。

  79. 管理人 より:

    フジ さん
    ご質問の意味がよくわかりませんが。
    日本で婚姻届を出し、パスポートの氏名を変更する暇が無いと言うことでしょうか?
    もしそうなら、パスポートは旧姓でも渡航は出来ます。

    管理人

  80. フジ より:

    初めまして。
    今度出張で上海に一週間行くことになりました。ただ出張前に婚姻届を出す必要があり、Mビザとパスポート、航空券は旧姓のままになりますが問題ないでしょうか?
    気をつける点等がございましたら、ご教授頂けますと幸いです。

  81. 管理人 より:

    かな さん

    先日の回答への追加です。

    市場監督管理局(日本の法務局の様な機関)で聞いてみました。
    会社を設立する場合は
    组织文化交流艺术活动
    と言う項目を入れれば、ご希望のことができるようです。
    しかし、本格的にやる場合は話も変わりますが、中国の役所は質問だけではあまり親切に対応してくれません。

    その営業許可を持っている会社は少ないと思いますので、ご自分で起業するほうが無難かもしれません。

    管理人

  82. 管理人 より:

    かな さん
    ご質問の件ですが。
    かなりグレーゾーンでやっている人が多いようですね。
    以前、ドイツのかたが演奏目的で渡航してきましたが、その場合は受入企業がしっかりしているので就労ビザを取得しました。
    その後の事は聞いてませんが、連絡が無いのでうまくやっているようですね。

    どちらにしましても、ご存知のように家族帯同ビザでは報酬を受け取る事はできません。
    国に税金を収めないから当然ですね、日本ではもっと厳しいと思います。

    以前、あるかたがMビザで仕事をしていたのですが出入境管理処に摘発され、日本で給与をもらっているので中国では無報酬だと言い訳したそうです。
    しかし、出入境管理処は信じてくれず不法就労になったと言ってました。
    最近は特に厳しく、不法就労などビザ関係の取締が厳しくなっています。
    ※wechatやドウイン(TikTok)などでも出入境管理処からのメッセージが出てます。

    また、形式上どこかの会社に雇用してもらい、、、と言う名義借りは考えないほうが良いです。
    名義借りで就労ビザを取得すると罰則が厳しく、名義を借りた方も貸した方も罰金や罰則が発生します。
    名義も借りた方は当然そのビザの取消し及び罰金で、名義を貸した方は、罰金や既に取得済みの他の社員の就業ビザの取消しや、今後その会社での新規就労ビザの申請ができなくなることもあります。

    また、ご自分で起業する場合の語学力という点ですが、、、
    現在の語学力はあまり必要ありませんね。
    日本に居て、中国で起業し就労ビザを取得後に移住してくるかたも増えてます。
    最近はご夫婦で移住してくる方が多いですね。

    下記のWebに多少まとめていますので参考にしてください。
    外国人就業規制
    https://www.glink21.com/workregulations/

    中国に長期滞在する方法
    https://www.g-link21.com/736/

    外気企業設立について
    https://www.g-link21.com/38/

    肝心のご希望の場合のビザにつきましては、特殊なケースなので即答できません。
    出入境管理処などに聞いてみて、後日回答します。
    申し訳ございませんが、少しお時間をください。

    管理人

  83. オードリー より:

    早速ご回答いただき、有難うございました。またお礼が遅くなりすみません。是非、今後の参考にさせていただきたいと思います。

    また何かありましたら、どうぞ宜しくお願い致します。

  84. かな より:

    はじめまして。夫が中国で就労しており、わたしは家族として居留許可を取得して中国に滞在しています。
    わたしは楽器が得意で、中国のバーで行われる趣味の即興演奏会のようなものにしばしば遊びに行っています。そこで、中国人からバンドに参加しないかと誘いを受けました。彼らのバンドはそれなりに人気があり、さまざまな場所でライブをしているのだそうです。
    バンドでの演奏自体は魅力的な誘いだったのですが、いくつか疑問があります。

    1.家族帯同用の居留許可の場合、演奏のギャランティを受け取ってしまうと違法就労扱いになりうると思うのですが、ギャランティを受け取らなければ演奏に参加すること自体には問題はないのでしょうか?

    2.いずれギャランティを受け取っても問題なくなるよう、将来的にZビザの取得を考えています。バンド自体はインディーズで、彼らにわたしをきちんとした形で雇用する能力はないようなので、バンドに頼らずわたし自身がビザを取得しなければならないようです。
    知人に相談したところ、Zビザを取得したいなら、自分で起業するか、形式上どこかの企業に雇用してもらい、その企業にギャランティの一部を納めて税金等の処理をしてもらうかの2択だと言われました。
    自分の語学力の問題もあり起業はハードルが高いので、可能なら後者を検討したいのですが、後者は法的に問題ないのでしょうか?ジェトロのウェブサイトに掲載されている中国の外国人就業規則には「使用者は外国人を雇用して営業目的の文芸公演を行わせてはならない」という文言もあるので、少し気になっています。

    ご回答いただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。

  85. 管理人 より:

    オードリーさん
    今は観光ビザは停止しているんではないでしょうか?
    詳細はビザセンターにお問い合わせください。

    どちらにしても家族帯同ビザへ切り替えるのですから、Sビザで渡航した方が良いですよ。
    ビザセンターで申請すれば発給までの時間は同じです。
    家族帯同ビザに関しましては下記にまとめてますので参考にしてください。
    https://www.g-link21.com/638/

    また、ご主人が帰任した場合は、たぶんご主人の就労ビザは取り消されると思います。
    その場合は、ご家族の家族帯同ビザも取り消しになります。
    もし、ご主人の就労ビザを取り消さなければご家族の家族帯同ビザも取り消しにはなりません。
    この件は、会社と相談してみるしか無いですね。

    ある商社のかたがご家族で上海に駐在されていたのですが、ご主人が台湾に転勤になりました。
    奥様とお子様は、学校の関係で上海に残りました。
    その時にその会社ではご主人の就労ビザは取消しになりました。
    この場合、奥様がどこかの会社に就職して就労ビザを取得し、お子様は家族帯同ビザを取るしかありません。
    大学なら留学生ビザが取得できますが、奥様は困りますね。
    結局、その奥様はご自分で会社を設立し、ご自宅でカルチャースクールを開きました。

    つまり、ご主人が帰任した場合は、奥様が就職するかご自分で起業するしかありません。
    長期滞在する方法については下記にまとめています。
    https://www.g-link21.com/736/

    参考にしてください。

    管理人

  86. オードリー より:

    初めてご連絡します。先日主人が上海に赴任になりまして、私と子供が帯同するべく、現在手続きを進めております。以下お伺いさせてください。

    ①主人の就労ビザが取得でき次第、私たちの帯同ビザの準備に入る予定です。子供が受験生ということもあり、なるべく早く現地の生活になれたいので、少し早めに入国するために観光ビザで入国=>帯同ビザに切り替え、とできればと思いますが、手続き上、何か大変なことはございますでしょうか?また、この場合の観光ビザは自分たちで取るのか、主人の会社にお願いしても良いものでしょうか?

    ②子供が中学3年生なのですが、上海日本人学校の高校に進学したとして、主人が途中帰国になった場合、私と子供だけ卒業まで残ることは可能でしょうか?その場合帯同ビザではなくなると思うのですが、何ビザに切り替えればよいのでしょうか?

    お忙しいところお手数ですが、ご回答いただけると幸甚です。宜しくお願い致します。

  87. 阳世 より:

    管理人様
    早急に、ご返信ありがとうございます。
    そうですよね。最近取得したので、Q2(マルチ1年)で入国に問題なければ、
    これで対応します。

  88. 管理人 より:

    阳世 さん
    新しいビザ(Mビザ)を申請すると、Q2ビザは失効します。
    今のままQ2ビザで良いのではないでしょうか。。。

    管理人

  89. 阳世 より:

    現在、個人でQ2ビザ(多次/有効期限’24/2月まで)を取得しておりますが、
    今回、商用で8月に1週間ほど、成都ー上海を訪問することになりました。
    本来、Mビザ(1次又は2次)が必要だと思いますが、取得するとQ2ビザが失効するのでは
    と考えますが、正しいでしょうか?
    商用でも、Q2ビザで入国に関しては、特に問題ないでしょうか?
    ご回答いただけますと、幸いに存じます。

  90. 管理人 より:

    木下さん
    奥さんは家族地同ビザの取得ができます。
    それまでの流れはご存知のとおりです。
    ベトナムの中郷大使館でSビザを取得し、渡航してきてから家族帯同ビザに切り替えます。
    Sビザを取得するための詳細はベトナムの中国大使館へ問い合わせるのが一番です。

    日本での場合は下記に載せています。
    https://www.g-link21.com/638/

    国が違えば必要書類も変わるかもしれないので、ベトナムの中国大使館へお問い合わせください。

    管理人

  91. 木下 智貴 より:

    お世話になります。現在、私が蘇州に滞在しており、妻がベトナムに住んでいます。この
    ケースの場合、妻は在ベトナム中国大使館でSビザの手続きを進めればいいのでしょうか?また、中国で就労してる私は一度日本に帰国して何か手続きする必要はありますでしょうか?戸籍謄本等は、日本から両親に送ってもらう予定です。

  92. yama より:

    管理人様
    早速のお返事有難うございます。
    参考にさせて頂きます。

  93. 管理人 より:

    Yama さん
    普通は、退職したら10日以内に就労ビザを取り消すこととなってます。
    まず、外国人工作許可証(就業カード)を取消し、その取消書類と離職票(退職証明書)で居留許可を取消して停留ビザがもらえます。
    この停留ビザは通常、30日の帰国用のビザで、原則的に更新は出来ません。
    ※外国人工作許可証の取消し書類は、次の就労ビザを取得する際に必要ですので原本を保管していてください。

    この退去用の停留ビザの期間なら研修を受けられますね。
    就労ビザを取消して、現地で他のビザを申請することは出来ませんので、停留ビザの期間か、一度帰国した時にMビザなどを取得するしかありません。

    就労ビザの取消しや停留ビザの取得については、現在の会社のビザ関係の担当者と打ち合わせするしかありません。

    管理人

  94. yama より:

    管理人様
    初めまして。
    現在浙江省台州市に赴任して丸2年になる者です。
    今年の6月30日付で現在の会社を退職し、7月1日から日本の会社への転職が決まっています。
    転職後の勤務地は日本国内なのですが、転職先のグループ会社が上海市内にあり、ちょうど私が中国にいる事から、7月1日から1ヶ月間、そのグループ会社で研修をしてから帰国出来ないか?という話しが人事との間で出ています。
    私も転職先の人事担当者もその場合にはどのようなビザを取得すべきかわからず、ご質問させて下さい。

    諸条件は以下の通りです。
    ・6月20日頃を目安に現職場での勤務は終了し、有給休暇などを使って荷物の引き揚げなどのため一度日本に帰る。
    ・現職に籍のある6月30日までに現在のビザを使って中国に再入国。(6月28日のフライトを予定。再入国後、6月30日までは現職の宿舎に滞在)
    ・6月30日または7月1日に上海に移動し、研修開始。期間は28〜30日ほど。住まいは上海市内のホテルを取る予定。
    ・研修期間の給料の支払い元は日本の会社。
    ・7月30〜31日のフライトで日本に帰国。

    ざっと、このように考えております。
    ネットで調べると、停留ビザなどの存在も知ることが出来ましたが、このような事例の場合にはどのビザの取得が検討できるのでしょうか?
    また、検討できるビザの申請のタイミングや方法、必要書類、申請先なども併せてご教示頂けますと幸いです。
    どうぞ宜しくお願い致します。

  95. 管理人 より:

    松下さん
    1年マルチのMビザは取得できます。
    しかし、過去の渡航履歴やビザ取得の有無などで条件が有るようです。
    弊社のお客さんは個人で申請してMビザ1年マルチが取得できてます。
    中国ビザ申請サービスセンターに問い合わせてみてください。
    https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/index.shtml

    また、代理店を通してでも個人でもMビザは取得できますよ。
    中国大使館が指定している代理店は下記のリストです。
    http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/hzqzyw/201702/t20170208_2076094.htm

    管理人

  96. 松下 より:

    質問させてください。
    Mビザ(マルチビザ)を取得したいのですが、旅行代理店に問い合わせますとシングルかダブルのみの発給となるとの回答です。
    申請代行を依頼せず個人で申請すれば問題なくできるのでしょうか。

  97. 管理人 より:

    北島さん
    Zビザの有効期限は90日ですが、滞在期限は30日で一回だけ渡航できるシングルビザです。
    発行日から90日以内に渡航しなければなりませんが、渡航したら滞在期限の30日間以内に居留許可の申請をしなければなりません。
    中国で更新もできませんし、滞在期限(30日)の最終日までに出入境管理処に居留許可を申請する必要があります。
    ネットで調べるより、ビザセンターに問い合わせたほうが確実とおもいます。

    中国ビザ申請サービスセンター
    https://www.visaforchina.cn/TYO2_JP/

    管理人

  98. 北島奈美 より:

    再度質問失礼します。
    Zビザの滞在期間は30日とのことでしたが
    いろいろなサイトで90日という記述も目にします。
    (有効期間ではなく滞在日数です)
    90日以内で帰国するならそれでいいですが、居留許可を得て一年間は滞在する前提だから30日とする、ということでしょうか?

  99. 管理人 より:

    北島さん

    下記に中国大使館指定の代理店もあるので参考にしてください。
    http://jp.china-embassy.gov.cn/jpn/lszc/hzqzyw/201702/t20170208_2076094.htm

    また、ご質問の件ですが、、、
    >・取得するビザはZ1ビザでいいでしょうか?
    Zビザの申請です。

    >・「中国滞在予定最長日数」は
    >何日にすべきでしょうか?短期30日なのか長期とすべきかよくわかりません。
    Zビザの滞在期間は30日です。

    >居留許可は入国後1ヶ月以内に手続きすべきものであるなら、どっちでもいいものでしょうか?
    Zビザで渡航して、滞在期限の30日以内に居留許可まで申請する必要があります。

    >・父親は離婚しているのですが
    >記入して構いませんか?
    ありのままで良いのではないでしょうか?

    >・携帯電話番号は日本の番号を書くつもりですが、日本に置いてくるつもりなので入国したら繋がりませんが構いませんか?
    申請時に記入する電話番号は日本の電話番号です。
    それと、渡航後に中国の携帯番号が無いと困ることが多いと思いますが、、、
    日本に居るうちにネットで中国の番号を購入することもできますし、渡航したらすぐに携帯番号を入手する必要がありますね。

    申請予約はある程度概略で良いようですよ。

    弊社のお客さんで記入方法をで困ったかたは居ませんね。
    渡航予定日も招聘状と違っても大丈夫ですよ。
    ビザの有効期限内に出発すれば大丈夫です。

    下記にも多少まとめてあります。
    就労ビザ申請の基礎知識
    https://www.g-link21.com/1126/

    管理人

  100. 北島奈美 より:

    ビザ取得に関して
    札幌管轄の代理店がなかなか見つからず
    自分でやるしかない状況なのですが
    オンライン申請書を作成するにあたり
    入力で迷っている項目があります。

    中国大連で現地採用が決まり
    2~3年滞在することになりました。
    就業許可は現地の勤務先が取ってくれるようです。

    この場合
    ・取得するビザはZ1ビザでいいでしょうか?
    ・「中国滞在予定最長日数」は
    何日にすべきでしょうか?短期30日なのか長期とすべきかよくわかりません。
    居留許可は入国後1ヶ月以内に手続きすべきものであるなら、どっちでもいいものでしょうか?
    ・父親は離婚しているのですが
    記入して構いませんか?
    ・携帯電話番号は日本の番号を書くつもりですが、日本に置いてくるつもりなので入国したら繋がりませんが構いませんか?

    ご教示いただけると助かります。
    よろしくお願いいたします。

  101. 管理人 より:

    みあ さん
    上海在住なら、上海に居たままで家族帯同ビザから就労ビザに切り替えできます。
    Sビザで上海に渡航し、まず家族帯同ビザ(居留許可)に切り替えます。
    そうすると、時間は十分あります。
    就労ビザに切り替えるには
     1 無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)
     2 最終学歴の卒業証明書
     3 就労経歴証明書(退職証明書)
    などを用意する必要がありますが、上海に居たままで全て入手でき、必要な認証も出来ます。
    日本へ帰国する必要は有りません。

    管理人

  102. みあ より:

    初めて質問させて頂きます。
    ご教示頂けますと幸いです。

    夫は現在上海赴任中、私と子供は近々Sビザを取得し上海渡航予定です。

    将来的に私が現地採用で就労したいと考えているのですが、S→Zビザの切替を、中国国内で完結させる方法はあるでしょうか。
    一度日本への帰国が必要でしょうか。

    東京中国ビザセンターに問い合わせたところ、分からないとの回答でした。 

    私自身駐在でしたが、Zビザで就労経験有のため取得自体は問題無いと思うのですが、小さい子供がいる為隔離は1度で済ませたく、中国国内で手続きが完結しなければ、Sビザで渡航せず、最初からZビザ取得を目指し転職するか、検討の判断材料にしたいと思っています。

    お忙しいところ恐れ入りますが、ご教示頂けますと幸いです。

  103. 管理人 より:

    平井 さん
    その件は、ご主人の会社の財務と打ち合わせした方が良いです。
    基本的に、平井さんの場合は中国で収入を得てないので、税金を支払う方法が無いです。
    Sビザ(家族帯同ビザ)は滞在するためだけのビザなので、どこかに勤務したり中国国内で収入を得ることが出来ないビザです。
    Mビザで滞在していたかたが、公安の調査が入り、、、
     中国国内で何か収入を得ているのではないか?
     どうやって生活しているのか?
    などと調査を受けている例がありますが、日本の貯蓄をビザデビットなどで引き出して使うという事になりますから、公安に駄目だと言われたことは有りません。

    管理人

  104. 平井 より:

    こんにちは。質問失礼いたします。
    主人が蘇州へ赴任することが決まりました。私(妻)は、s1ビザで帯同予定です。リモートで仕事をし、日本の会社から給与が出る場合、過去のお問い合わせの回答から、s1ビザで可能であると理解いたしました。
    その場合、中国にて税務申告が必要かどうかの回答が見つからなかったため、教えていただけませんでしょうか?
    よろしくお願いいたします。

  105. 管理人 より:

    ナッツ さん
    家族帯同ビザの申請には無犯罪証明書や卒業証明書は必要ありません。
    日本にいる場合はSビザで渡航し、上海で居留許可を申請します。
    すでに上海に居る場合は上海日本総領事館で申請に必要な書類は揃いますので、家族帯同ビザ(居留許可)の申請をするだけです。
    下記にある程度詳細を記載していますので、参考にしてください。
    https://www.g-link21.com/638/

    ご自分で申請されるのですか?
    普通は会社で申請してくれますよ。

    管理人

  106. ナッツ より:

    度々質問失礼致します。
    上海での家族帯同ビザを申請する際の必要書類ですが、当方でネットで調べましたところ
    戸籍謄本、ワクチン証明書、写真等の書類はどこで調べましても共通のようですが
    犯罪経歴証明書、健康診断証明書?が提出必要との記載があるところもありました。
    犯罪経歴証明書、健康診断書は主人は渡航に伴い提出しておりましたが、家族帯同者(妻子)も上記の提出はありますでしょうか?
    (勿論犯罪は犯しておりませんが、何を用意して申請すれば良いのかの確認です)

    お分かりになりましたらご教授下さいませ。
    宜しくお願い致します。

  107. ゴル より:

    管理人様、早速のご返信ありがとうございました。

  108. 管理人 より:

    ゴル さん
    ご質問の件ですが。
    その切替えに関しては弊社はあまりやっていませんので、はっきりとお答え出来ません。
    奥様が中国人(上海)なので、普通は奥様が自分で手続きされ、弊社には依頼が来ません。

    申し訳ございませんが、出入境管理処にお問い合わせいただけませんか?

    管理人

  109. ゴル より:

    ご質問させてください。
    現在上海在住の日本人です。私の現在の就業ビザを妻(上海戸籍)の配偶者ビザに切り替える場合、手続きしてから何日くらいで出来ますか?

  110. 管理人 より:

    ナッツ さん
    ご安心ください。
    メールでもwechatでもご相談は全くの無料ですよ。
    具体的な申請などのサポートをご希望された場合は、事前にお見積書や請求書をお出ししています。
    ご遠慮なくご相談ください。

    管理人

  111. ナッツ より:

    管理人様
    早々のご連絡ありがとうございます。
    大学生のビザの件了解致しました。

    留学でも検討してみようと思います。
    上海での生活、こちらで想像していたより少し緩和されていると伺いホッとしております。

    今後また詳しい相談ありました際はメールにて
    問合せさせて頂きたいと思っております。

    とても失礼な質問になりますが、こちらのコメント欄ではなく、直接メール でご相談した際も
    お代が発生する事なく問合せさせて頂けるのでしょうか?不躾な質問で申し訳ございません。

  112. 管理人 より:

    ナッツ さん
    日本のニュースで見るほど中国では規制は厳しくはないですよ。
    感染者が出たら、その地区はある程度強制的にPCR検査をされますが、最近はいきなり封鎖されるとか生活に支障を受けることは少なくなりました。
    上海など大都市では開放されていると言っても大丈夫ですが、地方の小さな都市ではいきなり団地の封鎖とか問題もあるようですが。

    ところで、一般的に駐在されているご家族は
    ご主人 就労ビザ
    奥様  家族帯同ビザ
    お子様 高校生以下(家族帯同ビザ)
        大学生(留学ビザ)
    が多いようです。
    上海日本人学校 高等部
    http://srx2.net.cn/sjs-koutoubu/

    日本に来ている外国人の様に語学スクールに通うというのではなく、上海に来ている外国人は大学の留学生コースに通っていますね。
    日本に有るような日本語学校(語学スクール)は考えないほうが良いと思いますよ。
    大学を休学させるなら、上海の有名大学に留学したほうが良いのではないでしょうか?
    アイドルでも北京の大学に留学するとかなんとか言ってますし、、、
    上海の有名大学の留学生コースには必ず入れますよ。
    ※上海留学で検索すれば色々出てきます。

    この手のご質問には個人的な見解が入るので、できればメールでのお問い合わせのほうがはっきりと回答できます。

    管理人
    info@glink21.com

  113. ナッツ より:

    初めて質問させていただきます。
    この夏より主人が上海へ赴任しております。
    中国のコロナ規制を考えると子供達と帯同するかどうかを悩んでおります。
    子供は小学生、高校生、大学生です。
    そこでお伺いしたいのですが帯同ビザを取得する場合は成人にあたる大学生は
    申請できますでしょうか?帯同ビザは18歳未満?とか条件はありますでしょうか?
    大学を休学して一緒に帯同するか、大学生だけを日本に残すか迷っています。

    また大学を休学させて帯同した場合、上海で語学スクールなどに通うことは
    可能なのでしょうか?(就労は考えておりません)どうぞ宜しくお願い致します。

  114. たなか より:

    管理人様

    ご回答ありがとうございます。帯同ビザであっても日本国の収入ならばイミグレ観点の場合問題ない等言う事で安心しました。

    税務観点でいうと、日中租税条約を見てみると、183日ルールによって妻は中国居住者となり、日本で発生する収入であっても中国での課税ということになりそうですが、中国にて申告する必要があるのでしょうか。帯同ビザなのに税務申告なんてできないので、この矛盾に頭をかかえております。

  115. 管理人 より:

    田中 さん
    就労ビザを取得していないと、就職できないという事です。
    自営業とかで中国国内で収入を得るのも禁止されてます。
    家族帯同ビザを取得しているかたは、働く場合はその会社で就労ビザを取得する必要があります。
    中国国内で自営業として収入をあるなら起業する必要があります。
    奥様の場合は、中国で働くのではなく日本で収入を得て、そのお金を中国で使うのですから問題は有りません。
    もし、プライベートなご質問なら、メールでお問い合わせください。

    管理人 info@glink21.com

  116. たなか より:

    野村様
    質問失礼します。
    家族帯同で上海に赴任予定です。妻はS1ビザで入国予定ですが、妻がフリーランスで日本で完結する仕事(サイト開発等)を行おうと考えているようです。中国に関係ない仕事でも帯同ビザでは禁止されますでしょうか。(発覚しますでしょうか)。

  117. 管理人 より:

    野村 さん
    上海の日本語学校入学についてはよくお問い合わせが来ます。
    御存知の通り、上海の居留許可が必要ですね。
    中には旅行証で面接をしてもらったかたが居ますので、もう一度相談してみると良いかもしれません。

    野村さんのケースでは、ご家族は天津の居留許可(家族帯同ビザ)しか取得できません。
    勤務地のビザになります。
    ご主人が天津でご家族は上海在住希望で日本語学校入学希望なら、ご家族は上海の居留許可を取得するしかありません。
    日本語学校の件が無ければ、上海に住む事は出来ます。
    方法は、奥様が上海の会社に勤務し、お子様が奥様の家族帯同ビザを取得するしかありません。
    上海で就職できない場合は、ご自分で会社を持つという方法もあります。
    参考

    https://www.g-link21.com/736/

    なお、このコメントに返信などプライベイトな事を書かれる場合は、webのお問い合わせか、下記へメールを下さい。
    info@glink21.com

    管理人

  118. 野村 より:

    はじめまして、初めて質問させていただきます。
    中国天津赴任予定ですが、家族は上海に住まわせて私だけ天津に単身赴任のような形を取りたいと思っております。
    子供は上海の日本人学校に入れる予定ですが、上海での居留許可が必要なようです。
    この場合、どう言った手続きを取ればよろしいのでしょうか。
    私:天津在住及び勤務、妻と子供:上海在住および通学 です。
    そもそもこう言った場合は居留許可の取り扱いどうなるのでしょう。
    ご教示いただけると幸いです。

  119. 管理人 より:

    管理人からのお知らせ

    お知らせ

    上海市政府は今後、ビジネス入国において、より高い利便性のある政策(PU招聘状無し)を提供するとのことです。
    上海市在住の以下の人員はPU招聘状を取得する必要はなく、工作許可通知(就労許可通知)または親族関係証明等の資料をもって、直接に中国国外駐在のビザ機関にビザを申請することができます。

    工作類:すでに中国国内の主管部門から中国への就労を許可された者
    家族類:既に中国で就労している外国人の外国籍の家族

    今後上海市において、PU招聘状の申請を必要とするのは、上海に出張して短期間のビジネス交流を展開する人員のみになります。

    ※香港では確認済みですが、日本では確認中です。

    香港から上海に渡航する場合、PU招聘状は必要なくなり、”外国人工作許可通知”を持ってビザ申請センター(灣仔ビザセンター20階)へ申請できるようになりました。

    詳細は日本の中国ビザ申請サービスセンターにお問い合わせください。
    https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/index.shtml

    管理人

  120. 管理人 より:

    KNK さん
    日本での申請ですから、ビザを発給するところ(中国ビザ申請サービスセンター)に問い合わせるしか有りません。
    上海で出入境管理処に聞いても、分からないと回答されます。

    また、上海で就労する場合、通常は上海在住となります。
    蘇州にお住いになる場合は、蘇州でも臨時宿泊登記をしなくてはならず、蘇州の公安に事情を聞かれる場合があるかも知れません。
    この件は、会社の担当者が解決する問題ですね。
    実際に、上海の会社で就労ビザを取得しているが、他のエリアに出張しているケースはたくさんあります。

    管理人

  121. 管理人 より:

    kdkd さん
    封鎖中にビザの期限が切れた場合はオーバーステイにはならないそうです。
    封鎖解除されたらすぐに手続きをするしか無いですね。

    普通はS1ビザは更新しないで、渡航した時点で家族帯同ビザ(居留許可)に切り替えます。
    ご主人が就労ビザを取得している場合にS1ビザで渡航され、家族帯同ビザ(居留許可)に切り替えるのです。
    そうすると1年マルチになり、毎年更新できます。
    会社にビザの担当者が居ると思いますので、そのかたと打ち合わせをしたほうが良いですね。
    また、家族帯同ビザで無い場合は、出入境管理処に問い合わせをしたほうが良いです。

    管理人

  122. kdkd より:

    管理人様

    お世話になります。

    現在上海に住んでおりますが、封鎖中にビザの期限が切れました。
    色々問い合わせてみましたが、
    今は何も出来ないので封鎖が解除されるまで待っている状態です。
    しかし、解除され手続が出来るようになったらすぐに出入境管理局に出向きたいので
    更新に必要な書類は揃えておこうと思います。

    そこで質問ですが
    現在のS1ビザの更新に必要な書類をご存知でしたら教えていただきたいです。
    よろしくお願いします。

  123. KNK より:

    お返事ありがとうございます。答えづらい質問で申し訳ありません。会社の担当者にも相談をしたのですが「確かなことはわからない」の回答で現状すら教えてもらうことができませんでした。
    状況が変わることは承知の上で、参考とさせていただきたく下記2点につきましては、現状またはこれまでの上海の情報をぜひ教えていただけないでしょうか。

    ・上海の帯同家族(子)のための招聘状は、
    Zビザ申請者(妻)と同じタイミングで申請できますか?

    ・上海で就労するが、住まいは江蘇省蘇州となる場合でも、上海からの招聘状でビザ申請可能でしょうか?

  124. 管理人 より:

    KNK さん
    ご質問の件ですが。
    下手な回答をすると、今後の予定が変わってしまい、責任が出ます。
    通常、ビザを申請するかた(御社のビザ申請担当者)が出入境管理処など関係役所と相談して進めます。
    御社の担当のかたが会社を登記している地区の関係部署と相談してもらうのがベストです。
    明確な回答が出来なくてすみません。

    管理人

  125. KNK より:

    以前質問させていただきましたKNKです。改めて上海のビザ発行について教えていただきたくこちらに質問させていただきました。

    【状況】
    ・家族構成→私、妻、子ども(1歳)
    ・私は今年9月から江蘇省蘇州へ転勤予定
    ・私の招聘状およびビザ申請は進んでいる
    ・帯同家族(妻、子ども)の招聘状およびビザ申請は難しい状況(江蘇省では、帯同家族に対しても「就労目的」と記載した招聘状しか発行されず、S1ビザ申請を受け付けてもらえない)

    【ご相談】
    妻が勤めている会社は上海にもオフィスがあるため、妻が仕事を続けたまま上海に転勤し、妻→Zビザ/子ども→妻に紐づくりSビザ で中国入国できないかと考えました。

    その場合、

    ・上海の帯同家族のための招聘状は、
    Zビザ申請者(妻)と同じタイミングで申請できますか?
    江蘇省ではZビザ本人が入国後半年後でないと帯同家族の招聘状申請ができません。
    同じようなシステムですと、日本に子どもが置き去りになってしまいます。

    ・妻は上海で就労するが、住まいは江蘇省蘇州となる場合でも、妻、子どもは上海からの招聘状でビザ申請可能でしょうか?

    恐れ入ります。何かおわかりになりましたら教えていただけませんでしょうか。

  126. safuepoi より:

    管理人様
    ご回答、ありがとうございます。
    そうですね、皆さんそれぞれのご事情がありますよね。
    私もまだこれという道が定まっておらず、いろいろ考えてしまうのですが
    また何かありましたらよろしくお願いします。

  127. 管理人 より:

    safuepoi さん
    就労ビザを取得するにあたって、就業経験は重要視されますが、
     2年以上から1年毎に+1加算       最高20点
     2年                    5点
     2年未満                  0点
    となってます。
    ポイント申請なら、17年の勤務経験があれば、最高の20点が取れます。
    これは、退職証明書で証明します。
    アルバイトや派遣社員とか、皆さん状況が違うので、ここに通り一遍のことはかけません。
    info@glink21.com
    にメールをいただけば、もう少し突っ込んだアドバイスができます。

    前回のご質問の様に、Mビザでの長期滞在は無理があります。
    就労ビザなどをご検討された方が無難です。
    参考 ↓
    https://www.g-link21.com/736/

    管理人

  128. safuepoi より:

    こんにちは、
    再度の質問失礼いたします。

    Zビザ取得の基本条件に就業経験2年とありますが、
    日本での就業していた場合雇用形態はやはり正社員でないとビザはおりにくいでしょうか。
    契約社員や、派遣社員では厳しいでしょうか?

  129. 管理人 より:

    MK さん
    PU招聘状の申請は設立したばかりの会社で出来ましたよ。
    中国に渡航したいけど、中国にPU招聘状を申請してくれる会社がない人などは、ご自分で会社を設立してPU招聘状を取得しています。
    しかし、ここ最近はPU招聘状は申請がストップしてます。
    コロナ問題の落ち着き次第ですね。
    MビザやZビザの申請には必ずPU招聘状が必要ですね。
    詳細は、日本側の中国ビザ申請サービスセンターに聞くしかありません。

    管理人

  130. MK より:

    回答ありがとうございました。

    すみません。
    招聘状の申請は上海ですると思うんですけど、その申請を出来る条件に、1年経たないと申請できないと言う情報がありました。

    その、招聘状が出ないと日本でビザ申請に進めないと言う理解で良いんですよね?

  131. 管理人 より:

    MK さん
    ご質問の件ですが。
    日本で申請するビザは日本の中国大使館に決定点があります。
    中国で聞いても、日本の中国大使館に聞いてくださいと言われます。
    中国でのビザ(就労ビザや居留許可)申請についてはお答えできますが、、、

    申し訳ございませんが、日本の中国ビザ申請サービスセンターに問い合わせていただけませんか?
    https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/index.shtml

    管理人

  132. MK より:

    質問です。
    2021年9月に帯同ビザが申請できるようになり申請が殺到してすぐに滞在1年以上が申請条件になったと言う情報がありました。

    それは今もですか?

    夫が2021年の、8月に上海へ行き、家族は2022年の7月くらいに行きたいと思っていました。
    現在、上海はロックダウン中ですし、申請からどのくらいでビザはおりますか?
    分かる範囲で教えてください。また、どこで情報を確認したら良いですか?

  133. safuepoi より:

    管理人様
    早速のご回答をありがとうございます。
    詳しい内容で、大変参考になりました。
    また何かあれば、質問させて頂きます。

  134. 管理人 より:

    safuepoi さん
    過去にMビザを取得しているから就労ビザに影響するとか、そんな事は有りません。
    オーバーステイしていた方も就労ビザの取得は出来ています。
    日本と違い、オーバーステイは犯罪歴にはなりませんね。
    罰金を支払った時点で終わってます。

    管理人

  135. 管理人 より:

    safuepoi さん
    上海近郊の出入境管理処でMビザを更新しようとした時に、ある程度共通した質問をされているようです。
    中国滞在中にどうやって生活しているのか?
    どこかで収入を得ているのではないか?
    生活費をどうしているのか証明するように。
    ※日本の銀行(デビットカードやクレジットカード)の引き出し明細などの提示
    など、不法就労を疑われるケースが多いようです。
    中には、警官が5人来て取り調べを受け、派出所に連れて行かれたケースもあります。
    ※何時間かで開放されたそうです。

    また、Mビザを更新する時も招聘状を発行した企業の責任者が呼ばれて、本当に取引が有るのか調べられているケースもあります。
    コロナ禍以前はMビザの1年・2年を取得し、滞在期間90日ごとに海外へ出てすぐに戻ってくるケースが多かったのです。
    これで、日本語学校などで働いているケースがよく摘発されてました。

    中国では無許可営業と不法就労は許しませんから、ご質問通りに就労ビザを取得することをお勧めします。
    しかし、どこかの会社に務めたことにしてと言う名義借りは、まず摘発されます。
    実際に、中国で登記された会社に勤務するか、ご自分で起業するかしか無いと思います。

    管理人

  136. safuepoi より:

    度々すみません。もう一つ追加で質問したいのですが、Mビザを過去に取得したことがあると、後にZビザを取得しようとしても許可が下りにくいと聞いたことがあるのですが
    そのような事実はありますか?

  137. safuepoi より:

    初めまして。
    質問なのですが、
    Mビザはあくまで出張目的のビザであって、
    例え賃金が日本国内で発生していようとも、
    Mビザで更新の更新を重ねて(更新は難しいですができると仮定して)
    長期滞在をするというのは、
    リスキーであるとの認識でよいのでしょうか?

    安定して中国で移住したいのであれば、
    Zビザを取るのが一番ということですよね。

  138. KNK より:

    管理人さま お返事早速ありがとうございます。厳しい状況がよくわかりました。家族でなるべく早く一緒に住みたいですが、こればかりは状況次第で仕方がないですね..会社と連携しつつしばらく様子を伺います。この度はありがとうございます。

  139. 管理人 より:

    KNK さん
    招聘状(PU)の申請の可否とのことですが、普通は中国の現地会社を通じて登記している役所の担当者と相談します。
    その蘇州の会社に調べてもらうしか無いと思います。
    ビザを発給するのは、中国ビザ申請センターですから、言われる通りの書類を用意するしか有りません。
    中国側の必要書類は勤務する会社にお願いして用意するしか無いのです。
    蘇州は少し落ち着いたようですが、上海あたりは現在はコロナ感染者激増でパニック状態です。
    焦るのはわかりますが、もう少し成り行きを見守るしか無いと思います。

    上海市が新型コロナ感染拡大受け対策を強化(ジェトロビジネス短信)
    https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/03/4ac72c740f474dfc.html

    上海市周辺の地域でも、上海市からの入境者に対する隔離措置が出されている。蘇州市の工業園区、相城区、高新区などでは、上海滞在歴がある人に対して3+11の健康管理措置(3日間の自宅健康観察および2回のPCR検査+11日の健康観察および7日目と14日目にPCR検査)を実施する(「新浪網」3月11日)。

    と有るように、蘇州は上海に行ったことがある人でも警戒しています。
    こういう状況で日本から来る人への招聘状(PU)の発行は難しいと思います。
    昆山市でも最近上海に行ったことがある人は3月19日まで自宅隔離されているそうです。

    管理人

  140. KNK より:

    管理人さま KNKです。お返事を早速ありがとうございました。重ねての質問失礼します。

    現在、帯同家族向けの招聘状が発行されず、それによりS1ビザの申請もできない状況のようでした。
    招聘状の申請可否の情報が確認できる中国現地のWEBサイトなどご存知でしたらぜひ教えていただけませんでしょうか..(もしおわかりになれば江蘇省の情報サイトを教えていただけますと幸いです)

    追伸
    前回の回答で教えていただいたビザセンターは、招聘状の情報は出していないようでした。また、現在大変混雑しており、電話やメールで回答をいただくのは困難な状況でした..

    度々申し訳ありません。

  141. 管理人 より:

    KNK さん
    S1ビザの発行状況の件ですが、発給する日本の中国大使館ビザ申請センターにお問い合わせしていただいたほうが確実です。
    ビザは日本の中国大使館で発給するので、中国で聞いてもよくわからないのです。

    中国ビザ申請センター
    https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/

    管理人

  142. KNK より:

    はじめまして。現在の中国ビザの申請〜交付の状況について教えていただきたくコメントをしました。

    【お問合せ】
    ・現在、S1ビザの申請(配偶者、子ども)は可能ですか?
    ・現在、S1ビザは申請から交付までどの程度時間がかかっていますか?

    【状況】
    ・本人→2022年9月より蘇州へ転勤予定 
    ・妻と子ども→追って帯同予定

    コロナで変則的になっているとのことであまり情報が無く困っています。JETROのレポートでは、配偶者と子女のビザ申請受理対象外との記載もあり、帯同できるのか不安です。

    https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/covid-19/china/matome/cn.pdf

    一概には難しいかと存じますが、現在のビザの交付状況とスケジュールの目安を教えていただけませんでしょうか。
    よろしくお願いいたします。

  143. 管理人 より:

    TNY さん
    お問い合わせありがとうございます。

    通常は会社を退職したら、
    1 外国人工作許可証(就業カード)の取り消し
    2 居留許可の取り消し⇒停留ビザへの切り替え
    になりますが、停留ビザは普通は30日くれます。
    ※必ず30日とは決まっていませんので、ご注意ください。
    1ヶ月の停留ビザをもらえれば、家族帯同ビザへの切り替えは大丈夫と思いますが。
    たとえ、停留ビザ最終日でも出入境管理処に提出した時点でオーバーステイにはなりません。
    今のうちに、家族帯同ビザの切り替えに必要な書類などを用意し始めれば間に合うと思いますよ。

    1 一度停留ビザを発行されたものを、個人または他社にて延長申請は本当に可能なのでしょうか?
    停留ビザは会社とは関係なく個人の問題です。
    しかし、理由書として書類を添付することは出来ますが、受け付けるかどうかは出入境管理処の担当者によります。

    2 そもそも3月中旬まで雇用している会社側が、2月時点で停留ビザに切替えて3月中旬まで雇用することに問題はないのでしょうか?
    (雇用契約は3月末日まで)
    外国人工作許可証(就業カード)を取り消すのに離職票などを作成しますので、その時点での退職扱いになります。
    退職して、その後は残務整理ということなのでしょうね。
    そのあたりを問題にしても仕方ないので、今の内に領事館で婚姻証明書を用意するなど、すぐにでも家族帯同ビザの申請を出来るように準備を進めた方が良いと思います。

    管理人

  144. TNY より:

    はじめましたTNYと申します。

    現在妻が上海で働いており、3月下旬に退職をして帯同ビザに切替えを予定しています。
    ただ今の居留許可が3月上旬となっており更新が必要なので、2月末に停留ビザに切替えて3月中旬まで居られるようにするとのことで、その後の帯同ビザの準備期間がありません。
    この旨を妻の会社に確認すると個人、または亭主の会社側で停留ビザ延長を申請すれば良いと回答されたとのことです。
     ①一度停留ビザを発行されたものを、個人または他社にて延長申請は
      本当に可能なのでしょうか?
     ②そもそも3月中旬まで雇用している会社側が、2月時点で停留ビザに切替えて
      3月中旬まで雇用することに問題はないのでしょうか?(雇用契約は3月末日まで)

    お手数ですがご教授頂きたく宜しくお願い致します。

  145. 管理人 より:

    MYさん
    S1ビザで就労や収入を得ることは出来ませんが、ネットなどで日本の仕事をして日本の口座に入金があるのは構わないと思います。
    ※調べようもありません。
    中国で得た収入に関しては納税義務が発生することもありますが、基本的に就業ビザでないと収入を得ることは出来ません。

    参考 ↓
    「183日ルール」とは、中国に滞在する外国人に対し、中国での滞在日数が年間183日を超えれば「居住者」、183日以内であれば「非居住者」と区分し、「非居住者」には中国国内での租税を課さないという、日中租税条約等一般に適用されているルールを指す。今回の修正により、個人所得税法に「183日ルール」が明記されることとなった。

    その内容は、中国本土内における住所の有無にかかわらず、一納税年度に滞在日数が累計183日を超えた場合、「居住者」と認定され、中国本土で得た所得に対して個人所得税を課税する。他方、中国本土内に住所がなく居住もない場合、あるいは、住所がなく一納税年度に滞在日数が累計183日以下の場合、「非居住者」と認定され、中国国内における納税の義務が生じない。

    管理人

  146. MY より:

    初めまして。

    夫の上海転勤に伴い帯同ビザ(S1)で今年(日程未定)上海へ引っ越しを予定しております。
    帯同ビザでは就労できないことは理解していますが、日本の企業とフリーランスとして業務委託契約を結び、報酬を受ける事は、S1ビザの際可能でしょうか。

    日本では非移住者扱いになるかと思いますが、納税義務はありますでしょうか?

    宜しくお願い致します。

  147. 管理人 より:

    韮 さん

    ご質問の件ですが。
    会社を退職したら原則として10日以内に就業カードを取り消し、居留許可も取り消す必要があります。
    居留許可は、就業カードが基本で就業状態で無くなった場合は速やかに取り消し、停留ビザに変更する必要があります。
    これを怠ると、オーバーステイ状態なのです。

    お聞きになっている、就業カードを取り消して、居留許可はそのままにしておくと言う方法は法律的には違反です。
    見つからないで、期限切れまで過ごしている方もいるようですが、仕事が見つかり、就業ビザを再申請した時に必ず発覚します。
    期限が長く悪質と判断されれば留置されることもありますので、おすすめは出来ません。

    今後も長く滞在を続けるつもりなら原則通り、退社後10日以内に就業カードを取り消し、居留許可を停留ビザに切り替えるほうが良いと思います。

    ご質問内の
     エージェントさんが言う、ビザが無くても居留許可があれば滞在はOKだよ。
    この件は、全く間違っています。
    就業ビザは、就業カードと居留許可です。
    居留許可は就業カードがあれば発行されるマルチビザなのです。

    もっと詳しく質問したい場合は
     info@glink21.com
    にメールを下さい。
    プライベイトな事などは書き込まないほうが良いですね。

    管理人

  148. より:

    【退職後のビザ及び居留証について】

    突然コメント失礼致します。
    肺炎の影響で会社が業務終了する運びとなり現在手続きについて調べている上海在住の日本人です。会社側の予定としては、年内に就業ビザ及び居留許可の取消し手続きを行うと言われています。この場合、停留ビザに切り替わるのだと理解しております。

    しかし現在、仕事の引き継ぎをしつつ転職活動をしておりますが、時期や状況的に新しい仕事が少なく、新しい職が決まるまでかなり時間がかかるかなと感じております。

    ある記事で、会社側には就業証の取消し手続きだけしてもらい、居留許可は取消しせずにそのままにしてもらうと、居留許可の有効期限まで滞在自体は可能になると明記がありました。

    エージェントさんに聞いてもビザなくても居留許可があれば滞在はokだよと言われています。

    これは本当なのか、もし宜しければご教示いただきたければ幸いです。宜しくお願い致します?

  149. 星野奈那 より:

    コメント失礼いたします。
    新卒で入った会社を半年ほどで転職し、次は1年半程別の会社で働き、合計2年の勤続勤務経験がありますが、それでもビザが降りる可能性はありますか。

  150. 管理人 より:

    おはぎっこ さん

    あまり大ぴらにやると、調査を受けるかも知れません。
    Mビザで中国に滞在しネットで日本の仕事をしているかたも多いようです。
    年々厳しくはなってますので、長年中国に滞在しているかたは会社設立に切り替えているのが現状です。
    ご興味がありましたら、下記に詳細を記載してます。
    参考にしてください。
    https://www.checker21.com/?p=123

    わかりにくいことなどございましたらメールでご質問ください。
    プライベートな事をお聞きするかも知れませんので。

    管理人

  151. おはぎっこ より:

    管理人さん

    早速のご回答ありがとうございます。
    詳しく説明してくださり、感謝しております。

    駐在などで日本の非居住者になると
    居住国で所得税を納める必要があるとのことだったので
    日本でテレワークしても所得税を中国で納めるのならば就業としてカウントされるのかなと思った為の質問でした。

    翻訳などは日本で募集してる会社で考えていましたので
    同じく収入が日本であれば問題なさそうですね。

    会社を設立することは考えてませんでしたが
    多大な費用が必要なわけではないのであれば
    検討してまたいと思います。

    詳しい説明ありがとうございました

  152. 管理人 より:

    おはぎっこ さん

    S1ビザは、中国に来てからは家族帯同ビザと言うのに変更します。
    すると、1年マルチビザ(居留許可)に変わります。

    この家族帯同ビザは、就職などは出来ません。
    日本語学校の教師は、Mビザや家族帯同ビザで働いている方が居ますが、発覚したら罰せられますし、まず発覚します。

    ご質問の日本の会社のテレワークは構わないと思います。
    まず調べようがないし、中国での収入ではないく日本の収入です。

    お料理教室や日本語教室は、お金ももらってのカルチャースクールですから、厳密に言うとまずいです。
    個人的に少ない人数でやるなら見つからないと言う感じです。

    フリーランスでの翻訳やウェブデザイナーなどオンラインで可能な仕事も、対象が日本ならわかりませんが、中国国内で収入を得るのは問題があります。

    弊社のお客さんで商社の駐在者の奥さんが同様に中国で本格的に同じようなことをした方が居ますが、この方は自分の会社を設立しその会社でカルチャスクールと翻訳の仕事を展開していきました。
    ご自分の会社と言っても、資本金や高額のオフィスを借りる必要なく設立は出来ます。

    日本向けのお仕事をやっていくのは、家族帯同ビザでも良いと良いと思いますよ。

    管理人

  153. おはぎっこ より:

    管理人さん

    はじめまして。
    s1ビザについて質問です。
    2021年に主人が広州へ駐在になります。
    私は子供達と帯同するのでs1ビザになる予定です。

    S1が中国で就労できないということを理解した上での質問です。

    1、中国に引っ越した後も
    日本の会社に雇用されたままリモートワークで働くことはs1ビザで可能でしょうか。
    (雇用主が中国でなければ就労は可能でしょうか?それともどんな形態や雇用主であれ就労することが禁じられるのでしょうか?)

    私の会社、または主人の会社がその形態を許したとしてもビザとして許されないのであればどうにもならないのですが、
    そのような働き方をしてる方の情報がなかったため質問です。

    2, s1ビザで帯同の場合、個人でお料理教室や日本語教室を開いて収入を得ることもビザに反しますでしょうか?
    (規模感としてはママ友数人向けの教室などです)

    3, フリーランスで翻訳やウェブデザイナーなどオンラインで可能な仕事をして収入を得ることもビザに反しますでしょうか?

    働くのは無理だということは
    ネット上の様々な情報で理解しましたが
    何かできることはあるのか可能性を知りたく質問しております。

    まだ情報収集中で不勉強なため
    稚拙な質問かもしれませんが
    どうぞよろしくお願いします

  154. 管理人 より:

    qi さん

    プライベートな事をお聞きしないとアドバイスできませんので、メールに回答をいたしました。

    管理人

  155. qi より:

    コメント失礼いたします。

    私は現在日本に居ります。この度、深センの会社から内定をいただいたのですが、前職の在職期間が1年10ヶ月とZビザ条件の最低2年を満たしていません。また新卒で入社した会社のため、他の職歴はありません。
    退職後から現在まで中国の大学に留学し、7月に本科を卒業するため、日本と中国両方の大学卒業証明が可能です。
    就業経験2年以上という条件を満たすために、アルバイト等を日本でしてからビザを申請する方が良いでしょうか?現在の状況から中国への渡航可能時期も未定ですので、アルバイトが必要であればすぐにでも探したいと考えております。

    お手数をおかけいたしますが、ご回答いただければ幸いです。
    どうぞよろしくお願いいたします。

  156. 管理人 より:

    岡本 さん

    威海大学で更新するならすぐできるのですが、武汉大学で取り直しなので面倒です。
    大学の書類などが必要ですが、ちょうど旧正月なので、大学も公安も休みなので手続きができないのでしょう。
    留学ビザから観光ビザへの切り替えもできませんね。
    一度海外へ出たとして、ノービザ15日を利用したとしても、中国国内ではノービザからは何のビザへも変更できません。
    残念ですが、一度日本へ帰国し、Lビザなどを取得して来るしかないと思います。

    可能性が有るとしたら、武汉大学に問い合わせて、早めに手続ができるか相談してみることですね。

    管理人

  157. 岡本 より:

    威海大学で学んでて、VIZAが一月30日で切れてしまいます。
    来学期は武汉大学に行くことになりました。
    その時に春節を挟むから、旅行ビザ取ってくれと大学に言われましたが、公安に問い合わせても、大学に聞け!と一点張りで、延長許可もできないと言われてしまい、XビザからのLビザは取得できないと思ってます、、、
    皆さま良ければご教示お願いします。

  158. M.N より:

    管理人様、
    娘の学生ビザに関してお伺いします。
    天津で通っていた国際学校(高校)の力を借り、2018年9月に天津で
    学生ビザを取得しました。
    ただその後会社の都合により私は上海に異動になりました。(2019年4月)
    それを機に家族は上海へ(2019年7月)、娘本人は大学受験のため日本へ帰国、
    この度受験が終わりましたので(2020年4月入学)、一旦上海に戻ってきて2020年3月まで一緒に過ごそうと思っています。学生ビザは2020年8月まで有効期限があります。
    上海に来る際、本来のビザの用途とは違うものになりますが入国上問題になりそうでしょうか?もし問題があるようなら、どのようなビザを取れば良いでしょうか?
    よろしくアドバイスお願いします。

  159. 管理人 より:

    松 さん

    新規の申請と同じです。
    無犯罪証明書や卒業証明書が必要です。

    管理人

  160. より:

    管理人さま
    回答有難う御座います。
    今のビザを取り消して無錫の会社で取り直す際に最初に申請した時と同じ書類が必要でしょうか?
    また就業ビザ取り消しの際居留許可証も取り消しになるのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

  161. 管理人 より:

    妻のビザ さん

    就業カードの取り消し書類は、次の会社で就業カード(もしくは就業許可通知書)を申請する時点で必要です。

    管理人

  162. 管理人 より:

    松 さん
    現在、華南の会社で就業ビザを取得していると思いますが。
    それを取り消して、無錫の会社で取り直す必要があります。

    管理人

  163. より:

    今いる華南の工場が9月末に閉鎖になる事が決まり10月から無錫の系列工場へ転勤になります。
    その場合就業証と居留許可証は新規に申請する必要があるのでしょうか?

  164. 妻のビザ より:

    管理人さま

    お返事頂き大変ありがとうございます。手順について間違っていないとのことで、少しほっと致しました。

    不躾ながら、もう一点お伺いしても良いでしょうか。就業カードを取り消した時に受け取る、取り消し証明書ですが、こちらはどの段階で必要になるのでしょうか?

  165. 管理人 より:

    妻のビザ さん

    大変ですね。
    最近、そういうケースをよく聞きます。
    就業ビザを申請中に解雇というケースも時々あります。
    企業側は、ちょっと前は試用期間として3ヶ月ほど就業ビザを申請しないでごまかしていたケースが多かったのですが、最近は不法就労などに関して厳しいので就職が決まった時点から手続きを開始するのも関係しているのでしょうね。

    今後の流れは把握してらっしゃるので問題ないと思いますよ。
    就業カードを取り消した時に、取り消し証明はもらっておいてくださいね。
    あと、家族帯同ビザに切り替える時に戸籍謄本が必要になると思います。
    上海の日本領事館で婚姻証明書をもらう必要があります。
    必要書類は
    (1)夫婦両方の旅券(2)戸籍謄(抄)本(発行日より3ヶ月以内)1通
    です。

    以下、余談ですがご参考に
    ご主人が帰任したけど、子供の学校の都合で奥さんと子供は何年か上海に残りたいというケースがあります。
    しかし、奥さんの就職が決まらないので残るのが難しい。
    こういう場合は、奥さん名義で外資企業(日本企業)を設立することができます。
    この場合、オフィスを借りたり資本金を入れなくても上海に居たままで設立可能です。

    こういう風に色々な合法的な方法はあります。

    管理人

  166. 妻のビザ より:

    妻のビザについて質問させてください。

    現在私と妻、両方が就労ビザで上海に滞在しています。
    妻はZ1を取ったばかりなのですが、一昨日、会社都合で就業初日に解雇を通知されました(びっくり)。

    妻としては帰国せず、上海に滞在して転職先を探したい意向です。
    以下の流れを考えていますが、合っているかどうか、
    また注意点などアドバイス頂けたら幸いです:

    1)まずは就業許可・居留許可廃止とともに停留ビザ発行(離職後10日以内)
    2)停留ビザ期間中に、転職先を見つけてビザ切り替えまでこなすのは時間が足りなそう
    3)なので、停留ビザから帯同ビザ(S1)に切り替え
    4)転職先が見つかったら帯同ビザから就労ビザに切り替え

    ご教示いただけたら本当に幸いです。よろしくお願いいたします。

  167. 管理人 より:

    悩む人(どんべい) さん

    その件は、クイズみたいに複雑なのです。
    まず、退職して1ヶ月以上滞在できるビザは有りません。
    停留ビザも長くて30日です。
    30日後に、一度、香港にでも行けばノービザ15日が適用されるので、それを繰り返せますが、居留許可を申請するときには、ノービザからはできません。
    何かのビザを持ってないといけないのです。
    また、退職して就業カードは取り消しても、居留許可を取り消さないで滞在している人が居ますが、これは厳密に言うとオーバーステイ扱いになります。
    退職して約10日以内に居留許可を取り消さないと
     処罰内容
    10日以下 警告
    60日以下 罰金    日数 × 500元
    2ヶ月以上4ヶ月以内  拘留7日
    4ヶ月以上1年以内   拘留10日
    が適用されます。
    何か月も取り消さないで滞在し、悪質と判断され拘留(最長15日)された日本人も沢山います。
    ※オーバーステイは前科にはなりません。

    退職し、停留ビザに切り替えたら、一度日本に戻り、Mビザマルチ90日を取得するのがベストです。
    すると、就業ビザ申請中も中国に滞在でき、就業カードが出来たらそのまま居留許可に切り替えられます。
    また、日本に帰国しZビザを取得する必要もありません。
    ご家族も滞在を続けるなら、同様にMビザを取得するしかありません。
    ご家族が家族帯同ビザを取得できるのは、ご主人が就業カード(もしくはZビザから居留許可に切り替える時)を取得し、入管に居留許可を申請するときです。

    管理人

  168. 悩む人 より:

    管理人さま

    ご回答まことにありがとうございます。
    (申し訳ございませんどんべいは私です。内容わかりましたのでどんべいのご回答ご不要です。)

    停留ビザでは転職会社登録変更が難しいこと理解できました。
    3週間ほどの手番がかかるので、実質中国に滞在しながら変更申請をかけることはできないということでしょうか。申請から許可が下りるまでに滞在許可が許されるビザは暫定的に発行されないのでしょうか。

    前職の就業ビザも10日以内に取消しないといけないため、それを利用して転職先の新規登録・許可に使うこともできないですよね。やはり日本に戻る必要があるということでしょうか。

    よろしくお願いします。

  169. どんべい より:

    管理人さま

    広州にて日系企業で就業していますが、転職とともに上海に移動します。
    現職の帰任者の場合、帰任半月前に就業ビザ(就業証+居留許可)を取消し停留ビザを発行し帰国させます。私のスケジュールは下記の通りで、停留ビザの滞在期限が8/12くらいかと予想されます

    7/15 就業許可・居留許可廃止とともに停留ビザ発行(滞在期間1か月弱)
    7/31 広州にて現職退職
    8/1 入社(日本で入社手続のため一旦帰国)
    8/X 再入国 上海赴任として就業証及び居留手続き開始

    転職会社登録変更(就業・居留手続)は原則離職後10日以内にすること、と理解しております。そこで質問でございます。
    ①停留ビザ期間中で転職会社登録変更ができるか
    ②停留ビザ期間内には転職会社登録変更は完了しないと予想されるが問題ないか
    ③その停留ビザとは別に転職会社登録手続きを申請したときに新たな暫定ビザが入手できるか、停留ビザは8/中で切れるので。
    ④停留ビザ中に入出国できるか
    ⑤10日の起算日は1)退職日(離職証明の日)からもしくは、2)停留ビザ発行日からでしょうか。仮に2)の場合は日程的に非常に厳しくなってしまいます。
    ⑥転職会社登録変更に必要な書類は何でしょうか

    ちなみ家族は、私が広州前に上海就業していたため上海で居留しています。
    私の手続き終了後、切り替えればよろしいでしょうか。そのまま上海に滞在することは可能でしょうか。

    教えていただきたく宜しくお願い致します。

  170. 管理人 より:

    悩む人 さん

    ご質問の件ですが。
    >1)旧会社の就業取消から停留ビザに変更(経由)して停留ビザから、その後新会社への就業許可申請(単位切替)は可能でしょうか
    停留ビザはシングルなので、海外に出ると失効します。
    また、中国国内で更新などはできません。
    会社が変わると新規で就業ビザを申請することになります。
    停留ビザの期限は長くて30日位なので、とても間に合いません。
    少なくても
    就業許可証を取得するのに3週間くらいはかかります。
    その後、日本でZビザを取得し、上海に戻って
     居留許可の取得
     就業カードの取得
    となります。
    日本でZビザを取得するプロセスを省略することは可能ですが、この場合、日本で90日位滞在できるMビザなどを取得しておく必要があります。
    よって、中国に居たまま就業ビザ(居留許可)を取得することは無理です。

    >2)その単位切替手続きは、10日以内にと記載されていますが、何の日を起算してかわかりますか?退職日 or 前職就業許可取り消し日 また10日は実働日なのかカレンダーかわかりますか?
    離職票の発効日を目安にします。
    退職する場合は、
     就業カードの取り消し
     居留許可の取り消し
    となります。

    退職したばかりなので、健康診断は必要ないと思いますが、無犯罪証明書と卒業証明書は必要になります。
    転職する会社の、就業ビザ申請担当のかたと綿密に打ち合わせてくださいとしか言いようが有りません。

    管理人
    info@glink21.com

  171. 悩む人 より:

    教えてください。
    北京から上海に転職します。
    原籍北京の会社から一度日本に帰任する形しますが、帰任月に就業許可を取消して
    約1か月停留ビザに変更しその期間に帰国することになっています。

    ただ私の場合は、すぐに新しい会社で就業居留許可を申請する必要があります。
    国内転職という形だと単位切替という手続きでビザの変更が可能と理解しています。
    健康診断や犯罪証明は不要とも。
    そこで質問ですが

    1)旧会社の就業取消から停留ビザに変更(経由)して停留ビザから、その後新会社への就業許可申請(単位切替)は可能でしょうか

    2)その単位切替手続きは、10日以内にと記載されていますが、何の日を起算してかわかりますか?退職日 or 前職就業許可取り消し日 また10日は実働日なのかカレンダーかわかりますか?

    お手数ですが宜しくお願いします。

  172. 管理人 より:

    たつき さん

    蘇州の会社に転職する場合、上海の会社の就業ビザ(就業カードと居留許可)を取り消す必要があります。
    就業カードの取り消し証明書は必ず必要です。
    また、居留許可(パスポートに貼ってあるビザ)を離職日から10日以内に取り消さなくてはなりません。
    取り消すと、退去用の停留ビザ(約30日)をもらえます。
    このビザは更新はできません。

    中国に残って準備をしたい場合は、一度、日本に帰国し、Mビザなどの90日位のビザを取得する必要があります。
    その場合は、中国に居たまま就業ビザの手続きが可能です。
    ※日本に帰国し、Zビザを取得すると言うプロセスは省略できます。
    しかし、必要書類として
     無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)
     最終学歴の卒業証明書
    が必要です。
    退職したばかりの場合は、健康診断書は必要ないと思います。

    後は、新しい会社のスタッフが、人力資源社会保障局などと相談ですね。

    管理人
    info@glink21.com

  173. たつき より:

    質問させて下さい。現在上海の就業ビザを持っているのですが、今度蘇州の会社に転職する事になりました。この場合、また最初からビザ取得の手続きを行う事になるのでしょうか?卒業証明書や無犯罪証明書、以前の会社の職務経歴書など再度用意する必要があるのか知りたいのですが。ビザ関係は中国全土でオンラインで繋がっていると聞いたので、もし書類関係の再提出が必要でなければ有難いのですが・・・。

  174. 管理人 より:

    よしゆき さん
    その方法を取っている方が多いと聞きましたが、原則的には2冊のパスポートを使い分けるのはまずいようです。
    中国から日本に行った場合は、中国のパスポートに中国の出国スタンプが押され、日本ではその中国のパスポートに入国スタンプが押されます。
    中国に戻る場合は、そのパスポートに日本の出国スタンプと、中国の入国スタンプが無いとダメなわけです。
    また、中国のパスポートで日本に行った場合はビザの関係も発生します。
    しかし、現実のところは、日本に着いた時点では日本人ですから、日本のパスポートで中国へもアメリカでも行けるわけです。
    ご質問の、滞在期間が90日を過ぎたら、日本ではオーバーステイになると思います。
    しかし、日本のパスポートを使えば問題は無いわけです。
    でも、お子様の中国のパスポートはオーバーステイで、日本のパスポートは問題が無いわけです。
    それが、管理局のかたが言われるややこしい問題だと思います。
    中国から中国パスポートを使って日本に行けば、中国のパスポートで中国に戻らなければなりません。
    日本から日本のパスポートを使って中国に行けば、日本に戻る時には日本のパスポートを使わなければなしません。
    実際にその方法を使っている方は多いと聞いています。

    管理人

  175. よしゆき より:

    管理人様
    はじめまして。
    一度お尋ねしたく、質問させて頂きます。
    私の家内と中国で出産した子供と日本で生活する事になりました。
    産まれてから90日以内に日本国籍も留保しておりますが、中国から出国の際は、中国のパスポートに日本のビザを取得して、日本に入国しました。
    この場合、入国管理局で、日本ビザのある中国パスポートに消印のようなものを押すと聞きましたが、管理局の方からは、中国に戻る際にややこしくなりそうな事も聞きました。
    よく、ネット等で見ましたが、日本滞在が90日を過ぎても、日本のパスポートで日本出入国、中国のパスポートで中国出入国をする方法があると聞きましたが、実際にはどうなんでしょうか?また、その様な状況で、日本のビザを中国で再度申請しても下りるのでしょうか?
    ご教示の程宜しくお願い致します。

  176. 管理人 より:

    minamo さん
    上海の入管に聞いてますが、担当者もはっきりわかりませんでした。
    弊社にこの質問が来たのは初めてなので、弊社も良くわからないのです。
    引き続き調べてからご報告します。

    一応、日本領事館に聞かれてみたらいかがでしょうか?
    同じ様なかたもいらっしゃると思いますが。

    管理人

    入管でまた聞きましたが、
    日本のスタンプは必要だそうです。
    そのあたりは、日本領事館に聞いていただけませんか。

    管理人

  177. minamo より:

    はじめまして、中国国内でのビザ申請についてご質問させていただきます。
     
    昨年中国東北部から、上海へと仕事の場を移し、現在は教育現場で1年更新という形で働いております。毎年1度帰国することから、今年は1月から1ヵ月ほど日本へ帰国しました。
    日本への帰国時、何も知らず成田空港で自動化ゲートを通ったことから、日本への入国スタンプをもらいそびれてしまいました。後で日本で中国ビザを取得する際に日本への入国スタンプが必要とのことを知りました。今年も現在の仕事を継続することを考えていることから、上海で次のビザ申請などを行う際にはこの入国スタンプは必要なのでしょうか。今回の帰国に関して、中国の出入国スタンプ、日本の出国スタンプは押されています。

    お手数お掛けしますが、ご回答よろしくお願いいたします。

  178. 管理人 より:

    KEN さん
    メールで回答していますが、同じような方の為にここでも回答いたします。
    就業ビザの申請がポイント制になった事によりあらゆる方に取得できるチャンスがあります。
    以前は大卒でないと就業ビザは取得できないとか、色々決まりがあったのですが、ポイント制になり60点以上あれば取得できます。
    ポイントを60点にする方法は色々ありますが、状況により方法は様々です。

    具体的にはメールでお問い合わせください。
    info@glink21.com

    管理人

  179. 管理人 より:

    NI さん
    大変でしたね。
    みなさん軽く考えていますが、Mビザでの就労は不法就労で厳しく処罰されるのです。
    Mビザは、打ち合わせや商談とか検品とか短期の出張なのです。
    長期滞在は就業ビザを取得するようになっているのです。
    公安(入管)が言うとおり、2か月の出張は就労と判断されても仕方ないかもしれませんね。

    しかし、罰金を支払った時点で処罰は完了してます。
    前科にはなりません。
    運が悪い人はそこで強制送還になり、ある期間は入国禁止になるようです。
    日本でなら、5年間は日本に入国禁止となるようですので、まだ中国の処罰は軽い方だと思います。

    入管に聞いてみましたが、罪を償ったので、そのまま申請しても大丈夫だと言われました。

    ご不安があるとか、申請にお困りになったら、ご連絡ください。
    info@glink21.com

    管理人

  180. 管理人 より:

    大塚 さん
    アメリカで新しくパスポートを作り直した場合、パスポート番号が変わりますので、別人扱いになります。
    よって、新しいパスポートで上海に戻った場合はノービザ15日扱いです。
    その15日の間にすることが有ります。
    紛失したバスポートと新しいパスポートの持ち主は同一人物だと日本領事館で証明をもらいます。
    すると、以前の居留許可を新しいパスポートに張り替えられるかもしれません。
    以前、同じようなケースのかたのサポートをしたことが有ります。
    具体的な方法は、申請する人が各関係部署と相談しながら進めなければなりません。
    一概にここでのアドバイスは難しいですね。
    御社の担当者が手続きできないとか、どうしてもお困りの場合はご連絡ください。
    info@glink21.com

    管理人

  181. 管理人 より:

    江塚 さん
    上海(中国)で就業ビザを申請するときに
     以前の会社の離職票(中国で仕事をしたことが無い場合は日本の会社の退職証明書)が必要です。
    勤務経歴証明書が無いとポイントが下がります。
    また、中国で仕事をしたことが有る人は、その会社の離職票と就業カードの取り消し証明書が必要です。
    それらが無くても何とかなるケースもありますが、かなりプライベートな事を聞かないとアドバイスは難しいです。
    また、大卒でない場合は、さらにポイントが下がります。
    就業ビザが取れないとは言えませんが、色々なポイントを上げる作業が必要です。
    60点以上のポイントが無いと就業ビザの申請は却下されます。
    参考

    https://www.checker21.com/?page_id=1622

    info@glink21.com
    にメールをくだされば詳細をお聞きします。

    管理人

  182. 江塚 より:

    ビザについて質問があります。
    只今工場勤務の30歳ですが、
    今回上海に転職を考えております。
    今の会社は1年位になりますが、
    今までの会社での退職証明は
    もらえないです。
    ですので、2年以上の勤務経歴証明
    また専門学校卒なので、
    大卒証明が取れないです。
    中国語検定もありません。

    パスポートと無犯罪経歴証明は用意出来ます。
    このような状況で
    上海転職は可能でしょうか??
    また上海の企業にどんな協力をしてもらえばいいでしょうか??

    よろしくお願いいたします。

  183. 大塚 より:

    上海在住のものです。
    アメリカ旅行中に家族全員分のパスポートを無くしてしまい、こちらで新しく旅券の発給の手配をしたところです。アメリカー上海の帰りの便には問題なく乗れそうです。

    新しいパスポートにはビザなど何もない為、このまま全員ノービザで中国に一旦入国することになります。

    夫は自営業で、工作許可カードは手元にあります。私と赤ちゃんはファミリービザで入国し居留許可をとったという経緯があります。

    新しいパスポート番号が発給されるため、前のビザ、居留許可証も無効になるのでしょうか。日本に帰国し、また一から全てやり直ししなければいけないのでしょうか?中国国内でできる最短な手続きの方法は無いのでしょうか。(ちなみに、中国人の友達に公安局ホットラインに電話してもらったところ、ノービザで入ったら普通はビザの再発行できないが、古い旅券のコピーと必要書類を持って窓口まで行ったら、やってくれるかもしれないといういい加減な回答が返ってきました)

    仕事上、せめて主人だけでも中国国内で手続きがてきればと願っています。
    今後想定される手続きの流れを教えてくだされば大変有り難いです。

  184. NI より:

    就労ビザの件でご質問させて頂きたく思います。

    先月、不法就労ということで取り調べ、拘留され、
    罰金(5000元)をはらいました(Mビザでした)。
    なんども現地でお金が発生してなく、出張で来てると話したのですが、2ヶ月も出張などあり得ないなどといわれ、何を言っても聞き入れてもらえずでした。

    なんとか、強制送還は免れ罰金だけとなりましたが、
    次のビザ取得には影響するのでしょうか?

    実は転職先が決まった矢先のことで、
    捕まり、
    罰金が発生し、
    zビザ取得に影響するのではないかと心配しております。
    罰金を受けた場合は、前科つきとなるのでしょうか?

    一人で考えてもなにも答えが出ず、ご質問させていただきました。
    よろしくお願い致します。

  185. ken より:

    就労ビザの件で質問させて頂きます。
    ただ今30歳で短大卒のフリーター歴10年位です。
    フリーターとして職を転々としており
    職務経歴の証明ができません。
    この様な状況でも
    またビザの評価を見るとどうしても50点まで行きません。
    会社次第になりますが、学校に行きながら、
    働き、hskの取得を目指します。
    内定が無いので、何ともですが、
    客観的に上海でのビザ取得は難しいでしょうか??
    よろしくお願いいたします。

  186. 管理人 より:

    中川 さん
    ポイント制になったことは悪い事ではありません。
    以前は、エリアによっては、短大卒や60歳以上のかたは就業ビザの取得はできませんでした。
    しかし、ポイント制になり、ポイントを60点以上にできれば就業ビザの取得は可能になりました。
    ポイントの内容に何しては、個人情報の関係もあるのでここには書けません。
    詳細はメールをお送りしました。

    管理人

  187. 中川 より:

    就労ビザの件で質問させて頂きます。
    ただ今30歳でして、
    短大卒のフリーター歴8年位
    フリーターだったため、職務経歴はありません。
    上海に1年留学をして
    hsk4級を取得しようと考えており
    その後現地採用で働きたいと思っています。

    ビザは点数制度とあり、
    hsk4級を取れれば
    60点にギリギリ届くと思います。
    客観的に見てビザ取得は厳しいでしょうか?

  188. 管理人 より:

    Mi さん

    ご質問に気が付きませんでした。
    失礼しました。
    Mビザは、規定では商用,貿易活動となってまして、
    検品とか商談など短期の中国訪問となってます。
    当然、出張扱いで短期滞在になります。
    出張と滞在(就業)があいまいなので、よくもめますが、頻繁に中国に来られていたり、一回の滞在が長いと問題になっているケースも有ります。
    現地(中国)の法人に、机が有ったり、現地法人の名刺を持っていると就業とみなされる事があり、不法就労扱いになる事が有ります。
    Mビザで働いている日本人も結構います。
    ご自分では出張と言い張りますが、判断するのは公安なのでお気を付けください。

    管理人

  189. 管理人 より:

    中垣 さん
    回答が遅れてすみませんでした。
    結論を言いますと、65歳でも就業ビザの取得は可能です。
    しかし、60歳以上のかたの就業ビザ申請で総経理はあまり意味が有りません。
    外資企業の株主とか投資家になれば問題ありませんが。
    また、内資企業でも法定代表人なら有利ですが、申請時にやはりクリアしなければならないポイントが有ります。
    法定代表人でも一般申請なので、ポイント換算は必要です。
    このあたりの事は具体的な事になりますので、掲示板には書き込みにくいですね。
    ちなみに弊社のお客様の最高齢のかたは、76歳です。

    どうしてもお困りの場合は
    info@glink21.com
    にご相談ください。

    管理人

  190. 中垣篤典 より:

    外国人居留許可について質問させていただきます。
    私は中国駐在10年目で役職は総経理です。
    来年、5月に65才になります。現在来年3月21日までの有効期間の居留許可、外国人工作許可証を持っています。
    日本本社より来年度も中国駐在可能であるかとの質問が来ています。
    駐在延長するためには居留許可の延長申請が必須になります。
    質問です。
    ①総経理の役職より「法定代表人」となった場合の方が居留許可取得が容易になりますか
    ②法定代表人の場合、ポイント表(A、B、Cランク)の提出は不要ですか
    ③その他、65才以上の居留許可を取得できる方法について

    以上、アドバイスのほどよろしくお願い申し上げます。

  191. 管理人 より:

    noa さん

    中国人と結婚した場合のビザは、親族訪問ビザになります。
    Q1ビザ
    中国在住の中国人親族家族(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問,又は中国永住居留権所持者の外国人(配偶者,父母,子女,子女の配偶者,兄弟姉妹,祖父母,孫子女,及び配偶者の父母)を訪問

    Lビザなどを、中国に来てから親族訪問ビザに切り替えることも可能ですが、ご主人の戸籍登録地の役所に行く必要が有ります。
    また、エリアによって多少の違いが有るようです。
    日本で、ビザを取ってから渡航する方が無難ではないでしょうか。

    管理人

  192. noa より:

    管理人様

    はじめまして。
    配偶者ビザについてお伺いしたいです。

    現在日本に居るのですが、中国人男性との結婚を機に中国に移住したいと考えています。
    日本で配偶者ビザを取得してから中国に行くか、または日本で旅行ビザを取得して中国に渡り、
    中国で配偶者ビザに切り替えるか、どちらがよりスムーズでしょうか?(夫は中国にいます。)

  193. Mi より:

    はじめまして。
    Mビザの商用 貿易とは具体的にどのような仕事なのでしょうか?

  194. Tatuki より:

    管理人さま
    詳しいご説明ありがとうございます。
    という事は余程上手い形で退職せねばなりませんね。
    何とか日本に戻らず転職出来るよう頑張ってみます。

  195. 管理人 より:

    Tatuki さん
    失礼ですが、高卒で飲食関係、入社して間もないとの事ですが、今回新規で就業ビザを申請して取得できたのですね?
    かなり難しいケースですが、ポイントが高いのでしょうね。
    それなら、会社が変わっても就業ビザは取得できると思いますが。
    入社して1か月で退社したら、次に就業ビザの取得が出来ないと言う決まりは有りません。
    ①就業証の取り消し。 ⇒ 就業カードの取り消し
    ②次の会社で就業証の取得。⇒ 就業カードの取得
    この手続きはあってますが、、
    ③居留許可の切り替え。 ⇒ これは現在はできません。
                 一度居留許可を取り消して、停留ビザを取得する必要があります。
                 停留ビザから居留許可に切り替えます。
    この時に色々と問題が出る可能性が有るのです。
    つまり、退職したら、10日以内に就業ビザを取り消す事と言う決まりが有ります。
    退職日は、離職票で見ます。
    就業カードを取り消すのに離職票が必要で、新規(新しい会社)の就業カードを取得するのに時間がかかります。
    居留許可を取り消した時にもらえる停留ビザは、期限が30日です。
    迅速な対応をするか、何か工夫しないと、一度帰国する必要が出ます。

    転職の、就業ビザ申請手続きは難しいのです。
    うまくやれば、
    無犯罪証明書
    健康診断書
    は必要ありません。
    日本に帰国し、Zビザを取得する事なく手続きを完了させることも可能です。

    管理人

  196. Tatuki より:

    はじめまして。
    現在、上海でZビザを取得して働いております。
    学歴は高卒で仕事は飲食関係、20年以上この業界です。
    実はまだ入社して間もないのですが他から良い条件の話が来ました。
    入社して1か月で他の会社に移るなんて可能なのでしょうか?
    転職先は今働いてる会社よりもかなり大きな会社です。
    同じ上海なので順序としては
    ①就業証の取り消し。
    ②次の会社で就業証の取得。
    ③居留許可の切り替え。
    という順序で行えば大丈夫だと思うのですが。
    転職したら就業証が取れなかったなんて事になったら大変なので。

    よろしくおねがいします。

  197. 管理人 より:

    T.U さん
    ポイントが少し足りないなら、年俸を上げてポイントを増やすことはできますが、支払う税金も増えますね。
    上海は勤務地ポイントが0点ですし、勤務経験は前職(会社)の証明書が必要です。
    ポイント換算票を見て上げれる個所を検討するしかないです。
    しかし、企業の投資者になれば可能性は有ります。
    この場合、内資企業は投資者にはなれませんので、外資企業の投資者になれば就業ビザの取得は可能です。

    管理人

  198. T.U より:

    上海で就労ビザを取得したいのですが、高卒であり、過去20年間勤務した会社が倒産しており、職務経験を証明できない為に点数が60点に足りません。何か方法があればアドバイスをお願いします。

  199. 管理人 より:

    masa さん
    就業ビザ取り消し後にもらった1か月のビザは、停留ビザと言う退去用の暫定的なビザです。
    これはシングルなので、香港などに出ると失効します。
    就職先が決まった場合は、新規の就業ビザ申請になります。
    うまく手続きすると、健康診断書や無犯罪証明書など無くても申請できますが、この方法は難しいです。
    停留ビザの期限内(1か月以内)に次の会社が決まり、工作許可証(就業許可通知書)を申請しても、間に合わないと思います。
    よって、新規の申請になり、一度帰国し、Zビザを取得する必要があります。
    また、新規の申請の場合、
    無犯罪証明書
    卒業証明書
    健康診断書
    など用意する必要があります。
    また、ポイントが60点に足りない場合は工夫する必要があります。
    停留ビザの期間内では何もできないと思いますので、一度日本でMビザの長期を取得するか、15日ごとに香港に出てノービザを利用するか、奥さまの親族訪問ビザにするか、ですね。
    どちらにしましても、最近は不法就労には厳しいので、次の会社が決まればその会社で就業ビザ(就業カードと居留許可)を取得する必要があります。

    次の会社が決まり、ポイントが足りないなどどうしてもお困りになったらご相談ください。
    info@glink21.com

    管理人

  200. masa より:

    初めまして。

    退社後のビザ取得方法についてお聞きしたくご連絡差し上げます。
    7年ほど中国深センにて現地企業にて勤務しておりましたが、社の方針にて突然雇用打ち切りとなり無職になりました。
    雇用先からは工作許可証の打ち切りと居住証の1か月のビザ延長申請をしてもらい、工作許可証の原本と工作許可証打ち切り証明の原本と退職証明(在籍期間付きで)をもらいました。

    現在就職活動中ですがまだまだ内定まではこぎつけていません。
    おそらく一か月のビザ延長申請が退去用の猶予期間と理解しております。
    これまでのQ&Aを読むとこの一か月間に次の工作許可証の申請が完了すると比較的簡単に申請が通るようにも見えます。この理解でよろしいでしょうか?この場合でも日本からZビザを持って中国へ入国が必要なのでしょうか?

    それと完了の意味が一か月のビザ期限の営業日15日前にまでに申請なのかビザ期限前日に提出しても認められるのでしょうか?その場合にオーバスティにならないのかなど不安でいっぱいです。

    もしダメなら家内は中国人で家内の田舎の入管へ問い合わせてもらうと2年のビザを出せるといわれていますのでそちらを受けるか、現在は幸い香港やマカオに近いため2週間に1度出境してまた中国に戻り、就職活動をして改めて工作許可証の申請から始めるしかないかと思っています。これもまた点数の関係や書類集めでハードルが高いので大変ですが。

    ちなみに中国で結婚しており結婚証も持っています。

  201. D より:

    管理人さま

    ご回答下さり、ありがとうございました。

  202. 管理人 より:

    D さん
    現在は、居留許可の期限が残っているという事ですね。
    昨年は、就業ビザから親族訪問ビザ(中国人と結婚)の手続きは簡単にできました。
    今年になってから弊社は経験が無いので、断言できませんが、問題なくできると思います。
    しかし、結婚証が必要です。
    ご主人が外地(上海以外)のかたなら、その地区の公安に行く必要があります。
    ご主人が上海人という事なので、ご一緒に入管に行かれてご相談した方が間違いないと思います。
    浦東まで行かなくても、虹橋路788(日本領事館の近く)に入管が有りますので、そちらで大丈夫です。
    入管の人は上海人なので、上海人には特に親切に説明してくれます。
    日本の中国大使館に問い合わせても、上海の公安(入管)の回答と違うときが有ります。
    ご主人の戸籍が有る上海の入管でお聞きになったほうが良いですよ。

    管理人

  203. D より:

    管理人さま

    質問させてください。
    私は日本人女性で、現在上海で働いています。
    まもなく上海人と結婚予定で、入籍後私は退職しQビザに切り替えたいのですが、
    その場合Qビザ申請のため日本に帰国する必要はありますか?
    上海で手続きを済ませられるとありがたいのですが。

  204. 管理人 より:

    鳥谷 さん
    追加ですが。
    最近は、日本に帰国することなく、中国に居たままで居留許可が取得できるようになりました。
    条件として、90日など長期のMビザを持っている必要があります。

    管理人

  205. 管理人 より:

    鳥谷 さん
    新規申請の場合は、日本に帰国しZビザを取得する必要があります。
    必ず帰国しZビザを取得しなくてはなりませんね。

    管理人

  206. 鳥谷裕也 より:

    管理人様
    日本に帰らないで就業ビザを取得する方法はないのでしょうか ?また前の会社は日本で観光ビザを取得して入ってから、就業ビザに切り替えたんですが、それはもうできないのでしゅうか、何度もすみません。

  207. 管理人 より:

    鳥谷 さん
    そのお考えは大丈夫ですよ。
    ただ、奥さまの家族訪問ビザを取得するには、奥さんの戸籍のある出身地に行く必要があります。
    エリアによって、家族訪問ビザをもらえる日にちが違うようですので、事前に問い合わせた方が良いですよ。
    簡単な方法は、一度日本に帰国し、Mビザを取ることです。
    どちらにしましても、外国人工作許可通知が取れたら日本に帰国し、Zビザを取得する必要はあります。

    管理人

  208. 鳥谷裕也 より:

    管理人様へ
    説明不足で申し訳ございませんでした。
    妻は中国人でビザを持っていません。
    今の会社でビザを切られた後、
    就職予定の所で新たにビザを習得したいのですが、
    停留ビザからの就業ビザは難しいと聞いているので、それであれば家族ビザの取得後、
    就職ビザに切り替えるのは可能なのかどうかを聞いております。

  209. 管理人 より:

    鳥谷 さん

    家族ビザと言うのは、奥様が就業ビザを持っていて、その家族ビザと言う事ですか?
    その場合は、両方とも大丈夫ですよ。

    管理人

  210. 鳥谷裕也 より:

    初めてコメントさせて頂きます。今度、会社を退社するのですが、退社後、仕事ビザを打ち切られてしまいます。その後、役1ヶ月の停留ビザになるんですが、その間家族ビザに変更は可能でしょうか?また家族ビザに変更した後、家族ビザから就業ビザに切り替えは可能でごさまいますか?ご教授頂けると幸いです。

  211. 管理人 より:

    奥村さま
    マルチビザの取得は中国に居てはできません。
    一度日本に帰国してMビザを取得する必要があります。
    この方法のご指導はできます。
    しかし、これは暫定的な方法で、厳密に言うとMビザでは就業はできません。
    発覚した場合には、不法就労として、罰金やビザの取り消しなどが発生します。
    弊社のお客様で、不法就労で帰国したかたや、60歳以上で就業ビザの取得が出来たかたも居ます。
    かなり個人的な事をお聞きしますので、この掲示板ではなく、メールの方が良いと思います。
    info@glink21.com

    管理人

  212. 奥村 より:

    管理人さん

    今年60歳で就業ビザ申請で就業証で許可が下りません。
    12月10日にビザがきれますが、マルチビザ申請を御社で対応できますか?
    宜しくお願いいたします。

  213. 管理人 より:

    お知らせ

    以前は、飲食関係の就業ビザ取得は困難でした。
    しかし、今回、料理長で申請して受理されました。
    飲食店で就業ビザにお困りの方はご相談ください。

    管理人

  214. admin より:

    GMさん
    2017年の7月から入国管理法などが変わり、確かに面倒になってます。
    GMさんは現在の就業ビザを切らさないようにすることです。
    御社の担当者が手続きをしていると思いますが、勘違いが有るようです。
    更新では無犯罪証明書は必要ありません。
    現在の就業証(茶色い手帳)を取り消し、就業カードに変更します。
    すると居留許可も更新できます。
    もし、手続きミスで就業ビザが切れたら、新規の申請となり、無犯罪証明書などが必要になります。
    とにかく、就業ビザ(居留許可)の期限内に就業カードの申請さえすれば何とかなります。
    新規の申請になると、健康診断を受けなおしたり、帰国の必要が出たり、面倒な書類も増えます。
    更新なら、比較的簡単な書類で出来ます。
    もう一度、担当者に調べさせた方が良いですよ。
    まだ、ぎりぎりで間に合いそうですよ。

    担当者がいう事を聞かないとか、どうしてもお困りになれば下記へご連絡ください。
    info@glink21.com

    管理人

  215. GM より:

    上海に駐在して3年目になります。
    2年目は就労ビザを無事に更新できたのですが、3年目の今年はまずい事になってます。
    12月半ばで期限が切れるのですが、更新手続きが進まないのです。
    急に無犯罪証明書を用意してくださいと言われましたが、日本領事館に聞くと2か月以上かかるそうです。
    更新できなかったら、新規では取れないと聞いています。
    どうしたら良いのでしょうか?

  216. admin より:

    NHさん
    チェックミスで回答が遅れてすみません。 
    もう遅いと思いますが、どうなったでしょうか?
    代行業者によっては、大卒の書類を偽造し就業ビザを取得しているケースが多いようです。
    最近は、代行業者の書類の偽造が発覚し、代行を取り消されている業者が多いようです。

    就業ビザの更新の場合は大学の情報だけ書き込めば大丈夫で、卒業証明書などは要りません。
    高卒でも更新できているケースがあります。
    しかし、新規で就業ビザを申請する場合は卒業証明書の原本が必要で、しかも日本大使館(領事館)で大学の印鑑の認証が必要です。
    卒業証明書には学位の記載が必要です。

    また、ランク分けに関して勘違いが有るようですが、日本人はAランクかBランクでCランクにはなりません。

    管理人

  217. NH より:

    ご質問です。

    私は高校卒ですが初回のビザ申請時に現地合弁会社から大学卒でビザの申請をしておりました。
    その後転職の際にも同書類を使用しビザの変更をしています。

    今後の事も考えまたもし転職の際には新規でビザを取り直そうと考えておりますが可能でしょうか?
    今現在、点数はギリギリの60点です。(当然ですが学歴は0点)
    しかし不安は一度大学卒でビザを取得しており次回申請時には高校卒で
    申請を出す事が出来るのでしょうか?
    ご意見お聞かせいただけたら幸いです。

  218. admin より:

    なか さん
    転職の時など離職証明書は必ず必要です。
    簡単に言うと意地悪されてますね。
    離職証明書は、A4の紙に印刷し、会社印を押すだけです。
    次に商業ビザの手続きをされる方が、申請するところに相談してみたらいかがですか?
    この件は何ともアドバイスしにくい案件ですね。

    管理人

  219. なか より:

    質問があります。

    知人が転職予定ですが、その際に離職証明書が必要だと思うのですが、会社が離職証明書を発行してくれないそうなのですが、離職証明書を発行するのは義務ではないのでしょうか?
    離職証明書を発行してもらうようにするには何かいい方法はありますか?
    よろしくお願いいたします。

  220. admin より:

    おか さん
    現時点でははっきりと言えません。
    4月になって、法律が変わったら労働局の方に確認できると思います。
    現状では、弊社のお客様は一番高齢の方が75歳で合法で就業ビザを取得してます。
    3月中に申請を受理されれば、60歳以上でも就業ビザの取得は可能です。
    この場合、60歳以上の方は企業の法定代表人になっている必要があります。
    4月になると法律が変わり、ほとんどの方は却下されると思います。
    合法で就業ビザを取得できる方法もありますが、今の時点では何とも言えません。
    4月になると情報も入ってくると思います。

    3月中なら、駆け込みで、条件外の方でも就業ビザの取得は可能です。

    管理人
    info@glink21.com

  221. おか より:

    教えて下さい。
    この4月から新就労許可制に移行しますがこれについてお聴きします。
    現在私は現在64歳で法定代表人です。
    今まで外国人就業証更新は問題ありませんでしたが、新制度ではA類のみが60歳以降の就労が認められると聞いています。
    法定代表人はA類、B類の何方に該当するのでしょうか。
    B類であれば60歳を超えているのでビザは継続できないということでしょうか。
    良い方法は無いでしょうか。

    宜しくお願い致します。

  222. admin より:

    たろう さん

    前職での就業証の取り消し書類は必要です。
    職務経歴書は前職の社印は必要ありません。
    もし、3月末までに就業証まで申請できれば、点数制度は適用されません。

    点数カウントの件は、4月になってみないとはっきりと言えません。
    発表と実際は微妙に違うことがあります。
    詳細が分かったら書き込みます。

    管理人

  223. admin より:

    inada さん

    上海では可能です。
    その地域は確認できてません。
    最近の就業ビザ取得の流れは
     1 Mビザで上海に来る
     2 就業許可証を取得する 15営業日
     3 その間に健康診断を受ける
     4 就業許可証が出来たら居留許可を取得する
     5 居留許可が出来たら10日以内に就業証を取得する
    です。
    上記は、3月末まで変わらないと思います。

    管理人

  224. たろう より:

    教えてください。
    05年から10年まで香港で駐在員として勤務。
    10年から15年まで上海で駐在員として勤務。
    帰国1年後退職し、転職。今年春から上海駐在の内示が出ました。

    ・前職での就業証取消手続きは必要ですか?
    ・職務経歴書は、前職の社印付きが必要ですか?
    居る場合は、香港、上海両方要りますか?
    ・前職では専門卒で入社し20年以上勤務、帰国後大学に通い3月に学士取得します。
    学士卒として10点カウントされるものでしょうか?
    前職も転職した会社も同業界です。

    宜しくお願い致します。

  225. inada より:

    管理人様

    MビザからZビザへの切り替えについてご教示下さい。

    Mビザを日本で取得し、出張扱いで上海に行き、その後上海でZビザに取得(切り替え)することはできますでしょうか。

    よろしくお願いいたします。

    inada

  226. admin より:

    take さん
    就業証(茶色い手帳)を取り消したら、その取り消し書類を持って居留許可を取り消します。
    その時に、30日シングルの停留ビザをくれます。
    これは退去用の暫定ビザなので更新もできませんし、居留許可や他のビザにも切り替えできません。
    この件は、takeさんは勘違いしてると思いますよ。
    また、停留ビザは一度出国すると切れます。

    管理人

  227. admin より:

    関 さん
    もし、居留許可の12日を過ぎてしまうと、13日からオーバーステイになります。
    例え、ぎりぎりで就業証の更新手続きができても居留許可の更新には間に合いそうにありませんね。
    12日までに、入管に居留許可更新の申請できたら良いですが。
    たぶん、12日に一度日本へ帰国し、Mビザを取得する必要があると思います。
    ノービザで戻って来ても、居留居には切り替えできません。

    管理人

  228. admin より:

    take さん
    就業証を取り消して、居留許可証を取り消さなくても発覚しないケースがあります。
    居留許可証の期限内に、新しく就業許可証を申請し、居留居を切り替えるために入管に行った時に発覚します。
    もしくは、ちょっと前なら警告とか少額の罰金で済まされたこともあります。
    本人に聞くしかありませんね。

    また、離職票は発行する会社次第です。
    就業ビザ(居留許可)の最終日の日付でくれる事も有りますし、遡ってくれる会社もあります。
    離職票は退職日が記載されますので、その日から10日以内とカウントされます。

    管理人

  229. take より:

    上記に追記です。

    家族の具合が悪く、出来ればすぐにでも帰ってきて会っておいたほうがよいと言われています。

  230. take より:

    管理人様

    教えてください。
    2月1週目で中国の会社を退社します。10日以内に会社は就業許可をキャンセルしますが、キャンセルと同時に一時滞在ビザを申請できると聞きました。
    1ヶ月間有効で、その間に仕事を見つければビザをそのまま延長できるそうなのですが、その一時滞在ビザの状態で日本に一時帰国することは可能でしょうか?

  231. より:

    管理人様

    就業ビザ更新の件でご質問がありご連絡を致しました。
    お知恵を拝借したいのですが、宜しくお願い致します。

    ◆ビザの有効期限2017年2月12日

    会社の営業許可有効期間を確認したところ、2017年4月まででした。
    そこで、今急いで営業許可証の更新手続きをしておりますが、5営業日かかる(1月23日位にできる)と言われました。

    そこで、1月27日より春節にはいるので、その前にビザ延長手続きを開始しますが、就業ビザの延長手続き期間を考えると、居留期間の2月12日を過ぎてしまいそうなのですが、大丈夫でしょうか?

    就業ビザ更新後に居留許可の申請だと思いますが、ビザ申請中に居留許可が切れた場合どうしたら良いのでしょうか?
    居留許可の短期の申請とか行う事はできるのでしょうか?
    それとも、居留許可期間が切れても、就業ビザ申請期間中だから問題ないのでしょうか?

  232. take より:

    管理人様

    ご回答ありがとうございます。
    友人(カナダ人)が、同じ条件で居留許可のみで滞在し、何度も出入国を繰り返した後、再就職を問題なくしたのですが、これはどういうことなのでしょうか?

    また、退職した場合、離職票をもらえるのは退職の日になりますでしょうか?

  233. admin より:

    take さん

    就労ビザは、就業証と居留許可の合わせたものを言うケースが多いです。
    通常、退職すると10日以内に就業ビザを取り消さなくてはなりません。
    まず、就業証を取り消し、居留許可を取り消します。
    居留許可を取り消すと、退去用の停留ビザ30日シングルをもらえます。

    この手続きをしないと、違法になります。

    takeさんのご質問ですが。
    たぶん、就業証を取り消して、居留許可を取り消さず、居留許可の期限まで滞在するという事だと思います。
    これは、上記の様に違法です。
    発覚すると
    処罰内容
    10日以下 警告
    60日以下 罰金 日数x500元
    2ヶ月以上4ヶ月以内 拘留7日
    4ヶ月以上1年以内   拘留10日
    が課せられます。
    そのまま、次に就職しないと発覚する可能性は少ないですが。
    すぐに就職すると、入管で確実に罰せられます。

    最近は日本人でも留置場に拘留されている方が結構います。
    ご注意ください。

    管理人

  234. take より:

    管理人様

    1点ご質問なのですが、
    中国で働いていると、就労ビザと居留許可証を持っていると思うのですが、就労ビザをキャンセルしても居留許可証は有効期限まで有効ですよね?

  235. admin より:

    Mastumoto さん

    3月いっぱいは受けてくれると思いますよ。

    管理人

  236. Mastumoto より:

    管理人様

    ありがとうございます。早めに更新します。
    追加で申し訳ないのですが、友人がもう少し遅めに就業証期限です。
    3月中に更新したいのですが、その時点でもまだ期限3ヶ月半前になります。
    この状態でも受け付けてくれるのでしょうか。

  237. admin より:

    tanaka さま

    こう言う労働法の問題は簡単に掲示板での回答は難しいですね。
    しかし、中国では、法律は企業より労働者の味方という事ははっきりしてます。
    企業から見ると理不尽でも、労働者側に有利な結果が出ます。
    弁護士に相談した方が良いと思います。
    お知り合いが居なければ、日本語堪能な優秀な弁護士をご紹介しますが。
    また、こういう問題は掲示板でのやり取りはプライベートな問題が聞けません。
    info@glink21.com
    にご連絡ください。

    管理人

  238. admin より:

    Matsumoto さん

    この件は、まだ経験者が居ないのではっきりと言えません。
    しかし、現在は問題なく更新できてますので、とりあえず早く更新する事です。
    通常は期限の3か月前から更新できますので、早めに更新手続きをしてください。
    詳細を労働局や入管に聞いても、担当者もよくわからないのが現状です。
    情報が入りましたら、この掲示板に提示します。

    管理人

  239. tanaka より:

    管理人様

    突然失礼いたします。現在上海で中国企業で働いている者ですが、このたび会社が日本チームを全員解雇することを決定し、ご相談です。
    解雇理由は、会社が契約していたクライアントに契約を打ち切られ、日本チームが消滅したからです。

    まず、退社日は通知されててからぴったり30日後を指定されました。これは法律的に問題ないと思います。

    ①ただ、2015年の10月に予期せぬ事態により通常の3倍の業務を強いられ(残業代は出た)その分の保障として2月ー4月末日に在籍していた場合、毎月2000元をプラスのボーナスとして個人に支払うと上司から伝えられました。ところが退職日は2/2と設定され、ボーナスは支払う気がないと会社に通達をされました。当初話があった際、会社から書面やメールの通知はなく口頭のみで、証拠を求めたところ、最近になって全員にメールが送信されましたが、そこには10月の保障である旨の記載はなく、よって条件に満たないため支払わないと会社は言っています。証拠がないとやはり支払い要求は難しいでしょうか。

    ②次に、従業員の一人が入社6ヶ月未満とのことで、経済保証金を半月分しかもらえないと会社から言われました。ただ、彼女が入社したのは7ヶ月前です。会社の人事、また上司の伝達ミスによりビザの申請が遅れ、ビザ発行までに1ヵ月半かかったために、ビザが発行されてからの就業期間は5ヶ月ちょっととなっています。入社日から計算できないのでしょうか。ましてやビザ発行遅延は会社の責任です。

    ③退職日を2/2にすると通達されましたが、旧正月の時期であるため、職探しが困難です。その場合会社は離職日を2月末にするなど、譲歩をしてくれてもいいのではないかと思うのですが、このようなことを求めるのは不自然なことでしょうか?

    長くなってしまい申し訳ないのですが、4月から中国のビザ取得の条件が厳しくなるため、日本人従業員が全員不安を抱えています。お忙しいこととは思いますが、ご回答いただけましたら幸いです。

    追記:④また、私個人は一昨日まで1週間ほど休暇を取っておりました。昨日も本日(1/7)も会社側より何の話もなく、こちらからどうなっているのか聞いたところ、2/2付の書類を渡されました。わたしが正式に通知された日から30日にはならないと思うのですが、いかがでしょうか。

  240. nakao より:

    はじめまして、nakaoと申します。
    Zビザ取得についてお伺いしたいと思います。
    現在、日本本社で取締役の方を上海(子会社)に董司と副総経理という立場で向かえたいと思っておりますが、その方の学歴が高卒、年齢61歳、職務暦は実務経験30年以上、本社役員として7年です、というバックグラウンドで、ビザの申請を行った場合居留証を獲得するに至りますでしょうか?
    宜しくお願い致します。

  241. admin より:

    Matsumoto さん

    2017年4月から就業ビザの取得条件が変わるとは聞いてますが、関係部署に聞いても明確な回答はもらえてません。
    今現在は新規も更新も受け付けは通ってます。
    3月までに申請した方は、新規も更新も現状通りだと思われます。
    4月以降の事は今現在はわかりません。
    詳しくわかったら、ご報告します。

    管理人

  242. Matsumoto より:

    こんにちは。
    往来の就業証の延期について質問させてください。

    2016年10月から就業証の新規申請制度と条件が大きく変わりました。
    現在は施行期間で、2017年4月から正式運用開始との情報があります。

    私は制度変更前の就業証をすでに持っており、今後も毎年一回更新(延期)していく予定でした。
    次の更新予定は2017年4月です。

    この新しい制度によって、延期方法に今までと違う変化がありましたら教えてください。(不都合なく延期できるのかどうか知りたいです)
    また、自分の能力が新しい申請条件に満たない場合、延期の際に断られることがあるのかどうか、も教えてください。
    (新制度内ではポイントによってA、B、C・・・とランク付けされると聞いております。延期者もランク付けされるのでしょうか?)

    以上、質問が多くて申し訳ありませんが、何卒よろしくお願いいたします。

  243. Shingo より:

    To: ご担当者様

    はじめまして。
    08月まで上海で就業していました。

    転職を機に蘇州の会社に就職することになりました。
    上海では高卒+職務経歴で問題なく居留許可を7年ほど取っていた経緯があったのですが、蘇州で申請したところ、高卒の場合、10年以上の職務経歴書が必要とのことでした。

    また、職務経歴10年の証明を出しても、会社の招聘理由とかでかなり厳しい状況のようですが、何か良い方法はありますでしょうか。

    アドバイスなどありましたら、ご教授いただければと思います。

    よろしくお願いします。

  244. admin より:

    法人代表 さん
    すみません。
    以前回答を書いたつもりでしたが、反映されてなかったようです。

    最近は飲食関係で申請しても就業許可証がおりないケースが多いようです。
    上海では、学歴より就業経験の方が優先されるので、30代以上なら高卒でも就業許可証がおりているケースはあります。
    営業企画本部長とかそういう役職なら取れるかもしれません。
    しかし、副総経理とか総経理とか何が良いのかはわかりません。
    その方の経歴と、勤める会社の営業許可内容が影響します。
    申請し、もし却下されても再申請は可能です。
    しかし、何度も再申請すると担当者も感情的になるようです。

    管理人

  245. 法人代表 より:

    はじめまして、法人代表の者です。
    日本人のシェフの方で高卒、調理師資格なし、食品衛生責任者資格あり、豊富なご経験、というバックグラウンドで、仮に営業企画本部長(総監)といったタイトルでビザの申請を行った場合居留証を獲得するに至りますでしょうか?

    過去に中国で就業経験があるものの、当時は料理長という肩書で、ビザの取得が困難になり日本にご帰国されたご経験がおありでどういった肩書ならスムーズにビザ取得にこぎつけるかと思慮しております。

    副総経理以上だったらOKというような話をどこかで聞いたことがありますが、それは正しいでしょうか?

    ご確認お願いできればと思います。宜しくお願いします。

  246. admin より:

    moriko さん
    まことに申し訳ございませんが、Xビザの件は大学の方に聞いていただけませんか?
    中国のビザはよく変わりますし、留学生ビザは学校側が手続き等するので弊社は経験不足です。

    管理人

  247. moriko より:

    初めまして、至急の解答お願いいたします。
    上海の大学に4年間の留学のためxビザを取得しました。マンションの準備のため一度上海にきて、
    帰国をして入学と同時に2週間後にやってきました。近くの警察に居留届けを出して、学校の健康診断の結果を待ち公安局に届け出に行く予定ですが、ビザ取得後に上海に来て帰国した時点でxビザはなくなり再度日本に帰りもう一度ビザの取得をしなくてはいけないでしょうか?

    今再度上海に来てから11日経っております

    回答お願いします

  248. admin より:

    最近、日本人でもオーバーステイで拘留されている人が増えています。

    会社を退職したら10日以内に就業ビザの取り消しが必要です。
    その手続きをしなかった場合は、オーバーステイ扱いになります。
    会社を退職してもそのまま滞在している方が居ますが、これは法律違反です。
    発覚した場合はオーバーステイ扱いになります。

    中国オーバーステイ時の対処記録

    まず臨時居住証または居住証(就労ビザ有りの場合)を持ってそのまま入管へ行く。
    何もない場合は、必要書類とパスポートを持って近くの公安に行く

    必要書類
    不動産権利証のコピー
    不動産契約書のコピー
    不動産権利証の権利人の身分証のコピー
    パスポートとコピー

    その後近くの出入国管理局支所へ行き面接官と話し調書を作成し右親指拇印。
    近くの銀行で罰金を支払い、
    停留ビザ申請する。
    7営業日後にパスポートが返還され、停留ビザをもらえる。

    処罰内容

    10日以下 警告
    60日以下 罰金 日数x500元
    2ヶ月以上4ヶ月以内 拘留7日
    4ヶ月以上1年以内   拘留10日

    管理人

  249. admin より:

    zenli さん

    通常は、S1ビザとかを取得してきたら、上海で家族帯同ビザに変更します。
    それを変更しないケースはほとんど無いと思います。
    会社の都合で変更できないのは仕方ないですね。
    家族帯同ビザに変更するには、申請書に会社の印鑑を押したり営業許可証が必要です。
    現状ではどうしようもないので、上海に来られてから大学に相談してみるしかないですね。
    留学生のビザは大学側が手続きするので弊社では扱ったことがありません。
    同じようなケースで駐在員の奥さまの家族帯同ビザを認めていない会社がありましたが、その時は奥さまが独自で就業ビザを取得しました。

    管理人

  250. admin より:

    山口 さま
    同様の問題が何度かありました。
    中国側では対処できないようです。
    その矛盾点は労働局でも問題になった事があるようですが、おかしな事に解決方法は無いそうです。
    お客様に問い合わせましたが、どちらかよく覚えてないそうです。
    お客様から聞いた方法は、船便か航空便かどちらかができるそうです。
    船便がダメなら航空便が良い。航空便がダメなら船便が良い。という事らしいです。

    この手のご質問は中国の関係部署に聞いても明確な回答は無いと思います。
    運送業者に確認してもらうしか方法は無いでしょう。
    アバウトな回答で申し訳ありません

    管理人

  251. zenli より:

    初めまして。
    現在、主人が単身赴任で上海に駐在しております。

    私は、9月から5ヶ月間上海の大学に通おうと思い、ネットで入学申請をしました。ただ、大学が夏期休暇の為、入学許可証が出ていない状態の為、とりあえす、S2ビザを取得しました。
    ただ1次ビザの為、一旦日本に帰国したら、ビザを取り直さないといけません。。
    留学ビザでしたら学校の許可書があれば、ビザはそのままで日本へ一時帰国できるような事がどこかに書いてありましたので、それが本当なら上海に入ってから、現地でS2ビザから留学ビザに変更したいと思っていますが可能でしょうか?

    またもう一つの選択として、S2ビザからS1ビザに現地で変更は可能でしょか?
    もし可能でしたら、主人の会社の書類などは必要でしょうか?
    本当は帯同して、S1ビザを取得して居留許可をとりたいのですが、会社の都合で帯同はできない状態です。
    会社の書類が必要でなければ、S1ビザを取得したいのですが、それは可能でしょうか?

    どれも無理でしたら、日本への一時帰国は我慢して、S2ビザのまま5ヶ月間滞在するか、一時帰国したなら、またS2ビザを再度取得するかにしますが、如何でしょうか?

  252. 山口 より:

    初めまして。総務の者です。
    居留許可証の件でご教示頂きたくお問い合わせ致します。

    弊社社員が6月より上海現地法人へ駐在となり、
    Zビザを取得し就業証、居留許可証を取得したのですが
    居留許可証が300日の申請しか下りず、引越し業者へ依頼した
    荷物が受け取れず(365日以上必須とのこと)、現地法人の
    日本人社員の方宛に荷物をお送り頂き、受け取ることができました。

    今後も本社から上海へ駐在員を派遣することも想定される中、
    居留許可の申請が300日しか下りない点は非常に問題となります。

    どうすれば365日の申請が下りるのでしょうか。
    また、300日でも荷物の受け取りができる方法や手段が
    ございましたらご教示頂ければ幸いです。

    何卒宜しくお願い致します。

    常光

  253. admin より:

    SUME さん
    弁護士に聞いてみましたが、一般的には、裁判所と入管は繋がっていないようです。
    上海では無犯罪証明書は必要ありませんし、裁判所の記録が入管に行くかははっきりとはわかりません。
    ※上海は就業ビザ申請時に無犯罪証明書の要らない唯一の地区です。
    また、すでに刑期を終えてますので、あきらめないで更新手続きをしてみてはどうですか?
    更新手続きをした事により状況が悪化することはありません。
    基本的には、何か悪さをしている人は入管には近寄りません。
    中国は色々と相談できる国です。
    可能性はあると思いますよ。
    更新手続きは、期限の3か月前からできます。
    もし、却下されても今なら次の手が打てます。

    これ以上のアドバイスはプライベートな事も必要ですので、ご不安でしたら下記へお問い合わせください。
    info@glink21.com

    管理人

  254. SUME より:

    初めまして。
    現在上海で働いています。
    10月には就業許可と居留許可の更新があります。
    実はお恥ずかしい事ながら昨年の11月にお酒のトラブルで公安局に逮捕され、起訴となりました。判決は懲役5か月執行猶予5か月で、先日期間が終了致しました。
    普通に考えれば更新はできないと思うのですが、実際のところはどうなのでしょうか。ご教授頂けると幸いです。
    よろしくお願い致します。

  255. admin より:

    三浦 さま

    就業許可証ではなく、就業証ですね?
    退社した場合は、10日以内に就業証及び居留許可を取り消さなければなりません。
    居留許可を取り消すと、停留ビザをくれますが、最近は10日しかくれないこともあります。
    就業証の取り消しは
    就業証原本
    取り消し申請書
    が必要です。
    取り消し申請書はネットでダウンロードするか、労働局でもらえます。
    また、居留許可の取り消しは、就業証の取り消し証明書が必要です。

    管理人

  256. 三浦 より:

    管理人様

    はじめまして、居留許可証の抹消の必要書類について教えていただけると助かります。
    上海で現地採用で入社しましたが、満期終了前に退職することになりました。外国人を雇ったことのない会社で、就業証抹消手続きに必要な書類などに関しては以前入社の時にビザ発行を代行していただいたコンサル会社の方に教えていただけたのですが、コンサル会社からは就業証抹消手続きをして10日以内に居留許可証の抹消手続きをして一時滞在ビザに切り替えてくださいと言われました。ただそこに必要な書類などをお聞きしたら「ここからはコンサル料が発生するので教えられない」と言われました。
    教えていただけるとありがたいです。

    三浦

  257. admin より:

    CAT さん

    大連でも、就業許可証の取り消し書類が発行されると思います。
    必要書類など詳細は、上海の大学の申請する人に調べてもらうのが一番です。

    管理人

  258. cat より:

    ご回答ありがとうございました。そうなんですね、上海の大学からの就業ビザの取得から始めなければならないのですね。

    この点について、さきほど上海の大学に確認しましたところ、もちろん、上海の大学で就業ビザは取得できるようなのですが、私がまず大連の大学と契約を解除して、いったん発行された中国での就労許可をなくしてもらい、その許可がなくなった後、大学側はすぐに申請がスタートできるとの回答でした。

    そこで質問なのですが、先方の大学に赴任辞退の意向を申し入れてそれが承認されれば、当然、契約解除→就労許可取り消しというプロセスになると思うのですが、いったん大連の方で発行された就労許可が取り消されたことを示す書類などは別途発行されることになるのでしょうか?(それとも、契約が解除された場合でも、大連の方からは何も書類などは発行されずそのままということになるのでしょうか?)

  259. admin より:

    cat さん
    まず、就業ビザ取得の流れは
     1 就業許可証の取得
     2 被授権単位査証通知表の取得
     3 日本の中国大使館でZビザの取得
     4 現地での健康診断、臨時宿泊登記証の取得
     5 就業証の取得
     6 居留許可の取得
    となります。
    CATさんは、3番まで進んだわけです。

    今のままで、上海で仕事をする訳には行きません。
    現在の就業許可証を取り消して、上海の大学で取り直す必要があります。
    そして、また、1番からやり直しです。

    上海の大学で就業ビザを取得できるか確認したほうが良いですよ。
    お困りになったら、
    info@glink21.com
    にお問い合わせください。

    管理人

  260. cat より:

    はじめまして。私は大連の大学に日本語教師としてこの8月下旬より赴任予定でZビザを取得したばかりです。しかし先日、上海の大学からオファーがあり、そちらの方がより希望の条件に近いため、上海の大学の方に赴任する意思を固めました。そこで、上海の大学で手続きを進めることになります。
    そこで教えていただ行きたいのは、この度取得したばかりのZビザは大連の大学で申請しましたが、Zビザには雇用先そのもの(つまり大連の大学)の記載はありません。入国後30日以内に居留所を取得しなければならない、居留所を取得する前に出国すると向こうになるタイプのビザです。この場合、雇用先が大連の大学から上海の大学へと変更になるわけですが、あらためてZビザを一から取り直す必要が生じるのでしょうか?それとも、雇用先の変更を示す書類を総領事館なりに提出すれば問題ないのでしょうか?中国で就労するのは初めてで、またビザのことがあまりよく分からないので、教えていただければ幸いです。

  261. admin より:

    chensi さん
    回答が遅れてすみません。
    もう遅いと思いますが、参考の為記入します。

    Zビザは30日シングルです。
    一度海外に出れば失効します。
    就業証の申請をして、出国すればZビザの期限は消滅します。
    ノービザで戻ってきたら、居留許可の申請はできません。
    日本でMビザとか何かのビザを取得してくる必要があります。

    また、就業証も申請しないで出国した場合は、Zビザは切れますからもう一度Zビザを取得する必要があります。
    就業許可証は半年は有効ですが、被授権単位査証通知表を取り直す必要があります。

    管理人

  262. chensi より:

    管理人様

    教えて頂きたいのですが、Zビザ入国して居留許可を得るまでに一旦帰国するのは可能ですか?無理と言われているのですが方法があればと思い投稿しました。

    Zビザで7/10に入国して、7/20頃外国人就業証の申請し、7/29に一旦日本に帰国して、8/7に再入国して8/8に居留許可を申請する。

    どうぞよろしくお願いします。

  263. admin より:

    lina さん

    中国ではエリア毎に若干変わります。
    基本は
     前職の就業証の取り消しの書類が必要
     停留ビザから居留許可には切り替えはできない。必ず日本の中国大使館でZビザの取得が必要。
     最終学歴の証明書は原本であれば領事認証など認証の必要はない。上海ならコピーでも可能。
    ですが、具体的な手続きになりますので今の時点でのアドバイスは難しいですね。
    どうしてもうまくいかない場合は、上海エリアでしたらお手伝いできます。

    管理人

  264. admin より:

    anago さん

    居留許可が切れたらその日からオーバーステイがカウントされます。
    8月25日に居留許可が切れたら26日からカウントが始まります。
    通常は、1日500元の罰金で上限が1万元となっています。
    しかし、悪質な確信犯と受け取られると拘束される場合もあります。
    ベストなのは、居留許可の最終日に香港に行き、日付が替わって戻ってくると15日間のノービザが適用されます。
    この時に気を付けることは、24日に出国して25日に戻ってくるとまだビザが残っているということです。
    戻って来るのは26日でなければなりません。

    管理人

  265. anago より:

    管理人様

    はじめまして。居留許可のことについて検索していましたらこちらにたどり着いた次第です。突然で申し訳ございませんがお知恵を拝借いただければと思い書き込みさせていただいております。

    当方広州にて現在就職しております。
    現在は居留許可を取得してあるのですが期限日に伴い帰任することになり更新せず5日ほどを通常のノービザの14日で対応しようと考えております。(実際にその5日間を就労することはない)

    そこで疑問なのですが、
    オーバーステイは居留許可が切れてから14日後と計算されるのか、
    若しくは入国日からの計算になるのか、
    またどちらにしてもビザなしの状態で再入国が必要なのか、ということを確認したく思います。

    例えば8月31日に帰国予定で、8月25日にきれる居留許可で(入国日は2月1日)、8月25日から14日を計算されるのか、
    入国日(2月1日)から計算されるのか、
    再入国が必要で8月25日前に一度出国しノービザで入国しなおす必要があるのかということです。

    なかなかこのような状況の方が少なく混乱している状態です。
    お知恵を拝借できればと思います。ご回答よろしくお願いいたします。

  266. lina より:

    管理人様

    >就業証は手元に有りますか?
    >無くても、パスポートを持って出入境管理処に行って相談したほうが良いですよ。
    >linaさんは中国の法律通りに動いてますので怖がることはありません。
    >就業しているのにMビザとかなら不法就労ですが安心して相談してみてください。

    前職でZを取得、他都市で就業証と居留証を得た後、転職で両方を取り消し、
    停留ビザを持って上海に移動、上海で就業証と居留証を再度申請しました。
    ですので、現在は問題の無い就業状況だと存じます。
    就業証も個人保管で手元にあります。

    しかし、再度また別の他都市へ行こうとし、新しく内定を得たのですが、
    先方の都市では居留証が切れた後、停留ビザからは更新できず、全くの新規での申請となると言われてしまったのです。
    その都市では新規申請は今年から日本での学歴認証が必要だとか。
    契約日に入社するためには、今すぐ帰国して認証を受けて来いと言われましたが、現在の勤務が多忙で、とても帰国できず、またエージェント経由では期日までに用意できないため、辞退することになってしまいました。

    現在は上海市内とまた別の他都市の内定がありますので、
    今週、どれかを選び、調整していくことになります。
    また手続き上の問題で辞退することになるのが怖く、今回は複数の内定をまだキープしたまま動いています。

    >出入境管理処は親切に教えてくれますよ。
    >浦東の民生路が遠いなら、古北路788で教えてくれます。

    私は中国語が出来ないのですが、日本語か英語で大丈夫でしょうか?
    来週でしたら民生路に行けそうですので、さっそく行ってみます。
    上海以外への転職でしたら、停留ビザまで持ち込めれば、通常は大丈夫でしょうか?
    (すでに一都市では不可でしたが。)

    学歴自体は院卒で、証明書も本物ですので本来的には全く問題は無いのですが、領事認証を受けて来いと言われると手続きのハードルが上がりますね。
    学位記に認証印を押されたくありませんから、大学から学位証明を取り寄せたり、
    日本の外務省での認証も東京か大阪に行かなければならないので地方出身者にとっては大変です。
    最後の中国大使館もまた面倒ですし。

    あと少し頑張ってみます。

  267. admin より:

    sakimono21 さん

    B社で就業ビザの切り替えをしなかったということは、C社の言うとおり不法就労になります。
    しかし、何もしなかったと言う事は政府の記録にはB社は何も残っていないと言う事ですね。
    それならB社を職歴から消したらどうですか?
    つまり、A社からC社へ転職です。
    C社が認めてくれるかどうかですが。
    しかし、それでも退職から10日以内に就業証及び居留許可の取り消しと言う決まりには違反してます。
    弊社のお客様で3ヶ月以上経っていた方は拘留すると脅されました。
    誤り倒して許してもらいましたが罰金は免れられませんでした。
    それもいやなら、今の就業ビザ(居留許可)を完全に切らし、最初からやり直すことです。

    管理人

  268. admin より:

    lina さん

    就業証は手元に有りますか?
    無くても、パスポートを持って出入境管理処に行って相談したほうが良いですよ。
    linaさんは中国の法律通りに動いてますので怖がることはありません。
    就業しているのにMビザとかなら不法就労ですが安心して相談してみてください。
    出入境管理処は親切に教えてくれますよ。
    浦東の民生路が遠いなら、古北路788で教えてくれます。

    管理人

  269. lina より:

    管理人様

    はじまして。
    上海で就業しておりますが、契約期間満了で退職、転職を予定しています。
    問題は、契約満了日に就業証と居留証の両方が切れてしまうのです。
    現在の勤務先からは、満了日の翌日に就業証の取り消しをする、居留証はそのままで放置と言われました。
    不法滞在になりたくないので、停留ビザへの切り替えを希望したところ、必要書類は渡すので、自分でやって、とのこと。
    就業証の取り消しは期限切れ翌日となりますので、居留証も当然切れています。
    その状態で入境管理局へ行っても問題ないのでしょうか?
    期限切れ後なので停留ビザを貰えないのか、それとも、就業証の取り消し後の手続き期限内であれば問題ないのでしょうか?
    退職前に日本に有休を利用して一時帰国予定ですので、居留証の切れるのは最終入国から15日以内の見込みです。
    勤務先が契約満了日までは取り消ししないと言いきっており、有休を使用せずに期限内に早めに退職手続きをすることも拒否されてしまいました。
    どうぞ宜しくお願いします。

  270. sakimono21 より:

    管理人様
    以下の通り質問をさせていただければと存じます。
    場所は大連です。

    A社、B社と中国大連で2社を経験し、これから3社目C社で働く予定です。
    しかしながら、入社予定先から
    前職(B社)にて就業証の切り替えを行っていなかったことを指摘され、
    入社予定先にとって今後リスク(B社時代が不法就労にあたる)があるので、入社手続きできないといわれている状況です。

    既に退職済みなのですが、前職での就業期間について後から居留許可の切り替え処理をするといった手続きが可能なのでしょうか。
    (または何かペナルティを支払うことも含めて必要な処理)
    何かしらC社を納得させる方法を探しています。

    A社からB社へ転職した際に、私もよく理解していなかったのですが、
    会社側から特に手続きは必要ないと言われ、切り替え処理をしていない状態でした。

    ============================================================
    これまでの流れ
    2014年6月 A社入社(居留許可、就業証取得済み)
    2015年10月 A社退社
    2015年11月 B社入社(A社からの切り替えを実施せず)
    2016年3月 B社退社
    2016年6月 C社入社予定 
    ============================================================

    よろしくお願いいたします。
    必要であれば、詳しくご相談させていただければと思います。

  271. admin より:

    sarry さん

    ご質問の件ですが。
    >1. 転職の際は、就業証の取消→新規申請ではなく、勤務会社名と住所の変更、と
    >いう手段が取れたのでしょうか。
    今回は転職処理がうまく行ってますが、この件は非常に難しいのです。
    転職する場合
     就業証の取り消し
     新しい会社で就業証の取得
     居留許可の切り替え
    と言う手順を踏みます。
    しかし、退職(就業証)を取り消してから10日以内に居留許可を取り消す必要が有ります。
    この時にもらえるのが退去用の停留ビザです。
    原則は30日ですが、最近は10日くらいしかもらえません。
    新しい会社で新規の就業証取得するには、最低で15営業日はかかりますから、間に合わな
    いのです。

    >2. 1.とやや重複しますが、転職の際は居留証は必ず取消を行わないといけないの
    >でしょうか。
    > 取消を行っていなかったため、7月末までは滞在可能と思っておりました。
    > 就業証の取得に時間がかかった時も悠長に構えておりましたが、オーバーステイ
    >(もしくはギリギリ)だったのでしょうか。
    > 罰金対象が取消申請を行わなかったことなのか、オーバーステイだったことなの
    >かが判断つかず。
    職場が変ると就業証の取り消しはもちろん、居留許可も取り消す必要が有ります。
    居留許可を取り消さないで滞在を続けると、次に就業ビザ(居留許可)を申請するときに
    発覚します。
    原則は10日以内なので、オーバーした日数によっては悪質として拘束される場合が
    有ります。

    > 3. 住居の変更時にも届出が必要と説明を受けたのですが、今後引越をした場合
    >も(派出所での登録後、)就業証の記載内容変更→居留証変更申請が必要なのでしょうか?
    住所が変わっても、境外人員臨時住宿登記単を変更する必要が有ります。

    管理人

  272. sarry より:

    管理人様:
    上海で転職し無事転職先で就業証の取得、居留証の取得が終わったのですが、居留証申請時に注意を受けまして、今後の参考までにお教え頂けますでしょうか。

    以下、新規取得までの経緯です。
    2月末、以前の職場を退職、2月末での離職証明を発行
    (就業証、居留証の期限は7月末まで)
    3月頭、転職先へ勤務開始、以前の職場にて就業証の取消手続きを行い、取消後の就業証を返却される。居留証は何もせず。
    取消後の就業証を持って、転職先の職場で新規で就業証を申請
    3月中、一度目の申請では就業証の許可が下りず数回申請を繰り返す
    (職務は秘書から助理への変更)
    4月頭、就業証取得
    4月一週目、居留証の更新申請(最初は総務に行ってもらいましたが、本人も必要と言われ翌日出入境管理局へ二人で赴く)
    担当者から以下の説明を受ける。(中国語でしたので少しあいまいな部分があります)
     就業証の取消後は10日以内に出入境管理局へ行き臨時の居留証(ビザ?)を申請、発行しなければないない
     その臨時居留証(ビザ?)の期限は30日間(→これが退去用Lビザのことでしょうか?)
     就業証取得後、再度居留証の申請を行う
     また、会社が変わった場合、私の住居が変わった場合、
     いずれも10日以内に出入境管理局へ行き申請する必要がある。
     今回は一度目なので注意で終わらせるが、次回は罰金対象になる。

     その後、無事居留証の申請、数日後取得完了しました。

    質問したい内容ですが、
     1. 転職の際は、就業証の取消→新規申請ではなく、勤務会社名と住所の変更、という手段が取れたのでしょうか。
     2. 1.とやや重複しますが、転職の際は居留証は必ず取消を行わないといけないのでしょうか。
     取消を行っていなかったため、7月末までは滞在可能と思っておりました。
     就業証の取得に時間がかかった時も悠長に構えておりましたが、オーバーステイ(もしくはギリギリ)だったのでしょうか。
     罰金対象が取消申請を行わなかったことなのか、オーバーステイだったことなのかが判断つかず。
     3. 住居の変更時にも届出が必要と説明を受けたのですが、今後引越をした場合も(派出所での登録後、)就業証の記載内容変更→居留証変更申請が必要なのでしょうか?

    長くなってしまいましたが、ご教示いただけますと幸甚です。

  273. admin より:

    yutaka さん

    居留許可の期限はパスポートと同じになります。
    まずパスポートを更新し、その後に就業ビザの更新をした方が良いと思います。
    しかし、パスポートナンバーが変るので、就業証の内容も変更する必要が有ります。

    管理人

  274. yutaka より:

    管理人様

    上海で駐在しておりますが、居留許可の延長申請をする場合、
    パスポートの残存有効期限は1年未満の状態で申請しても
    支障ありませんでしょうか?
    具体的には有効期限残り10か月での居留許可延長申請となります。

    また居留許可の延長申請に先立ち、就業証の期限延長手続きを
    行うにあたり、手続き完了後の就業証の有効期間はパスポートの
    有効期日までとなってしまいますでしょうか?
    それともパスポートの有効期限とは関係なく、
    労働契約の期日(例えば2年先)までとなりますでしょうか?

    以上2点、ご教示ください。宜しくお願いします。

  275. admin より:

    高橋 さん

    中国現地ではノービザからの各種ビザの取得は出来ません。

    日本でビザを申請する事になりますが、詳細は分かりません。
    お手数ですが、旅行社か中国大使館にお問い合わせください。

    管理人

  276. 高橋 より:

    今回観光ビザ30日の申請をするのですが、必要書類として、30日間のホテルの宿泊予約書がひつようとかいてました、わたしはもうすむ場所が決まってるので外人員臨時宿泊登録でもいいんでしょうか?ほかに何か必要ですか?

  277. admin より:

    めめ さん

    厳密に言うと駄目なのでしょうが、海外で居留許可が執行しその後再就職された方は何も罰則は発生していません。
    退職後に以前の会社の居留許可を取り消していない場合、転職の時に、新しい会社で就業証を取得し、出入境管理処で居留許可を申請したときに発覚します。
    就業証も居留許可も執行している場合、就業ビザの再申請は何も問題は発生していません。

    管理人

  278. admin より:

    binbin さん

    X1ビザは日本で申請するので日本の中国大使館に聞いてください。
    中国大使館に電話すると日本人が出て詳しく教えてくれます。
    ちなみに、同じような状態で他の会社に転職した場合は問題になります。
    前回の方は、就業証の取り消し後かなり時間が経ってから手続きしたので、拘留するとまで言われました。
    弊社のお客様で、就業ビザからX1ビザに変更した方は居ませんのでご指導できません。
    申し訳ございませんが日本の中国大使館にお聞きください。
    よろしければ、結果をお教えください。

    管理人

  279. binbin より:

    管理人様
    始めまして。居留許可証について教えてください。昨年9月末に上海駐在を終え日本に帰任しました。その際、会社にて就業証の取消手続きはしたのですが、居留許可証の取消は不要と会社に言われ、今年の7月31日まで有効な居留許可証が残っております。現在、会社を退職し上海への長期語学留学を検討中で5月初旬頃から上海に移りたいと考えております。前の居留許可証が残っていても、普通にX1ビザで入国し新たな居留許可証を発行してもらうことは出来るのでしょうか?他の相談にも記載ありますが離職後10日以内に取消を行わなければ罰金が課せられるとのことですが、新たな居留許可申請時に罰金を支払わなければならないのでしょうか?その場合、何か回避する策はありますか?
    ご教示宜しくお願いいたします。

  280. めめ より:

    申し訳ありません。一部修正いたします。

    居留許可の残り期間以内で再就職しなければ問題ないとのことですが、
    居留許可の残り期限以「外」に再就職した場合は
    過去に遡って罰金を科せられる等の心配はいらないでしょうか?

  281. めめ より:

    はじめまして。居留許可の取消しにつき1点教えてください。

    たとえば

    就業証の取消後、居留許可は取消さずに期間内で中国滞在>そのまま帰国。
    数ヶ月後に居留許可が失効。
    その数年後に中国で再就職。

    本スレ内で以下を確認しました。
    ———————————————
    ○居留許可はパスポートの原本が無いと取り消せませんので、日本に帰国すると取り消せません。
     ※居留許可の残り期限以内に再就職しなければ別に問題はありません。
    ———————————————

    居留許可の残り期間以内で問題ないとのことですが、
    居留許可の残り期限以「外」に再就職した場合は
    過去に遡って罰金を科せられる等の心配はいらないでしょうか?

    きちんと取消手続きすべきなのはわかっているのですが…
    ご教授頂ければ幸いです。

  282. admin より:

    xxさん
    出入境管理処がそう言ったのでしょうか?出来ると言うなら出来るのでしょうか?
    弊社はかなり多くの方の就業ビザの取り消しの代行もしてますが、
     1 就業証の取り消し
     2 居留許可の取り消し
     3 退去用の停留ビザの申請
    しか出来ません。
    中国は何が有るか分からないので、出来るのかも知れません。
    (無責任な発言ですみません)
    もし、出来たらお教えください。

    管理人

  283. xx より:

    管理人様

    ご回答頂きありがとうございます。
    先日出入境管理局に確認しましたところ、工作の居留許可の取消(停留ビザの申請)には就業証の取消証明や離職証明の提出は必要ないと言われましたので、(離職後10日以内に就業証および居留許可を取消さなければならないというルールには反しますが、)帰任前に居留許可のみ取消し、帰任後すぐに就業証を取消すという方法が取れると考えた次第です。
    そもそもこのルール自体に矛盾があると思いますが、上記方法で何かトラブルが発生する可能性がありますでしょうか?
    たびたびの質問で恐縮ですが、見解を伺えれば幸いです。

  284. admin より:

    xx さん

    帰任し、本社を退社するわけではない場合は、就業ビザの取り消しをしない方も居ます。
    取り消すと最初からやり直しなので、将来再度中国赴任の可能性があるなら無理に取り消さなくても良いと思います。
    また、中国の支社(?)の正式退職日以前に就業証の取り消しをするケースも多いです。
    離職してから就業ビザの取り消しをすると10日くらいはパスポートを出入境管理処に預ける必要が有ります。
    離職し、就業ビザの取り消しをすると、退去用の停留ビザはもらえます。
    また、就業ビザの取り消しは、
     1 就業証の取り消し
     2 居留許可の取り消し
     3 停留ビザの取得
    の順番で、前後入れ替えは出来ません。

    管理人

  285. xx より:

    初めまして。
    4/末にて帰任することになり、外国人就業証および居留許可の取り消しを行いたいのですが、正しいタイミングが分かりません。

    まず、就業証の取消は離職後10日以内に行う必要があると理解していますが、帰任の場合は離職後=帰国後となる為、帰国前には取消ができないのでしょうか。

    そうなると居留許可の取り消しはパスポート原本がないと申請できない上、申請日を含め8営業日かかる為、遅くとも帰国の8営業日前までには取消の申請(停留ビザの申請)を行う必要があると思いますが、この場合、居留許可を先に取消後、就業証取消となりますが、問題ないでしょうか?

    ちなみに、居留許可期限迄まだ3年近く残あり、その間に再度中国赴任の可能性もあります。

  286. admin より:

    masamasa さん

    大変でしたね。
    就業ビザ(就業証と居留許可)は会社側では勝手には取り消せません。
    まず就業証の取り消しは原本が必要です。
    就業証を取り消したら、パスポートの原本がないと居留許可の取り消しが出来ません。

    masamasaさんの場合は、まだ就業ビザは残っていると思います。
    しかし、通常は退社して10日以内に取り消さないといけないという決まりがあります。
    今からでも取り消しの処理をしてもらったほうが良いと思います。
    また、就業証の取り消し証明書を持っていないと次に就業ビザが申請できなくなります。

    管理人

  287. masamasa より:

    管理人様
    初めまして。実は先日、会社を突然解雇され、居留許可を取り消すという申告をされました。ただ、具体的な手続き等はなく、一旦日本に帰国しました。
    現在、荷物整理で再入国を検討しているのですが、居留許可自体は10月が期限となっています。就業許可証も私の手元にあり、形式上はまだ雇用関係が存在しているような状況なのですが、会社側が私の了承もなく居留許可を取り消すことは可能なのでしょうか。

  288. admin より:

    あさゆき さん
    民間の学校ではX1ビザは無理ですね。
    X2ビザは、短期留学(180日以下)ですがその学校で取れるかどうかは分かりません。
    学校に問い合わせてみてください。
    そう言うケースは、一般的にはMビザやFビザ等を取得している方が多いと聞きます。
    Mビザ1年マルチは一回の滞在が90日で何度でも出入国が可能です。
    日本の代理店に問い合わせてみたらいかがですか?

    管理人

  289. あさゆき より:

    管理人様、教えていただきたいのですが、上海へ1年の語学留学をしようと思っています。x1ビザを取得しようと思ったのですが、大学の中の語学学校に通うのではなく、民間の学校に通うので、x1ビザ取得は難しいそうなので、x2ビザを取ろうと思っています。家の事情もあり、月に1度は日本に戻りたいのですが、x2ビザを取得して居留許可証って取れるものですか?上海では、アパートを借りる予定です。x2ビザで、複数回の出入国を可能にしたいのですが。。。ダメな場合、30日のx2ビザを取り、それを1年間繰り返す事は大丈夫ですか?

  290. YUTA より:

    管理人様

    コメントありがとうございました。

    息子は日本のパスポートをもっています。
    また、日本の戸籍謄本に入れています。
    但し、中国の戸籍には入れておらず、またパスポートも持っていません。

    以前、中国人の子は生まれた時点で中国国籍をもつと聞いた覚えがあります。
    それゆえに、私の息子は中国人であるとされ、中国滞在ビザは不要という
    解釈であろうと推測しています。

    いずれにせよ、アドバイス頂いたとおり、中国国籍離脱しか方法がないのかもしれません。時間がかかると聞いていますので、小学校入学までに間に合うのか心配でもあります。

    以前、領事館にも相談したのですが、中国滞在のビザは中国当局に相談してくださいとのことで、あっさりと返事されてしまった次第です。

    引き続きこのサイトを見ながら参考にさせて頂こうかと思います。

  291. admin より:

    YUTA さん

    日本人学校に入学するには日本のパスポートとお父さんの家族帯同ビザ(居留許可)が必要です。
    お子様は日本のパスポートは持っていますか?
    お子様は日本の戸籍謄本に入れていますか?
    入れていれば国籍を留保するとなっています。
    とりあえず二重国籍になっていますが、パスポートは中国か日本かどちらかで両方はもてません。
    ※持っている人も居ますが、出入国がかなり面倒です。
    日本のパスポートを持ち、お父さんの家族帯同ビザを取得する場合は、中国の国籍を捨てなければなりません。
    これにはかなりの時間がかかりますし面倒です。
    日本領事館にご相談されたほうが無難だと思いますが。
    どうしても出来ない場合はサポートできますが、完了するまでかなりの時間がかかります。

    管理人

  292. YUTA より:

    管理人様

    はじめまして。

    昨年末に中国人との間のハーフの子のビザについて、
    旅行証で出入国すればよいとのご回答があったかと思います。
    参考
    https://www.checker21.com/?page_id=1426

    現在子供が上海にある幼稚園に通っておるのですが、
    今後、上海の日本人学校に進学することを考えております。
    (上海)日本人小学校に入学するための条件として、
    「有効な査証があること」があります。

    そこで、上海の出入境管理局でビザの相談に行きましたが、
    母親(妻)が中国人ということで、ビザを取得する必要がないと言われ、
    申請すらできない状況です。

    そこで、日本にて父親(私)のZビザの家族同伴者(S1)のビザを申請取得して上海で居留許可申請をすればよいのでは?と考えたのですが、そのようなことは可能なのでしょうか?
    どのようにすれば、中国で出生した子が60日以内(?)で中国滞在ビザを取得していなかった状況から、新しくビザ(その後居留証)の取得が可能になるでしょうか?
    やはり、これから日本のビザを取得し日本人学校に行くためには、中国国籍離脱しか方法がないのでしょうか?

    元は、中国で出生した際の手続きに当方の不備があったので、大変反省しております。
    (出生時には、出生届、戸籍登録及びパスポートの取得まで行っていました。⇒ビザまで必要だったとは気づいていませんでした。私の意識不足でした。)

    小学校入学までには、あと丸2年ある状況です。

    アドバイス頂けますと幸いです。

  293. admin より:

    裕 さま

    蘇州地区は就業ビザの取得条件が厳しいですね。
    4年生大学卒業以上の学歴、就業経験が2年以上、無犯罪証明書提出など逃れられない条件があります。
    御社の関係会社が上海にあれば、上海では取得できる可能性があります。
    ※プライベートな事を質問しますので、詳細はメールいたします。

    管理人

  294. より:

    管理人様

    現在、日本で13年勤めている会社の子会社が蘇州にあり、
    4月から蘇州に赴任する事を告知されましたがZビザが下りません。
    理由として、高卒&無資格である為・・・
    (現地、スタッフが申請しに行った場合)
    やはり、高卒ではビザは下りないのでしょうか?
    ビザ取得代行業者に委託すれば大丈夫でしょうか?

  295. admin より:

    南 さん

    勘違いしているようですよ。
    >中国はビザ手続き中、1ヶ月近くパスポートを使用できない
    パスポートを使用できないのは、何かのビザを申請した時に出入境管理処に預けている間だけです。
    何のビザでも、出入境管理処に預けるのは7営業日だけです。

    まず、頭に入れて欲しいのは、
    1 退職したら10日以内に就業証と居留許可を取り消さなければならない
    2 居留許可をと取り消したら、退去用の停留ビザを取得する
    3 停留ビザは更新や他のビザに切り替えが出来ない
    と言うことです。

    >1. 居留許可期限が残っている場合、すぐに手続きを開始しなくても問題はないか。
    前職の会社での離職日が関係します。
    離職票をもらい就業証を取り消していれば、罰金が発生すことが有ります。

    >2. すぐに手続きを開始する必要がある場合、退職後しばらく国外に出れば、戻ってからの手続きでも問題ないか。
    完全に取り消し、中国に戻ってくるときにS1ビザを取得してくれば簡単に家族帯同ビザの取得が出来ます。
    ※上海ではS1ビザでなくてもLビザなどから家族帯同ビザの取得が出来ます。

    >3. 手続きは約何週間かかるか。
    就業証の取り消し               5営業日
    ※この間はパスポートは手元にある。
    居留許可の取り消し及び家族帯同ビザの取得   7営業日
    ※この間は出入境管理処にパスポートを預ける。
    この方法なら健康診断を受ける必要は有りません。

    就業ビザを、一度完全に取り消し、最初から手続きするなら健康診断を受ける必要が有ります。

    こう言う事は情報が少ないし経験してみないと分かりにくいです。
    手続きをする御社のスタッフしだいで方法が変りますね。

    管理人

  296. より:

    管理人様

    現在就業ビザを取得し、現地採用として勤務しております。
    間も無く退職予定でして、退職後は夫(日本人)の配偶者ビザに切り替える予定です。

    現在の居留許可は2016年6月まで有効ですが、すぐに手続きを開始する必要はあるでしょうか?
    と申しますのは、中国はビザ手続き中、1ヶ月近くパスポートを使用できないため、退職後すぐに手続きを開始すると、次回帰国(2016年春節)までに手続きが終了しない可能性があるからです。

    1. 居留許可期限が残っている場合、すぐに手続きを開始しなくても問題はないか。
    2. すぐに手続きを開始する必要がある場合、退職後しばらく国外に出れば、戻ってからの手続きでも問題ないか。
    3. 手続きは約何週間かかるか。

    以上、ご教示いただけると有り難く存じます。
    よろしくお願い致します。

  297. admin より:

    パンくん

    まず、普通は現在の会社を退職してから10日以内に、就業証と居留許可の取り消しをする必要が有ります。
    居留許可を取り消すと、退去用のビザ、停留ビザ10日を取得できます。
    この停留ビザは更新できません、一度出国する必要がある訳です。
    そこで、再就職する企業で最初からの就業ビザの取り直しとなります。

    しかし、今からうまく手続きすれば、転職扱いで、日本に帰国しZビザを取得する事なく転職できます。
    就業証の取り消し、就業証の新規申請
    居留許可の切り替え
    となる訳ですが、方法はちょっとややこしいです。

    御社の担当者が労働局や入管に調べに行くしか無いですね。

    もし担当者ができないようでしたら、弊社で代行できます。
    ここには個人情報は書き込まないでください。
    お困りの時は
    info@glink21.com
    にお問い合わせください。

    管理人

  298. パンくん より:

    管理人様

    初めまして。

    私は現在、上海市の日系会社にZビザで就業していまます。
    この度、上海市にある別の中国系会社に転職することになりました。

    ちなみに就業許可(居留許可)期限は2016年2月28日までです。

    その中国系の会社は2015年9月に新規設立された会社(資本金500万元)です。外国人の雇用は初めてなので、具体的な申請方法等が分かっていないみたいです。
    中国系の大らかさで、居留許可期限までに申請処理が間に合わないとなると困ることとなります。

    つきましては、その中国系の会社が
    ①何時までに
    ②どのような申請を
    しなければならないのか教えてもらえると助かります。

    よろしくお願いします。

  299. admin より:

    最近、中国人とご結婚されたかたで上海でお子様を出産した方からのご相談です。
    お子様は日本と中国のハーフですが、日本のパスポートを取得した為、ご主人の家族帯同ビザが取得できなくなりました。
    この場合、中国の国籍を捨てる必要が有りますが時間がかかります。
    こう言う場合は、日本の中国大使館で旅行証と言うパスポートの代わりが取得できます。

    参考
    https://www.checker21.com/?page_id=1426

  300. admin より:

    kao さん

    家族帯同ビザは取り消さないで、そのまま消滅させてもかまいませんよ。
    ご主人は、就業証の取り消しをした方が良いです。
    その時にくれる取り消し証明は、次に就業ビザを取るときに必ず必要になります。
    将来、中国で仕事をする可能性があれば必要になります。
    ご主人の居留許可は取り消すと、退去用の停留ビザ(10日)をもらえます。
    ※場合によっては30日もらえることもあります。
    就業証さえ取り消せば、ご主人の居留許可は取り消さないで帰国し、そのまま執行させてもかまいません。
    厳密に言うと退職したら10日以内に居留許可も取り消す必要が有ります。
    しかし、取り消したどうか発覚するのは転職でそのまま次の会社で就業ビザを申請するときです。

    管理人

  301. kao より:

    以前こちらで質問させて頂きました。参考になり、感謝しております。

    現在夫は上海で働いており、私は出産帰国のため日本に帰国しています。
    出産前は出産後に上海に戻ることを考えていましたが、現在はこのまま日本に住もうかと考えています。

    夫が本帰国する時は、就業ビザや居留許可の取消手続きをして日本に帰国すると思いますが、私は夫が本帰国する際に私の居留許可の取消のために上海にいかなければならないのでしょうか。家族帯同の居留許可で期限は2017年です。

  302. admin より:

    asai さん

    一度人力資源和社会保障局に就業証の申請をしたら記録が残ります。
    無かったことには出来ないと思います。
    就業証を取り消した時に、取り消し証明書をもらいましたか?
    次の会社で就業証ビザを申請するときにこの書類が必要です。
    また、その会社の離職票も必要です。

    つまり、次の会社に知られると思います。

    就業ビザの申請を自分で手続きすれば、知られる可能性は減りますね。

    管理人

  303. asai より:

    管理人 様

    以前こちらの掲示板でご質問させて頂いたものです。そのときは大変お世話になりました。今回も適切なアドバイス頂けたらと思い書かさせて頂きます。

    まず今の現状と申しますと2013年から2年間中国蘇州で働いており、
    今年の10月に上海の企業に転職しましたが社風に慣れずわずか2週間で辞めました。
    退職手続き中に就業証がおりられ、居留許可申請せずにそのまま取消登記を行いました。
    今手持ちの居留ビザはMビザとなり、来月は一旦帰国します。

    問題は今後中国に再就職の際職務経歴書を提出しないといけないですが、2週間しか働いてない会社を書きたくありません。もし書かずに就業証を申請すると労働局から中国での経歴記入不完全のためおりませんとなることはありますでしょうか?
    また例え就業証が無事おりらるとすると、以前上海での就職記録は新しい会社に知られることありますでしょうか?

    お教示のほどお願い申し上げます。

  304. 星野 より:

    回答いただきありがとうございます。

    何点か食い違っていたように感じたので、ご確認ください。
    私の勘違いであったら申し訳ありません。

    ○現在のビザ ⇒上海での就業ビザ+居留許可を持っております。
    ○研修生について ⇒企業派遣の方が良く使う表現でしたので、このように書いたのですが、若手社員が期限付きで派遣されているということです。ということで、私も期限付きで派遣されております。しかし、企業留学の学生ではなく、しっかりと勤務している状態です。

    ○3ヶ月以上だと滞在について ⇒少し屁理屈になってしまうのですが、3ヶ月に1度上海に戻ってきていれば、問題ないということでしょうか?

    以上、ご確認ください。

  305. admin より:

    星野 さま
    通常は3ヶ月以上の滞在は就業ビザの取得が必要です。
    出張と滞在は微妙です。
    ご本人が出張と言っても、人力資源和社会保障局や出入境管理処の判断が優先されます。
    無難なのは就業ビザの取得ですね。
    今のままで良いとの回答はしにくいですね。

    下記を参考にしてください。
    --
    中華人民共和国外国人入境出境管理条例(中国大使館HPより)
    中華人民共和国外国人入境出境管理条例(2013-09-11)
    (原文:中華人民共和国外国人入境出境管理条例)
    中華人民共和国国務院令第637号

    第一章 総則
    第一条
    ビザの発給及び外国人の中国国内における滞在・在留のサービスと管理を規範化するため、『中華人民共和国外国人出国入国管理法』(以下、『出国入国管理法』という)に基づき、本条例を制定する。
    第二条
    国は、外国人の入国出国サービス・管理の業務協調システムを確立し、外国人の入国出国サービス及び管理業務の統一・協調と協力を強化する。
    省、自治区、直轄市の人民政府は、必要に応じて外国人の入国出国サービス・管理業務の協調システムを確立し、情報の交流と協調協力を強化し、当該行政区域の外国人の入国出国サービス・管理業務を適切に行うこと。
    第三条
    公安部は、国務院の関連部門と共同で外国人の入国出国サービス・管理情報のプラットフォームを確立し、関連情報の共有化を図らなければならない。
    第四条
    ビザの発給管理及び外国人の中国国内における滞在・在留管理業務において、外交部、公安部など国務院の部門は、部門の公式サイトや、出国入国証申請を受理する場所などで、外国人の入国出国管理の法律法規及びその他の外国人が知っておく必要がある情報を提供しなければならない。

    第二章 ビザの種類と発給
    第五条
    外交ビザ、儀礼ビザ、公用ビザの発給範囲及び発給方法は、外交部が規定する。

    第六条
    一般ビザは以下の種類に分けられ、且つビザ上に相応の中国語表音ローマ字を明記する。
    (一)Cビザは、乗務、航空、水上輸送任務を執行する国際列車乗務員、国際航空機乗務員、国際航行船舶の船員及び船員に随行する家族、国際道路輸送に従事する自動車運転手に発給。
    (二)Dビザは、永久在留入国者に発給。
    (三)Fビザは、交流、訪問、視察などの活動に従事する入国者に発給。
    (四)Gビザは、中国でトランジットする者に発給。
    (五)J1ビザは、中国に常駐する外国新聞機関の外国人常駐記者に発給。
    J2ビザは、短期間の取材報道を行う入国外国人記者に発給。
    (六)Lビザは、観光入国者に発給。団体で入国観光する場合は、団体Lビザを発給できる。
    (七)Mビザは、商業貿易活動を行う入国者に発給。
    (八)Q1ビザは、家族団欒のために入国在留を申請する中国公民の家族や中国の永久在留資格を有する外国人の家族、及び里子などの原因で入国在留を申請する者に発給。

    Q2ビザは、短期の親族訪問
    の入国申請をする中国国内に居住する中国公民の親族及び中国の永久在留資格を有する外国人の親族に発給。
    (九)Rビザは、国が必要とする外国のハイレベル人材と不足し緊急に必要な専門人材に発給。
    (十)S1ビザは、長期の親族訪問の入国申請をする業務や学業などの理由で中国国内に在留する外国人の配偶者、父母、満18歳未満の子女、配偶者の父母、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。
    S2ビザは、短期の親族訪問の入国申請をする、業務や学業などの理由で中国国内に在留する外国人の家族、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。
    (十一)X1ビザは、中国国内での長期就学を申請する者に発給。
    X2ビザは、中国国内での短期就学を申請する者に発給。
    (十二)Zビザは、中国国内での就業を申請する者に発給。

    第七条
    外国人がビザを申請するには、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。
    (一)Cビザの申請は、外国運輸公司が発行する保証状或いは中国国内の関連単
    位が発行する招聘状を提出しなければならない。

    (二)Dビザの申請は、公安部が発給する外国人永久在留身分確認表を提出しなければならない。
    (三)Fビザの申請は、中国国内の招聘側が発行する招聘状を提出しなければならない。
    (四)Gビザの申請は、赴く国(地域)への日付、座席が確定済みの接続便(車、船)の切符を提出しなければならない。
    (五)J1及びJ2のビザの申請には、中国の外国常駐新聞機関及び外国人記者の取材に関する規定に照らして審査認可手続を履行し、且つ相応の申請資料を提出しなければならない。
    (六)Lビザの申請は、要求に照らして旅行計画行程表などの資料を提出しなければならない。団体で入国観光する場合、旅行社が発行する招聘状も提出しなければならない。
    (七)Mビザの申請は、要求に照らして中国国内の商業貿易合作側が発行する招聘状を提出しなければならない。
    (八)Q1ビザの申請は、家族団欒のために入国在留を申請する場合、中国国内に居住する中国公民や永久在留資格を有する外国人が発行する招聘状及び家族関係証明を提出しなければならない。里子などの理由で入国を申請する場合は、委託書などの証明資料を提出しなければならない。

    Q2ビザの申請は、中国国内に居住する中国公民や永久在留資格を有する
    外国人が発行する招聘状などの証明資料を提出しなければならない。
    (九)Rビザの申請は、中国政府の関係主管部門が確定する外国のハイレベル人材及び不足し緊急に必要な専門人材の誘致条件及び要求に合致し、且つ規定に照らして相応の証明資料を提出しなければならない。
    (十)S1及びS2ビザの申請は、要求に照らして就業、就学などの理由で中国国内に滞在、在留する外国人が発行する招聘状、家族関係証明、或いは入国して私事の処理に必要な証明資料を提出しなければならない。
    (十一)X1ビザの申請は、募集単位が発行する合格通知書及び主管部門が発行する証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
    X2ビザの申請は、募集単位が発行する合格通知書などの証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
    (十二)Zビザの申請は、就業許可などの証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
    ビザ発給機関は、具体的な状況に基づき、外国人にその他の申請資料を提出するように要求することができる。

    第八条
    外国人に以下に挙げる状況の1つがある場合、在外ビザ発給機関の要求に照らして面談を受けなければならない。
    (一)入国在留を申請する場合
    (二)個人の身分情報、入国理由にさらなる事実確認が必要な場合
    (三)かつて入国不許可、期限付き出国させられた記録がある場合
    (四)面談を行う必要があるその他の状況。在外ビザ発給機関がビザの発給の際、中国国内の関係部門や単位に関連情報を確認する必要がある場合、中国国内の関係部門や単位は、これに協力しなければならない。

    第九条
    ビザ発給機関は、審査の結果、ビザ発給条件に合致すると認める場合、相応の種類のビザを発給する。入国後に在留証の手続が必要なものについては、ビザ発給機関はビザ上に入国後の在留証手続期限を注記しなければならない。
    第三章 滞在・在留の管理

    第十条
    外国人がビザを所持して入国した後、国の規定に照らして滞在理由を変更、入国の便宜を与えることができる場合、或いは新しいパスポートを使用する、団体ビザで入国した後に客観的な原因で団体から離れて滞在する必要がある場合、滞在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関でビザ変更の申請を行うことができる。

    第十一条
    中国国内の外国人は、所持するビザを遺失、毀損、盗難に遭った場合、滞在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関でビザの再発行を速やかに申請しなければならない。

    第十二条
    外国人がビザの延長、変更、再発行を申請する、及び滞在証明を申請する際は、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。

    第十三条
    外国人が申請するビザの延長、変更、再発行及び申請する滞在証明が合理的な規定に合致する場合、公安機関出入国管理機関は、有効期間が7日を超えない受理受領書を発行し、且つ受理受領書の有効期間内に発給するか否かの決定を行わなければならない。
    外国人が申請するビザの延長、変更、再発行及び申請する滞在証明の手続或いは資料が規定に合致しない場合、公安機関出入国管理機関は、申請者に履行が必要な手続及び訂正が必要な申請資料を一括で通知しなければならない。
    申請者が所持するパスポート或いはその他の国際旅行証明が手続のために回収されている期間は、受理受領証に依って中国国内において合法的に滞在することができる。

    第十四条
    公安機関出入国管理機関が行うビザ滞在期間延長の決定は、その時の入国に対してのみ有効であり、ビザの入国回数及び入国有効期限に影響せず、且つ延長する滞在期限の累計は、元のビザに注記される滞在期限を超えてはならない。
    ビザの滞在期限を延長した後、外国人は元のビザで規定する理由及び延長の規定に照らして滞在しなければならない。

    第十五条
    在留証明は以下の種類に分けられる。
    (一)就業用在留証明は、中国国内において就業する者に発給。
    (二)就学用在留証明は、中国国内において長期就学する者に発給。
    (三)記者用在留証明は、中国に常駐する外国の新聞機関の外国人常駐記者に発給。
    (四)団欒用在留証明は、家族団欒の必要により中国国内に在留する中国公民の家族と中国永住在留資格を持つ外国人の家族、及び里子などの理由で中国国内に在留する必要のある者に発給。
    (五)私事用在留証明は、入国して長期親族訪問する就業、就学などの理由で中国国内に在留する外国人の配偶者、父母、満18歳未満の子女、配偶者の父母、及びその他の私事で中国国内に在留する必要のある者に発給。

    第十六条
    外国人が外国人在留証明の手続を申請する場合、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出し、本人が在留地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関で関連の手続を行い、且つ指紋などの生体認証情報を保存しなければならない。
    (一)就業用在留証明は、就業許可証などの証明資料を提出しなければならない。
    国が必要とする外国のハイレベル人材及び不足し緊急に必要な専門人材に属する場合は、関係する証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
    (二)就学用在留証明は、募集単位が発行する就学期間が明記された書類など証明資料を規定に照らして提出しなければならない。
    (三)記者用在留証明は、関係する主管部門が発行する書類及び発給された記者証を提出しなければならない。
    (四)団欒用在留証明は、家族団欒で中国国内に在留する必要がある場合は、家族関係証明と申請理由に関係する証明資料を提出しなければならない。里子などの理由で中国国内に在留する必要がある場合は委託書などの証明資料を提出しなければならない。
    (五)私事用在留証明は、長期の親族訪問の場合、親族関係証明、訪問を受ける者の在留証明などの証明資料を提出しなければならない。入国して私事を処理する場合、私事処理のために中国国内に在留する必要がある関連証明資料を提出しなければならない。
    外国人が有効期限1年以上の在留証明を申請する場合、規定に照らして健康証明を提出しなければならない。健康証明は発行の日より6ヶ月以内を有効とする。

    第十七条
    外国人が在留証明の延長、変更、再発行手続を申請する場合、申請表に記入し、本人のパスポート或いはその他の国際旅行証明及び規定に合致する写真と申請理由の関連資料を提出しなければならない。

    第十八条
    外国人が申請する在留証明或いは申請する在留証明の延長、変更、再発行が合理的な規定に合致する場合、公安機関出入国管理機関は、有効期間が15日を超えない受理受領書を発行し、且つ受理受領書の有効期間内に発給するか否かの決定を行わなければならない。
    外国人の在留証明申請、或いは申請する在留証明の延長、変更、再発行手続または資料が規定に合致しない場合、公安機関出入国管理機関は、申請者に履行が必要な手続及び訂正が必要な申請資料を一括で通知しなければならない。
    申請者が所持するパスポート或いはその他の国際旅行証明が手続のために回収されている期間は、受理受領書に依って中国国内において合法的に滞在することができる。

    第十九条
    外国人のビザ申請及び在留証明の延長、変更、再発行申請、滞在証明の申請で、以下に挙げる状況の1つがある場合、招聘した単位或いは個人、申請者の親族、関係する専門サービス機関が代理で申請することができる。
    (一)満16歳未満或いはすでに満60歳、及び疾病などの理由で行動が不便な場合
    (二)初めての入国ではなく、且つ中国国内における滞在在留記録が良好な場合
    (三)招聘した単位或いは個人が、外国人の中国国内における期間に必要な費用について保証措置を提供する場合外国人の在留証明申請で、国が必要とするハイレベル人材や不足し緊急に必要な専門人材及び前項第一号で規定する状況に属する場合は、招聘した単位或いは個人、申請者の親族、関係する専門サービス機関が代理で申請することができる。

    第二十条
    公安機関出入国管理機関は、面談、電話による質問、実地調査などの方法を通じて、申請理由の真実性の事実確認を行うことができる。申請者及び招聘状、証明資料を発行した単位或いは個人は、これに協力しなければならない。

    第二十一条
    公安機関出入国管理機関は、以下の状況の1つにある外国人に対し、ビザ及び在留証明の延長、変更、再発行を認可してはならず、在留証明を発給してはならない。
    (一)申請資料を規定に照らして提出できない場合
    (二)申請の過程で虚偽を弄した場合
    (三)中国の関係する法律、行政法規の規定に違反し、中国国内における滞在・在留に適さない場合
    (四)ビザ及び在留証明の延長、変更、再発行或いは滞在証明の発給の認可に適さないその他の状況

    第二十二条
    就学用在留証明を持つ外国人が、校外でアルバイトする或いは実習する必要がある場合、所属する学校の同意を得た後、公安機関出入国管理機関で在留証明にアルバイト或いは実習の場所、期限などの情報を注記してもらわなければならない。
    就学用在留証を持つ外国人は、所持する在留証に前項で規定する情報が注記されていなければ、校外でアルバイト或いは実習をしてはならない。

    第二十三条
    中国国内の外国人が証明書の遺失、毀損、盗難などの理由で有効なパスポート或いは国際旅行証明を所持せず、在中国の自国の関係機関で再発行手続を行えない場合、滞在・在留地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関へ出国手続処理を申請することができる。

    第二十四条
    所持する出国入国証明書に滞在区域が注記されている外国人、出入国国境検査機関が臨時入国を許可し、且つ滞在区域が限定されている外国人は、限定された区域内に滞在しなければならない。

    第二十五条
    外国人が中国国内において以下に挙げる状況の1つにある場合、不法滞在に属する。
    (一)ビザ、滞在・在留証明で規定する滞在・在留期限を超えて滞在・在留している場合
    (二)ビザ免除で入国した外国人がビザ免除期限を超えて滞在し、且つ滞在・在留証明手続を行っていない場合
    (三)外国人が限定された滞在・在留区域を越えて活動した場合
    (四)その他の不法在留の状況

    第二十六条
    外国人の任用する、或いは外国人留学生を募集する単位は、以下に挙げる状況の1つを発見した場合、所在地の県級以上の地方人民政府公安機関出入国管理機関へ速やかに報告しなければならない。
    (一)任用した外国人が離職する或いは業務地域を変更する場合
    (二)募集した外国人留学生が卒業、修了、中退、退学し、元の募集単位を離れる場合
    (三)任用した外国人、募集した外国人留学生が出国入国管理規定に違反した場合
    (四)任用した外国人、募集した外国人留学生に死亡、失踪などの状況が生じた場合

    第二十七条
    金融、教育、医療、電信などの単位が業務取扱の際、外国人の身分情報の確認が必要な場合、公安機関出入国管理機関へ確認申請をすることができる。

    第二十八条
    外国人の外交、公務の理由での中国国内における滞在・在留証明のビザ管理は、外交部の規定に照らして執行する。

    第四章 調査及び送還
    第二十九条
    公安機関は、実際の必要に基づき、送還場所を設置することができる。
    出入国管理第六十条の規定に照らして、外国人に対し勾留審査を実施する場合、24時間内に勾留審査を受ける外国人を拘置所或いは送還場所へ移送しなければならない。
    天候、当事者の健康状況などの原因で送還出国、国外追放を即刻執行できない場合、関連する法律文書に依って、外国人を拘置所或いは送還場所へ勾留しなければならない。

    第三十条
    出入国管理法第六十一条の規定に照らし、外国人に対して活動範囲を制限する場合、活動範囲を制限する決定書を発行しなければならない。活動範囲を制限された外国人は、指定の期日に公安機関へ出頭しなければならない。決定機関の許可を経ずに、生活の居所を変更、或いは限定された区域を離れてはならない。

    第三十一条
    出入国管理法第六十二条の規定に照らし、外国人に対して送還出国を実施する場合、送還出国の決定を行った機関は、法に依って送還出国される外国人の入国を許可しない具体的な期限を、法に依って確定しなければならない。

    第三十二条
    外国人が送還出国されるのに必要な費用は本人が負担する。本人に負担能力がない場合、不法就労に属する場合は、不法に雇用した単位、個人が負担し、その他の状況に属する場合は、外国人の中国国内の滞在・在留に対して保証措置を提供した単位或いは個人が負担する。

    第三十三条
    外国人が期限付き出国を決定された場合、決定を行った機関は、その外国人の元の出国入国証を抹消或いは没収した後、その外国人のために滞在手続を行い、且つ出国の期限を限定しなければならない。限定する出国期限は最長でも15日を超えてはならない。

    第三十四条
    外国人に以下に挙げる状況の1つがある場合、その所持するビザ、滞在・在留証は発給機関が無効を宣告する。
    (一)ビザ、滞在・在留証が毀損、遺失、盗難された場合
    (二)期限付き出国、送還出国、国外追放を決定され、その所持するビザ、滞在・在留証がまだ没収或いは抹消されていない場合
    (三)元の在留理由が変更され、規定の期限内に公安機関出入国管理機関へ申告せず、公安機関の公告を経てもなお申告しない場合
    (四)出入国管理法第二十一条、第三十一条で規定、ビザや在留証発給を許可しないその他の状況がある場合
    発給機関がビザ、滞在・在留証について、法に依り無効を宣告する場合は、その場で無効を宣言する、或いは無効の宣告を公告することができる。

    第三十五条
    外国人が所持するビザ、滞在・在留証に、以下に挙げる状況の1つがある場合、公安機関が抹消或いは没収する。
    (一)発給機関に無効を宣告された或いは他人に不正使用された場合
    (二)偽造、変造、詐取或いはその他の方法を通じて不法に取得した場合
    (三)所持者が期限付き出国、送還出国、国外追放を決定された場合抹消或いは没収の決定を行う機関は、発給機関へ速やかに通知しなければならない。

    第五章 附則

    第三十六条
    本条例の以下に挙げる用語の意味は次のとおり。
    (一)ビザの入国回数とは、ビザ所持者がビザ入国の有効期限内に入国できる回数を指す。
    (二)ビザの入国有効期限とは、ビザ所持者が所持するビザでの入国の有効期間の範囲を指す。発給機関の注記がない場合、ビザは発給の日より発効し、有効期間満了当日の北京時間24時間に失効する。
    (三)ビザの滞在期限とは、ビザ所持者の毎回の入国後に滞在が許可される期限を指し、入国の翌日から起算する。
    (四)短期とは、中国国内の滞在が180日を超えない(180日を含む)ものを指す。
    (五)長期、常駐とは、中国国内の在留が180日を超えるものを指す。
    本条例で規定する公安機関出入国管理機関の出入国期限及び受理受領証の有効期間は業務日で計算し、法定祝祭日は含まない。

    第三十七条
    外交部の認可を経て、在外発給機関は、当地の関係機関に委託して外国人のビザ申請の受付、入力、案内などサービス性の事務を引受けさせることができる。

    第三十八条
    ビザの様式は外交部が公安部と共に規定する。滞在・在留証の様式は公安部が規定する。

    第三十九条
    本条例は2013年9月1日より施行する。
    1986年12月3日国務院認可、1986年12月27日公安部、外交部公布、1994年7月13日、2010年4月24日国務院改正の『中華人民共和国外国人入国出国管理法実施細則』は同時に廃止する。

  306. 星野 より:

    上海出向中の者です。この度、深センに転勤となりました。しかし、研修生での出向という事もあり、半年後には日本帰国が確定しております。
    この場合、転勤ではなく、上海からの長期出張という扱いであれば、居留許可の更新は必要ないのでしょうか? 私が考えているのは、給料振込み、会社との契約も上海のまま維持し、住宅などの生活関連のみ深セン側にお世話になろうかと考えております。
    短期間での転勤という事もあり、できる限り居留許可煩わしい手続きは省きたいと思っております。

    長々となってしまいましたが、ご回答いただけると幸いです。

  307. nnmm より:

    ありがとうございます。

    問い合わせてみたいと思いますm(__)m

  308. admin より:

    nnmm さん

    最近はノービザからは中国内では何のビザも申請できないのです。
    観光ビザが一番簡単でしょうね。
    日本の旅行代理店に問い合わせてもらえませんか?
    ご質問は、日本からの出国の手続きなので、こちらでは分かりません。
    すみません。

    管理人

  309. nnmm より:

    先日は丁寧な返答ありがとうございましたm(__)m

    停留ビザを貰い国慶節期間に1度帰国することになりました。

    先生や入国管の方々にMビザ以外を取ってまた戻って来なさい。と言われているのですが観光ビザから居住許可に変えることは可能なのでしょうか??

    また、観光ビザを取るには飛行機の往復チケットや観光の日程などを書かなければならないらしいのですが説明をしたら発行してくれるのでしょうか…??

    いくつもすみませんm(__)m

  310. admin より:

    配偶者が中国人で中国の病院で出産した場合、出生証明書のお子様のお名前は漢字で書く必要が有ります。
    アルファベットで書いた出生証明書では中国人の戸籍をもらえないことがあります。
    この場合日本のパスポートを取得するしかありませんが、パスポートを取得しても海外には出れません。
    配偶者(奥様)の地元の出入境管理処で通行証をもらう必要が有ります。
    この通行証とパスポートで一度日本へ帰国し、S1ビザを取得しないと家族帯同ビザの取得が出来ません。

    管理人

  311. admin より:

    naoki さま

    就業ビザの取り消しに関しまして、原則として退職してから10日以内に取り消すこととあります。
    就業証を取り消し、居留許可を取り消すわけですが、退去用の停留ビザが取得できます。
    しかし、最近は10日くらいしかもらえません。
    これは上海ですが北京は何日もらえるか分かりません。
    奥様と結婚したら親族訪問ビザがもらえますが、これも時間かかりそうですね。
    一度日本に帰ればMビザ90日などが取得できます。
    香港などに出て直ぐに帰ってくるとノービザ15日が適用されますのでこの方法が多く利用されています。
    つまり
     1 停留ビザを取得し、期限が切れるころ香港などへ出る
     2 奥様の親族訪問ビザを申請する
     3 一度日本へ帰国し、Mビザ90日などを取得する
     4 そのまま現在の居留許可で過ごす
    の方法ですね。
    4番の居留許可を取り消さないでそのまま滞在した場合、居留許可の期限内に再就職すると罰金が課せられます。
    再就職の予定が無い場合は、そう言う方法を使っている人も居るようですね。

    管理人

  312. naoki より:

    現在北京で、Zビザで就業しております。
    現在の会社を退職して、日本帰国を考えております。

    それにあたって、現在以下の点について教えていただきたく
    ご協力をお願いいたします。

    ①中国滞在に関して
    現在の居留許可は来年6月までとまだ半年ほどある状態ですが、
    退職➡就業証取り消し➡居留許可の取り消しということで
    2ヶ月ほど滞在して帰国することは可能でしょうか?
    それとも、居留許可取り消し=即刻帰国が必要なのでしょうか??

    ②結婚手続に関して
    ①に関係するところで、現在中国人女性と結婚予定で、
    中国国内で手続きして、日本に一緒に戻るということを
    考えているのですが、①の退職後、滞在できる期間に猶予が
    もしないのであれば、私のみ先に日本に帰国するという
    方法しかないのかとも考えております。

    ご教示のほどよろしくお願いいたします。

  313. admin より:

    労働局に行った時にアドバイスを受けました。

    昨年、就業ビザを取得した外国人で必要書類の偽造が発覚した外国人を数百人逮捕したとの事でした。
    そのせいも有り、就業ビザの審査が本年9月から厳しくなるそうです。
    特に偽造書類に対しても処置は厳しくなります。
    現在は高卒でも就業ビザが取得できていましたが、まもなく4年生大学卒業が必須になるそうです。
    まだ担当者への命令書が来ていないので高卒でも就業ビザを取得できるケースもありますが、明確な指令がくれば却下の対象になるそうです。
    また、企業の法定代表人になると100%就業ビザが取得できますが、これもまもなく100%ではなくなるそうです。

    管理人

  314. admin より:

    nnmm さん

    大変でしたね。
    3週間オーバーステイすると普通は大変です。
    よく6ヶ月のビザをくれましたね。
    普通は10日の停留ビザをくれて10日以内に出国しなければなりません。
    運が良いと思います。
    ご質問の件は心配しなくて良いと思いますよ。
    入国拒否されることはありません。

    弊社に相談に来られた方で、オーバーステイした方が居ました。
    この方は、就業ビザを持っていましたが更新を忘れてオーバーステイになりました。
    言い訳で、会社の中国人担当者のせいにしたので印象が悪く出入境管理処の担当者に嫌われて、出国禁止にされました。
    社長を連れて誤りに来ないと許さないと解決するまで出国禁止です。
    担当者と2日かけて相談し、何とか許してもらいましたが、二度と入国させないと言われました。
    しかし、一度帰国し、今は無事に上海に戻ってきてます。
    罰金を支払った時点でオーバーステイの処理は解決です。

    下記、参考に
    よく勘違いされるのが、ノービザの扱いです。
    1日でもビザが残っていれば、それが優先されます。
    翌日からオーバーステイになります。
    ノービザは入国日も含め15日間です。

    管理人

  315. nnmm より:

    初めてまして。
    ビザについて質問させていただきます。

    9月から中国の大学に通っている大学生なのですが、先日居住許可の申請に行ったら手違いでノービザで入国してしまっていることが分かりノービザで滞在できる15日を超え3週間オーバーステイしてしまっている状況です。既に罰金は払いました。手続きをすれば6ヶ月は中国にいれるので6カ月以内に1度日本に帰り新しいビザを取得し再入国し、再度居住許可を申請してくださいと言われたのですが、発覚してから1ヶ月前後での再入国になるのですが再入国を拒否されることはありますか…?

  316. admin より:

    gangbu さん

    新しいパスポートに居留許可が貼ってあれば完璧ですよ。
    古いパスポートは必要ないですよ。
    しかし、初回は念の為に全て持って行ったほうが良いかも知れませんね。
    今年の夏は時期的に何があるかわかりませんね。

    管理人

  317. gangbu より:

     管理人様

     日本領事館に問い合わせたみたところ、居留証が新しいパスポートに貼付されている状態であれば、それは即ち中国にてきちんと手続きをして居留者として登録されていることを証明しているため、提示するのは新しいパスポートのみで構わない、何か言われたら旧パスポートを提示して下さい、とのことでした。新しいパスポートに居留証(ビザ)が貼付されている状態であることが大事なのだそうです。

     ただやはり中国は何が起こるかわからない国ですので、管理人様のおっしゃるように、日本領事館で発行してもらった同一人物証明証を持っていこうと思います。
     色々アドバイスをありがとうございました。

  318. admin より:

    gangbu さん

    この様な質問には経験者しか答えられないと思います。
    明確に何かに書いてあると言う事が無いのです。
    普通は新旧のパスポートを持っていけば大丈夫と思いますが。
    ご不安であれば、旧パスポートと新パスポートが同じ人物であると言う証明を貰ったらどうでしょうか?
    以前、弊社のお客様が領事館でもらった様な気がしますが。

    安心できる回答が出来なくてすみません。

    管理人

  319. admin より:

    澤田 さん

    大変でしたね。
    以前はオーバーステイでも空港で罰金を払えばそのまま出国させてもらえましたが、最近は駄目なようですね。
    結構この様な相談が来ます。
    浦東の出入境管理処に行きオーバーステイの処理をしなくてはならないと思います。
    そして帰国しS1ビザの取り直しですね。
    この場で何ともアドバイスのしようがありませんね。
    とにかく本人が出入境管理処に行って相談するしかありませんね。
    どうしようも無い場合は下記へご連絡ください。

    info@glink21.com

    管理人

  320. gangbu より:

     管理人様

     度々お世話になっております。
     近々、日本へ一時帰国することになりました。
     イミグレを通過する際、新旧パスポートの提示をすれば問題ないと思いますが、私のように婚姻により名字が変わっている場合も、同じように新旧パスポートのみの提示で問題ないでしょうか?その他何か必要な資料等はありますか?
     お返事のほど、よろしくお願い致します。

     

  321. 澤田 より:

    ごめんなさい
    途中でした

    明日経理の方にいろいろ手配してもらう
    予定ですがとても不安です

  322. 澤田 より:

    困ってます
    私の知識不足でした
    上海の駐在妻です

    S1ビザで上海に来ました
    主人の会社の経理の方に居留許可証の申請を
    お願いしました

    申請期間は3ヶ月あると勘違いしてました
    居留許可証の申請ができてないままだったので
    1度日本に帰ってs1ビザを取り直して
    また居留許可証の申請をしようとしてました

    今日空港の税関でオーバーステイと言われ
    日本に帰れませんでした

    まずは明日から何をどうすればよいのでしょうか?

    明日経理の方に

  323. admin より:

    Joy さん

    Zビザの期限は入国日も含めて30日です。
    上海に入ってすることは
     臨時宿泊登記証の取得  → 原則として入国から24時間以内
     健康診断        → 日本で受けている場合でも指定病院での面接が必要
     就業証の取得      → 申請して3営業日後に取得
     居留許可の取得     → 7営業日後に取得
    です。
    速やかに手続きしないと30日以内に間に合いません。
    しかし、30日目に出入境管理処に居留許可の申請させすれば大丈夫です。
    申請した時点でオーバーステイにはなりません。
    間に合わなければ、一度帰国し、Zビザの取り直しです。
    上記で一番失敗するのは健康診断です。
    結構込んでいて思い通りに予約が入りません。
    御社の上海スタッフに指示し、予約を入れておくべきですね。

    管理人
     

  324. Joy より:

    いつも参考にさせて頂いてます。
    9月10日に上海にzビザで入国します。居留許可や検診などをすると、すべての受け取りが10月の初めの祝日と重なるのではないかと思います。
    ビザは入国後30日まで有効ですが、この場合申請中と言うことで大丈夫なのでしょうか?
    乱文お許しください。よろしくお願いいたします。

  325. admin より:

    gangbu さん

    うまく行って良かったですね。
    良い大家さんで良かったですね。
    大家さんの中には臨時宿泊登記表を取りたいと言うと別にお金を請求してくる人が沢山居ます。
    中国では良い人たちと知り合うと難しいことでも何となく解決していくものです。

    管理人

  326. gangbu より:

     管理人様
     
     お世話になっております。
     以前はビザの変更に関しまして色々とアドバイス頂き、ありがとうございました。
     おかげさまで手続きも滞りなく終わり、本日ようやくビザの更新が終わりました。
     
     パスポート更新後、就業証及びビザの変更に必要書類や手続き等は以下の通りです。
     
     ① 臨時宿舎登記表の更新
     必要資料:
     古い臨時住宿登記表
     新旧パスポート
     戸籍謄本及びコピー※

    ※私の場合、大家さんが大変親切な方で、心配して派出所まで一緒に行ってくれた上、窓口の担当者に事情を全て説明してくれたおかげで手続きも非常にスムーズで、会社の総務部の方からは戸籍謄本とコピーが必要だと言われておりましたが、結局使わずに終わりました。
     私のケースはレアだと思いますので、戸籍謄本とコピーは準備していったほうがよいと思います。

     ② 就業証及びビザの変更
     必要資料:
     新旧パスポート
     新しいパスポートのコピー
     新旧臨時住宿登記表
     新しい臨時住宿登記表のコピー
     戸籍謄本
     戸籍謄本のコピー(戸籍謄本は日本語のもので問題ありません)
     就業証
     同一人物証明証
     同一人物証明証のコピー
     写真2枚
     手数料200元

     就業証の変更に2日、ビザの変更に8日かかりました。
     基本的に提出資料は全てコピーを取っておいた方がよいです。

     同一人物証明証について、会社の総務部の方には必要だと言われませんでしたが、念のために日本領事館で発行してもらい、そのコピーを他の資料と共に渡したところ、本日パスポート返却時にはそのコピーが無かったので、おそらく使用されたと思います。

     臨時住宿登記表やビザの変更・更新においては、実際に使う使わないに関わらず、中国は突然法律が変わったり、場所や担当者レベルで必要な書類が異なったりする場合がありますので、用心すぎるくらいの準備をしたほうが絶対によいです。

     長文になりましたが、お役にたてれば幸いです。

  327. admin より:

    浦崎 さん

    緊急延長で停留ビザと言うのがあります。
    このビザは更新は出来ません。
    山東省は良く分かりませんので、申し訳ございませんが大学と話し合ってください。

    管理人

  328. admin より:

    浦崎 さん

    居留許可証の期限が最優先です。

    基本的には、中国全土同じはずですが、山東省は山東省の決まりがあるかも知れません。
    学校とよく話し合って手続きをした方が良いと思います。
    通り一遍ですみません。

    管理人

  329. 浦崎 より:

    追加です。他サイトで見かけたのですが緊急延長で居留許可が無くても一ヶ月なら延長出来る話がありました。中国に残って大学探しを続けたいのですが可能でしょうか?最悪来年度の入学も考えていますが、今の内に大学を見てまわりたいのです

  330. 浦崎 より:

    初めまして、浦崎といいます。去年8月27日にx1ビザで中国に入国している留学生です。現在山東省に居ます。
    先日パスポートを無くし再発行してもらったのが一昨日、土日挟んで明日、月曜に居留許可証の有効期限が切れると今日の朝学校側から言われました。
    私はx1ビザでの入国の上パスポートも無くしていたので、規定に従ってパスポート再発行から最悪10日以内は大丈夫だろうと思っていたのですが、実際のところどうなのでしょうか。
    因みに私はパスポート紛失中、居留許可証の事をよく知らなかったのと大学からは何も言われなかったので余った期間(x1ビザの有効期限)で次学期の留学先の訪問を予定していました。

  331. admin より:

    gangbu さん

    ご質問が有ればいつでもお問い合わせください。
    分かる範囲でお答えします。

    ビザの件は情報が少なく、皆さんお困りのようです。

    よろしければ、結果をアップしていただけませんか?

    管理人

  332. gangbu より:

     管理人様

     いつも迅速な回答をありがとうございます。
     念のため、明日パスポートを受取った際に同一人物証明証も取得しておきます。
     貴社で代行した際は戸籍謄本も日本語の原本で大丈夫だったということなので、先ずはトライしてみます。
     
     また分からないことがありましたらご相談させて下さい。
     ありがとうございました。

     gangbu
     
     

  333. admin より:

    gangbu さん

    > ① 戸籍謄本の翻訳は必要でしょうか?(臨時住宿登記表及びビザの変更時)
    たぶん必要ないと思います。
    弊社が代行したときは必要有りませんでした。
    一度トライし必要であれば翻訳してもらったらどうですか?

    > ② 必要であった場合、社内の中国人スタッフに翻訳してもらったものでかまいませんか?
    > 公的機関での翻訳でなくても問題ありませんか?
    翻訳の場合は正式な翻訳会社で無いと駄目です。

    > ③ 「結婚したので姓が変わった」ということを説明した文書等は必要でしょうか?
    > 以前に居留許可証の変更に関する書き込みで「申请函」を用意して説明したほうがよい、
    > という書き込みがありました。或いは領事館で「同一人物証明(中国語)」を取得したほう
    > がよいのでしょうか?
    同一人物証明を用意すれば大丈夫です。

    管理人

  334. gangbu より:

     管理人様 

     お世話になります。

     以前に質問させて頂いた婚姻による名義変更に伴うビザの更新について、念のために出入国管理局のHPを確認しましたところ、姓名の変更等については中国語の翻訳が必要と書かれていました。
     
     以前に質問させて頂いた際には戸籍謄本は日本語の原本で大丈夫という回答を頂いたので、日本語の原本を提出するつもりでおりますが、心配性なので不安になり再度書き込みをさせて頂きました。 
     明日パスポートを受取り、週末に派出所に行って臨時住宿登記表を変更し、月曜日に就業証とビザの更新を行う予定です。

     質問は以下の通りです。
     ① 戸籍謄本の翻訳は必要でしょうか?(臨時住宿登記表及びビザの変更時)
     ② 必要であった場合、社内の中国人スタッフに翻訳してもらったものでかまいませんか?公的機関での翻訳でなくても問題ありませんか?
     ③ 「結婚したので姓が変わった」ということを説明した文書等は必要でしょうか?
     以前に居留許可証の変更に関する書き込みで「申请函」を用意して説明したほうがよい、という書き込みがありました。或いは領事館で「同一人物証明(中国語)」を取得したほうがよいのでしょうか?

     恐れ入りますがご教授下さいますようお願い致します。

     gangbu

  335. admin より:

    BOSE さん

    質問ですが、
    >1、就業証、居留許可の取り消しをする場合
    >離職日よりも前に日本へ帰国する場合、就業証と居留許可の取り消しは離職日前に行っても
    >(例えば7月中旬に取り消しを申請)問題ないのでしょうか?

    就業ビザの取り消しは
     就業証の取り消し
     居留許可の取り消し
     退去用の停留ビザの取得
    となります。
    退去用の停留ビザは30日、もしくは最低でも10日はもらえます。
    それを計算して就業証の取り消しをしたら良いと思います。

    >2、就業証、居留許可の取り消しをせず帰国する場合
    >今後中国で就業する予定がない場合、就業証と居留許可の取り消し手続き等を何もせず、
    >12月31日の有効期限が切れるまで放置(自然消滅)しておいても問題ないでしょうか?
    次に中国で就業ビザを取得する可能性が無ければ大丈夫です。
    次に中国で就業ビザを申請する場合は、就業証の取り消し書類が必要です。
    この書類が無いと就業ビザの申請が出来ません。
    また、勤めていた会社も資本金により外国人の雇用枠(就業ビザ申請人数)が決まってますので、
    出来れば取り消しをした方が良いのではないでしょうか?
    通常は、離職してから10日以内に就業ビザの取り消しをする事と決まりが有ります。

    >3、2の『自然消滅』をさせた後、来年以降(2016年1月以降=現在の居留許可の失効後)
    >に新勤務先の上海駐在になった場合、
    >新しい会社で新しく就業証と居留許可を申請する際に、問題は発生しないでしょうか?

    上記の回答とダブります。

    >4、就業証、居留許可の取り消しをせず帰国した後、有効期限内に新勤務先の駐在として
    >上海に赴任する場合、
    >旧勤務先の離職証明書さえあれば就業証の変更手続きが可能でしょうか?

    上記回答とダブりますが。
    次の申請時に
     就業証の取り消し証明
     前職の離職票
    が必要です。

    管理人

  336. BOSE より:

    こんにちは。

    就業証と居留許可の取り消しについてお伺いいたします。

    現在2015年12月31日まで有効な就業証と居留許可を持っていて、上海で滞在・勤務しております。
    この度、現在の勤務先を2015年7月31日付で退社し、日本へ帰国することに決まりました。帰国は2015年7月25日頃を予定しております。

    すでに8月1日から新しい会社(東京)で働くことに決まっていて、離職日以降に就業証、居留許可の抹消手続きを行うことができません。

    質問ですが、
    1、就業証、居留許可の取り消しをする場合
    離職日よりも前に日本へ帰国する場合、就業証と居留許可の取り消しは離職日前に行っても
    (例えば7月中旬に取り消しを申請)問題ないのでしょうか?

    2、就業証、居留許可の取り消しをせず帰国する場合
    今後中国で就業する予定がない場合、就業証と居留許可の取り消し手続き等を何もせず、
    12月31日の有効期限が切れるまで放置(自然消滅)しておいても問題ないでしょうか?

    3、2の『自然消滅』をさせた後、来年以降(2016年1月以降=現在の居留許可の失効後)に新勤務先の上海駐在になった場合、
    新しい会社で新しく就業証と居留許可を申請する際に、問題は発生しないでしょうか?

    4、就業証、居留許可の取り消しをせず帰国した後、有効期限内に新勤務先の駐在として上海に赴任する場合、
    旧勤務先の離職証明書さえあれば就業証の変更手続きが可能でしょうか?

    恐れ入りますがあまり時間の余裕がないのでご教授いただきたく思います。どうぞよろしくお願いいたします。

  337. admin より:

    たいあん さん

    >退去用のLビザを取得できない可能性はあるのでしょうか?
    就業証を取り消したら、居留許可を取り消します。(原則として10日以内)
    この時に退去用のビザ、停留ビザをもらえます。
    以前は30日もらえましたが、最近は10日くらいしかもらえません。
    しかし、取り消してその日に帰国するわけにも行きませんし、確実に停留ビザはもらえます。

    >もし退去用Lビザ取得後の有効期限内に就職が内定した場合、日本に戻ることなく上海で就業証と居留許可を新たに取得するのは可能なのでしょうか?
    停留ビザ(Lビザとは違います)は更新は出来ません。
    また、次に就職が決まった場合
     1 就業許可証取得       15営業日
     2 被授権単位邀請函取得     5営業日
    はかかりますし、上記の2枚の書類を持って帰国、中国大使館でZビザを取得する必要が有ります。
    帰国しなくて良いケースは
     転職(就業ビザの切り替え)
     企業の法定代表人になる
    くらいです。

    >新たに取得が可能な場合、内定後の申請に掛かる日数はどの位なのでしょうか?
    上記、Zビザを取得するのに必要な書類を取得するのに、15営業日。
    その後、日本でZビザを取得するのに、約3日。
    上海に戻り、健康診断7営業日。
    就業証取得3営業日。
    居留許可取得7営業日。
    かかります。
    上記はタイムロスが無い場合で、書類作成にもたついていると更に日数がかかります。

    >就業証の取り消し証明書は公安局でいただく書類でしょうか?
    労働局で貰う書類です。

    >就業証を再申請する際に以前、勤めていた会社に準備していただく書類は退職証明書だけでしょうか?
     離職票
    ですが、就業証の取り消しも前職の会社で手続きしてもらう場合も有ります。

    早く次の就職先が見つかれば、日本に帰国する事無く就業ビザを取得することも可能です。

    プライベートな事を書き込む必要が有る場合は下記へご質問ください。
    info@glink21.com

    管理人

  338. たいあん より:

    管理人さま
    はじめてメールさせて頂きます。

    先月末、上海にある日系企業を退職し来週(※退職後10日以内)就業証と居留許可を取り消し、退去用のLビザ30日シングルを申請する予定です。現在は上海にて就職活動中ですが、まだ内定をいただいてない状態です。

    そこでいくつか質問させていただきたいのですが、

    退去用のLビザを取得できない可能性はあるのでしょうか?

    もし退去用Lビザ取得後の有効期限内に就職が内定した場合、日本に戻ることなく上海で就業証と居留許可を新たに取得するのは可能なのでしょうか?

    新たに取得が可能な場合、内定後の申請に掛かる日数はどの位なのでしょうか?

    就業証の取り消し証明書は公安局でいただく書類でしょうか?

    就業証を再申請する際に以前、勤めていた会社に準備していただく書類は退職証明書だけでしょうか?

    長々と質問して申し訳ありません。

    何卒よろしくお願いいたします。

  339. admin より:

    チロ さん

    ご自分で用意する書類は
     最終学歴の卒業証明書
     前職(就業経験が2年以上)の離職票
     履歴書
    くらいです。
    上海では無犯罪証明書は必要ありません。
    後は上海の会社で用意する書類です。
    また、学歴が高卒では通常では却下の可能性が高いです。
    申請する担当者が労働局と相談しながら進めるしかありません。

    年齢や前職歴内容、就職する会社の社名(社名に業種が含まれています)、営業許可内容
    等をお聞きしないとはっきりした事は言えません。
    プライベートな内容が含まれる場合は
    info@glink21.com
    にお問い合わせください。

    管理人

  340. チロ より:

    管理人様

    初めて質問させて頂きます。
    この度、2015年8月から上海へ2年間赴任する事になりました。
    2点質問があるのですがご教示下さいませ。
    (一点目)
    わ私は短大中退で最終学歴は高卒です。ビザは取得出来るのでしょうか?

    (二点目)
    無犯罪記録証明書の取得は必要でしょうか?また提出が必要書類をご教示下さいませ。勤務しております会社が海外赴任に対する経験が少なく色々と自分で調べておりす。

    おいお忙しいなかですが、宜しくお願い致します。

  341. gangbu より:

     管理人様

     お世話になります。
     迅速な回答をありがとうございました!
     会社の担当者も私のようなビザの更新は初めてのケースだった
    ため、曖昧なお返事しか頂けず、管理人様のお返事を拝見して
    すっきりしました。
     また、就業経験は日本での就業経験だとばかり思っていましたので、中国の就業経験でもよいという回答に安心しました。
     おかげさまで安心して手続きができそうです。
     本当にありがとうございました。

     gangbu

  342. admin より:

    gangbu さん

    ご質問の件は
     ① 日本領事館にてパスポートを新しい名義のものに更新する
     ② 新旧パスポート及び戸籍謄本、古い臨時住宿登記表をもって公安局にて臨時住宿登記表を更新する
     ③ 新旧の臨時住宿登記表、戸籍謄本、新旧パスポートをもって就業証とビザの更新を行う
    で間違いないですよ。

    同じ会社で更新(変更)手続きなので、就業経験とかは心配しなくても良いと思いますよ。
    また、日本での就業経験でなく中国の就業経験でも良いですよ。
    戸籍謄本は日本語の原本でかまいません。
    家族帯同ビザではないので婚姻証明は必要ありません。

    管理人

  343. gangbu より:

     管理人様

     こんにちは。
     はじめて相談させて頂きます。

     現在上海で勤務しております。
     就労ビザを取得してから毎年更新し、約8年上海に滞在しています。
     現在まで就労ビザに関して問題はないのですが、入籍により名字が変わったので、近々パスポートの名義を変更しようと思っています。(本来は半年前に行う予定でしたが、仕事やビザの更新タイミング等の関係でできませんでした)

     パスポート上の名前が変わると、当然のことながら就業証や就労ビザも更新する必要があるかと思いますが、
    その場合、どのような手順で申請すればよいのでしょうか?
     ビザに関しては最近色々厳しくなっており、今までのようにスムーズに延長できないのではと心配しております。
     また、日本での就労年数が2年もないのでそれも非常に気がかりです。
     
     私の理解では、
     ① 日本領事館にてパスポートを新しい名義のものに更新する
     ② 新旧パスポート及び戸籍謄本、古い臨時住宿登記表をもって公安局にて臨時住宿登記表を更新する
     ③ 新旧の臨時住宿登記表、戸籍謄本、新旧パスポートをもって就業証とビザの更新を行う

     以上のような手続きをすればいいのかなと思っておりますが、どうでしょうか?
     また戸籍謄本は日本語のもので問題ありませんか?領事館等で結婚証明証等は必要ですか?
     

     質問が多くて恐縮ですが、回答のほうよろしくお願い致します。

  344. admin より:

    伊藤 さま

    最近までFビザで問題なかったのは運が良いですね。
    今年からは特に厳しくなっているのでご注意ください。
    ご質問の件ですが。
    中国で勤務していても就労ビザではないので労働局の記録には無いと思います。
    新規で就労ビザを申請しても問題は無いと思います。
    しかし、就労ビザを申請するときに履歴書を添付しますが、中国勤務と書くと問題になると思います。

    管理人

  345. 伊藤 より:

    就労ビザ取得について確認させてください
    2004年に東京にあります会社に入社し、勤務先は中国華南地区でした。中国勤務でありながら、就労ビザではなくFビザで2015年迄対応しておりました。最後のFビザが切れるる直前でこの会社を退職し
    現在中国国内で求職活動しておりますが、仮に次の就職先が決定し
    就労ビザ取得しようとした場合過去の経歴含めて、就労ビザ取得は問題ないでしょうか?

  346. admin より:

    wa さん

    日本でのことは断言できませんが。
    弊社のお客様によりますと、特急は翌日の午前中に受け取れると聞いています。
    また、弊社のお客様は代行業者に頼まなくてもご自分で申請及び受理をしています。
     就業許可証
     被授権単位邀請函
     写真
     申請書
    があれば、ご自分でZビザの取得が出来ます。

    念のために大阪の中国総領事館にお問い合わせください。

    管理人

  347. wa より:

    大阪の中国領事館でのZビザ申請について質問させて下さい。
    個人での緊急申請(申請日含めて三日間)は可能ですか?
    また、色々な旅行社で代行業務を受け付けているようですが、代行業者に依頼するメリットは何ですか?
    個人の場合、必要資料が全て揃っていても、申請が難しい、或は緊急申請が受け付けられないのですか?

  348. admin より:

    HAYASHI さま

    そうですね。
    普通で手続きしていたら間に合いません。

    転職の場合は
     1 就業証の取り消し
     2 新しい会社の就業証の申請
     3 居留許可の更新
    と言う手続きになります。

    3番の居留許可の更新の時に10日以内に取り消したか問題になります。
    離職票と照らし合わせて計算されます。
    通常で手続きをしていると絶対に間に合わないのです。
    決まりでは、退職したら(離職票の離職日)10日以内に就業証と居留許可を取り消すようになっています。
    しかし、なんとなくアバウトなのです。
    最近は
     不法就労(FビザやMビザなのでの就業)
     オーバーステイ
    に関してはかなり厳しいですが、就業ビザの更新や取得にはそんなに厳しくないのです。
    やはり法律を守ろうとしているからでしょうか?

    中国では決まり(法律)は決まりでちゃんとありますが、担当者の権限が強いようです。
    しかし、偉い人とコネがあるから何とかなると言う時代は終わりました。
    誰にでも、担当者と相談すれば何とかなると言う可能性はあります。

    中国での日本人の感覚はあまい様で不法就労が非常に多く、摘発されている方が結構居ます。
    以前はオーバーステイしても、空港で罰金を払えばすぐに出国できましたが、最近はすんなり出れません。
    飛行機に乗れなかったり、出国させてもらえず一度戻らされ出入境管理処で処理させられたりした人も居ます。

    参考
    http://www.glink21.com/visa11.htm

    管理人

  349. HAYASHI より:

    管理人様
    お世話になります。

    現在中国国内で転職を考えています。
    今までの質問を拝見させていただいて疑問に思ったことを質問させていただきます。

    中国内での転職の手続きですが

    ・在職中に転職先の内定をもらう
    ・在職中の会社に離職票を発行してもらう
    ・在職中の会社に就業証を取り消し手続きをしてもらう

    ・10日以内に転職先の会社に就業証の発行手続きをしてもらう
    ・就業証の発行後、居留許可証の更新手続きをする

    ということがわかりました。
    ここでわからないのが「10日以内」というところです。
    「10日以内」というのは就業証の取り消しから10日以内なのでしょうか?
    それとも離職票の日付から10日以内なのでしょうか?

    もし離職票の日付から10日以内というならば
    退職時に日付を遅めに書いてもらえば余裕ができると思ったのですが・・・。

    以上、宜しくお願いいたします。

  350. admin より:

    伊藤 さま

    ご質問の件ですが。
    なぜ取れたかは考えないほうが良いと思います。
    なぜ取れたか追求しても良いことはありません。
    上海でも、労働局の受付者がAさんの場合は却下で、日を改めてBさんに出すと受理されるというようなこともあります。
    基本的に中国人の雇用促進もあり外国人よりも中国人の雇用がテーマのようです。
    そこで、外国人の就業ビザ取得のハードルを高くして居ると思います。
    また、中国ではエリアや担当者によって結果が異なります。
    優先順位は
     年齢
     就業経験
     学歴
    のようです。
    学歴は、申請する会社の規模や役職などでクリアできることもあります。

    管理人

  351. 伊藤 より:

    はじめまして。
    去年より中国の大連で仕事をしております。
    私の会社の本社はアメリカの大手なのですが、去年、大連での仕事の話を頂いてZビザの申請を進めておりました。
    私の最終学歴は大学中退であるため、必要条件に満たず、Zビザの取得ができないのではないかと心配しておりましたが、最終的には何の問題もなくスムーズに中国の居留許可を取得することができました。
    ビザ申請の書類としては、一応大学の中退証明書なども添えて提出しました。
    大連では、学歴が大卒でなくても、ビザの取得は問題ないということなのでしょうか。何かご存知なことがあれば、教えて頂けますと幸いです。

  352. admin より:

    本日、就業ビザの更新をうっかり忘れていた方のご相談がありました。
    ご自分で処理されたのですが、言葉がうまく通じなく最悪の結果になっていました。
    期限が過ぎて1週間くらいしか経っていないのですが、なぜか悪質と取られ、出国規制のブラックリストに載ってました。
    出入境管理処と相談中ですが、最近は厳しいのでご注意ください。

    管理人

  353. admin より:

    ken さん

    離職票は退職証明書で、誰が何時から何時まで、どんな役職で在籍していた。と書かれていれば大丈夫です。
    前職の会社が発行する自由書式のもので、会社の書式でかまいません。
    前職が中国の会社の場合は、就業証の取り消し証明書が必要です。

    管理人

  354. ken より:

    管理人様

    お返事ありがとうございました。
    ”離職票”について確認させて下さい。
    ネットで検索したところ、離職票や離職証明証といった言葉がありました。
    ここで言う離職票とは、前職の会社が発行する自由書式のものという認識で良いでしょうか?
    もし公式な書式がある場合、発行している政府部門などを教えて頂けると幸いです。

    以上

  355. admin より:

    ken さん

    まず、中国で再就職する場合に必要な書類は
     前職の離職票
    です。
    これが無いと次の会社で就業ビザの取得が出来ません。
    もし、就業ビザが残っている内に転職するなら、就業証の切り替えと居留許可の更新ですみます。
    最初から手続きし、Zビザを取ることもないわけです。

    つまり、期限前ならZビザは取らなくて良いです。
     就業許可証の取り消し 
     就業証の取得
     居留許可の更新
    ですみます。
    期限後なら
     就業許可証
     被授権単位邀請函
     Zビザ
     健康診断書
     就業証
     居留許可
    となります。

    管理人

  356. ken より:

    こんにちは。
    居留許可証及び就業証の取り消し申請をしていない場合の対応について教えて下さい。
    2014年12月で中国現地法人から日本へ本帰国しています。
    その際、居留許可証及び就業証の取り消し申請をしていません。
    2015年2月に転職し、2015年夏ごろにまた中国へ赴任する可能性があります。
    就業証は2015年7月16日期限、居留許可証も7月16日期限です。
    期限前と期限後で対応が異なるのか等も教えて頂けると幸いです。

  357. admin より:

    まさ 様

    転職の場合は、
     1 就業証の取り消し
     2 新しい会社での就業証の取得
     3 居留許可の更新
    で、日本に帰国しZビザを取得する必要は有りません。

    必要書類はエリアによって多少変わります。
    シンセンあたりは厳しいようです。
    4年制大学以上の学歴
    無犯罪証明書の提出
    25歳から59歳まで
    就業経験が2年以上
    前職の離職票(中国で就業ビザを取得している場合)
    が必須と聞いています。
    難しいかも知れませんね。

    上海での取得の場合は、高卒でも取得できるケースがあります。
    上海では学歴よりも就業経験が優先されます。
    具体的なことは
    info@glink21.com
    にお問い合わせください。

    管理人

  358. まさ より:

    管理人様
    お世話になります。

    現在武漢で就業しています。
    中国で転勤を考え深センにある会社の面接をすることになりました。
    現在はZビザで入国して就業許可証と居留許可があるのですが転職した場合、居留許可と就業許可証の変更が必要かと思います。

    深センの会社が心配しているのが私が高卒だということです。
    高卒だと就業許可証と居留許可証の変更ができないのでしょうか?

    宜しくお願いいたします。

  359. admin より:

    最近は同じような方が増えています。
    方法はあります。
    まず、注意すべき点は
     1 離職日から10日以内に居留許可の取り消しが必要、これを過ぎると罰金が課せられる。
       明確な規定は無いが、何ヶ月も過ぎると拘留されることもある。
     2 就業ビザ(就業証と居留許可)を取り消した場合、暫定的な停留ビザを取得しその期間に帰国準備をする。
    です。
    つまり、退職を考えたらすぐに次の会社で就業ビザの申請をしないと、初めからのやり直しになります。
    普通の場合は、とりあえずどこかに勤めて就業ビザを取得し、ゆっくり探すということになりますね。
    若しくは、日本で長期のMビザとかを取得し就職活動するということですね。

    ご希望の転職の場合と、新規の就業ビザ取得の違いは
     転職の場合
       Zビザを取得しなくて良い、つまり「就業許可証」「被授権単位邀請函」が必要ない
    が大きな違いです。
    また、上海なら
     高卒でも可能性はある
     無犯罪証明書が必要ない
    です。

    これ以上はプライベートな事になりますので、
     info@glink21.com
    にご質問ください。

    管理人

  360. asai より:

    管理人様

    初めまして!!
    私は2013年の10月から中国蘇州に現地採用として働いております。
    2015年の6月に退職希望です。
    就業証は2015年11月まで切れます。

    問題は退職後にまた中国上海で就職活動したいと思っております。
    何か中国に残りながら就職活動できる方法はないでしょうか?
    出来れば就業証申請し直ししない方向で考えたいと思いますがやはり不可能でしょうか?

    何かアドバイス等御座いましたらご教示願います。

  361. admin より:

    今までは運が良いほうですよ。
    技術指導員としてでも中国で就業しているとMビザでは不法就労になります。
    不法就労の場合は、企業も個人も罰金が発生し、悪質と判断されれば不法就労期間中の全ての収入も没収されしかも別途罰金が課せられます。
    最近は不法就労などで摘発されている方も結構居ます。ご注意ください。

    ご質問の件ですが、通常は60歳を越えると就業ビザは発給されません。
    59歳で更新しても60歳の誕生日までしかビザが出ません。
    しかし実際は、技術指導員として中国企業に勤務されている方も結構いらっしゃいます。
    殆どの方がMビザなどの長期ビザで就業していますが、就業ビザの取得は必須です。
    弊社で60以上の就業ビザの取得サポートをした例は結構あります。
    現在、72歳の方が就業ビザが下りたばかりです。
    60歳を越えて就業ビザを取得する方法は、専家証を取得するか企業の法定代表人になるしかありません。
    最近は専家証を取得しても60歳以上の方には就業ビザは下りにくくなっています。
    よって企業の法定代表人になるしか方法は無いわけです。

    詳細は
    info@glink21.com
    にご質問ください。

    追加
    就業ビザは 就業証 と 居留許可 と思ってください。
    通常、まず
     1 就業許可証
    を申請します。
    この時に条件が色々とある訳です。
    就業許可証が出れば殆どのケースはOKです。
    この後、
     2 被授権単位邀請函
    が出ます。
    この、2枚の書類があれば、日本の中国大使館でZビザが取得できます。
    Zビザは中国入国日を含め30日シングルです。
    30日以内に
     3 就業証
    の取得をしなければなりません。
    就業証が取得できれば、出入境管理処で
     4 居留許可
    が取得できます。
    これで、1年マルチの就業ビザ取得完了です。

    ※法定代表人の場合は、上記の1番2番が必要有りません。
     中国に居たままで、就業ビザ(就業証と居留許可)の取得が可能です。
     

    管理人

  362. M より:

    高齢の就労ビザ・商用ビザ取得の件について

    はじめまして。
    中国で台湾企業の技術指導員として働いています。
    年齢は75歳です。

    昨年はMビザの1年マルチを申請して何も問題ありませんでしたが、
    今回は年齢の問題等でビザの申請が厳しくなってできないと言われました。

    就労ビザをとることを勧められましたが、中国で就業許可証や政府発行の被授権単位査証通知表が必要のようですが、これらは申請して許可がでるものでしょうか?

    また中国で就業するにあたって何か方法がありますか?

  363. admin より:

    中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起)
    2015年1月13日
    在中国日本国大使館

     中国においては、短期滞在者を対象とする新たな規定が以下のとおり施行されました。ご自身の活動の内容により、必要なビザを取得していない場合、不法就労とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

    1.中国の新たな規定
    (1)昨年11月、人力資源社会保障部等は、「外国人が入境して短期業務任務を完成させる場合の関連手続秩序(試行)」(注:以下「新規定」。なお、中国語では「外国人入境完成短期工作任務的相関弁理秩序(試行)」)を発表し、本年1月1日より施行されています。「新規定」の原文は以下の人力資源社会保障部のHPに掲載しています。
    http://www.mohrss.gov.cn/SYrlzyhshbzb/ldbk/jiuye/JYzonghe/201411/t20141121_144780.htm

    (2)「新規定」の施行により、訪中して業務を行う場合に(ア)長期滞在でなくとも、「就労」にあたるとしてZビザが必要となるケースや、(イ)Mビザが必要となるケースが示されており注意が必要です。
     (ア)には、中国内の協力先での技術指導や管理を行う場合や、映画や広告の撮影等が含まれており、この場合は、滞在先の人力資源社会保証部門で新たに導入された「短期工作証明」を所得した上で、中国の大使館や総領事館でZビザを取得する必要があります。
     (イ)には、購買機器の設備維持、補修、設置や、中国内で入札したプロジェクトの指導、中国内の支社等に派遣されて短期業務を行う場合、また、運動競技に参加する場合や、ボランティアに参加、あるいは文化部門が認める非営業目的の公演等が含まれており、内容に応じてMビザかFビザの取得が必要とされています。
     なお、「短期工作証明」の取得方法について、ご参考までに北京市外国専家局(中国語)のHPを以下のとおり紹介いたします。
     http://www.bjrbj.gov.cn/wzzx/work_570/work02/201412/t20141225_38029.html

    2.査証免除措置への影響
    (1)中国は従来より、「一般旅券を所持する日本、シンガポール、ブルネイの3ヵ国国民が、中国へ観光,商用、親族知人訪問或いは通過の目的で入国する場合、滞在日数が入国した日から15日以内であればビザが免除され,外国人向けに開放された空港,港から入国できる。」として、日本国国民等に対して査証免除措置を実施しています。(具体的な説明は以下のサイトをご参照ください)

     在日本中国大使館HP
       → http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t938315.htm

     中国外交部(中国語)
       → http://cs.mfa.gov.cn/wgrlh/lhqz/cjwdn_660600/t1175680.shtml

    (2)中国外交部に確認したところ、「新規定」施行後も、査証免除措置に変更はない旨の回答がありましたが、出張等で訪中される際は、中国における活動が「商用」に該当するのか、「新規定」が分類するいずれかの事項に該当しないのかにつきご注意いただき、必要な場合には該当するビザを取得いただくようお願いします。

    【ご参考】新規定の具体的なイメージとしては、例えば以下のようなケースを規定するものとなっています(なお、実際にビザが必要か否かは、当館としては判断できませんので、日本にある中国の大使館や総領事館等中国側に個別に確認していただく必要があります。)。

     ケース1 1週間中国に渡航して合弁先の企業で技術指導を行う場合
      → 事前に「短期工作証」を取得した上で、Zビザの申請が必要になると考えられます。

     ケース2 中国で行われるモーターショーにモデルとして出演するため6日間渡航する場合
      → ケース1同様、「短期工作証」、Zビザが必要になると考えられます。

     ケース3 納入した設備の取り付けのために20日間中国に渡航する場合
      → Mビザが必要となると考えられます。

     ケース4 中国でのボランティア活動に参加するために10日間中国に渡航する場合
      → Fビザが必要となると考えられます。

     (新たな規定とは直接の関係はありませんが、
        ケース5 取引先との商談のため3日間中国に渡航する場合
          → 日本の一般旅券所持者であれば査証免除措置での渡航が可能と考えられます。)

    ******************************************************************
    本メールに返信することは出来ません。
    メール配信の中止や配信先メールアドレスの変更は、
    こちらをクリックして手続きをして下さい。

     http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cgi-bin/cmd/index.cgi?emb=cn

    ご意見やご提案については、こちらへアクセスして下さい。

     http://www.cn.emb-japan.go.jp/aboutus_j.htm

    【在中国日本国大使館】
    ******************************************************************

  364. admin より:

    就業ビザの再発行の場合、オーバーステイで罰金を課せられたケースがあります。
    ご注意ください。

    パスポートを紛失(再発行)した場合の就業ビザについて

    上海で紛失した場合
     出入境管理処で紛失証明を貰い、日本領事館でパスポートの再発行をします。
     パスポートナンバーが変わりますので、就業証の変更をします。
     その後、出入境管理処で居留許可の再発行をします。

    日本でパスポートを紛失した場合
     日本でパスポートの紛失証明を貰うことを忘れないでください。上海での就業ビザの再発行の必要書類になります。
     日本でパスポートを再発行し、上海に入ります。
     この時はノービザ扱いになります。
      ※再発行手続きに時間がかかりますので、何かのビザを取得してきたほうが良い。
     領事館で、以前のパスポートと新しいパスポートが同一人物だという証明を貰います。
     就業証のパスポートナンバーと新しいパスポートナンバーが違うので、就業証の切り替えをします。
     その後、出入境管理処で居留許可の再発行をします。
    ※再発行のパスポートで中国に入国すると、以前の就業ビザの適用外になりますのでご注意ください。

    管理人

  365. admin より:

    T さま

    転職になりますので
    1 北京の就業証の取り消し
    2 上海の就職する会社で就業証の申請・取得
    3 居留許可の切り替え
    となります。
    就業証を取り消すと、原則として10日以内に居留許可を取り消す必要が有ります。
    また、居留許可が切れたり、退去用の停留ビザに切り替えると転職扱いにはならず最初からの取り直しになります。
    つまり、北京の就業証を取り消しても居留許可はまだ取り消さず、すばやく上海で新しい就業証を申請すれば日本に帰国する事無く上海に居たままで新しい就業ビザを取得できます。
    この手続きはかなり面倒ですばやくしないと失敗します。
    御社のスタッフが労働局に問い合わせして流れを理解してから手続きする必要が有ります。

    対処できない場合はご相談ください。
    info@glink21.com
    管理人

  366. T より:

    管理人様

    はじめまして。
    今年の5月に北京に赴任しましたが12月末で退職して、来年1月から上海の会社に赴任予定です。この場合、就業証・居留許可変更の流れについてご教授いただませんか。

    よろしくお願い致します。

    T

  367. admin より:

    Hiro さま

    ご質問の件ですが、弊社関係の方に聞いても明確な回答が得られませんでした。
    真に申し訳ございませんが、御社の財務の方にお聞きいただけませんか?

    管理人

  368. Hiro より:

    管理人様

    はじめまして。Hiroと申します。
    旦那について5年前の11月に上海に入りました。現在、上海の会社で働き始めて1年になりますが、上海滞在は5年を超えました。
    5年を超えると課税の仕組みが変わるので、5年分さかのぼって課税されるとうわさを聞きました。
    それを回避するためには1回で30日国外に出ないといけない、といろいろなサイトに書いてあったのですが、それは出る日と帰ってくる日の2日分を含めても良いのでしょうか、それとも、30日まるまる国外に出てなければならないのでしょうか。ご存知でしたら教えてください。
    よろしくお願いいたします。

  369. admin より:

    sabonさん

    領事館で発行してくれる婚姻証明で家族帯同ビザが取得出来ます。
    領事館には、戸籍謄本の原本を提出すればその日に作成してくれます。

    ご主人の就業証が取れて、居留許可を入管に申請する時に、奥様の分も一緒に申請します。
    しかし、奥様がノービザで入国していると却下される場合が有ります。
    日本で何かのビザを取得してから来た方が良いと思います。
    詳しい事は、ご主人の担当者に、入管に問い合わせる様に指示してみてください。

    管理人

  370. admin より:

    Naryさん

    ご質問の件ですが、
    普通は、退職して就業ビザを取り消す際に退去用のビザ(停留ビザ)をもらえます。
    以前は30日くれたのですが、最近は10日くらいしかもらえないケースもあります。

    もし、荷物整理や銀行などの手続きで時間がかかるとか、入管と相談してみたら可能性があります。
    もし、10日くらいしかくれなければ、一度香港に出て直ぐに戻って来たらノービザで15日は滞在可能です。

    近い将来上海に戻る予定なら、他の会社での就業ビザの更新が良いかも知れません。

    info@glink21.com
    管理人

  371. Nary より:

    現在上海で現地採用として働いています。今年12月末で退職し、2015年1月20日頃に本帰国予定です。居留許可は2015年10月までですが、退職後20日近くも現地に残って問題ないのでしょうか。また、残れる方法があれば、ご教示いただきたく存じます。

  372. Sabon より:

    家族の居留許可証申請についてお伺いしたいのですが、家族証明をする為に戸籍謄本に外務省と中国領事館の認証が必要とのことですが、上海の日本領事館で婚姻証明を出してもらえば、居留許可証の際には戸籍謄本の認証がない場合でも婚姻証明があれば申請は受理されるということでしょうか? 上海への出国が迫っており、戸籍謄本原本はあるのですが、日本で認証をしてもらう時間がない状況です。よろしくお願いいたします。

  373. admin より:

    OK さま

    ご主人が就業ビザ(就業証と居留許可)を更新していれば、奥さんの家族帯同ビザは何時申請してもかまいません。
    しかし、ノービザで上海に来られたら申請できません。
    最近はノービザからは各種ビザへの切り替えは出来なくなっています。
    LでもMでも何かのビザを日本で取得してから上海に戻ってください。
    また、更新なら戸籍謄本は認証する必要は有りませんが、一度家族帯同ビザが切れるので、戸籍謄本(家族の証明の為)の認証が必要かもしれません。
    下記参照
    http://www.glink21.com/visa8.htm

    また、ご質問のご主人にパスポートを預けるのは駄目です。
    本人が中国に居ないのにパスポートがあるはずがありません。
    その状態でビザを申請すると、中国の入国管理法にかかる恐れがあります。
    また、ご本人が出入境管理処へ行く必要が有ります。

    管理人

  374. OK より:

    10月半ばに居留許可の期限が切れます。

    国慶節後夫も私も更新する予定です。
    夫は、上海に帰国後すぐ就業ビザ、居留許可を更新します。
    私は家族帯同ビザ、居留許可の更新となりますが、諸事情があり
    上海に帰国できないかもしれません。帰国できなければ、3か月以上は帰国できません。

    その場合、私は日本にいるままで夫にパスポートを預けて居留許可など更新することはできるのでしょうか。その場合中国を出国する前にすることはありますか?

  375. admin より:

    Nori さま

    ご質問の件ですが、まず停留ビザの件です。
    ノービザ等で上海に来た場合や、就業ビザ等を取り消した場合にもらえる暫定的なビザです。
    最近は、この停留ビザも却下されます。
    また、停留ビザからは何のビザへも変更できません。

    最近、ビザ関係が厳しくなっており、ノービザからは各種ビザへの切り替えは出来ません。
    家族帯同ビザ(駐在員の家族ビザ)や就学ビザへの切り替えも出来なくなりました。
    出入境管理処で言われたとおり、何かしらのビザを日本で取得する必要が有ります。
    何ビザと言う決まりは無いようです。
    日本で取るビザの必要書類など詳細は、日本のビザを取ってくれる代理店にお尋ねください。

    管理人

  376. Nori より:

    今年の5月に上海の大学を卒業して9月から大学院に進もうと思っています。
    先生には夏休みを終えたらとりあえず学校に来ればビザの手続きをしてあげると言われたので日本では何もせずビザがきれたままノービザで入って来て入国管理局に行って学校の書類等を渡し申請しようとしたら、一度日本で何かしらのビザを取らないと留学ビザは発行できないと言われました。
    日本に帰って発行するビザはLビザでいいのでしょうか?
    Lビザを申請するにはなにが必要なのでしょうか?
    また大学の先生は停留ビザを半年申請するよう言ってきたのですが自分で調べた限りそんなビザはないようです
    どうすればいいでしょうか?

  377. admin より:

    OZA さま

    外国専家証でも60歳以上は滞在が難しいようですね。
    他の方からもご相談が来てます。
    この様なケースで合法的に、滞在し就業するには企業の法定代表人になるしか方法は無いと思います。
    法定代表人の場合は年齢制限はありませんが、エリアごとに若干の制度の違いはあります。
    法定代表人になれば、就業ビザ取得の年齢の上限もありません。

    具体的なことは
    info@glink21.com
    にご相談ください。

    管理人

  378. oza より:

    初めてお便りします。宜しくお願いします。

    私、中国に来て10年以上となります。
    現在上海の会社に勤務していますが60歳以降は外国専家証を取得しビザを継続し、今年62歳となります。
    今年、居留許可延長申請手続きの際、外国専家証の担当者から来年の延長は難しいとの話があり、外国専家でも年齢制限が厳しくなってきた現実に直面しました。
    そこで、妻(中国人)とで内資会社を起業し私が法人代表者となることを考えています。
    現在の仕事を活かしコンサルを業容としたいと思っています。

    そこで質問です。
    私の様に60歳を超えても内資会社設立は問題なく出来るでしょうか。
    内資会社設立そのものは専門家のアドバイスを受けるつもりですが年齢制限が心配です。

    また、現在居留許可(事由:工作)は外国専家証で手続きしていますので就業証はないと思います。
    この場合、会社設立の際にビザ取得から手続きをしなくてはならないのでしょうか。やはり日本に帰る必要があるでしょうか。

    会社設立手続きでは、先に今の会社を辞め離職証明をとり、外国専家証も取消し手続きをしておかなければならないのでしょうか。
    そうすると、現在の居留許可の前提の外国専家証が失効しているので中国に居留できなくなってしまうのでは。

    就業証は今は無いと思うので新規に取得手続きすることになるのでしょうか。
    その際、中国国内だけで手続きできるのでしょうか。年齢が問題になることが無いでしょうか。
    居留許可取得までの手続きはどの様になるのでしょうか。

    上海でなく蘇州で会社を設立する様な場合はどの様な手続きとなるでしょうか。

    また、今の会社の社員でありながら自分で会社を設立し法人代表となることができるでしょうか。

    以上ご教示のほど宜しくお願い致します。

  379. はやし より:

    管理人様:

    ご返答ありがとうございました。
    要するに、就業証を取り消しただけでは、就業ビザ(居留許可)に影響はないが、ルールに反する(後で罰金が発生する)、そして就業ビザ(居留許可)を取り消してしまうと退去用ビザ(10日)が発給され、就業証を発行したくてもまたZビザの取得からやり直し(一からやり直し)ということですね。

    よくわかりました。
    どうもありがとうございました。

  380. よしお より:

    はじめまして

    中国企業で1年間勤め
    2014年7月(先月末締め)で
    労働契約満期により終了と致しました。

    しかし、企業側から離職証明を未だに受け取っておりません。
    終了前並びにメールでも請求(期日記載)をしておりますが
    返信は一切無く発行をして頂けない状況となり
    また、現在は転職先も決まっており
    離職証明書が無いと勤務できない状況となっております。

    現在、私の状況をまとめますと
    1,就業証:会社側保管
    2,居留許可:有効期限2015年4月
    3,離職証明を発行して頂けなく入手できない
    4,転職先に勤務できない
    ※余談ですが、最終月のお給料も支払われません

    上記となります。

    中国で就労して8年となりますが
    今後の解決方法が分らないもので、ご相談をさせて頂きます。
    又、どのように進めれば次の転職先に勤務できますか
    お手数ではございますが、ご教示頂けます様
    何卒、宜しくお願い申し上げます。

  381. admin より:

    はやし さま

    1,就業証の取り消し→新たな就業証の発行(すなわち一般企業の転職)は居留許可の期限内であれば中国にて手続きができるし、中国国内にいられるという情報がある。

    一般的な転職はタイミングよくやれば、中国国内に居て手続きが可能です。
    原則として、退職した日から10日以内に就業ビザの取り消しが必要です。
    取り消した場合、停留ビザと言い更新できない退去用のビザがもらえます。
    以前は30日くれましたが、最近は10日くらいしかくれません。
    しかし、就業ビザ(居留許可)を取り消してしまうと、最初からやり直しです。
    まず就業証を取り消し、居留許可がある内にすぐに新しい就業証を申請します。
    しかし、新しい就業証を貰うのに15営業日かかります。
    この時点で、退職したら就業証を10日以内に取り消さなければならないと言う決まりに違反する訳です。
    就業証が出来たら出入境管理処に行って、居留許可を切り替えるわけですが、この時に罰金が発生します。
    しかし、出入境管理処ですみませんと誤れば、罰金は免除してくれる事があります。
    威張っていたり、文句ばかり言うと最高額の罰金が発生します。
    つまり、運です。

    2,就業証を一旦取り消してしまうと、居留許可も就業証の取り消しとともに無効となり、引き上げビザ等を使って30日以内なら中国にいられるという情報がある。

    上記に含まれますが、就業ビザを取り消した場合、退去用の停留ビザをくれます。
    以前は30日くれましたが、最近は10日くらいしかくれません。

    最近は日本人もルールを守らず、退職して就業証を取り消しても、居留許可を取り消さず期限まで居座っている方が多いのです。
    原則は、退職したら就業証を取り消し、10日以内に居留許可も取り消し、帰国する必要が有ります。
    しかし、退職した会社が就業証は取り消しても、パスポートの原本を渡さない限り、会社が勝手に居留許可(ビザ)の取り消しは出来ない訳です。

    管理人

  382. admin より:

    Yoshi さま

    この件は扱ったことが無く、全く分かりません。
    申し訳ありません。

    管理人

  383. Yoshi より:

    こんにちわ。

    すいません、ビザの話ではないのですが、
    2003年9月〜2008年8月まで上海に滞在していました。

    ただ今カナダで移民申請をしているのですが、中国の未刑証明を取得しなければならないのですが、そちらに知り合いもいない為困っています。

    わかる範囲でよろしいので、必要書類・必要期間等を教えていただければ幸いです。

  384. はやし より:

    はじめまして。
    北京の案件なのですが、全国共通の質問かと思い、書き込ませて頂きました。
    今年の9月に転職することになりました。北京市内での転職なのですが、就業証から専家証への書き換えが必要となりました。
    居留許可は10月23日まであります。
    書き換え自体にはあまり問題を感じないのですが(先方が処理すると言っているので)、就業証の取り消しの後、新たな専家証の発行まで、合法的に中国に留まれるのかどうかという素朴な疑問があります。何故このような疑問が出るかかと言うと、
    1,就業証の取り消し→新たな就業証の発行(すなわち一般企業の転職)は居留許可の期限内であれば中国にて手続きができるし、中国国内にいられるという情報がある。
    2,就業証を一旦取り消してしまうと、居留許可も就業証の取り消しとともに無効となり、引き上げビザ等を使って30日以内なら中国にいられるという情報がある。

    この2つの情報がどのような関係にあるのかよくわからないのです。
    要は、就業証の取り消しをしても、その後は居留許可の期限内であれば中国にいられるのか、という点をお聞きしたく思います。

    初歩的な質問ですが、ご助言を頂けると幸いです。

  385. admin より:

    寺の坊主 さま

    上海で就業ビザを取得する場合、
     25歳から59歳
     4年制大学以上の学歴
       ※短大でも取れているケースあり
     就業経験が2年以上
    は必須です。

    ご質問の件ですが、原則的にはありえません。
    しかし、中国は何が有るか分からないところはあります。
    出来るのかも知れませんね。
    しかし、合法かどうかと聞かれると何とも言えません。
    弊社に相談に来られた方は、高卒なのに、知らないうちに大卒になっていたと言っていました。
    その方は転職したのですが、申請必要書類の最終学歴の卒業証明書が無いのです。
    実際は高卒なので、大学の卒業証明書はありません。
    こう言う場合は、通常方法では二度と就業ビザを取得できません。
    しかし、企業の法定代表人になるという方法で就業ビザの取得は可能です。

    最近、不法就労やオーバーステイで罰則を受けている日本人が増えています。
    ご注意ください。

    管理人

  386. 寺の坊主 より:

    この度上海に駐在が決まりました。心機一転頑張ろうと思ってますが、
    問題があります。出張した時に判ったのですが。
    大卒じゃ無いとZビザが取れないと聞きました。私は営業を12年経験してます。しかし、大学中退です。
    Zビザは取れないのでしょうか?
    先日上海に出張した時にフリーペーパーで高卒でもZビザが取れると書いて有り問い合わせて見ました。1万元強の金額を出せば人脈でZビザが
    取れると言う事が判りました。問題は無いのでしょうか?

  387. admin より:

    hiさま

    上海での就業ビザ取得条件は、4年生大学以上の学歴です。
    下記のコメントの回答と重複します。
    参考に下記のコメントをお読みください。

    過去、弊社のお客様で中卒の方も就業ビザが取得できてます。
    企業の法定代表人になれば、取得できる条件の適用外になります。
    年齢、学歴関係無く就業ビザが取得できます。

    管理人

  388. hi より:

    はじめまして。
    質問させてください。

    当方上海赴任が決まりましたが最終学歴が大卒必須というのを知り愕然としております。

    当方中卒で営業職歴通算16年 現在の会社で8年です。

    この内容ですと就業許可書はとれないでしょうか?

  389. admin より:

    Meg さま

    上海の就業ビザの条件は
     1 25歳から59歳まで
     2 就業経験が2年以上
     3 4年生大学卒業以上の学歴
    です、短大でも取れているケースもあります。
    上記の条件を満たしていない場合は、ほぼ却下されています。
    条件外の方は、企業の法定代表人になるしか就業ビザを取得できません。
    また、一度申請をすると当然記録が残っていますので、学歴で却下されてから業者を使っても同じく却下されます。

    フリーペーパーの広告では、条件外でも取れるとありますが、合法でないケースが多い様です。
    中には、法定代表人の名義貸しと言う方法で、毎年35000元請求されている方が居ました。
    ご自分の会社を持てば、翌年からは就業ビザ更新は2000元で済み、当然合法です。
    就業ビザ取得サポート料金は
     新規 2500元
     更新 2000元
    です。
    ※ご注意
    法定代表人で就業ビザを取得すると、就業証は無いと思っている方が居ますが、必ず就業証は必要です。
    (ご相談内容より)

    込み入った内容やプライベートなことは下記へご相談ください。

    管理人
    info@glink21.com

  390. Meg より:

    はじめまして。
    新規就労ビザの取得に関してお伺いしたいと思い、投稿致しました。

    先日、中国上海の会社から内定をもらいました。
    しかし、私の最終学歴は短大中退のため、高卒になります。
    就労ビザに関しては、会社がまず正規で申請後、通らなければ自己負担で業者にお願いするようにと言われています。

    そこで質問です。
    ・最近は高卒学歴で就労ビザを取得するのは難しいのでしょうか?(就業経験は1社で9年以上あります)
    ・正規で申請後、業者にお願いすることで、通らなかったものが通るようになるのでしょうか?
    ・費用はいくらぐらいになるのでしょうか?

    以上、お願い致します。

  391. admin より:

    藤井 さま

    中国人と結婚したら、滞在のためには親族訪問ビザと言うビザを取得できます。
    更新も出来ますし、滞在には問題ありません。
    しかし、就業は出来ません。
    就業するには、就業ビザ(就業許可証と居留許可)が必要です。
    就業ビザ無しに就業しているのが発覚すると、不法終了として雇用した企業及び個人にも罰金などが課せられます。
    中国で、就業ビザが取得できる年齢は、男性が60歳まで女性が55歳までです。
    それを越しても就業ビザを取得したい場合は、やはり企業の法定代表人になるしかありません。
    そうすれば、70歳を過ぎても就業ビザの取得が出来ます。

    中国では、基本的に、中国人と結婚したりマンションを購入しても長期の働けるビザはもらえません。
    問題なく長期滞在し就業するには、法定代表人になるしかない訳です。
    日本独資企業でなく中国内資企業でもかまいません。
    内資企業なら多額の資本金を積む事無く起業が出来ます。

    詳細は下記へご質問ください。

    info@glink21.com
    管理人

  392. 藤井健司 より:

    管理人様、

    ひとつお伺いしたきことがありますので、よろしくご教授のほどお願い申し上げます。

    中国人の女性と復縁婚姻し、上海へ転居の上、近い将来に家族ビザを申請するつもりですので、長期の居留許可は入手できると思っております。
    このように日中の国際結婚で上海へ居住した場合、一般的に日系企業で就労する為にはどのような就業証が必要になるのでしょうか?
    また、50歳後半で外国人就労ビザの申請制限に近い場合でも、一般職、管理職などの制限なく、就労は可能なのでしょうか?

    上海で会社を設立し、法定代表人になることで就業ビザを取得できるそうですが、現状では企業への求職を希望しております。

    よろしくお願いします。

  393. admin より:

    azu さま

    了解しました。

    管理人

  394. azu より:

    azuと申します。
    メールでの問い合わせをさせていただきましたのでそちらへのご回答をお願いいたします。

  395. azu より:

    文中②③の記述を補足しました。
    ————–
    azuと申します。
    初めて相談させていただきますが、よろしくお願いします。

     私、57歳ですが、このたび日本で33年間勤務した日本の企業A社を退職し、中国蘇州で中国会社B社(内資企業)に就職することになりました。
     現在、私から申請に必要な資料一式(健康診断書、A社での職歴履歴書、A社で作成してもらった資格証明書)を送付し中国側B社で作成した資料一式を揃えたのち、B社が蘇州で就業許可証の申請をしてくれているのですが、申請を受け付けてくれません。
    指摘されたのは;

    ①2013年9月の法令により、許可できない。
    ②A社(外資企業)がA社の保有する中国会社に申請する場合は上記の資料でよい。
    ③今回は、(内資企業)に直接就職するのであるから、上記以外に高級専門職であることを証明する日本政府もしくは官公庁など公的機関が発行する証明書が必要である。  

    と、言われてます。さすがに③のような証明書を取得することはできないので困ってます。(まるでRビザを申請してくれているような気さえします。)

    そこで、質問ですが、
    1)まるで上記指摘はRビザを取得するときのような気がしますが、Zビザでの取得でもそのような資料が必要になったのでしょうか?
    2)もし、中国側B社が、Rビザ申請をしてくれているとしたら、Zビザ申請に戻して申請したらよろしいでしょうか?
    3)御社では、蘇州でのサポートも可能でしょうか?

    よろしくお願いします。

  396. azu より:

    azuと申します。
    初めて相談させていただきますが、よろしくお願いします。

     私、57歳ですが、このたび日本で33年間勤務した日本の企業A社を退職し、中国蘇州で中国会社B社(内資企業)に就職することになりました。
     現在、私から申請に必要な資料一式(健康診断書、A社での職歴履歴書、A社で作成してもらった資格証明書)を送付し中国側B社で作成した資料一式を揃えたのち、B社が蘇州で就業許可証の申請をしてくれているのですが、申請を受け付けてくれません。
    指摘されたのは;

    ①2013年9月の法令により、許可できない。
    ②A社(外資企業)が申請する場合は上記の資料でよい。
    ③今回は、(内資企業)であるから、上記以外に高級専門職であることを証明する日本政府もしくは官公庁など公的機関が発行する証明書が必要である。  

    と、言われてます。さすがに③のような証明書を取得することはできないので困ってます。(まるでRビザを申請してくれているような気さえします。)

    そこで、質問ですが、
    1)まるで上記指摘はRビザを取得するときのような気がしますが、Zビザでの取得でもそのような資料が必要になったのでしょうか?
    2)もし、中国側B社が、Rビザ申請をしてくれているとしたら、Zビザ申請に戻して申請したらよろしいでしょうか?
    3)御社では、蘇州でのサポートも可能でしょうか?

    よろしくお願いします。

  397. 浩一 より:

    管理人様

    小生の質問に直ぐに回答を頂きながら、なかなかアクセス出来ず失礼致しました。
    資本金を入れずに内資企業が設立出来るとは、思いもよりませんでした。中国で個人で仕事もしたいと思っており、とても心強い情報を頂き、感銘しております。別途ご案内頂きましたアドレスへご連絡させて頂きたいと考えております。宜しくお願い致します。

  398. admin より:

    gong さま

    パスポートを更新した場合、古いパスポートとセットで持ち歩く必要が有ります。
    新しいパスポートには当然出入国スタンプもビザもありませんが、古いパスポートを一緒に提示することで、出国できます。
    弊社のお客様が2冊提示して無事に出国できています。

    管理人

  399. gong より:

    こんにちは。
    先日、上海領事館にてパスポートを更新、就業証の変更手続きを行い、出入国管理局で居留許可も更新し、無事新しいパスポートに貼付されました。

    ただ、パスポート更新時に領事館から頂いた資料には、中国入国の印、並びに、切り替え前のパスポートに付記された居留許可がない状態では中国を出国することができません。となっておりますが、中国入国の印は押印されておりません。
    この状態で、無事出国できるでしょうか。

  400. admin より:

    Hide さま

    労働局に聞きました。
    このようなケースは初めてでどうして良いか分からないそうです。
    転職する場合は、前職の就業証の取り消し書類や離職表が無いと手続きは出来ないそうです。
    このようなひどい会社があるのかと言われました。
    結局、労働局では何も出来ないので、公安に相談し事件にするとかしか無いと言われました。
    出入境管理処や公安に相談し、どうしても解決できない場合はご連絡ください。

    管理人

  401. admin より:

    Hide さま

    困ったものですね。
    パスポートは当然として、就業証も会社に預けたら駄目ですよ。
    退社する時に、就業証を返してくれないとか、取り消し書類をくれないとか、、
    名義貸しの代行業者によっては法定代表人の場合は就業証は無いので取り消し書類も無いとか、、
    トラブルが相次いでます。

    ちなみに、法定代表人で就業ビザを取得しても、就業証は必ず有ります。
    就業ビザを取り消すときは、退去用の30日くらいのビザがもらえます。
    また、就業証の取り消し書類は、次の就職時に必ず必要です。

    Hideさんのケースの場合は通常は、ビザを再発行してもらうのですが。
    会社の関係書類が必要です。

    次の就職先で就業ビザを申請しても、以前の会社の就業証の取り消し書類や、離職証明証が要求されます。
    何も無いと言う事ですね?
    初めてのケースですので、労働局と出入境管理処に問い合わせて回答を致します。

    管理人

  402. Hide より:

    管理人様

    この度勤務先のオーナーが突然いなくなり、私のパスポートを持ったままいなくなってしまいました。
    警察に相談したら新たにパスポートを再発行するように言われて再発行しました。
    会社もなくなってしまいビザの再発行が出来ない状態なのですがこのような場合は新たに就職する会社で労働ビサを申請した方が良いのでしょうか?

  403. admin より:

    Taka さま

    ご質問の件ですが。
    就業ビザを取り消し、退去用の停留ビザにした場合は、ほぼ間違いなく更新は却下されます。
    病気とか、会社を設立中とか理由があれば受理される場合もあります。

    管理人

  404. Taka より:

    管理人様。
    VISAの切り替えの件で連絡があります。

    今月末に退社予定となり、
    Zビザが取り消され観光ビザに切り替わる予定なのですが
    諸事情により6月から2か月ほど上海に滞在する予定があります。

    あるサイトで90日用のビザを確認したのですが、
    90日用のLビザに変更することは可能でしょうか?

    また御社でビザの切り替えを依頼する場合、
    料金はおいくらほどとなりますでしょうか?

  405. admin より:

    浩一 さま

    日本で取得できる長期のFビザやMビザが有りますが、定期的に帰国する必要が有りますし、1回の滞在に期限が有ります。

    一番良いのは、資本金を入れずに内資企業を設立し、法定代表人になり就業ビザを取得する事です。
    こうすれば、ご自分でお仕事されても構いませんし、70歳を過ぎてもビザが取れます。
    また、中国に居たままで更新出来ますので、何年も出国する事無く滞在が可能です。

    詳細をお知りになりたい場合は、下記へお問い合わせください。

    info@glink21.com

    管理人

  406. admin より:

    関さま

    ご質問の件ですが。
    16日に退職して、就業証や居留許可の取り消しはするのでしょうか?

    何もしないで30日に戻って来てからの手続きなら、切り替えが、出来ます。

    就業証はご自分でお持ちでしょうか?

    まず、就業証の取り消し、新しく就業証の申請、居留許可の更新となります。

    ご自分で出来ないなら、サポート致します。
    必要がございましたら
    info@glink21.com
    にご連絡ください。
    サポート料金は、全て込みで2500元です。

    管理人

  407. 浩一 より:

    管理人様

    現在、中国広州で駐在員として居留許可証を持って
    仕事をしている者です。

    現在の会社を退職して、リタイヤ後の永住地としたいと
    思っていますが、どの様なビザが取れるのでしょうか?

    出来るかぎり長期での滞在が可能で、複数回の出入国が
    可能なビザの取得は難しいのでしょうか?

    宜しくお願い致します。

  408. より:

    管理人さま

    お伺いをさせて頂きたくご連絡をいたしました。
    現在上海で仕事をしていた、転職が決りました。
    そこで、今後どのような手続きをしたら良いか教えて頂けますでしょうか。ただ、退職の後すぐに日本に一次帰国をしなくてはいけなくなり、
    いろいろ手続きができない状況です。

    そこで、この後、どのように手続きを進めたらよいかを教えて
    頂けますでしょうか。
    就業証の取り消し、居留証の切り替えなどについてです。
    もう、日にちもないので、どのようにしたら良いか教えて頂けますでしょうか。宜しくお願い致します。

    また、スケジュールは下記のとおりです。

    5/16 退職

    5/19 帰国

    5/30 上海に戻る

    6/3 入社(ビザの切り替え手続を開始)

    6/30 就業証の期限

    以上、宜しくお願い致します。

  409. admin より:

    K3 様

    ご質問の件ですが。
    就業ビザ更新の時に給与関係や税金関係の書類は必要有りません。
    税金が発生するかどうかは、労働局には関係ないようです。
    御社の財務の方の処理になります。

    就業ビザ更新には影響しませんので、ご安心ください。

    管理人

  410. admin より:

    まみむ 様

    ご質問の件ですが。
    弊社で代理した場合うまく切り替えできています。

    どなたが手続きされるのでしょうか?
    ご不安でしたら、その方が、年の為に上海の労働局に聞きに行ったら良いと思いますが。
    就業ビザの切り替えはうまく出来ますよ。

    管理人

  411. まみむ より:

    こんにちは

    少々困ったことになっておりまして
    質問いたします。

    5月6日に大連の企業Aを退職し、上海の企業Bへ転職する予定とな
    っています。(居留許可は5月23日まで)

    6日以降に現在の就業証を取り消し、就業証転出証明をもって
    上海にて企業Bの就業証へと切り替え手続きをしようと予定しておりました。

    しかしパスポートの期限が半年未満だったために本日更新したのですが、パスポート番号が変わってしまいました。

    就業証を更新し、新しいパスポートに移すような時間もなく退職のため難儀しています。

    このまま就業証を更新せずに取り消しし、旧パスポート番号の就業証転出証明を取得した場合、上海で企業Bの就業証を取得できるのでしょうか。

    新旧パスポートで本人確認は可能でしょうが、許可がおりないのではと心配しております。

    お忙しい中恐縮ですが、ご存じでしたらご教授いただけましたら幸いです。

  412. K3 より:

    上海の会社に就職し、先月末Zビザで入国し、

    現在居留許可の手続き中です。
     

    まだ上海の会社に入社後1ヶ月に満たないのですが、

    来月から6~9ヶ月程度の日本への長期出張を予定しています。

     

    日本への出張期間中は上海の会社からの給与はストップし、

    代わりに日本の会社から給与が支払われる予定です。

     

    その場合、中国での収入がないため中国での所得税も発生しない?と思うのですが、来年の就業証/居留許可更新時に問題ないでしょうか?

    (就業しているはずなのに給与や納税額が少なく滞在日数も少ないのが気になります。)

     

     

    ご回答をよろしくお願いいたします。

  413. admin より:

    まるく さま

    就業ビザ更新
     1 就業証更新       3営業日
        ※内容変更あり 5営業日
     2 居留許可取得     7営業日
    上記が更新にかかる日数ですが、就業証だけ更新すれば居留許可は後でもかまいません。
    つまり、就業証の更新手続きをして、海外に出て居留許可が切れたら、ノービザでもどって来て良いのです。
    ノービザは15日ですから、その間に居留許可の更新をすれば大丈夫です。

    管理人

  414. admin より:

    SK さま

    就業ビザを取り消して1ヶ月以内なら更新が出来ると言うのは間違いです。
    就業ビザの取り消しは
    就業証の取り消し
    居留許可の取り消し
    と進みますが、居留許可を取り消しても直ぐに帰国は出来ませんので、30日位のビザをくれます。
    この期間に帰国準備をする様にとのことです。
    こうなると、就職が決まっても、就業ビザは最初から取り直しになり、一度帰国し、Zビザを取得する事が必要になります。

    しかし、就業証を取り消して、居留許可を取り消す前に(居留許可期間内)次の会社の就業証を申請すれば、上海に居たままで手続きが済むのです。

    更新は、会社が変わらないことです。
    この場合は、高卒でも就業証の更新が出来て居ます。
    SKさんの場合は、会社が変わるので転職扱いです。
    居留許可も取り消すので、最初からの申請になり学歴が問題になり、却下される可能性が高いですね。

    同じ会社での更新は、高卒でも就業証が取得出来て居ますが、転職すると4年生大学卒業が条件になります。

    これ以上のアドバイスは、プライベートなことになりますので、必要があれば下記にメール下さい。

    info@glink21.com

    管理人

  415. SK より:

    はじめまして、お忙しいところお尋ねさせていただきたく思います。
    これまでしていた仕事が終わってしまい、会社で出してもらっていたZビザ・居留許可も取り消されてしまいます。1ヶ月以内に日本に帰らず転職の場合、更新ができると伺っていますが、もし今一度日本に帰って新規でZビザを取得しようと思うと、私の学歴では通らないと思います。更新の場合は、学歴や年齢は問題ないのでしょうか?更新でもかなりチェックされてしまうものなのでしょうか?簡単にできるのでしょうか。

    ご回答をよろしくお願いいたします。

  416. まるく より:

    質問です。
    現在夫の仕事で上海在住2年目になるのですが、Zビザの更新のため、3月末に会社にパスポートを預けています。
    4月14日から日本への一時帰国を考えていたのですがZビザ更新にかかる期間を教えてください。

    日本へ帰る航空券はまだ手配しておらず、しようにもパスポートの有効期限等の情報が無いため未だ購入できていません。
    またもし間に合ったとしてもビザ取得後、すぐに中国出国をしても問題ないのでしょうおか?

  417. admin より:

    南 さま

    ご質問の件ですが、就業者家族つまり帯同ビザの方は、お仕事をする場合は就業ビザの取得が必要です。
    この場合流れは下記のようになります。
    1 就業許可証を取得する
    2 被授権単位邀請函を取得する
    3 日本の中国大使館でZビザを取得して上海に戻る
    4 上海の指定病院で健康診断を受ける
    5 就業証を取得する
    6 居留許可を取得する
    これで完了です。

    転職の場合は帰国しないて切り替えが可能です。
    居留許可(就業ビザ)が無い場合は、一度日本に帰国しZビザを取得する必要が有ります。
    先日、家族帯同ビザから就業ビザを申請した方が居ましたが、やはり上記のパターンでした。

    管理人

  418. より:

    はじめまして。
    現在、こちらの日系企業に勤める夫の配偶者として上海に滞在しています。
    居留許可証は「就業者家族」となっています。

    私が上海で現地採用として就職する場合、修業ビザを申請する必要があるかと思いますが、その手続きは上海で出来ますか?日本に帰国して手続きする必要があるでしょうか?

    就業者家族の場合、日本に帰国しなくても修業ビザへの切り替えが出来ると聞いたのですが、その通りでしょうか?

    お忙しいところ恐れ入りますが、回答お待ちしています。

  419. admin より:

    白鳥 さま

    上海での就業ビザを申請する場合、大学卒業以上である事と就業経験が2年以上ある事です。
    今、就業ビザを申請しても許可が出る可能性もあります。
    職歴は一箇所で2年以上ですが、日本まで調査は入りません。

    同じ歳の方が結構上海で就職されていますが、合法で確実に就業ビザを取得する方法もあります。
    どうしても上海で就職したいなら、方法はあります。
    プライベートな事にもなりますので、詳細は下記へお問い合わせください。

    info@glink21.com
    管理人

  420. 白鳥 より:

    この度、上海への転職活動を行っております。現在日本在住の24才です。
    四年制大学卒ですが、前職の職歴が2012年4/9-2014年3/20と満二年未満じゃないのですが、このような場合はZビザを取得できるのでしょうか。これからアルバイトをして二年以上の就業経験を作ったほうがいいのでしょうか。何か今の状態でZビザが取れる方法はないのでしょうか。とても悩んでいます。

  421. admin より:

    Tomo さま

    Dビザの申請は弊社ではまだサポートした事がありませんので、詳細はわかりません。
    しかし、就労ビザ以外での就労は禁止されていると聞いています。
    年の為に、中国大使館にお問い合わせください。
    お役に立てずすみません。

    管理人

  422. Tomo より:

    中国で10年近く住んでいます。
    早くに中国人の妻と結婚して既に5年以上経っていますので、
    D(永住)ビザの申請を検討しております。

    もしDビザが取得できた場合は、Zビザと同じ機能を有するのでしょうか。

    ご回答よろしくお願いします。

  423. admin より:

    Twigy さま

    昨年の9月1日以降就業ビザ取得は厳しくなってます。
    就業ビザ取得の条件は
     1 25歳から59歳まで
     2 就業経験が2年以上ある事
     3 最終学歴が大学以上
    になってます。
    しかし、経験豊富と判断されれば高卒でも就業許可証がもらえているケースもあります。
    具体的な申請方法が影響します。

    御社で対応できない場合は下記へお問い合わせください。
    info@glink21.com

    管理人

  424. Twigy より:

    はじめまして。
    現在上海に滞在中(マルチ)のものです。
    今後上海支店に異動の予定(Zビザ取得)になっており、来月に就労許可証の取得に向けて一時帰国を予定しております。
    そこでひとつ問題があるのですが、最終学歴が大学中退の為高卒になってしまいます。
    現在就労許可証の取得が難しいと聞きますが、高卒で取得できることはあるのでしょうか?日本支社では既に8年程働いており同じ職種で上海支社への入社になります。

    よろしくお願いします。

  425. admin より:

    LI さま

    取り消しの件は御社の事務員が分かっていると思います。
    誰が手続きを行うかなので、その方が労働局にお問い合わせをしてください。

    日本に帰ると何も手続きは出来ません。
    就業証は会社が取り消しても、ビザ(居留許可)はパスポートが無いと取り消せません。
    つまり、居留許可はそのまま残ります。

    就業ビザとは、「就業証」「居留許可」と思ってください。
    就業証は取り消せても、LIさんの場合帰国しますので、居留許可は取り消せません。
    そのビザ(居留許可)は残ってますので、期限内なら何時上海に来てもかまいません。

    申し訳ございませんが、方法はお教えしましたので、具体的なことは御社のスタッフにご指示をお願いします。

    管理人

  426. LI より:

    お返事ありがとうございます。

     ○就業証は取り消し、取り消しの書類を貰う必要が有ります。会社に預けて取り消しをしてください。
    ⚫取り消しの書類は主に何が必要ですか?

      日本に帰国しても手続きは出来ますので、必ず取り消し書類を入手してください。
      ※今後中国で就職しなければ必要有りません。
    ⚫日本で手続きができるのは居留許可と就業ビザ2つのキャンセルができるのですか?

     ○居留許可はパスポートの原本が無いと取り消せませんので、日本に帰国すると取り消せません。
      ※居留許可の残り期限以内に再就職しなければ別に問題はありません。

    まず、就業ビザを会社でキャンセルするのは、どのくらい時間がかかりますか?
    10日以内に居留許可をキャンセルせずに出国した場合、旅行で再入国することはできますか?

  427. admin より:

    shin さま

    チェックミスで回答が遅くなり失礼しました。
    ご質問の件ですが、奥様はご主人の家族帯同ビザになります。
    招聘状など必要有りません。
    必要なのは、ご家族を証明できる書類、つまり戸籍謄本です。
    入国管理法改正後は、戸籍謄本を認証する必要が出ました。
    つまり外務省で戸籍謄本を認証してもらい、その後中国大使館で認証してもらうのです。
    参考外務省HP
    http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page22_000607.html

    または、上海の日本領事館で婚姻証明書を発行してくれます。
    後は、会社関係の書類です。

    弊社がサポートする場合は、政府申請費用込みで1500元です。

    管理人

  428. admin より:

    小川 さま

    ご質問の件ですが。
    >①就業ビザが切れたばかりですから、入管に行けば停留ビザ30日シングルをもら
    >えるかもしれませんとのことですが、9月1日から、外国人入境出境管理条例が改正
    >され外国人は中国で停留、居留する普通ビザは16種類になりますが下記のどれにな
    >りますか。

    弊社もLビザ30日シングルを申請したのですが、最近は全て停留ビザをくれてます。
    LビザやFビザを申請してもほとんど却下されます。
    大使館などのビザの種類には載ってないのですが、取得できるのはこのビザです。
    要するに出入境管理処で受理されたらこのビザがもらえます。

    >②私の就業ビザは広東省東莞市市公安局入管で取得してましたが、
    >停留ビザ30日を尋ねる場合は、同じ東莞市市公安局入管で尋ねて
    >申告してみれば良いですか。
    上海では停留ビザですが、東莞では分かりません。直接問い合わせして見てください。

    就業ビザ新規取得日数は下記が目安です。
    1 就業許可証取得→15営業日
    2 被授権単位査証通知表→5営業日
    3 就業証取得→5営業日
    4 居留許可取得→7営業日

    >③私ではないですが、新しい勤める日本の社長が中国に来る場合
    >今まではノービザで来てましたが就業ビザを取得したいとの事ですが
    >70才の高齢者で、中国の会社は法定代表人ではなく董事ですが取得で
    >きますか。
    企業の法定代表人にならないと就業ビザは取得できません。

    >④御社は上海以外の都市でも就業ビザの手続き代行は出来ますか。
    >例えば天津や北京など
    申し訳ありませんが、上海近郊がサービスエリアです。
    書類作成やチェックは可能です。
    取得までのアドバイスは出来ますが、申請にはご自分で言っていただくことになります。

    >⑤御社の春節明けの仕事初めはいつからですか。
    法定休日通りで6日までは休みですが、メールやお電話には対応してます。

    管理人

  429. 小川陽敏 より:

    管理人様

    いつもお世話になります。
    早速のご回答有難う御座います。すみませんがまだ質問がありますので宜しくお願いします。

    ①就業ビザが切れたばかりですから、入管に行けば停留ビザ30日シングルをもらえるかもしれませんとのことですが、9月1日から、外国人入境出境管理条例が改正され外国人は中国で停留、居留する普通ビザは16種類になりますが下記のどれになりますか。
    C(乗務)、D(永居)、F(訪問)、G(越境)、J1(常駐記者)、J2(臨時記者)、L(旅行)、R(人才)、M(貿易)、Q1(団聚)、Q2(短期探親)、X1(長期学習)、X2(短期学習)、S1(長期私人事務)、S2(短期私人事務)、Z(工作)。

    ②私の就業ビザは広東省東莞市市公安局入管で取得してましたが、停留ビザ30日を尋ねる場合は、同じ東莞市市公安局入管で尋ねて
    申告してみれば良いですか。

    ③就業ビザが切れてますから、新規の取得になりますがその場合
    4の日本の中国大使館でZビザの申請の前の1~2までの手続きの
    期間はとの日数はどの位掛かりますか。外国人入境出境管理条例が改正され難しくなったと聞きましたがどうでしょうか。

    1 就業許可証の申請
    2 被授権単位邀請函の申請
    3 日本の中国大使館でZビザの申請
    4 上海の指定病院で健康診断書入手
    5 就業証申請
    6 居留許可申請

    ③私ではないですが、新しい勤める日本の社長が中国に来る場合
    今まではノービザで来てましたが就業ビザを取得したいとの事ですが70才の高齢者で、中国の会社は法定代表人ではなく董事ですが取得できますか。

    ④御社は上海以外の都市でも就業ビザの手続き代行は出来ますか。例えば天津や北京など

    ⑤御社の春節明けの仕事初めはいつからですか。

  430. admin より:

    ゆみ さん

    上記はお電話いただいたので、お電話で回答しました。
    基本的に、同じパスポートに変更記載があれば大丈夫です。
    通常と違うケースは、ご主人の会社のスタッフに直接出入境管理処に問い合わせた方が無難です。

    管理人

  431. admin より:

    haru さん

    ①就業証と居留証は期限が切れていますが、今からでも退去用のFビザは取得できますか。もし出来るなら何処に行って手続きをしますか。

    退去用のビザは、居留許可を取り消したらもらえます。
    すでに期限が切れてますので、退去用のビザはもらえません。
    今はノービザですから、停留ビザを貰うか、香港に一度出てノービザを繰り返すか、香港で短期ビザを取るかです。

    ②退去用のFビザは取得出来なければ、今の状態通りに香港に行って出入国を繰り返した方が良いか。それとも香港に行ってFビザの30日間有効なものを取得した方がよいですか。

    入管に行けば、停留ビザ30日シングルをもらえるかもしれません。
    以前(2013年9月前)のLビザ30日シングルの様なものです。
    しかし、過去何度もLビザを申請していると却下されます。
    haruさんは就業ビザが切れたばかりですからもらえるのではないでしょうか?
    却下されたら、ノービザを繰り返すか、香港で短期のビザを取るかですね。

    ③2月20日頃に上海にある会社に勤めますが、広東省から上海と省が変わる場合は就業証を更新取得する前に日本にある中国大使館に行って手続きをしなければなりませんか。
    5年前に初めて就業証を取得した際は、日本にある中国大使館に行って来ましたがそれ以の後更新の際は行ってません。

    就業ビザが切れてますから、新規の取得になります。
    1 就業許可証の申請
    2 被授権単位邀請函の申請
    3 日本の中国大使館でZビザの申請
    4 上海の指定病院で健康診断書入手
    5 就業証申請
    6 居留許可申請
    の手順になります。
    かなりややこしいですが、御社のスタッフが出来ると思います。
    出来ない場合は、ご相談ください。
    info@glink21.com
    管理人

  432. admin より:

    LI さん

    就業ビザのキャンセルにつきましては下記のようになります。
    1 就業証の取り消し
    2 居留許可の取り消し

    原則として、退職したら就業証を取り消し、取り消してから10日以内に居留許可も取り消すことが必要です。
    企業で外国人の雇用(就業行ビザ取得)に枠があります。
    何人でも外国人の就業ビザを申請できる訳ではありません。
    就業証は会社で取り消しが出来ますので、会社側が取り消すと思います。
    しかし、居留許可(ビザ)はパスポートの原本が無いと取り消せません。
    つまり、退職してパスポートを会社に渡さない限り勝手に取り消しは出来ないのです。

    就業証は取り消して、その取り消し書類を貰わないと次の就職先で就業証の申請が出来ません。
    就業証を取り消してから10日以内に居留許可を取り消さないと、次の就職先で就業証を申請した場合罰金が課せられます。
    就業証の取り消しをしなかった事が発覚するのは、次の就職先で就業証の申請をした後に入局管理局で居留許可の申請をした時です。

    分かりにくいですが、まとめると
     ○就業証は取り消し、取り消しの書類を貰う必要が有ります。会社に預けて取り消しをしてください。
      日本に帰国しても手続きは出来ますので、必ず取り消し書類を入手してください。
      ※今後中国で就職しなければ必要有りません。
     ○居留許可はパスポートの原本が無いと取り消せませんので、日本に帰国すると取り消せません。
      ※居留許可の残り期限以内に再就職しなければ別に問題はありません。

    管理人

  433. LI より:

    Zビザキャンセルに関してお聞きします。

    上海で働いています。
    Zビザを2014年1月9日に更新したばかりなのですが、
    急遽自己都合により2014年2月20日退職することになりました。
    ビザの期限が2015年1月9日までなのですが、20日退職してそれからキャンセルの手続きをするのに、1、2週間かかると言われました。
    ですが、退職3日後には上海を出たいと考えています。

    会社に預けておかなければならないものなどあればお聞きしたいのと、自分で日本でキャンセルすることは可能ですか?
    キャンセルしなくても問題はないとも聞いたことがあります。
    23日には帰国したいことを第一に考えた場合、どうしたら良いか教えてください

  434. haru より:

    管理人様

    いつもお世話になります。
    今回転職するにあたり就業証と居留証の手続きの仕方を教えて下さい。
    私は広東省に居る者ですが、前職を1月7日に退職し新しい会2月20日前後に転職します。在留証と就業証の方は1月27日までの期限が切れてしまい、今はノービザですが27日に香港の方に行って出入国をして来ました。

    ①就業証と居留証は期限が切れていますが、今からでも退去用のFビザは取得できますか。もし出来るなら何処に行って手続きをしますか。

    ②退去用のFビザは取得出来なければ、今の状態通りに香港に行って出入国を繰り返した方が良いか。それとも香港に行ってFビザの30日間有効なものを取得した方がよいですか。

    ③2月20日頃に上海にある会社に勤めますが、広東省から上海と省が変わる場合は就業証を更新取得する前に日本にある中国大使館に行って手続きをしなければなりませんか。
    5年前に初めて就業証を取得した際は、日本にある中国大使館に行って来ましたがそれ以の後更新の際は行ってません。

    宜しくお願いします。

  435. ゆみ より:

    教えてください。
    去年、結婚して姓が変わったために、パスポートの名前変更をしました。1ページ目は(写真ページ)変わらず2ページ目に変更記載があります。
    夫が中国に転勤となり、7月に配偶者の居留ビザを取得するため、北京に行き手続きをしました。手続きが済んで確認すると、居留ビザには、旧姓の名前が、記載されてました。
    とくに問題はないでしょうか?
    私事でありますが、妊娠していた為、15日以上の滞在はまだしてません。今年、春から中国に住む予定です。また、夫のパスポートが来年で切れるため、また居留許可の申請をしなければいけません。その際、居留許可書の名前が旧姓だと、突っ込まれますか?
    もともと、申請の際の書類は、新しい名前で申請していたのに、ましてや夫の帯同なのに、どうして旧姓で処理されたのか不思議です。

  436. YangZi より:

    管理人様

    ご回答ありがとうございます
    私も色々と調べましたが、難しそうですね。

  437. shin より:

    管理人様

    このたび上海で就職が決まり、今日本に帰国してzビザを申請するところです。その後上海に戻って居留許可証を発行してもらう手はずまで会社がやってくれるのですが、私の妻の分までは(S1ビザ)やってくれません。妻のは自分で処理してくれと言われています。
    そこで、自分で上海で出入国管理局に行って手続きしてみようと思っているのですが、その場合、いろいろなサイトを見てみると
    ・パスポート
    ・写真
    ・親族関係証明書類
    ・ビザ申請表
    ・招聘状
    ・申請者のパスポートコピー
    ・招聘者のパスポートコピー
    ・招聘者の居留証コピー
    があれば可能みたいなんですが・・・

    質問①
    招聘状は個人的に私が書いたものでも大丈夫なんでしょうか?
    質問②
    招聘者の居留証コピーがいるということなので、私が全て居留証まで取得後にしか手続きできない(同時進行は無理)ということでしょうか?
    質問③
    このような方法でS1ビザ取得する場合、大体いくらぐらいかかるものでしょうか?

  438. AB より:

    管理人様

    やはり取消は難しいとのこと、理解しました。
    ご丁寧に説明いただき有難うございます。
    また質問ありましたらご相談させていただきます。
    取り急ぎ御礼まで

  439. admin より:

    YangZi さま

    ご質問の件ですが。
    企業の駐在でご家族が上海に来られていて、ご主人が帰任した場合によく有る質問です。

    家族帯同ビザの更新には、ご主人の就業ビザが必要です。
    つまり、ご主人の就業証が取り消されたら、帯同ビザは更新できないのです。
    インターナショナルスクールで居留許可(家族帯同ビザ)がどうしても必要な場合は、奥様が就業ビザを取得し、お子様が家族帯同ビザを取得するしかありません。
    留学ビザ(Xビザ)と言う方法もありますが、留学の学費や手続きの煩雑さを考えると無理があります。

    具体的なご質問は
    info@glink21.com
    にご質問ください。

    管理人

  440. admin より:

    AB さま

    日本で取得した長期Fビザの取り消しはできないと思います。
    就業ビザは、「就業証」と「居留許可」からなりますので、企業が就業証を取り消すことはできます。
    しかし、ビザの部分の居留許可はパスポートが無いと取り消せないのです。
    ビザの取り消しや更新などは、パスポート原本が必要です。

    御社から招聘状を出したからと言っても、何がしかの責任など無いと思います。
    また、Fビザマルチ1年でも、一回のステイが限られています。
    その期限を越すと、一度海外に出なくてはなりません。
    中国では更新はできません。
    もし、他の企業にそのFビザで勤めると雇用した企業と本人に罰金が課せられます。

    管理人

  441. YangZi より:

    初めて質問させていただきます

    居留証の書き換えについての質問です

    私の主人が上海で就労しておりましたが(台湾の会社)、2013年9月末に日本にある日本の会社に転職をしました。
    転職と同時に上海から日本へ帰国しました(上海には戻ってきません)
    前の会社での就労ビザは取り消されましたが、もともとの有効期限が2014年2月25日だったため、就労証と居留証の有効期限は2月25日までとなっております。

    家族が私と子供3人おりまして、私たちは主人の家族帯同の居留証が2月25日まで有効であります。
    現在子供の学校の関係で母子で上海に残っております。
    インターナショナルスクールに3人(全員12歳以下)とも通っておりまして、今年の6月末までは上海に残りたいのです
    もうすぐで有効期限がきれてしまうので、手続きをとりたいのですが
    このような場合、どのように手続きをしたら上海に残れるのでしょうか?

    どなたかご存知の方がおられましたら、アドバイスをお願いいたします

  442. AB より:

    お世話になります。

    上海の日系企業の者です。

    日本人の従業員と
    1年間の派遣契約を行いました。

    出張ベースでの派遣業務を行うとのことでしたので
    上海の会社より招聘状を発行し
    1年間のマルチビザを取得させました。

    しかし派遣契約を解除する(労働関係の解除)ため
    弊社が発行した招聘状を利用してのマルチビザを
    解除(削除)したいと思っています。

    契約解除後に本人が中国で別業務を行った場合に
    我々に責任が来ることを避けたいことと
    ビザ取得後、突然の解除申告だったため
    ビザ取得にかかった費用や時間もあり、
    心情的にも解除したい思いです。

    本人が解除申請しない限り、解約できないのでしょうか?

    どのような手続きや書類があれば解除可能でしょうか?
    提出する機関はどこになりますか?

    マルチビザに関しては
    残存期間のある状態では
    更新ができないなど、現状厳しくなっていると聞きました。

    ビザ解除の方法がありましたらご教示ください。

    どうぞ宜しくお願いします。

  443. YAN より:

    管理人様
    お世話になっております。

    上記、御教授ありがとうございます。
    たびたび申し訳ないのですが、就業証の取り消し書類は中国語でなんというのでしょうか?
    現在の就業許可証を返却し、代わりに就業証の取り消し書類をもらう、という認識で宜しいでしょうか?

  444. admin より:

    YAN さん

    回答が遅くなりすみませんでした。
    ご質問の件ですが、下記の流れになります。

    江蘇省の就業証の取り消し
    上海の新しく勤める会社で就業証の申請
    就業証取得後、上海の出入境管理処で居留許可の更新

    現在の会社(江蘇省)で離職票を貰うだけでは駄目です。
    就業証の取り消し書類が必要です。

    管理人

  445. YAN より:

    管理人様
    お世話になります。

    中国国内の転職手続きについて御質問させて下さい。
    現在、江蘇省の会社で勤務中なのですが、来年3月に上海市内にある会社に転職予定です。

    就労証と居留証は来年の10月まで期限があります。
    今ある就労証と居留証をそのまま上海へ持っていき、現在の会社に離職証明書を作成してもらえばいいでしょうか?

    他、必要な手続き等ございましたら、御教授ください。
    宜しくお願い致します。

    YAN

  446. admin より:

    M さん

    9月から入国管理法が変わりましたが、基本的にはFビザ就労など不法就労につながる事が厳しくなった事です。
    また、新規で就業ビザを申請する場合に
     就業経験2年以上
     大学卒業以上
     24歳以上
    と大学卒業と言う条件が増えたくらいです。

    飲食関係や美容師などは就業ビザが取りにくくはなってます。
    また、以前は5営業日で出来ていた書類が15営業日かかるとか遅くなってます。

    早めに手続きをされることをお勧めします。

    管理人

  447. M より:

    こんにちは!

    上海にて現地採用で働いています。

    ビザ査証制度が今年9月から変更されましたが、
    今後ビザの更新の際に大きな変更や注意点などはありますでしょうか?

    今もっているビザは今年12月28日に期限が切れるのですが、
    年末からお正月は日本に帰りたいと思っており、
    その前に事前にビザ更新を済ませるにはいつ頃から更新手続きが可能なのか気になっています。

    また、現状新制度でのビザ更新にかかる時間や必要書類が分かりましたらおしえていただけますと幸いです。

    どうぞよろしくおねがいいたします。

    M

  448. admin より:

    森の水だより さん

    ご相談のとおり、最近は厳しくなってます。
    たぶん、中国人雇用を優先するように外国人の就業ビザ取得に制限をかけているのでしょう。
    唯一甘かった上海でも、今年の6月位から大卒が条件になりました。
    エリアによっては、無犯罪証明書も必要です。

    調査や契約,検品など短期でなく、明らかに就業の場合は3ヶ月以上は就業ビザを取得するようになっています。
    Fビザなどの場合は、不法就労とみなされ罰金などが課せられる事があります。
    駐在員としての派遣は、必ず就業ビザが必要です。

    高卒や就業経験が2年無くても就業ビザを取る方法はあります。
    ある程度プライベートのやり取りになるので
    info@glink21.com
    にご質問いただけませんか?

    管理人

  449. 森の水だより より:

    管理人様

    はじめまして。
    私は現在東京のある企業で働いている者です。
    当社には山東省に工場があり、数人の社員が日本から
    派遣され駐在員として働いていますが、今後現職の誰かが
    退職した場合、私が代わりに派遣される可能性があります。

    そこで質問なのですが、企業派遣の場合でも、学歴(大学中退
    =高卒です)が就業ビザ取得の障害になりますか?

    二年ほど前に、某大手人材派遣会社に、中国現地採用の職を探しに行った時、
    学歴の問題で紹介できる案件がほぼ無いと言われ、諦めた経験がある為です(唯一
    LINEを作っている某韓国系企業はビザの件を何とかしてくれるらしいと紹介
    されましたが、足元を見られるだろうと思い、やめました)。

    駐在員として派遣される場合も、ダメなんでしょうか?
    ご教授頂けますと幸いです。

  450. admin より:

    ご注意

    ご質問への回答が記載されていない場合は、メールにてご質問が有りそちらへ回答をしております。

    管理人

  451. admin より:

    いーさん さん

    回答が遅くなりすみませんでした。
    チェックミスでした。

    ご質問の件、遅いかもしれませんが回答を致します。
    上海で就業ビザを取得する条件は
     1 大卒以上の学歴が有ること
     2 就業経験が2年以上あること
    です。
    また、上記の事から、通常24歳以下の方は却下されてます。

    どうしても上海で働きたい方は、24歳以下でも60歳以上でも方法はあります。

    具体的なことは下記へご相談ください。
    info@glink21.com

    管理人

  452. いーさん より:

    はじめてご質問させて頂きます。
    宜しくお願いします。

    弟が上海の大学に通っており、この度卒業をしました。

    就職活動を上海でしたところ、日本語教室を経営する会社より内定をいただいたようですが、就労ビザを取得する必要があるとのことで、その会社の担当者から、「ビザを代行取得する会社が決まったら教えるように」と言われたようです。

    自分で手続きする事は出来るのでしょうか?
    それとも、代行業者を介したほうがいいのでしょうか?

    また、新卒では就労ビザを取れないと言う情報もありますが、
    本当でしょうか?

    大変初歩的な質問で申し訳ありませんが、宜しくお願い致します。

  453. パンダ より:

    こんにちわ、
    ビザの転機について質問となります。

    当方、先日パスポートを更新しまして
    来週新しいパスポートを取得する予定の者となります。

    パスポート更新後現在取得しているビザ(居住許可)を新しいパスポートへ転機する必要があるとのことなのですが、
    新しいパスポート取得後何日以内に転機しなければならないといったような決まりはあるのでしょうか?

    また転機には公安にて行う必要があるとも聞いたのですが、
    その際必要な書類などはありますでしょうか?

    御教示頂ければと思います。

  454. ☆子 より:

    初めまして。
    もうすぐ会社を退職し、日本に一時帰国します。
    転職先も既に決まっていて半月後からは上海で働く予定です。
    退職の話をしたあと、人事から退職前までに就業許可証を渡すように言われました。
    ただ退職日も近づいてきたので…と準備予定でいたら、
    就業許可証を紛失していることに気づきました。

    もしも見つからなかった場合、どのような手続きを行うべきでしょうか?時間がなくて焦っています。

    宜しくお願いします。

  455. 坂本 より:

    ご回答ありがとうございました。
    月末帰国は絶望的ということがわかりました。

    ちなみに招聘状については申請から取得まで何営業日ほど掛かるでしょうか?

    お教えください。

  456. admin より:

    坂本 さま

    ご質問の件ですが。

    就業許可証を取得したら、被授権単位招聘状を申請できます。
    7月になって新しい入国管理法が施行されましたので、就業許可証は15営業日かかってます。
    その後に被授権単位招聘状が取得できるわけです。
    並行は出来ません。

    この2枚の種類を持って日本の中国大使館でZビザを取得します。
    ご存知と思いますが、Zビザ期間内に就業証を申請しないと、やり直しになります。

    管理人

  457. 坂本 より:

    管理人様、初めまして。
    私は現在深圳で日系企業に勤めるものです。

    出来立ての会社の為、色々と知識に乏しいので是非お教えください。

    サイト情報から、中国就業に際して日本でZビザを取得して再度中国で居留許可をもらうことになっているようですが、中国大使館への提出資料の内、
    ・就業許可証
    ・被授権単位招聘状
    は中国当局に発行してもらうようですが、並行して進めることは可能でしょうか?
    それともどちらかを先に取得してその後もう一方を申請するようでしょうか?

    弊社は月末が連休となるため、その期間を利用して帰国を予定しておりましたが、同時に進めないと月末までに資料が揃わないため、質問させて頂きました。
    (中国人スタッフに調査してもらいましたが明確な回答を得られなかったため)

    お手数をお掛け致しますがご教示頂きたくお願い申し上げます。

  458. admin より:

    MASA さん

    古いパスポートと新しいパスポートと就業許可証を持って入管で手続きできます。

    申請書の記入や多少の添付書類など有りますが、難しい事では無いですよ。
    御社のスタッフに入管に問い合わせさせたら良いですよ。

    出来ない時はご相談ください。

    管理人

  459. MASA より:

    管理人様はじめまして

    パスポート更新時の就労ビザことで、ご質問させていただければと存じます。

    パスポート及び就労ビザの有効期限:2013年12月1日
    現在手元にある戸籍謄本が2013年8月で書類の有効期限である半年を経過してしまうため、7月中にパスポートの更新を考えております。

    その場合、就労ビザはどのように手続きを行えばよろしいでしょうか。

    お忙しいところ恐縮ですが、ご教授いただければ幸いです。

  460. admin より:

    Erhua さん

    弊社のお客様でも、卒業した学校が廃校になっているケースがありましたが、昔の卒業証明書を提出しました。
    日本の学校まで確認はしませんので、良いのではないでしょうか?
    何かあった場合は、廃校になった証明を追加で提出すれば良いと思います。

    2回受理されないと就業証が取れなくなるということはありませんが、最近は高卒では就業証が取得できなくなってます。
    全て却下と言うことではありませんが、かなり厳しい状態ですね。
    切り替え(転職)なので、何とかなるかも知れませんが、出してみないとわかりませんね。
    もし、却下されたり問題がありましたら、下記へご相談ください。

    info@glink21.com
    管理人

  461. Erhua より:

    管理人様はじめまして
    上海市内で転職をしまして、内定をいただきました。

    現在 
    就業証(前の会社の物)
    居留許可証
    上記2点の期限は今年の秋まで

    前の会社から発行された離職証明書

    上記3点を持っております。

    就業証の切り替えをし、その後居留許可証も更新と言う流れになりますか?

    切り替えをする場合で問題が一つあります。学歴証明を用意して欲しいと言われましたが、学校が廃校になっており、現在どこも卒業証明書が出せる機関がありません。

    その場合、高校の卒業証明書を添付などでも問題ないのでしょうか。
    前職の時には廃校になった学校の卒業証書をコピーして提出しました。規則がゆるい年だったのもあり、問題ありませんでした。

    前職の会社にそういう経緯でビザを取ったが、今回はどうなるか相談したところ、学歴証明はそれ程重要じゃないので、一度無しで手続きをしてみてと言われました。

    噂では2回受理されないと、ビザが今後取れなくなると聞いたこともありますが、こういうケースでも問題はないでしょうか。

    どうぞ宜しくお願いします。

  462. admin より:

    とらねこ さん

    会社が変わらない場合は、就業証の更新、居留許可の更新ですみます。
    会社が変わる場合は、
     1 就業証の取り消し
     2 就業証の取得
     3 居留許可の更新
    となります。
    居留許可の期限内なら、就業証を取り消し、新しい会社で就業証を申請取得しても帰国する必要はありません。

    ご質問は、上海→遼寧省への転勤でZビザが必要と言うことですか?
    Zビザは、日本の中国大使館で交付されます。
    つまり
     1 上海で就業許可証の取り消し
     2 遼寧省で就業許可証の取得
     3 遼寧省で被授権単位邀請函の取得
     4 日本でZビザの取得
     5 遼寧省で就業証の取得
     6 遼寧省で居留許可の取得
    となると思います。
    上海で出来ることは、就業証の取り消しだけです。

    管理人

  463. とらねこ より:

    管理人様

     以前にも質問させていただきましたが、上海→遼寧省への転勤に関しての質問です。
     遼寧省の人力資源局に就業証の切り替え申請を行いましたが、拒絶され、就業許可証の発行となりました。 就業許可証から就業証への切替はZビザが必要と言われています。 (上海の居留証での
    切替は認めない、あくまでZビザの再取得が必要とのこと)

     つきましては、2点質問があります。
     上海で、Zビザの取得は可能ですか? 日本への帰国が必要ですか? (有効な居留証は持っています。)

     もし、帰国が必要な場合は先に居留許可を取り消し退去用Lビザ
    に変更する必要がありますか? 日本でZビザを申請すれば自動的に取り消しになるのでしょうか?

    面倒なことになってしまいました。
    よろしくお願い致します。

  464. linxueyun より:

    どなたかご存知の方お助け願います。
    広州への転勤が決まったのですが、就労ビザを取得する為に、無犯罪証明なるものが必要と知りました。
    私は、1年前に罰金刑を受けたことがあるため、無犯罪証明を取得すると犯罪履歴が出てしまいます。
    地域によって無犯罪証明書の提出が必要だったり不必要という情報を聞いたのですが、華南エリアでは、どこが必要でしょうか?
    シンセンにも支店があるのですが、シンセンでの就労ビザ申請でも無犯罪証明書は必要になりますか?

  465. admin より:

    dai さん

    中国人の配偶者が居る場合、家族訪問ビザが取れます。
    しかし、就労は出来ません。
    また、留学ビザなどでも居留許可は取れますが、就労は出来ません。
    上海(中国)で就労する場合、必ず労働局で就業証を取得しなくてはなりません。

    具体的なことは
    info@glink21.com
    へお問い合わせください。

    管理人

  466. dai より:

    お世話になります
    上海での就労についてです。
    通常であれば就労許可書を取得後、Zビザにて再入国、居留許可などの手順だと思います。
    そこで質問です。
    まず居留許可はZなど就労の目的しか取得できませんか?
    その他の条件で取得は可能ですか?
    私は上海にマンション(居住目的、登記済み)を所有し、中国人の配偶者がおります。
    次に、仮に就労以外で居留許可が取得できたとして
    その居留許可だけで就労できるのか?

    よろしくお願いします。

  467. むーみん より:

    管理人殿

    中国連休明けより
    労働局へ相談しました。

    まだ受け取れてはいませんが、
    再発行は可能なようで現在再発行待ちです。

    ありがとうございました。

  468. むーみん より:

    管理人殿

    アドバイスありがとうございます。

    >心配することはありません。
    今日これほどうれしい言葉はありません。
    まずは労働局で再発行手続きを相談してみます。

    上記アドバイスについて一点、確認させて頂きたいのですが、

    >30日のZビザは切れますが、香港とかに行き、
    >ノービザで入ってくれば、ノービザの期間内に就業証が取得できて、
    >出入境管理局に居留許可の申請が出来ます。

    ここをもう少し、詳しくお聞きしたいです。
    労働局に相談に行った際にZビザを無効化されてしまうという意味ですか?

    いづれにせよ、まずは会社の担当者と一緒に進めるべきでしょうか。。
    明日から連休であるのとパスポートを引っ越し業者に預けているため、パスポート返却予定日は8日です。
    個人で動くことはできないものでしょうか…?

  469. admin より:

    むーみん さん

    心配することはありません。
    就業許可証の再発行は可能です。
    弊社でサポートした件でも同じようなケースがありました。

    まず、労働局で再発行手続きを相談してみてください。
    申請書に理由を書かされますが、スリにあったとか、人のせいにすると証明書が必要になったりしますので、自分のせいだと反省していた方が無難です。
    パスポートの番号とか変更が無ければ問題はあまりまりません。
    再発行が出来れば、就業証の申請ができます。

    ポイントは、今回日本で取得したZビザの期限が30日シングルと言うことです。
    Zビザで入国した日から30日以内に、労働局への就業証申請まで完了しなくてはなりません。

    30日のZビザは切れますが、日本に帰国し再度Zビザを取得する必要はありません。
    香港とかに行き、ノービザで入ってくれば、ノービザの期間内に就業証が取得できて、出入境管理局に居留許可の申請が出来ます。
    時間が余りありませんので、なるべく早く現地の労働局に相談に行ってください。

    管理人

  470. むーみん より:

    管理人殿

    初めまして。
    外国人就業許可証についてお聞きしたく。

    昨日の4月1日より浙江省平湖に滞在しています。
    日本でZビザ、外国人就業許可証を取得して入国したはずなのですが、
    あろうことか外国人就業許可証を紛失した可能性が高いです。。。
    間違えて引っ越し用の荷物に紛れてないか、確認をしているのですが今のところ見つからず、、です。

    ビザを取得する際に仲介してくれた日本の業者に
    相談しましたが、初めてのパターンで特にアドバイスできることはないようです。

    このような状態に陥ってしまったのですが
    どういった対処がベストでしょうか?
    現在はパスポートは引っ越し業者に渡しています。
    (日本から送った荷物を受け取る段取りのため。)

    あまりに私の不注意の過ぎる内容ですが、
    非常に困り果てております。
    ご教授頂きたくお願い致します。

  471. RE: あどみに より:

    管理人殿

    ご返信ありがとうございます。
    労働局へ行って相談してきます。

    雲行き次第で、再度メールにてご返信させて頂きます。

  472. admin より:

    あどみに さん

    まず、日本に戻るかどうかの件ですが。
    転職の場合
     1 就業証の取り消し
     2 新しい会社で就業証の申請
     3 居留許可の更新
    となります。
    居留許可の期限内に、就業証の取り消しと、新しい会社での就業証の申請を行えば、日本に帰る必要はありません。
    通常は、就業証を取り消して、30日以内に上記の作業をしないと罰金が課せられます。

    上海では、ほとんどが専家証を取得しないで就業ビザを申請しています。
    どちらにしましても、専家証を以前の会社に返したなら、又取り直すか、専家証無しで申請するかしかありません。

    確実なのは、労働局に行き相談してみることです。
    必要書類を揃え、提出してみると、その場で指導してくれます。
    専家証が必要かどうかはその時にわかります。
    基本的に、同道局と相談し、言われる書類を用意するしかありません。

    御社のスタッフが面倒がったり、出来ない時には改めてご相談ください。
    info@glink21.com

    管理人

  473. admin より:

    Babi さん

    上海の労働局は、担当者によって必要書類が変わることがあるのです。
    通常は、前職の証明書は、就業証の取り消し証明と離職票でかまいません。
    離職票はコピーで大丈夫ですが、担当者によっては原本を求められたこともありました。

    とりあえず、申請してみたらいかがでしょうか?
    すんなり受理されたらラッキーですし、もし原本を求められたら、北京の会社にお願いするしかないですね。
    就業証の取り消しをして、30日以内に次の会社の就業証の手続きをしないと罰金が課せられます。
    また、居留許可に期限内にこの手続きをする必要があります。
    早めに行動を起こすことをお勧めします。

    管理人

  474. Babi より:

    管理人様

    初めまして。2013/3/2付で北京の会社を退職し、3/4より上海の新しい職場で仕事をしております。
    Zビザを所持(2013/5/10まで有効)

    今後の流れとして、
    北京の就業証の取り消し
    上海で就業証の申請
    上海で居留許可の更新

    となるかと存じますが、すでに北京での就業証の取り消しは完了し、
    前の会社より、迁移証明も送って貰い手元にありますが、
    離職証明書を発行して貰えてない(厳密に言うと添付ファイルとしてメールにて受領)状況です。離職証明書は原本でなければ駄目なのでしょうか。迁移証明があれば、特には原本でなくても構わないということにはならないでしょうか。

    恐れ入りますが、ご教授頂ければと存じます。

  475. あどみに より:

    管理人殿

    はじめまして。

    中国内で転職の際についての質問です。
    他省で専家証(1年、Z、技術開発類、6年半)で職務して
    いましたが、この度、上海へ転職することになりました。
    転職先は、就業証(1年、Z)が必須となります。
    職種は、同じです。

    本題は、
    1、就業証への切り替えで、一度日本に戻らなくてはいけ
      ないでしょうか?
      同職種とはいえ、専家証を所持していた時の職種で、
      そのまま上海で就業証に切り替えが出来るのか?
      現職を退社する際に、専家証は企業側へ返却しないと
      いけないらしいので。新しい職場では、一から申請?

    よろしくお願い致します。

  476. admin より:

    康 さん

    杭州で就業証を取得し、出入境管理局で居留許可を申請するときに、臨時宿泊登記証が必要です。
    この臨時宿泊登記証は杭州のものではないと駄目です。
    ホテルでも駄目で、マンションなどを借りていないと、この書類はもらえません。

    >また、居留許可最終日に一度出国が必要とありますが、Lビザ30日を取得して中国に滞在することはできますか?
    この件は、転職処理をする場合で、就業証の切り替えが間に合った場合(居留許可の期限内)で、就業証を取り消すと居留許可も取り消す必要があります。
    つまり、Lビザ30日を取得するのは、就業証の取り消しと居留許可の取り消しが必要なのです。
    取り消してしまうと、最初からのやり直しになります。
    このLビザ30日は、退去用の更新できないビザなのです。

    管理人

  477. より:

    管理人様

    早速のご説明ありがとうございます。
    杭州での居留許可取得について確認させて頂きたいことがあります。
    会社は杭州ですが、業務自体は上海での営業活動が中心になりますので、自宅も上海と考えております。
    この場合、住所が上海でも居留許可の取得は可能でしょうか?
    また、居留許可最終日に一度出国が必要とありますが、Lビザ30日を取得して中国に滞在することはできますか?
    外国人就業証を取り消すとLビザ30日に変更されるという情報を聞いたことがありますので、Lビザ期間中に居留許可を取得できればと思っております。

  478. admin より:

    康 さん

    流れは下記の様になります。
    1 上海の就業証の取り消し
    2 杭州で就業証の申請・取得
    3 杭州の出入境管理局で居留許可の切り替え

    居留許可の残り期間までに、2番まで済ませれば最初からやり直すことなく、日本でZビザの取得をする必要はありません。
    居留許可期限内に、就業証さえ申請すれば良いのです。
    しかし、居留許可は切れますので、最終日に香港なりに出国する必要があります。
    ノービザで中国に戻ってきても、15日以内に居留許可の取得が可能です。
    御社のスタッフがうまく処理すれば間に合うと思います。

    若しくは
    1 上海で就業ビザの取り消し
    2 退去用のLビザ30日を取得
    3 杭州で就業許可証と被授権単位邀請函を取得
    4 日本の中国大使館でZビザの取得
    5 杭州で就業証の取得
    6 杭州で居留許可の取得
    となります。

    管理人

  479. より:

    はじめまして。
    現在日本の会社からの出向で、上海で勤務しております。
    3月いっぱいで上海の会社を清算することになり、私は杭州の別会社に出向することになりました。
    外国人就業証の期限は3月31日までで、現在の会社での更新はできないと聞いています。
    杭州の会社で就業証を書き換えしないといけないと思われますが、期限内に更新することは可能でしょうか?
    もし更新が不可能な場合は、ひとまずLビザを取得してビザの有効期間内に就業証の書き換えは可能でしょうか?

  480. がちゃぴん より:

    管理人様

    わかりやすいご説明、有難うございます!
    やはり被授権単位邀請函は発行されないのですね。

    ちなみに本日、大阪の総領事館に電話で聞いたところ、
    家族ビザは、戸籍謄本や居留許可のコピーなどはいるが、
    「被授権単位邀請函は必要ない」と言われました。

    東京の大使館ではこう言われた…と伝えたところ、
    「東京は東京のことなのでこちらではわかりません」とぴしゃり。
    各拠点で独自で動いているのですかね。。

    とにかくそういった認識で対応をお願いしてみます。
    有難うございました!!

  481. admin より:

    がちゃぴん さん

    家族ビザは、戸籍謄本だけ用意すれば良いですよ。
    家族だという証明です。
    後、健康診断書が必要です。
    間違いを無くす為には中国で健康診断を受けた方が良いでしょう。
    後は、会社が用意する書類です。

    健康診断の発行は、1週間かかりますから、中国に着く日位に予約を入れておいた方が良いでしょう。
    すんなり行けば、普通は、ノービザで中国に来てもかまいません。
    15日以内に家族ビザの申請ができます。

    東京の大使館が何か勘違いしたのでしょう。
    中国側の言う通りで、被授権単位邀請函は発行されません。

    管理人

  482. がちゃぴん より:

    管理人様

    はじめまして。
    現在、主人がZビザで成都に滞在している者です。

    私も成都で滞在するため、
    家族帯同ビザを申請したのですが、
    東京の大使館に確認をしたところ、
    私の名前の「被授権単位邀請函」が必要と言われたそうです。
    その旨成都の機関に伝えたところ、
    「家族帯同ビザの申請にそれは必要ない。よって発行しない」
    と言われたというのです。

    その旨を、日本の大使館に伝えてどうなるか…という段階です。
    通常、私の名前の「被授権単位邀請函」は発行されるものなのでしょうか?
    このようなケースはどう突破口を見つければよいのでしょうか?

    お力お貸しください。

  483. admin より:

    大久保 さん

    入国カードに記入しなかったのはさして問題は無いと思います。
    既に入国してますし、どうしようもないでしょう。
    新旧のパスポートを同時に持っているとの事ですが、それでは駄目だと思います。
    就業証に記載されているパスポートナンバーは旧パスポートでしょう?
    就業証を切り替えて、新パスポートナンバーにしないといけません。
    その後、新しいパスポートを出入境管理局に提出し、新パスポートに居留許可をもらいます。

    担当者で若干違うというのは本当ですが、ビザの件は正攻法が良いと思います。

    管理人

  484. admin より:

    とらねこ さん

    新規申請の場合 就業許可証⇒被授権単位査証通知証⇒Zビザ⇒ 就業証取得(就業許可証を就業証に切り替え)⇒居留許可取得
    です。
    就業証を取得し、居留許可を取得するまでにこれと言って期限はありません。
    しかし、就業証の残りの期間しか居留許可はもらえません。
    普通は、上海の会社の就業証の取り消し、遼寧省の会社で就業証の取得、遼寧省で居留許可の取得となります。
    遼寧省の労働局の方からは、新たに就業許可証を申請するようにと言われています。 との事ですが、切り替え扱いと言うか、日本に帰国することは
    無いと思います。
    中国はエリアによって若干違うことがありますので、遼寧省の労働局と相談し進めるしかないですね。
    また、遼寧省の就業ビザを取得するには、形上でも上海の会社の離職票が必要だと思います。

    管理人

  485. admin より:

    悩める人 さん

    3,4ヶ月間のビザは中国では取得できないと思います。
    一度日本に帰り長期のFビザを取得するか、就業ビザを取り消すと退去用のLビザ30日を取得できますので、それが切れるころに海外に出て繰り返すか?
    ですね。
    しかし、就業ビザを持っていないと不法就労になり、罰金が課せられます。
    最近は、Fビザで就業していて摘発され、罰金を課せられる方が増えています。
    面倒でしょうが、就業ビザを更新した方が良いと思います。
    中国で、就業ビザの最低期限が3ヶ月となっていますので、それくらい滞在する方は就業ビザを取得するようにと言うことでしょう。

    管理人

  486. 悩める人 より:

    管理人様

    はじめまして。
    現在大連で仕事をしている者です。
    もうすぐ大連に赴任して1年が経つため、就業証/居留許可証等の更新が必要と伺っております。
    そこで、ご質問がございます。

    赴任先の大連は、あくまで出張所の位置付け(実際はずっと大連に滞在)であり、大連で就業証を取得できないため、上海(会社の所在地)で就業証/居留許可証を取得しました。
    まもなく更新期限ですが、日本への帰任が3,4ヶ月後に決まっているため、できれば煩雑な手続きは避けたいと思っています。
    何か良い方法はないでしょうか?

  487. とらねこ より:

    管理人様
     以前、一度質問させていただきましたが、現在、上海の就業証と
    居留許可を持ち、上海、遼寧省の2社兼務で仕事をしております。
    今年、上海の就業証が期限となりますので、遼寧省の方で就業証を取得しようと考えています。
    つきましては、不明な点がありますので、判りましたら回答よろしくお願いします。

    1)遼寧省の労働局の方からは、新たに就業許可証を申請するようにと言われています。 
     新規申請の場合 就業許可証⇒被授権単位査証通知証⇒Zビザ⇒ 就業証切替⇒居留許可取得
     の流れになりますが、既に中国国内で居留証を持っている場合
     就業許可証⇒就業証の直接切替は可能でしょうか
    2)就業証を取得してから、居留許可の切替までに期限はあるのでしょうか? 無ければ早めに就業許可の申請を開始できるのですが
    3)上海の会社をやめるわけではないので離職証明はありませんが
     大丈夫でしょうか?

    以上よろしくお願いします。

  488. 大久保 より:

    管理人様
    安徽省駐在の者です。
    先日、日本にてパスポートの更新を行いました。
    旧パスポートには、居留許可証(2013年7月までの有効期限のもの)が貼付されていました。

    1.中国再入国時に、新パスポートのみ提示して入国しました。
    新パスポートには当然ながら居留許可証が貼付されていなかったことから、入国カードには居留許可書Noは記載しませんでした。
    問題があるものでしょうか?

    2.居留許可証についてですが、ネット上で調べると、
    ①パスポート更新に合わせ、直ぐに居留許可証も更新手続きが必要
    ②次回の更新手続きまで新旧のパスポートを携行するだけで、特に問題が無い
    と異なった意見があり判断に悩んでいます。

    社内の中方の担当者に、公安局出入境管理局に行って頂き、確認したところ、②項の内容の回答を頂いて、新旧パスポートを輪ゴムで止められて帰ってきました。
    しかし、ネットでは担当者によって違う場合があるとの情報もあり、正式な対応方法について御教示頂けないかと考えています。

  489. admin より:

    takasu さん

    上海で大卒が必須とは決まっていません。
    今までは、高卒でも5営業日で就業許可証がおりていました。
    しかし、最近は多少厳しくなっています。
    大卒なら、5営業日で就業許可証がおります。
    高卒の場合は、10営業日くらいかかっています。
    また、理由を教えてくれないでの却下も時々あります。
    しかし、再提出をすると受理されています。

    今後条件の変更があった場合との事ですが、今回も発表されるという事は無かったようです。
    やはり、その都度労働局に問い合わせるというしかないと思います。
    問い合わせても教えてくれないケースも多いですが、申請してみないと良くわからないと言うのが現状です。

    管理人

  490. takasu より:

    管理人様

    こんにちは。
    すでに何度も質問が出ているかもしれませんが、最近上海にて就業証/居留証の取得条件として、【大卒】が必須になったとのうわさを聞きましたが、そのようなことはありますか?また、今後このような条件の変更があった場合、どのように確認すればよいのでしょうか。(何か通知が出ますか?それとも都度労働局に問い合わせるしかないでしょうか?)

  491. admin より:

    Laomao さん

    Laomaoの年代の方で、長期で中国に滞在したい方や働きたい方は、就業ビザを取得しています。
    会社を作り、法定代表人になれば、70歳まで就業ビザがもらえます。
    色々と方法がありますので、就業ビザのご検討でしたら、
    info@glink21.com
    へお問い合わせ下さい。

    管理人

  492. admin より:

    ちひろ さん

    家族ビザの申請は、通常は5営業日です。
    取得まで1週間かかります。
    しかし、場合によっては時間がかかる場合もあるので、2週間と言ったのでしょう。
    家族ビザの場合は、いきなり上海出入境管理局へ申請なので、パスポートを預ける必要があります。
    今まで、上海出入境管理局からは1週間でパスポートが戻ってきてます。
    申請時に、白い紙の控えをくれますのでそれに返却日が記入されています。
    申請時にいつ戻ってくるか聞いてみたらいかがですか?

    管理人

  493. ちひろ より:

    管理人様

    初歩的な質問で失礼いたします。
    帯同ビザの更新の事で質問させてください。主人の就業ビザは更新済みです。居留ビザの更新にかかる日数を教えてください。
    主人の会社からは二週間と聞いています。
    主人自体は上海にいるので問題ないのですが、現在私が日本で病院にかかっており上海と日本を行ったり来たりしてます。半月は上海から出国は出来ないのでしょうか?

  494. Laomao より:

    管理人様

    回答ありがとうございました。

    調べてみると「2年マルチ180日ビザ/Fビザ」というのがありました。これが最長のようですね。 ご指摘のように、中国での更新が出来ないとなると①最長2年であきらめる②一旦帰国して、日本で再度申請するという選択枝かと思われます。 旅行会社等に相談してみます。

     なお、留学ビザは検討しました(幾つかの大学を変わり続ければ、相当の長期間滞在可能ではと想像しています。 一方で、就業ビザの場合、私の年齢(滞在開始時点で62歳)では、よほどの特殊技能(例えば調理師免許有等)が無いと就職は難しいと考えています。友人(中国人)が自分の会社でInvitationしても良いと言っていますが、内資企業であり、資本金が基準以下なので、それも難しいと認識しています。 もう少し研究してみます。

  495. たきもと より:

    管理人様

     昨年7月にこちらのサイトでお世話になり、ありがとうございましたお。
    Fビザの更新(?)も上手くいきましたのでそのご報告をいたします。

     主人の1年間の上海大学での研究生活にともない、子どもを同伴しました。1年間のFビザを入手できるものと思っていたところ、1年間マルチのFビザがないため上海大学側から、90日一次のFビザの取得を勧められました。上海でビザの更新が上手くいくか不安だったのですが、受け入れ先の指示にしたがいました。

     その時にこちらのサイトで質問したのが以下のとおりです。

    「主人は、上海大学から1年間の招聘を受けていますが、1年マルチのFビザが無いため、90日1次をまず申請し、上海にてマルチビザの延長をするように上海大学から勧められたのですが、それは本当に可能なのでしょうか?」

    (2012年07月15日 05:58)

    admin :

    「上海では、普通は長期のFビザは却下されています。
    しかし、招聘元がしっかりしているとか、何か理由があれば受けてくれることもあります。
    上海出入境管理局に問い合わせてみてもわかりませんので、大学側と打ち合わせしてみてください。」

      その後の経過ですが、大学側から大人二人だけ健康診断を受けるように言われたので健康診断を受け、その診断書は大学に提出したまま、ビザが切れる直前にビザの更新に出向きました。その時大学側に渡された出入国管理局の必要書類リストは、Fビザ更新用のパスポート、写真、臨時宿泊登記張と大学が用意してくれた書類でした。

     ところが、出入国管理局で健康診断書と結婚証明書の提出を求められたので、「ビザ更新時の必要書類リストには記載されていない」と抗議すると、「今回は更新ではなく初回だ」とのこと。

     急所健康診断書は大学から返却してもらい、日本から家族関係が記載された住民票を送ってもらい、再度申請に出向きました。

     大学も私たちもFビザの更新をすると勘違いしていたのであって、結局なされたのは1年マルチの居留許可証でした。

     居留許可証を発行してもらえるなら、子供は日本人学校に入れたのかも?と思いつつも、とりあえず無事一年間の滞在ができるようになり安心しています。ちなみに、二人の子どもたちはインターナショナルスクールが気に入り、日本の学校より楽しい!と上海生活を満喫しています。

     管理人様にはいろいろとご助言いただき本当にありがとうございました。
     ご報告まで。

    たきもと

     

  496. admin より:

    Laomao さん

    日本で取得するFビザは、長期でもらえます。
    中国の会社で就業しているのが発覚すれば、罰金を課せられますが滞在なら問題ありません。
    日本から出張で調査していると言う感じですね。
    長期のFビザについては、日本の旅行会社等で調べてください。
    しかし、このビザは中国で更新はできません。

    上海で、60歳以上の方が長期で滞在する場合は、留学ビザとか就業ビザとかを取得してる方も多くいます。

    管理人

  497. Laomao より:

    管理人様

    私的な内容で恐縮ですが、現在60歳で日本で仕事をしております。2年後にはリタイヤし上海に居住しようと検討しております

    就業しないとの前提でロングステイするにはFビザの活用以外浮かびませんが、Fビザ(マルチ)で長期間居住は可能でしょうか? 

    本来Fビザは業務出張用ではありますが、個人旅行等で中国を出入りするのであれば、見た目は出張とあまり変わらないと思います

    それと、ビザとして居住が可能であっても現地でマンションを賃貸契約するなどは可能でしょうか? 出来ればビザの延長をし数年は住みたいと考えております。

    なお、上海にはこれまでZビザ(+居留証)での駐在経験が2度(合計で3年半)あります。

  498. admin より:

    米良子 さん

    ご質問の県は、転職(就業証の切り替え)になります。
    日本に帰国する事無く上海に居たままで手続きが可能です。

    1 就業証の取り消し
    2 新しい会社で就業証の申請、取得
    3 居留許可の更新
    の順序で手続きします。

    現会社からは
     離職票
     就業証の取り消しの書類
    が必要です。
    当然、米良子さんは出来ませんから、御社の事務員が労働局などに問い合わせて進めることになります。
    面倒ですが、ご自分(御社のスタッフ)でも手続き可能です。
    労働局に新しい就業証を申請する時には、登録カードが必要です。
    この件も、労働局にお問い合わせください。

    もし、出来ないようでしたら、サポートできますので、お問い合わせください。
    info@glink21.com

    管理人

  499. 米良子 より:

    管理人様

    お世話様でございます。

    上海にて9月より仕事に就きましたが、売上不振に伴い会社をクローズする事になりました。来年からは新しい会社に就く事が決まっておりますが、その際に居留書、外国人就業証の更新手続きはどのように行なえばよろしいでしょうか。
    また、現会社からどのような資料を事前に準備してもらえばよろしいのでしょうか。
    ご教授お願いいたします。

  500. zepto より:

    kitri様

    確認1

    >併記されたパスポートの場合、どちらが本当の性かなどは当局には分からないで、使用したい性を主張してください。
    >通称だとか日本の事情だとか細かい説明をすると相手が余計混乱するので気をつけてください。それでも大抵は拒絶されるので、諦めずに主張し続けてください。

    ということは、zepto様は、旧姓(仕事で使用したい姓)のみが、就業許可証に記載されたのでしょうか?
    (就業許可証では苗字が併記されてない、ということOKですか)

    就業許可証の記載は一方の性のみです。

    就業許可証が旧姓のみの場合、特に戸籍上の名前を使わないといけない場面とかちあってしまって困ったことがなかったかどうかなど、一応確認できればと思うのですが。。
    (例えば、仕事上の人と食事に行ったとき、戸籍上の名義のクレジットカードを使って支払おうとした瞬間に、就業許可証見せてください、などと当局から確認されるようなことがありうるかなど。なお、zepto様は私生活では、戸籍上の名前を中心に使われていますか?)

      就業許可証の記載で問題になったことは一度もありません。
    人に見せるものでもないし、提示を求められたこともありません。
    外国人の身分証として機能する書類はパスポートのみですから。
    性の使い分けは最近はしていませんが、以前は適当に使い分けていました。が特に問題ありませんよ。
    エアチケットもどっちの性でも取れてました。

    とにかく、併記のパスポート、及び、旧姓が本人であることの領事館証明 があれば、印籠のように使えると理解してよろしいでしょうか

      印籠のように役立つかどうかわかりませんが、そのような領事証明を入手する方法しか他にないと思います。

    確認2

    >必要書類は、旧姓が本人であることの領事館証明です。
    >ただそのような証明は先例がないという理由で領事館も嫌な顔をしますが、そこも押し通して証明書を取得してください。

    再確認ですが、これは、併記されたパスポートとは別に、ということでしょうか??
    具体的にどういう体裁がよいか、
    旧姓が本人ですよ、という内容の文面に領事館が印をなどを押してあればよいということでしょうか
    戸籍謄本のようなもの(英訳)は逆効果でしょうか。

      パスポートとは別に用意しました。
    体裁は特に決まりはありません。領事館で相談してみてください。
    謄本翻訳は意味ないでしょう。複雑になるだけです。

    確認3

    zepto様は、一人で交渉されたのですか、それとも所属会社の協力が得られたのでしょうか。

      中国では他人を当てにしてはいけませんよ。会社の人間といっても中国人ですから。もし会社の中国人が貴方の秘書のように動いてくれるのあれば別ですが。
      自分は代行業者に依頼しました。ただ複雑なケースなので対応できないところあるかもしれませんね。

  501. kitri より:

    zepto様

    何度も申し訳ありません。
    回答いただき誠にありがとうございました。

    できれば、その内容について、取り急ぎ3点確認できればと思うのですが。よろしくお願いいたします。

    確認1

    >併記されたパスポートの場合、どちらが本当の性かなどは当局には分からないで、使用したい性を主張してください。
    >通称だとか日本の事情だとか細かい説明をすると相手が余計混乱するので気をつけてください。それでも大抵は拒絶されるので、諦めずに主張し続けてください。

    ということは、zepto様は、旧姓(仕事で使用したい姓)のみが、就業許可証に記載されたのでしょうか?
    (就業許可証では苗字が併記されてない、ということOKですか)

    就業許可証が旧姓のみの場合、特に戸籍上の名前を使わないといけない場面とかちあってしまって困ったことがなかったかどうかなど、一応確認できればと思うのですが。。
    (例えば、仕事上の人と食事に行ったとき、戸籍上の名義のクレジットカードを使って支払おうとした瞬間に、就業許可証見せてください、などと当局から確認されるようなことがありうるかなど。なお、zepto様は私生活では、戸籍上の名前を中心に使われていますか?)

    とにかく、併記のパスポート、及び、旧姓が本人であることの領事館証明 があれば、印籠のように使えると理解してよろしいでしょうか

    確認2

    >必要書類は、旧姓が本人であることの領事館証明です。
    >ただそのような証明は先例がないという理由で領事館も嫌な顔をしますが、そこも押し通して証明書を取得してください。

    再確認ですが、これは、併記されたパスポートとは別に、ということでしょうか??
    具体的にどういう体裁がよいか、
    旧姓が本人ですよ、という内容の文面に領事館が印をなどを押してあればよいということでしょうか
    戸籍謄本のようなもの(英訳)は逆効果でしょうか。

    確認3

    zepto様は、一人で交渉されたのですか、それとも所属会社の協力が得られたのでしょうか。

    以上、複雑で申し訳ありません、もし確認いただければ、何卒よろしくお願いいたします。

  502. admin より:

    hiro さん

    回答が遅くなり、失礼しました。

    最近は、Lビザを何回も取得していると、間違いなく却下されます。
    通常、日本で取得したFビザを上海で更新申請した場合でも滞在が2ヶ月を超えているとまず却下です。

    方法として、一度日本に帰国し、Fビザを申請すれば長期のFビザが取得できます。
    日本では、長期のFビザを取得できます。
    この期間内に就職活動するするしかないのではないでしょうか?

    管理人

  503. zepto より:

    yoshiさま

    旧姓併記パスポートでの就労許可証について:

    結論から申し上げますと、旧姓併記パスポートで終了許可証を取得することはできます。

    併記されたパスポートの場合、どちらが本当の性かなどは当局には分からないで、使用したい性を主張してください。
    通称だとか日本の事情だとか細かい説明をすると相手が余計混乱するので気をつけてください。それでも大抵は拒絶されるので、諦めずに主張し続けてください。

    必要書類は、旧姓が本人であることの領事館証明です。
    ただそのような証明は先例がないという理由で領事館も嫌な顔をしますが、そこも押し通して証明書を取得してください。

    なお事前に問合せても答えてくれるとは思えないので、書類を整えたうえで担当官と交渉することになります。できれば上海人がいいと思います。

    それでは頑張ってください。

  504. yoshi より:

    管理人様

    初めまして、質問をさせてください。

    この度、上海に設立されている子会社に出向することになりました。
    現地の子会社のスタッフが、就労許可証の取得等の手続きを行ってくれることになっています。

    結婚以来旧姓で仕事を行っており人脈等築かれていることもあり、上海出向後も、旧姓のまま仕事を行いたい所存です。
    現地の子会社の方にも、この旨伝えました。
    (※なおパスポートは、パスポートセンターに確認し、必要書類を添えれば、「新姓(旧姓) 名前」(サインも同様)と併記される形で、新規取得ができることがわかりましたので、併せて伝えました。)

    すると、現地子会社のスタッフの方から、「本名でしか就業許可証がとれないので、併記されているパスポートで就業許可証がとれるのか、確認して欲しい」と依頼されてしまいました。
    旧姓もれっきとした本名のはずですが、何か伝え方で誤解があってそのようにいわれてしまったのかもしれません。

    こちらとしては、パスポートに旧姓も記載される以上、ことさら旧姓であることを強調することもなく、申請すれば、就業許可証はおりるのではないかと考えるのですが、事前に、就業許可証を発行する当局(中国労働局でしょうか?)などに問い合わせる必要はあるのでしょうか?

    (※なお、中国語がまだできないので、私から直接問い合わせることはできないのが実情です。子会社スタッフはそういったことまではしてくれないような模様です。あまり手間をかけさせないようにする必要がありそうです。誰か別に言葉のできる人に頼むなどしてまで、事前に当局に確認した方がよいでしょうか。)

    それとも、わざわざ事前に当局に問い合わせることなく、スタッフに大丈夫なはずだから直接申請するよう、頼んでよろしいものでしょうか。

    とはいっても不安なので、問題ないことが確認できればしたいと思っています。ネットでみる限り、あまり情報がのっていません。旧姓で海外で仕事をされている人はそれなりにいるはずですが…。

    まとめ

    旧姓併記されたパスポートで就業許可証取得に問題ありませんでしょうか。

    また、併せて、
    就業許可証には、
    パスポートをコピーする形で「新姓(旧姓) 名前」と新旧併記されることができるのか、
    あるいは旧姓だけの表記になるのか、
    確認したいです。

    大変切羽詰っており、お手数おかけいたしますが、何卒ご回答よろしくお願いいたします。

  505. admin より:

    hiro さん

    最近は、Lビザで何回も上海に出入りしていると、近くの派出所から呼び出しを受けたり、電話で質問されたりしています。
    Fビザでも、上海に60日以上滞在していると同様の質問を受けたケースもあります。
    つまり、就業ビザや留学ビザ以外で長期滞在は駄目だと言う事です。
    Lビザでも親族訪問ビザ(中国人の配偶者がいる)は大丈夫です。

    >・現在の私の状況ではLビザを取得することは出来ないのでしょうか?
    Lビザの取得は難しいと思います。

    >・その他のビザを取得することで上海に滞在することは可能なのでしょうか?
    日本で長期のFビザは取得できます。
    ノービザなどから上海での申請は出来ません。

    一度日本に戻り、長期のFビザを取得するしか無いのではないでしょうか?

    管理人

  506. hiro より:

    管理人様

    初めまして。
    ビザ取得についてお聞きしたいことがあります。

    私は現在上海に滞在し就職活動を行っております。
    私のビザの状況は、

    ・留学ビザ Fビザ(11年5/6~12年1/31)
    ・留学ビザ Fビザ(12年1/10~12年7/31)
    ・Lビザ(12年8/3~12年8/31)
    ・Lビザ延長更新取り下げの為一度出国後上海入国~9/5
    ・Lビザ(12年9/12~12年10/18)
    ・Lビザ(12年10/16~12年11/18)
    ・Lビザ延長更新取り下げの為一度出国後上海入国~11/14

    11/14に上海に戻ってきており、現在ノービザの為、出入境管理局にてLビザの申請を行ったところ申請は出来ないと申請を取り下げられました。 理由としては以前にも同様に一度出国し再度入国してLビザを申請している為だそうです。 

    就職活動中の為現在上海を離れなければならなくなるのはとても困ってしまいます。 
    お聞きしたい事は、
    ・現在の私の状況ではLビザを取得することは出来ないのでしょうか?
    ・その他のビザを取得することで上海に滞在することは可能なのでしょうか?

    以上です。
    よろしくお願い致します。
     

  507. admin より:

    Liang さん

    退去用のLビザと言うのは、現在の居留許可(1年マルチのビザ)を取り消してから約1ヶ月もらえます。
    これは、海外に出ると失効します。
    よって、退去用のLビザの満期日は考えることはありません。
    この1ヶ月以内に次の就職活動なども可能なのです。
    しかし、この場合は最初から申請しなおしなので
     1 就業証許可証の取得
     2 被授権単位邀請函の取得
     3 日本の中国大使館でZビザの取得
     4 Zビザで中国に戻る
     5 健康診断
     6 就業証の取得
     7 居留許可の取得
    と、最初からの手続きになります。

    就業ビザの取り消しに関しましては、現在の会社が全てやるはずですが。
    退職と転職のタイミングはどうなっているのでしょうか?
    現在の就業証と居留許可は最終日に海外にいると自動的に失効しますが。
    ベストは、今の会社に就業ビザの取り消しをしてもらうことですね。
    取り消さないと今の会社も困るはずです。

    管理人

  508. Liang より:

    管理人様

    お返事ありがとうございました。
    私の場合は、就業ビザの更新はできないといわれたので、健康診断や就業許可発行を含めてすべてやり直しをしています。

    現在保持している上海での就労ビザを取り消す必要があるのですが、取り消す際に必要なものはなんでしょうか?
    会社の雇用終了日=退去用のLビザ満期日とすることは可能でしょうか?

    お手数おかけします。よろしくおねがいします。

  509. admin より:

    Liang さん

    就業ビザは、就業証と居留許可がセットです。
    就業ビザ取得は
    1 新規取得
    2 更新
    3 切り替え(転職)
    があります。
    Liangさんは、上手くやれば、2番の手続きができます。
    日本に帰国する事無く手続きができます。
    ポイントは、居留許可の期限内に、
    就業証の取り消し
    新規就業証の申請取得
    をする事です。
    就業証が取得できれば、居留許可は、いつでも申請できます。

    就業証の取り消しをしないと、転職は、できません。
    また、就業証の取り消しをすれば、現在の居留許可を取り消して、退去用のLビザ30日シングルをもらえます。

    管理人

  510. Liang より:

    管理人様

    質問させてください。

    上海での就労ビザ取消に必要なものを教えてください。
    現在上海で就労中ですが、他の都市で転職することになりました。
    この際に、就労ビザの更新はまったくできずに、新規での取り直しとなりました。これは仕方ないのですが、新規Zビザと平行して、現在の上海の就業許可を取り消す必要があります。

    詳細として、
    1.会社の雇用契約を終了する前に就業証の取消(Lビザ発行)は可能か?
    2.現在の就業証を取り消ししないとどのような影響がでるか?

    について知りたいです。
    よろしくおねがいします。

  511. 長光 より:

    たびたびのご回答、ありがとうございました!

    私もLビザで臨時宿泊登記をしていたときに、何度か派出所から
    電話でのヒアリングを何度か受けたことがあります。
    やはり厳しくなってきているようですね。

  512. admin より:

    長光 さま

    中国では、おかしな事に担当者によって変わります。
    基本的な決まりはありますが、担当者によって書類が必要だったり必要なかったりする事もあります。
    私の場合は必要ありませんでしたが、ご友人の方が届出が必要なら、そう言うエリアもあるのでしょうね。
    一般的には、一度登録すると必要ないと思います。
    ベストなのは、今の臨時宿泊登記単を持って派出所に行き、再登録をしてみると良いですね。
    たぶん、必要ないと言われます。

    最近は、色々な意味で厳しくなってます。
    弊社のお客さんで、就業ビザ(居留許可)をもっている方が生まれたばかりの赤ちゃんをFビザで上海に連れて来て、
    臨時宿泊登記単を申請しました。
    ※家族ビザを申請する為
    するとその日のうちに、公安から電話が来て事情を聞かれたそうです。
    また、Lビザで何度か上海に出入りしている方が、今回は派出所に呼び出しを受け事情を聞かれてます。

    少しでも不安があれば、自分から派出所や上海出入境管理局に言って問い合わせした方が賢明ですね。

    管理人

  513. 長光 より:

    管理人様

    ご回答ありがとうございました。
    その人は警官に届け出るよう言われたそうで、毎年派出所へ行っている
    ようです。
    やはり要らないと分かり、安心しました。

  514. admin より:

    lilireiko 様

    真に申し訳ございませんが、青島の情報は持っておりません。
    ご覧になった方が情報を提供していただくと助かるのですが。

    管理人

  515. admin より:

    長光 さま

    居留許可を申請する時に臨時宿泊登記単が必要ですが、それ以外は必要ありません。
    次回に居留許可を更新するときに、また必要になります。
    居留許可を取得したら、何度も派出所に登録する必要はありません。

    ご質問の通り、引越しをしなければ臨時宿泊登記単は以前の物でかまいません。
    ちなみに、私は今年の居留許可の更新に2008年の物を提出しました。

    管理人

  516. 長光 より:

    境外人員臨時住宿登記単について質問させてください。

    ①Zビザ→居留許可まで完了した後に、再度派出所に行って臨時住宿登記単
    の届出をする必要がありますか?

    ②2年目の居留許可(更新1回目)を取得した後に、派出所に行って臨時住宿登記単の届出をする必要がありますか?

    私の理解では、引っ越しをしない限り、もう派出所へ行く必要はない、
    と思っていたのですが、①②共に、派出所へ届け出ている人がいたので
    心配になりました。

    よろしくお願いいたします。

  517. lilireiko より:

    担当者様

    初めまして
    初めて質問させて頂きます。
    私は現在山東省の青島にいます。こちら青島で
    日系企業から内定を頂いております。Zビザの
    申請にあたり、資格証明が必要とありますが、
    私は7年前に退職しており、以後はずっと派遣
    とフリーで働いておりました。務めてた会社は
    ずっと前に倒産しています。資格証明は出せません。
    どうすればよろしいでしょうか?ちなみに青島での
    就業許可証の申請は難しいのでしょうか?

  518. admin より:

    小林 さま

    以前の会社が取り消しているかもしれませんし、
    >年度検査を受けない場合、三ヶ月で自動的に取り消されます。
    取り消していなくても、取り消されてますね。
    どちらにしましても、最初からの申請になります。

    新しい会社での就業証(就業許可)申請で履歴書が必要です。
    中国で就業ビザを取得したことがある場合、履歴書から削除できません。
    以前の会社の離職証明書が必要になります。

    管理人

  519. 小林 より:

    もう一つ質問させてください。

    就業証を見ると「年度検査を受けない場合、三ヶ月で自動的に取り消されます」とあります。
    ということは、変更処理をせず、再申請するという方法がよいのでしょうか?

    もし分かればでよろしいです。よろしくお願いします。

  520. 小林 より:

    管理人さま

    ご返答ありがとうございます。
    知らないうちに大変なことになってたんですね。。。
    どうしましょう。。。

  521. admin より:

    小林 さま

    ご質問のケースは初めてで、経験が無く回答が出来ません。
    通常は、離職して30日以内に就業証と居留許可を取り消さないと、30日以降は1日に500元罰金が加算されます。
    しかし、上限があり、5000元までです。
    (※上海の場合、他のエリアは未確認)
    また、就業証は長期を取得しても、毎年年度末検査があります。
    就業証の年度末検査をして、居留許可を更新します。

    申し訳ありませんが、労働局にご相談されることをお勧めします。

    管理人

  522. 小林 より:

    管理人様

    上海在住の小林といいます。
    再就職をしたのですが、勤務先の変更手続きについて、相談させていただけると助かります。

    11年4月 上海市内の中国企業に就職。就業証と居留証を取得
    12年3月 退社。居留証の期間切れ直前だったので、帰国しFビザ取得
    12年10月 上海市内の中国企業に再就職

    就業証を見ると、期限が14年4月となっていました。
    離職証明は受け取っています。

    この場合、下記の手続きでよろしいのでしょうか?
    ①就業証の勤務先および現住所変更(引越しもした)
    ②居留証の再申請

    お手数ですが、宜しくお願いします。

  523. より:

    管理人様

    ご回答ありがとうございます。

    ビザですが、入社3ヵ月後(試用期間あと)に申請と言われました。
    この時点で不法だと思いますが。。。

    ビザ申請代金も会社負担で行ってくれとの事なので、現在Lビザ(探親)があるので、少し様子を見てから申請をしたいのかな?
    外国人を雇いなれていない会社なので、、、っという感じです。

    試用期間が終わりこのまま本採用が決まれば、来年1月くらいにビザの申請になると思います。その際はサポートをお願いするかもしれませんので、是非宜しくお願い致します。

  524. admin より:

    関 さん

    ご質問の件ですが。

    >資本金が100万元以上なら間違いなくビザ申請は大丈夫っといわれたのですが、50万元だと許可がおりない可能性もあるといわれました。
    >私の最終学歴は「高卒」で、離職証明書の在籍期間は「営業職で9年10ヶ月」です。内資100%、従業員数10名程度、資本金50万元の
    >企業でもZビザは申請可能でしょうか。
    >もし難しいようなら、他で内定を貰っているB社で就職をしたほうが良いのか思っています。が、こちらの企業の方が給料が安い、労働条件も
    >厳しいので悩んでいます。。。
    >資本金50万元でもZビザ申請が可能ならA社で決めようと思っているのですが。。。
    >今までのご経験上、資本金50万元の内資100%で、外国人でZビザを申請するのがはじめての人間(私)をはじめて雇用する企業でZビザ
    >はおりますでしょうか?
    資本金の額によって、明確に外国人のビザ申請の人数は決まっていないようです。
    また、最近の日中関係の件が就業ビザに直接影響していることは無いようです(政府からの指示は無い)。
    通常、
     資本金10万元の内資企業で、外国人一人
     資本金50万元の内資企業で、外国人三人
     資本金100元の内資企業で、外国人五人
    位は、申請が通っています。

    どうしても不安とか、お困りになったらサポートは可能です。

    管理人

  525. より:

    管理人様

    毎回的確なご回答ありがとうございます。

    先日質問をさせて頂きましたドイツ系企業ですが、他で営業職の内定を頂く事ができたのでお断りをする事になりました。

    何度も書き込み、質問を繰り返しすみません。宜しくお願い致します。

    現在上海在住、配偶者は中国人で遺留許可(深親)で滞在しています。

    A社;中国内資100%、資本金50万元の企業に営業職。
      外国人雇用は以前Zビザ持っている人を雇用した事はある。
      でも、Zビザを一番初めの手続きから申請した事はない。

    B社;中国内資100% 資本金100万元の企業で営業職
       日本人社員を過去に何人も雇い、今も日本人社員がいる

    2社から内定をもらいました。

    そこで、お伺いをしたいのですが、ビザ申請代行会社に、資本金が100万元以上なら間違いなくビザ申請は大丈夫っといわれたのですが、50万元だと許可がおりない可能性もあるといわれました。

    私の最終学歴は「高卒」で、離職証明書の在籍期間は「営業職で9年10ヶ月」です。内資100%、従業員数10名程度、資本金50万元の企業でもZビザは申請可能でしょうか。

    もし難しいようなら、他で内定を貰っているB社で就職をしたほうが良いのか思っています。が、こちらの企業の方が給料が安い、労働条件も厳しいので悩んでいます。。。

    資本金50万元でもZビザ申請が可能ならA社で決めようと思っているのですが。。。

    今までのご経験上、資本金50万元の内資100%で、外国人でZビザを申請するのがはじめての人間(私)をはじめて雇用する企業でZビザはおりますでしょうか?

  526. admin より:

    関 さん

    オペレーター業務から営業職への切り替えですが、同じ営業職と考えればあまり極端内変更ではないですね。
    美容師から料理長とか、料理長から営業とかは却下されていますね。
    ※上海ではこういう転職もあります。
    原則は、中国人に出来る仕事は中国人を雇用してくれと言う事です。

    現在、香港で、Zビザが取れるかどうかはわかりません。
    情報があったらお教えください。

    また、上海では、高卒で就業ビザは取得できます。

    管理人

  527. より:

    管理人様

    前回に引き続きまた、お伺いをさせて頂きたいのですが、宜しくお願い致します。

    現在上海在住、配偶者は中国人で遺留許可(深親)で滞在しています。

    また、人材会社に登録して就職活動中です。そこで、お伺いをさせて頂きたいのですが、宜しくお願い致します。

    ・現在ドイツ資本の会社から内定を頂いております、仕事内容はインターネットショッピングの電話オペレーター業務です。

    私の一番の希望は日系企業での営業職での勤務を希望しています。ただ今のところ営業職で内定がもらえていない状況です。

    できれば一日も早く仕事をしたいと思っているので、ドイツ系資本の会社でオペレーターをしながら、転職を考えようとも思ったのですが。

    前回ご質問をさせて頂いた時に、前職と再就職先の職種、職位が大きく違うと、Zビザの切り替えの却下の理由になる

    とアドバイスを頂いたのが気になり再度投稿をさせて頂きました。

    オペレーター業務から営業職への切り替えはやはり却下理由になりますでしょうか?

    また、将来的にZビザの切り替えをする時に営業職として就職する方法はありますでしょうか?

    それと、現在内定を頂いているドイツ系企業はビザ取得費用は会社が出してくれるとのことで、1泊2日で香港にいき、香港でZビザを取ってきてほしいと言われたのですが。。。

    現在も香港でZビザが取れるのでしょうか。私が面接をした日本人の方はビザに関しては詳しくない人だったので、ビザ申請が厳しくなっているので、今はもう香港でZビザが取れなくなった事を知らないだけかもしれないのですが。。。

    ちなみに最後に香港でビザ申請をしたのは2011年(昨年)9月と言っていました。

    また、仮に今も香港でZビザが取れる場合、高卒の最終学歴でも大丈夫でしょうか?

    宜しくお願い致します。

  528. admin より:

    daisy さん

    就業証を取り消したら、早急に居留許可を取り消すこととなってます。
    しかし、実情はすぐでないケースも多いようです。
    一番の問題は、退職した会社の方針です。
    多少、遅れるのは仕方ないのではないでしょうか?

    管理人

  529. admin より:

    ぱんだ さん

    経歴書の件で、省いてはいけないのは、中国で就業ビザを取った会社です。
    また、最終学歴が変わってもまずいですね。
    あまりたくさん書き込んでも(失礼)仕方ないし、多少の省略はかまわないのではないでしょうか?
    どちらにしましても、すでに提出したなら、仕方ないですね。
    労働局が受理した場合は、ほとんど大丈夫ですよ。
    問題がある場合は、通常、申請時に受け付けてくれません。

    管理人

  530. daisy より:

    管理人様

    お世話になります。たびたび恐れ入ります。

    9月末で退職し、12月まで大学留学を考えている者です。
    居留許可証は2013年1月まで残っています。

    会社に相談して居留許可証の取り消しは自分で行う、としてもらいました。9月末付で取り消すのは就業証だけです。

    しかし就業証を取り消すと、労働局から公安局に連絡が行って、居留許可証の取り消しをするように要請されたりしないのでしょうか?

    前の方の回答中に“「就業証」と「居留許可」はワンセット”とあったので、取り消しの際もやはりワンセットなのではないかと不安になりました。

    恐れ入りますがよろしくお願いいたします。

  531. ぱんだ より:

    管理人様:

    はじめまして。中国の就業ビザについて質問をさせていただきます。

    今回、日本で内定をもらい、上海の駐在員として働いてほしいと
    言われています。

    以前、シンセンで駐在員として働いていたのですが、その際に提出
    した経歴書と、今回内定した会社に提出した経歴書(4社勤めましたが2社目を省き、3社しか記入しませんでした)が異なります。

    前職と同じ業種になり、前職の職歴証明も取れますが、シンセンで申請した経歴書と上海で申請する経歴書が異なると、ビザは却下されるのでしょうか?

    よろしくお願い致します。

  532. daisy より:

    管理人様

    丁寧にご回答いただき、ありがとうございます。
    不安に思っていたのですが安心しました。
    大学にも聞いてみます。

  533. admin より:

    daisy さん

    留学の場合は、大学側はビザの指定はしていないと思いますよ。
    日本人学校(子供の場合)は、居留許可がないと入学できないとか条件が有りますが。
    まず、その大学に、ビザの件を聞いてみたらいかがですか?

    就業ビザ(居留許可)で問題無ければ、今の会社にお願いしてみたらいかがでしょう。
    就職されていても、大学で語学勉強をしている方も居るので問題無いんではないですか?

    退職しても帰国準備やその他で多少の時間は必要です。
    正式な手続きを踏んでも、居留許可を取り消したら1カ月は退去の為の時間(Lビザ30日)をくれます。
    その会社が理解してくれれば、今のまま3カ月時間をもらう方が良いと思います。

    留学が半年や1年なら、Xビザなどに切り替えた方が良いと思いますが、微妙な期間ですね。

    会社が理解してくれなかった場合
     退職して、居留許可を取り消しても、1か月のビザは貰えます。
     後2か月をどうするかですが、
       香港などに一度出て、戻ってくれば15日のノービザが適用されます。
        ノービザから、Lビザ30日をもらえるかもしれません。
        うまくいけば、2回(30日×2)もらえます。
       一度日本に帰国し、Fビザなどを申請すれば長期を取得できます。
        Xビザに拘らなくても、留学をFビザでしている人はたくさんいます。

    管理人

  534. daisy より:

    管理人様

    恐れ入ります、1点ご相談させてください。
    現在Z‐VISAで上海で現地採用として働いていますが、
    9月末に退職し、10月から3ヵ月間上海の大学で留学してから帰国したいと考えています。

    9月末に退職の希望は既に伝えているのですが、ビザの切り替えについてどのように対応したらよいかご相談したいです。

    留学の場合は必ずしもX-VISAでなくても良いのであれば、出来ることなら会社にお願いして居留許可証の取り消し手続きを12月末まで延期してもらい、10月からは出社せずに大学に通えると有り難いのですが、それはいけないでしょうか。

    また、必ずX-VISAに切り替えなければいけない場合は、やはり帰国して中国大使館の手続きと健康診断は避けられないでしょうか?

    よろしくお願いいたします。

  535. admin より:

    みみ さん

    個人的な情報(ビザの詳しいこと)などは、こちらに書かないでくださいね。
    Fビザで就業しているのがわかると、会社及び個人に罰金が発生することがあります。

    上海での就業ビザ(就業証と居留許可)の切り替え(職場が変わる)場合は、前職の離職証明書が必ず必要です。

    >前職の関係で必要だったので、マルチのFビザを取得しており、まだ有効期間が残っています。
    この意味が良くわかりませんが、就業ビザは取ったことは無いのでしょうか?
    就業ビザが一度切れてから、Fビザを取得したと言うことでしょうか?
    どちらにしても、今はFビザのようですから前々職の退職証明でかまいません。
    ※2年以上の在籍が確認できる退職証明書

    問題は、今度の会社の役職の様ですね。
    この件はアドバイスしにくいですね。
    もし、今回申請して、却下された場合は、役職を変えて再申請しても、また却下される可能デイが高いです。
    その場合は、別の会社から再申請するしかないですね。

    もし、どうしようもないようでしたら、下記へご相談ください。
    info@glink21.com

    管理人

  536. みみ より:

    管理人様:

    早速のご回答大変ありがとうございます。大変参考になります。

    >1 25歳から59歳まで
    > 2 最終学歴が高卒以上(場合によっては中卒でも取得できています)
    > 3 最終学歴の専攻と申請する会社での役職が関係あること

    上記1、2の条件は満たしています。
    3についてですが、私の最終学歴の専攻は法学部です。
    専攻と関係のある役職にすると、法務サービスの助手のような役職になってしまうと思いますが、資格を持っていない外国人が司法実務に関わるとして申請することは問題ないでしょうか。
    コンサルティングに関する役職にすればいいのでしょうか。

    前職の会社から協力を得ることが難しく、自分としては諦めています。もし「職歴証明書」がどうしても必須であれば、前々職の会社に協力を依頼することも考えていますが、従事していた仕事内容の一致という点では難点があるかもしれません。

    前職の関係で必要だったので、マルチのFビザを取得しており、まだ有効期間が残っています。今は上海に滞在しています。

    後から別の質問を追加するようで申し訳ありませんが、どうぞ宜しくお願い致します。

  537. admin より:

    みみ さん

    HSK10級はすごいですね。
    上海の労働局は、中国人に出来る仕事には外国人に就業証を出さないという傾向はありますね。
    国内の雇用促進には当然でしょうね。
    上海での就業ビザ(就業証と居留許可)の取得条件は
     1 25歳から59歳まで
     2 最終学歴が高卒以上(場合によっては中卒でも取得できています)
     3 最終学歴の専攻と申請する会社での役職が関係あること
       ※若しくは、前職と新しい会社の役職が関連あること
    位です。
    他のエリアのように、「最終学歴が4年制大学以上」、「無犯罪証明書が必要」などの厳しい条件はありません。

    つまり、上記に当てはまる様に申請すれば、受理されます。

    みみさんの場合、問題は職歴の証明書ですね。
    離職証(退職証明書)の役職ですね。
    前職の会社が協力してくれない様ですね。
    前職の会社は、何の役職で離職証をくれるのですか?
    その離職証にあわせて、今度の会社にその役職にしてもらったらいかがでしょうか?
    弊社も、翻訳と言う役職で申請したことが無いので、はっきり断言できません。
    みみさんで無いと出来ない役職なら、労働局は就業証をくれます。

    今は、日本中国のどちらにいらっしゃるのでしょうか?
    現在のビザはどうなっているのでしょうか?

    管理人

  538. みみ より:

    管理人様:

    はじめまして。中国Zビザのことを調べている際に、こちらのQ&Aにたどり着きました。
    貴重な情報と回答、大変参考になります。ありがとうございます。
    上海の内資企業で就労するオファーをいただいていますが、Zビザが取得できるかについて不安があり、相談させていただきたい思っております。

    オファーをいただいているのは内資企業で、自分は主に翻訳業務を担当する予定です。
    「翻訳」は中国人でもできる仕事なので、職位を「翻訳」として「就業許可証申請書」を申請して許可されるものでしょうか。

    もう一つの不安は、「前職の会社が発行する職歴証明書」が取得できないことです。
    私の前職は日本の法人になります。実務上は翻訳業務に携わっていたのですが、組織的には別の役職に就いていたため「翻訳業務に従事していた」という内容で証明書を発行することはできないという理由で、発行を拒否されている状態です。

    私は日本で四年制大学を卒業しており、2004年~2006年は上海の別の外商独資企業で就労していました。
    その際Zビザを新規取得し1回更新しました。

    自分は旧HKS10級の証書を持っていますが、これを「前職の会社が発行する職位資格証書」に代えることは可能でしょうか。
    「翻訳」という職位であれば可能なようにも感じますが、内資企業が「翻訳」という職位で外国人を雇用することが容易に認められるのか、という不安もあります。

    最終的にZビザが取得できるかは、企業側の規模なども含め総合的に判断されるかと思いますが、上記のビザ申請「職位」の件と、「前職の会社が発行する証明書」が取得できない件について、アドバイスいただけると大変ありがたいです。

    なお、内資企業の社名の一部になっている主要業務と私の大学時の専攻は一致します。

    どうぞ宜しくお願いします。

  539. admin より:

    関 さん

    >人材派遣会社に登録を行う時の条件として「就業ビザ取得には、就業経験2年以上、大卒以上(専門学校でも可)の経歴が必要です。」
    >その条件に満たない方は就職のご支援ができません。と、いわれ2社の人材派遣会社にはエントリーすら受け付けてもらえませんでした。
    まずこの件ですが、人材会社の社内規定か”思い込み”で、上海の就業ビザ取得条件は
     1 25歳以上
     2 就業経験が2年以上
    です。
    学歴に関しては、高卒以上です。
    しかし、過去に中卒でも取得できています。

    >唯一1社だけ高卒でも就職支援をしてくれる人材派遣会社がありました。
    >ただ、必ず就業ビザがおりるか分からない、と言われています。職歴は十分条件を満たしてるけど、高卒だと、就業ビザが下りるかわからないので、
    >紹介いただく企業も内定を出したがらない可能性があると言われました。
    高卒でも、就業ビザは下ります。
    しかし、他の条件が微妙に絡むのも事実です。
    たとえば、
     最終学歴の専攻学科と、就職先の業種(役職)が違うとか、、、
     就職する会社の役職が中国人に出来る役職とか、、、
     申請する会社名(業種)、上海◎◎△△有限公司、△△の部分、、、
    などでも、却下される場合があります。

    >そこで、就職活動に少しでも有利になればと思い、旦那の知り合いの企業に就職した事にして、その会社から書類をそろえてもらい、
    >ビザ代行会社で就業ビザを取り(代行会社に頼めば取れると聞いたので)、期限が切れる前に転職(ちゃんとした会社に就職)をするほうが良いかな?
    もしできるなら、そのほうが良いのではないですか?
    この件の具体的なご相談はメールでください。

    >そこでお伺いをしたいのですが、新規で就業ビザを申請するよりも、書き換えの方が楽なのでしょうか?
    たしかに、書き換え(切り替え)のほうが楽ですが、切り替えするにも、最初は新規で申請しなければなりませんね。
    切り替え時には、日本に帰国する事無く上海に居たままで手続きできます。

    >また、この書き換えの時に、「高卒」がネックになる事はありますでしょうか?
    上気したとおり、高卒で一向にかまいません。

    >また、ビザ取得目当てで一番初めに就職した企業にビザ取得後すぐ退職をした事が記録で残るので。それが、書き換えのときネックになる事はありますでしょうか?
    ありません。
    しかし、就職した会社を退職したときには、「就業証」「居留許可」を取り消す必要があります。
    その会社が、取り消しまで多少の時間をくれるならベストです。

    >また、たとえば、金融系企業で営業職で就業ビザを取った後、まったく違う業界(マスコミ、病院、製造業)などの営業職として、
    >就業ビザの書き換えは行えるのでしょうか?
    通常、前職とぜんぜん違う役職の場合は、却下の理由にはなります。

    >また、居留許可(深親)で滞在してますが、仮に就職した場合、こちらも変更をするのでしょうか?
    一度に2種類のビザはもてませんから、以前の分は取り消し、新しい資格での居留許可になります。

    管理人

  540. より:

    管理人様

    はじめまして。居留許可と就業ビザに関しましてご質問をさせて頂きたのですが宜しくお願いいたします。

    現在の私の状況からご説明いたします。

    ・2011年9月上海で居留許可(留学)を取得(2011年6月25日まで有効)。
    ・2012年3月末上海戸籍の中国人と結婚。
    ・2012年6月~1年間。居留許可(深親)を取得。

    ・最終学歴専門学校中退(高校の卒業証明書あり)
    ・日本に居たときに就職していた企業から在職期間証明書(離職証明書?)を発行してもらっています。
    ・就業期間は約9年10ヶ月間で「営業部」所属です。退職日は2011年6月末。

    現在、上海で就職活動を行っております。そこで、人材派遣会社に問い合わせたのですが。人材派遣会社に登録を行う時の条件として「就業ビザ取得には、就業経験2年以上、大卒以上(専門学校でも可)の経歴が必要です。」その条件に満たない方は就職のご支援ができません。と、いわれ2社の人材派遣会社にはエントリーすら受け付けてもらえませんでした。

    唯一1社だけ高卒でも就職支援をしてくれる人材派遣会社がありました。

    ただ、必ず就業ビザがおりるか分からない、と言われています。職歴は十分条件を満たしてるけど、高卒だと、就業ビザが下りるかわからないので、紹介いただく企業も内定を出したがらない可能性があると言われました。

    そこで、就職活動に少しでも有利になればと思い、旦那の知り合いの企業に就職した事にして、その会社から書類をそろえてもらい、ビザ代行会社で就業ビザを取り(代行会社に頼めば取れると聞いたので)、期限が切れる前に転職(ちゃんとした会社に就職)をするほうが良いかな?

    と思っております。しかし、こちらの書き込みを拝見していたら、私が考えている事が無意味で無謀なのでは?とも思ってきています。

    そこでお伺いをしたいのですが、新規で就業ビザを申請するよりも、書き換えの方が楽なのでしょうか?

    また、この書き換えの時に、「高卒」がネックになる事はありますでしょうか?

    また、ビザ取得目当てで一番初めに就職した企業にビザ取得後すぐ退職をした事が記録で残るので。それが、書き換えのときネックになる事はありますでしょうか?

    また、たとえば、金融系企業で営業職で就業ビザを取った後、まったく違う業界(マスコミ、病院、製造業)などの営業職として、就業ビザの書き換えは行えるのでしょうか?

    また、居留許可(深親)で滞在してますが、仮に就職した場合、こちらも変更をするのでしょうか?

    お分かりになる範囲で結構ですので、ご回答いただけますでしょうか。
    宜しくお願いいたします。

  541. admin より:

    南 さん
    不可能とは言っていません。
    一度上海出入境管理局に相談したらいかがですか?
    上海出入境管理局に行けば、相談にはのってくれますよ。
    一般的には、一度の滞在が180日以上の場合は更新は却下されています。

    管理人

  542. より:

    ご返事ありがとうございます。
    そうですか。。。やはり企業の招待なんて無いので更新は不可能なんですね。

  543. admin より:

    南 さん

    FビザからLビザへの切り替えは出来ません。
    また、すでに180日の長期滞在をしているので、更新は難しいでしょう。
    Fビザの更新は、ご自分で出来ます。
    駄目元でトライするなら
     必要書類は
    1 パスポート
    2 写真2枚(パスポートサイズ)
    3 臨時宿泊登記表
    4 出張先企業の
    ①招待状
    ②営業許可証の副本の原本とコピー
    ③組織機構代碼証のコピー
      外資企業の場合は、批准証明書の原本とコピー
    です。
    企業からの招待という形になります。

    更新が駄目な場合
     海外(香港可)でFビザを切らし、ノービザで上海に戻る
     一度日本に帰国し、Fビザを取得する
     就業ビザに切り替える
      ※一度帰国の必要があります。
    の方法があります。

    管理人

  544. より:

    お世話になります。
    ビザの延長について教えて下さい。

    語学留学でFビザ180日にて上海におり6月に卒業し、現在中国で就職活動をしております。後3週間程でビザが切れてしまうのですが、それまでに就職が決まらないようならビザの延長をしたいと思っています。住まいも借りてるので住宿登記単もあります。
    その際、取りあえず1ヶ月ほど延長したいのでLビザ30日に切り替えは可能でしょうか?もしくはLビザへの切り替えがダメな場合、Fビザの1ヶ月ほどの延長は可能でしょうか?
    また、延長の手続きはどのぐらい要し、自分での延長手続きは不可能なのでしょうか?

    お手数掛けますが宜しくお願い致します。

  545. admin より:

    ビザ関係の思い込みと、デマについて。

    最近、日本からのお問い合わせが増えています。
    就業ビザの取得条件についてです。

    日中問題で、就業ビザの取得条件が変わった。
    就業ビザや各種ビザが下りにくくなった。
    などですが。

    直接の影響はありませんが、担当者によって若干厳しくなっている傾向はあるようです。
    上海で、就業ビザの取得条件は
     1 高卒以上(場合によっては中卒でも可)
     2 年齢が、25歳から59歳まで
     3 就業経験が2年以上
    だけです。

    他のエリアは、厳しい条件(4年制大学卒業、無犯罪証明書)がありますが、上海は厳しくはありません。

    管理人

  546. たきもと より:

    管理人様

     お返事ありがとうございました。本当に感謝申し上げます。

    たきもと

  547. admin より:

    たきもと さん

    上海では、普通は長期のFビザは却下されています。
    しかし、招聘元がしっかりしているとか、何か理由があれば受けてくれることもあります。
    上海出入境管理局に問い合わせてみてもわかりませんので、大学側と打ち合わせしてみてください。
    必要書類は
    1 パスポート
    2 写真2枚(パスポートサイズ)
    3 臨時宿泊登記表
    4 出張先企業の、
    ①招待状
    ②営業許可証の副本の原本とコピー
    ③組織機構代碼証のコピー
    です。

    臨時宿泊登記書は大切です。
    Fビザの更新時に必ず必要です。
    上海に来て、原則として24時間以内にお住まいの管轄の派出所に住所を登録する必要があります。

    管理人

  548. たきもと より:

    管理人様

     もう1件確認させていただきたいことがあります。

     主人は、上海大学から1年間の招聘を受けていますが、1年マルチのFビザが無いため、90日1次をまず申請し、上海にてマルチビザの延長をするように上海大学から勧められたのですが、それは本当に可能なのでしょうか?

  549. たきもと より:

    管理人様

     早速のお返事ありがとうございました。

     この度は、上海には日本人学校があるのですっかり安心していたのが失敗でした。

     我が家の事情ではビザを変更するのは不可能なので、急遽子供の学校を探したところ、インターナショナル系で1年間という短期でも、Fビザでも大丈夫ですと即答いただきました。まだキャンセル待ちですが、そちらの学校に申し込むことにします。

     小さいころから子供に英語に親しませておいて正解でした!やっぱりいざというときに英語は必須ですね。

     授業料が半端ではないので、正直苦しい選択です。でもインターの教育が子供の糧となると信じて・・・。神の啓示と信じて・・・。やっぱりお金も必須ですね。

     管理人様、このようなサイトを開設してくださりありがとうございました。本当に助かりました。
     9月には上海に赴きますので、また何かありましたらよろしくお願いいたします。

  550. admin より:

    たきもと さん
    同様のご質問で、何度も日本語学校とはやり取りしましたが、居留許可は必須のようですね。

    Fビザでは居留許可は取れません。
    ご主人か、奥様が上海で就業ビザを取得するしか方法は無いようですね。
    就業ビザを取得したら、お子様は家族ビザが取得できます。
    もし、奥様が就業ビザを取得したとしたら、ご主人もお子様も家族ビザ(居留許可)を取得できます。
    今の、Fビザは90日で一度出国の必要がありますが、就業ビザの居留許可は1年マルチですから、1年間は出国も自由ですし、1年間出国しなくてもかまいません。

    管理人

  551. たきもと より:

    はじめまして。
    たきもとと申します。

    主人は日本の大学の教員で、9月1日から上海大学にて1年間研究生活を送ります。それに伴い、小学校1年生と3歳になる子供を同伴するのですが、日本人学校に編入の申請をしたところ、上海市の居留許可証の取得の確認を指摘されました。
    ビザはすでにFビザ90日1次を家族全員取得済みです。Fビザだと居留証は入手不可能なのでしょうか?教えてください。よろしくお願いいたします。

  552. 山本 より:

    管理人様
    ありがとうございます。
    ご連絡お待ちしております、
    よろしくお願い致します。

  553. admin より:

    山本さん

    ご主人及び山本さんの名前で内資企業は作れます。
    山本さんとお子さんのビザも大丈夫でしょう。
    2〜3質問がありますので、いただいたメールへ回答致します。

    管理人

  554. mami より:

    はじめまして、こんにちは。
    HPを拝見させて頂いております。
    山本と申します。
    中国VISAの事でご相談させて頂きたくメール致しました。

    わたしは日本人の女で、中国人の主人と結婚しました。
    今は出産もあり、子どもと3人で日本に住んでおります。
    しかし、1、2年を目処に中国に戻り生活する予定でおります。中国は上海予定です。
    近い将来は中国で主人とビジネス(店)をする計画で動いております。ビジネスを始める際内資企業にし、10万元以上の資本金だと会社か、外国人VISAが出せると聞きました。
    主人の名前もしくはわたしの名前で内資企業設立すると、私のVISAはそこから出すことができるのでしょうか?

    私はフリーでお仕事をしていたため、
    2年の在職証明が出せません。現在も育児があり正社員でなくアルバイトでの雇用になっているので、自分で就労ビザの申請は出来ないですよね?

    もし、どちらの場合でも在職証明が必要になってくるのなら、今からでも正社員雇用で働かなくていけなくなるので、VISAのことを踏まえて今の生活も見直さなくてはいけないかと心配しております。

    また子どものビザもどうなりますか?
    子どもは日本国籍をとっております。

    御教授何卒よろしくお願いします。

  555. admin より:

    mmmさん

    社名が変更した場合、就業証も変更する必要があります。
    この場合、社名決定通知書が必要書類になります。
    厳密に言うと、出入境管理局のデータも修正する必要があります。

    管理人

  556. mmm より:

    就業証には会社名が記載されていますが、会社名が変更された場合には何か手続が必要でしょうか?

    働いている会社自体は同じで、社名のみの変更です。

  557. admin より:

    Hanaさん

    すでに日本に居るなら、きれいにしたほうが良いですよ。
    ご主人が、就労ビザを最初から取り直すなら、Hanaさんもそうしたほうが良いと思いますよ。
    ひとつ誤魔化すと、どこかで問題が発生してきます。
    しかし、居留許可を本人の了解無し(取り消しにはパスポートが必要)に取り消しは出来ません。
    本来は、日本に帰国するなら、その時点で居留許可を取り消したほうが良かったのです。

    >私が夫の新しい雇用先の会社のZビザを日本で申請
    意味が良くわかりませんが、Hanaさんは、Zビザは必要ありません。
    ご主人が新しい会社で、就業証を取得した時点で、ご主人とご家族の居留許可を申請します。
    Hanaさんは、ノービザで中国に来ても良いのです。

    Hanaさんの場合、ちょっと通常のケースと違うので、ご主人の会社が登記されているエリアのコンサルに頼んだほうが良いと思いますよ。

    管理人

  558. Hana より:

    管理人様

    ご説明ありがとうございました。

    私も夫も既に日本に帰国しており、夫はこれから出張ビザを申請する予定です。その際に自動的に居留許可はキャンセルされると聞きました。ですので、私が夫の新しい雇用先の会社のZビザを日本で申請する時には現在持っている居留許可はキャンセルされないでしょうか?

  559. admin より:

    Hana さん
    居留許可のキャンセルには、会社の書類が必要です。
    ご主人がその方向で動いているなら、以前の会社とご主人に任せるしかないですね。
    また、自動的に取り消しになるには、海外で居留許可が切れた場合です。
    中国に居て切れると、そのままオーバーステイになります。

    管理人

  560. Hana より:

    夫は既に新しZビザを一から申請すべく準備を会社が進めています。そして私も夫も現在日本に帰国しております。夫の居留許可をキャンセルするのであれば、私と娘の物もキャンセルした方が良いという考えで良いでしょうか。また、居留許可をキャンセルする場合、新しく日本でzビザを申請する時に、以前取得した分は自動的にVoidされますでしょうか。

  561. admin より:

    Hana さん
    以前の就業ビザ(就業証と居留許可)を、新しい会社に切り替えるのであれば日本に帰ることも無く、簡単です。
    しかし、現在の居留許可を取り消すのであれば、最初からのやり直しになります。
    ※就業証は取り消す必要がありますが、居留許可は新しい会社への切り替え手続き中はそのまま使えます。
    ※しかし、これは、退職する会社との話し合いになります。

    管理人

  562. Hana より:

    この度夫が転職が中国内で決まりました。ただ、事情があり夫は最初からZビザの取得をし直すこととなりました。新たに就業証も居留許可証も取るとの事です。その場合、以前の会社の時に取得した私と娘の居留許可も失効になり、新しく取得し直さなければならないでしょうか?また、健康診断などの受診が必要だと思うと憂鬱です….

  563. スー より:

    そうなのですね、もう一度新しい雇用先に確認してみたいと思います。まだビザの切り替えを終えない間に新しい会社で勤務するのは問題になると思いFビザを申請という話だったのですが、そのままの就業証のままで勤務して問題無さそうですね。

  564. admin より:

    すー さん

    居留許可とFビザを同時に持つことは出来ませんよ。
    居留許可はFビザと同じようにシールでパスポートに貼られています。
    どちらかの期限が切れているとか、何か勘違いがあると思います。

    就業証を取り消し、すぐに居留許可も取り消すことはありません。
    大至急変更という前提で、しばらくは大丈夫と思います。
    居留許可の期限内なら、更新扱いで日本へ帰る必要もありません。
    就業証を取り消した時に、居留許可も取り消すと、最初からになります。

    管理人

  565. スー より:

    ご回答ありがとうございました。新しい会社の別のスタッフも居留許可を所持しながらFビザを取得しているようでそうするようにと言われてしまいました。前職の会社名義の就業証が新しい会社のものに変更されていないで勤務するのは問題となるとのことでした。もう少し調査をしてみたいと思います。ありがとうございました。

  566. admin より:

    すー さん

    就業ビザ(就業証と居留許可)の居留許可がビザに相当します。
    この居留許可を持っているのに、Fビザの申請は出来ません。
    居留許可を他のビザに変更するには、現在の居留許可の取り消しをし、退去用のLビザ30日とかをもらうのです。

    つまり、すーさんの場合は、そのままの居留許可で良いのです。
    そして早急に
     1 上海の就業証の取り消し
     2 北京で就業証の申請
     3 北京で居留許可の更新
        ※この時、ご家族のビザも申請できます。
    をする事です。

    管理人

  567. スー より:

    ご回答ありがとうございました。
    こちらの件北京でも確認してみたいと思います。

    また、就労ビザの切り替えが完了する前から新しい会社の中国オフィスで勤務する必要があり、その場合はFビザを日本で取りFビザで中国に入りその間に切り替えの手続きを取るようにと言われました。

    就業ビザを持っていてFビザを申請しても問題無いと言われたのですが、本当でしょうか?

  568. admin より:

    すー さん

    >①前職の会社で発行した有効なZビザ、就業証、居留許可証を持っていますが、中国で就業証の書き換えだけすれば良いでしょうか。
    就労ビザの切り替えは
     1 上海の就業証の取り消し
     2 北京で就業ビザの取得
     3 北京の上海出入境管理局で居留許可の更新
    となります。
    帰国する必要はありません。

    >②もし書き換えの手続きだけで良い場合、その手続きを始める前に日本に数週間帰るのは問題無いでしょうか。
    >一度中国を出てしまうと雇用主の変更手続きを取っていないので問題となり中国に再入国する事ができないでしょうか?
    居留許可の期限内なら、何度出入りしてもかまいません。

    >③家族も一緒に中国におりますが、雇用主変更の手続きを取った場合、家族も何らかの手続きが必要でしょうか。
    ご家族は、上海でのすーさんの家族ビザでしょうから、北京に移動した後変更する必要があります。
    戸籍謄本でご家族を証明する必要があります。

    >④もし、雇用主変更の手続きが不可の場合再度最初から査証を取得する必要となりますが、すぐに中国を家族共に出て
    >日本に帰国する必要がありますでしょうか。
    現在の居留許可の期限内にすべて手続きすれば、出国の必要はありません。

    上記の件は上海での事です。
    北京も同じと思いますが、念の為、詳細は、北京でお調べください。

    管理人

  569. すー より:

    現在上海で勤務しておりましたが、この度転職で北京の別の会社に勤務する事になりました。

    ①前職の会社で発行した有効なZビザ、就業証、居留許可証を持っていますが、中国で就業証の書き換えだけすれば良いでしょうか。

    ②もし書き換えの手続きだけで良い場合、その手続きを始める前に日本に数週間帰るのは問題無いでしょうか。一度中国を出てしまうと雇用主の変更手続きを取っていないので問題となり中国に再入国する事ができないでしょうか?

    ③家族も一緒に中国におりますが、雇用主変更の手続きを取った場合、家族も何らかの手続きが必要でしょうか。

    ④もし、雇用主変更の手続きが不可の場合再度最初から査証を取得する必要となりますが、すぐに中国を家族共に出て日本に帰国する必要がありますでしょうか。

    お手数ですが、教えて頂ければ幸いです。

    スー

  570. admin より:

    福原 さん

    シンセンでの就労ビザのことは、弊社は把握していません。
    一般的には、ノービザから就労ビザの取得は問題ありません。
    手順は、   
    1 就業許可証取得          →      約1週間
    2 被授権単位邀請函の取得      →      約1週間
    以上、必要書類は、約2週間くらいで完了します。
    1番2番の書類を持って日本へ帰ります。
    これを持って、日本の中国大使館にZビザの申請をします。  → 4日位
    (就業許可書 + ビザ通知書 + パスポート+ 写真など)
    通常申請で4日3000円、特急で当日2時間以内(翌日)7000円でできます。
    (中国大使館の休日などは、ご自分で確認してください)
    そのZビザで中国入国していただき、就業証と居留許可証を申請します。
    中国に入ったら、まず健康診断を受けます。
     健康診断書取得→   約1週間
     就業証取得   →   約1週間
     居留許可取得  →   約1週間
    合計、約3週間
    くらいで手続きが完了します。
    上記は、上海での手順ですが、シンセンもあまり変わらないと思います。
    しかし、被授権単位邀請函の取得は、シンセンに居ては出来ず、香港など海外で待つということも
    聞いたことがあります。
    シンセンで調べたほうが良いと思います。

    管理人

  571. 福原 より:

    はじめまして。福原と申します。
    現在深センに滞在しております。

    3月に前職を離れ、このたび運良く大手企業に内定を頂くことができました。
    実はこの前職ではZビザやFビザを取得していただけず、
    ビザ申請にあたって問題が発生するのではと非常に心配しております。

    在職中は、契約では試用期間終了後にビザ取得ということで入社したのですが
    ずるずると先延ばしにされ約10ヶ月の間ノービザでの労働を強いられました
    そのため2週間に一度香港と深センをいったりきたりです。

    年齢が若いため、内定を頂いた企業からは、前職での経験をアピールしつつ
    ビザを申請するという風に説明を受けましたが、
    明らかな違法労働をアピールしてビザの申請を行うことには非常に恐怖を覚えます。

    ですが深センの実状として、ノービザから労働ビザを取得された方もいらっしゃるでしょうし、実際のところどうなのでしょうか。
    ビザは問題なく取得できるのでしょうか……。
    困り果てております。お力を貸して頂けないでしょうか。
    どうぞよろしくお願いいたします。

  572. admin より:

    清水 さん
    具体的なことは、下記へメールいただけますか?
    個人情報などをお聞きすることがあります。

    info@glink21.com

    管理人

  573. 清水 より:

    ありがとうございます。

    滞在延長は
    してもらえないでしょうか?
    まだ、就業証が更新出来ないので、
    先に滞在を延長したいんですが。

  574. admin より:

    清水さん
    就業ビザは、「就業証」と「居留許可」一式と思ってかまいません。
    更新の場合、まず「就業証」を更新若しくは年検し、「居留許可」の更新をします。
    この居留許可の更新が間に合わないのですね。

    居留許可の期限内に、「就業証」を更新すれば、居留許可は切れてもかまいません。
    最初から取り直す必要はありません。
    しかし、居留許可が切れるとオーバーステイになりますので、居留許可の最終日に香港や日本に行き居留許可を切らします。
    次の日に、ノービザで戻ってくれば良いのです。
    このノービザ期間中に、居留許可の申請をすれば大丈夫です。

    上海では、この方法でOKですが、他の地域では確認していません。

    管理人

  575. 清水晃 より:

    初めてメールします。
    清水と申します。
    2012年5月31日で就業証、居留証が切れるんですが、
    全ての書類を持って、就業証の更新に行った所、許可証の検査の印鑑が押してないので、
    工商局で、検査して印鑑を押して来るように言われました。

    今、申請をしてて、今週末に出来そうですが、来週の月曜に就業証の更新に行って、
    居留証は間に合わないと、成ると、その時点で滞在の為の延長をしてもらえますか?

    宜しくお願いします。

  576. admin より:

    ぽん さん

    Xビザから就労ビザには切り替えできません。
    就業経験がある場合は、下記の手順になります。
    まず上海で下記の書類を取得します。    
    1 就業許可証取得       →      約1週間
    2 ビザ通知書の作成      →      約1週間
    以上、必要書類は、約2週間くらいで完了します。

    1番2番の書類を持って日本へ帰ります。
    これを持って、日本の中国大使館にZビザの申請をします。  → 4日位
    (就業許可書 + ビザ通知書 + パスポート+ 写真など)
    通常申請で4日3000円、特急で当日2時間以内(翌日)7000円でできます。
    (中国大使館の休日などは、ご自分で確認してください)

    そのZビザで中国入国していただき、就業証と居留許可証を申請します。
    上海に入ったら、まず健康診断を受けます。
     健康診断書取得→   約1週間
     就業証取得   →   約1週間
     居留許可取得  →   約1週間
    合計、約3週間
    くらいで手続きが完了します。

    管理人

  577. ぽん より:

    初めまして。
    私は以前は日本で仕事をしていて、退職し現在上海で語学留学をしています。
    Xビザ→学習の居留許可証で期限は7月末までです。

    そしていまは上海で仕事を探してそのままこちらの日系企業の関連会社に現地採用として就職したいと考えています。
    しかし、その会社が中国で日本人を雇うのが初めてという事でビザなどについてあまり詳しくありませんので質問させて下さい。

    私のこの場合は一度も日本に帰らずに上海だけの手続きで就業の居留許可書に変更する事ができるのでしょうか?
    ちなみに学歴は高卒で日本でも15年の職歴(計2か所、内訳2年13年)です。

    私がこれから取るべき手続きと必要な書類等を教えて頂けませんでしょうか?
    出来るだけ時間と費用が掛からないように日本には帰らずに最短の時間で処理できる方法があれば助かります。
    宜しくお願い致します。

  578. admin より:

    クロ さん
    最近は、60歳以上の方が中国に来られて就業するケースが増えています。
    通常は
     1 年齢が25歳から59歳まで
     2 就業経験が2年以上
    の、2点さえクリアしていれば、就業ビザは簡単に申請できます。
    しかし、60歳以上の方でも、就業ビザを取得する方法はあります。
    上海で会社を設立し、その会社の法定代表人になることです。
    この方法なら、70歳までは就業ビザができます。

    個人情報関係にも関しますので、ご興味あれば、下記へメールください。
    info@glink21.com

    管理人

  579. クロ より:

    はじめまして。
    就業証の切り替えに関する質問です。

    1948年生まれの64歳で、2005年から上海の日系独資工場で
    副総経理として就業しています。
    当然、就業証・居留許可は毎年更新していました。
    この度、就業証の切り替えを申請したところ、年齢の関係で
    出来ないといわれました。
    会社の都合であと数年は勤務がどうしても必要名のです。

    手続きが出来る方法はないのでしょうか。

    よろしくお願いします。

  580. クロ より:

    はじめまして。
    就業証の切り替えについての質問です。

    1948年生まれの64歳、2005年から上海のA社で副総経理として
    就業しています。
    当然就業証・居留許可は毎年申請し更新をしてきました。

    今回昨年取得した就業証の切り替えを申請したら年齢の関係でできないといわれました。
    弊社は日系独資の小さな会社なのでどうしてもあと数年は勤務が必要となっています。

    就業証の切り替えが出来る方法はないのでしょうか。

    よろしくお願いします。

  581. admin より:

    ぱんだ さん

    退職した場合
     1 就業証の取り消し
     2 居留許可の取り消し
    をしなくてはいけません。

    しかし、ご質問の居留許可を勝手に取り消すことはできません。
    パスポートの原版が必要だからです。
    でも、早めに切り替えもしくは取り消しをしたほうが無難ですね。

    管理人

  582. ぱんだ より:

    御教示有難う御座います。

    追記で確認となります。
    退職すると居留許可の有効期間が
    取り消しされるという話を聞いたことがあるのですが
    通常そのようなことはあるのでしょうか。

    宜しく御願い致します。

  583. admin より:

    ぱんだ さん

    >現在在籍している会社にてビザを更新後、
    >別の会社へ転職を考えているのですが、
    >上記の場合就業証の切り替え手続きをすればよいのでしょうか。
    >※ビザを1年延長した場合更新した1年以内に、
    >就業証の切り替え手続きでよいのでしょうか。
    ビザの期限が5月末なので、居留許可(パスポートに貼ってあります)の期限内に就業証の更新をする必要があります。
    この場合は、日本への帰国など必要ありません。
    ※就業証を更新していれば、居留許可は後でもかまいません。
    その後、会社が変ってから就業証の切り替え、居留許可の切り替えになります。
    もっとも、今の会社が了解してくれればの話ですが。

    5月末
         就業証を更新、居留許可を更新
    7月
         退社、転職
         新しい会社で、就業証の更新、居留許可の更新

    となります。

    管理人

  584. ぱんだ より:

    はじめまして。
    Zビザの更新について質問となります。

    現在上海に在住しております。
    今年の7月に今の会社(上海在住)を退職し、
    別の会社(上海在住)に転職を考えておりますが、
    ビザの期限が5月末までとなります。

    現在在籍している会社にてビザを更新後、
    別の会社へ転職を考えているのですが、
    上記の場合就業証の切り替え手続きをすればよいのでしょうか。
    ※ビザを1年延長した場合更新した1年以内に、
     就業証の切り替え手続きでよいのでしょうか。

    ※別の方からの質問で下記の記載が御座いましたので、
     上記の場合はどのようになるのか御教示頂ければと思います。

    *************************
    就業ビザの切り替えは
     1 就業証の切り替え
     2 居留許可の切り替え
    となります。
    就業証の切り替えを、居留許可の期限内に行わないと、最初からのやり直しになります。
    *************************

  585. ななこ より:

    いいえ、すみません
    ありがとうございます!

  586. admin より:

    ななこ さん

    北京の事ですから明確な回答ができません。
    アルバイト先と相談するしかないでしょう。

    中国はエリアで変わります。
    情報が無く回答できません。
    すみません。

    管理人

  587. ななこ より:

    はじめまして

    私は上海にて、就労ビザを取得していますが、
    会社に長期間の休みを頂いて、北京に勉強を
    しにいこうと思っております。
    このままなら問題はないかと思うのですが、
    例えば、会社の就労ビザがあるので
    北京にてアルバイトとして働くことは
    可能なのでしょうか?

  588. admin より:

    もも さん
    その流れでよいと思います。
    戸籍謄本を何通か持て来ておいたほうが良いと思います。

    管理人

  589. もも より:

    管理人様

    ご丁寧にありがとうございます。
    もう一点ご質問させていただきたいのですが、
    私は入籍済みですが、パスポートの名前はまだ変えていません。
    (中国入国時に姓が変わってると問題なのかと思いまだ手続きしていません)

    中国入国の今後の方法としては、
    有効な居留許可で入国⇒住所登記単⇒現地大使館でパスポートの名前変更⇒
    住所登記単⇒居留許可の更新 という流れでしょうか。
    よろしくお願いします。

  590. admin より:

    もも さん
    日本の中国大使館で親族訪問ビザ180日を出しますと言う事ですが、これはLビザの事でしょう。
    ももさんは、8月まで以前の会社の居留許可(ビザと同じ)があるので、ビザは必要ないですよ。
    ももさんは、現在の居留許可で上海に入り、ご主人の家族ビザに変更できます。
    この場合は、健康診断も必要ありません。
    戸籍謄本だけは忘れないようにしてください。

    管理人

  591. もも より:

    早速のご回答ありがとうございます。

    日本の中国大使館に問い合わせたところ、中国渡航前に、180日有効な親族訪問ビザを出しますので謄本を持ってきてください、と言われたのです。

    管理人さんのお話だと、現在の有効な居留許可で入国後に、居留許可(家族ビザ)の手続きをする・・・という流れでしょうか?
    この場合の手続きでは、健康診断等は新たに受けないといけないですか?
    それとも「更新」なので不要ですか?

  592. admin より:

    もも さん
    上海出入境管理局に聞いてみたのですが、家族ビザの申請で問題ないようです。
    ご主人の就業証ができたら、居留許可を申請する時に一緒に切り替えができます。
    ※ご主人がすでに居留許可をお持ちの場合は、新たに家族ビザの申請(切り替え)
    家族ビザの申請のときは戸籍謄本で配偶者と証明する必要があります。

    日本で家族ビザを申請とありますが、日本では申請できないと思いますよ。
    通常、上海で、ご主人の家族ビザとして居留許可をもらいます。
    ももさんの場合、残ったビザ(居留許可)で上海に入り、切り替えになります。

    管理人

  593. もも より:

    上海で働いましたが結婚を機に、昨年末で退職し、日本に帰国しました。
    (居留許可は8月まで残っていますが旧姓のまま、就業証は退職時に会社に返還済み。)

    7月から再度上海で、家族ビザ?で生活予定なのですが、
    その場合の申請は、日本で新たに親族ビザを申請したのち、現地で居留許可申請する流れで問題ないのでしょうか?
    もう退職していますが、居留許可は有効なので、他の申請方法があるのでしょうか。

    よろしくお願いします。

  594. admin より:

    mada_manya さん

    一番良いのは、大連のB公司で就業ビザを取得することです。
    しかし、上海のA公司で就業ビザを取得し、大連に長期出張しても良いと思います。
    Fビザで就業していると問題がありますが、就業ビザを取得していれば問題はありません。

    >①外国人就労許可証を上海で取得した場合、これに基づき大連で居留許可を取得できるのか
    就業ビザは、「就業証」「居留許可」からなります。
    この両方とも同じ地区で取得する必要があります。
    よって、就業証を上海で、居留許可を大連でということはできません。
    >②外国人就労許可証を大連で取得すべきとした場合、どのような書類の提出が求められるのか
    中国は、地区によって必要書類が多少異なります。
    上海の場合は下記になります。
    http://www.glink21.com/visa2.htm
    これを参考に、大連で調べていただくしかないですね。

    上海なら、就業ビザ取得のサポートができますが、申し訳ございませんが、大連ではお手伝いできません。

    管理人

  595. mada_manya より:

    日本本社からの出向という形で上海にあるA公司に行くこととなりました。
    しかしながら、実際に勤務するのは大連にあるB公司で、A公司は社員籍だけの問題です。(A、Bともに日本本社の関係会社です。)
    ゆくゆくはA公司の分公司を大連に設立する予定なのですが、当面はA公司からB公司への(長期)出張扱いです。
    このような状況において、外国人就労許可証は上海で取得すべきでしょうか、それとも大連で取得すべきでしょうか?
    特に、①外国人就労許可証を上海で取得した場合、これに基づき大連で居留許可を取得できるのか、また、②外国人就労許可証を大連で取得すべきとした場合、どのような書類の提出が求められるのか、が気になっております。
    もし、必要書類を揃えられない場合、A公司の分公司設立を先に行なってしまうなどのオプションも検討しておりますが、考えられる対応につき広くアドバイスを戴ければと存じます。よろしくお願いします。

  596. admin より:

    たき さん
    貴重な情報をありがとうございます。
    中国では、マニュアルが無く、各部署の担当者も電話などではなかなか教えてくれません。
    やはり、体験をまとめていくのが一番ですね。
    お困りのことが出たら何なりとご質問ください。
    精一杯、情報を集めます。

    今後ともよろしくお願いいたします。

    管理人

  597. たき より:

    名義変更の手続きについて
    (名義変更:結婚などで姓名が変わるなど)

    必要書類、申請場所、費用、発行までの日数です。
    (私の実体験)

    ①パスポートの名義変更
      1、パスポート
      2、戸籍謄本
      3、申請書(現地で渡される用紙にその場で記入)
      @日本総領事館
      *70元(3日後受け取り)

    ②外国人就業証の名前変更
      1、单位用户卡(会社のカード、順番待ちのチケット発行用)
      2、申请函(「更改姓名説明書」などのタイトルで)
      3、パスポート
      4、外国人就業証
      @上海人材大厦
      *0元(2日後受け取り)
      *200元(翌日受け取り)

    ③居留許可の名前変更
      1、企业批准证书
      2、营业执照副本
      3、组织机构代码证
      4、申请函(「更改姓名説明書」などのタイトルで)
      5、パスポート
      6、外国人就業証
      7、境外人员临时住宿登记单(派出所発行)
      8、写真(2寸、9の申請書貼り付け用)
      9、外国人签证・居留许可申请表(現地にある用紙)
      @出入境管理局(浦東/虹橋など)
      *200元(5日後)

    基本、コピーはすべて取っておいたほうがいいと思います。
    また、「結婚するから姓が変わる」という説明をきちんとした方がいいです。
    そして発行された書類に記載された自分の名前は、必ず「ローマ字、漢字」をチェックしましょう。私は派出所で発行されたローマ字の苗字が旧姓のままで、出入境管理局で追い返されました。

    今後、妻のZビザ取得、居留許可の取得などがあるので、わからないことがでてきたらご教授下さい。

  598. たかこ より:

    管理人様

    会社に相談してみます。
    ありがとうございました!

  599. admin より:

    たかこ さん

    離職票は、5月20日くらいとか、申請日より前日にしないと駄目ですね。

    管理人

  600. 美濃 より:

    管理人様:

    ご返答ありがとうございました。
    日本の旅行代理店にて確認します。

    お手数をお掛けしました。

  601. たかこ より:

    管理人様

    早速のご回答ありがとうございました。

    離職票のフォームは、5月30日に退職するという未来の内容
    でよいのでしょうか?細かくてすみません。日本人が誰もいない
    会社ですべて私の方で用意しなければならないので。。

  602. admin より: