中国会社設立代行

これから中国へ進出されようというお客様、既に中国でビジネスを展開されているお客様に対し、中国ビジネス、商習慣、文化に精通し、長いキャリアを誇る日本人スタッフ及び上海で開業している経営者たちが、適切なアドバイスと情報をご提供いたします。

上海(中国全土)で中国各政府機関・弁護士事務所との提携を生かし、現地での会社設立代行、就労ビザ(就業ビザ)申請代行、その他進出に関わる全ての事について幅広くサポートし、お客様の様々なニーズにお応えいたします。

外資企業設立、法定代表人・株主変更、営業許可内容変更、増資・減資、会社閉鎖、各種許可・貿易権取得など会社設立の事でお困りの方ご相談ください。

中国(上海を中心に全土)で、営業許可取得から事務所探し、その後の業務サポートなど、ビジネスを支障なく進められるようにトータルサポート致します。
会社を設立するだけでなく、現地スタッフの就労ビザの取得をしないと意味はありません。
外資企業の株主として就労ビザの取得をすると、年齢や学歴に関係なく就労ビザの取得ができます。
日本の個人事業主・中小企業のオーナー樣のご相談にご満足いただけるようにサポートを行っております。

現地視察、通訳派遣など急でも対応できます。

中国で会社を設立するには、大きく分けて「外資企業」「内資企業」と二通りあります。
日本人(外国人)も外資企業の法定代表人(株主)はもちろん、内資企業の法定代表人にもなれます。
しかし、日本人(外国人)は外資企業では株主になれますが、内資企業では株主になれません。
つまり内資企業の場合は、中国人の名義を借りて設立するので、外国人は法定代表人になれても株主にはなれないので会社に対しての権利はありません。
内部でどんな契約をしていても法的には効果はありません。

外資企業設立に関しては、法人投資と個人投資があります。
個人投資なら日本での複雑な資料は必要ありませんし、すでに中国居る場合は、パスポートだけで帰国する事無く設立できます。
日本に居たままでも、代理することにより中国に会社を設立出来ます。

※委任状作成により、代理で手続きができます。
資本金は会社設立時には必要なく、設立後5年以内に銀行に入れる事となっています。

設立に関する事はご遠慮なくご相談ください。
ご希望に沿える様サポートできます。


↑ 外資企業営業許可証サンプル
(画像をクリックすると拡大されます)

外資企業の株主(法定代表人)になると、高卒や60歳以上の方もポイント申請で就労ビザが取得できます。
また、60歳を過ぎても継続して就労ビザの更新が出来ます。
※60歳を過ぎるとポイント申請になるので、ポイントが足りない場合は個人所得税が増えることがあります。

中国で収入を得る場合は必ず営業許可を取得し発票(領収書)を発行する必要があります。
毎月月末に発票(領収書)を発行した金額に対し税金が確定し、翌月の中頃に会社の銀行口座から引き落とされます。
また、3か月に一度、企業所得税がかかりますがこれは3か月の純利益に対してですので普段の経費分の出費が相殺できます。

電子発票 (領収書)

最近は発票(領収書)はデジタルQRコードが印刷れていてそれを読み込みダウンリードします。
もしくは携帯番号を教えて、そこにショートメッセージで送られてきます。

【設立代行料金】

1.外資企業設立代行 12,000元~ 法定代表人の就労ビザ含む。
設立開始から税務局登記までの全てのお手続が含まれています。
※資本金は急いで支払いしなくても、5年以内に支払えば大丈夫です。
※設立後、資本金の減資や閉鎖手続きはできます。
※登記用に高級なオフィスを借りなくても設立可能です。
※法定代表人(董事長)を外国人(日本人)にできます。

2.資本金の増資・減資 2,000元~
増資・減資・営業許可内容の変更など額の全てのお手続が含まれています。

2024年7月1日から資本金は必ず銀行に入れるように政策が変わってます。(5年以内)
また、事務所が有るか無いかなどケースバイケースで変わりますので、詳細はお問い合わせください。

3.会社閉鎖手続き代行 ,000元~
帰国するのに会社を抹消しないで、そのまま残しておくと株主や法定代表人の信用に影響します。会社が必要無くなった場合は抹消手続きをする必要があります。
税務局の手続き、工商管理局の手続き、新聞広告関係、銀行口座の閉鎖など全ての手続きを含みます。

会社設立の場合

会社を設立する場合、登記用にオフィスの賃貸契約書が必要です。
一つの住所で一社しか登記できませんので、事務所を移転したら営業許可証の登記住所の変更をする必要があります。
これらの問題を解決する方法もありますので、ご不明な点はお問い合わせください。
※招商局との提携により登記住所はご用意できます。稼働事務所としてレンタルオフィスを賃貸したり、住居兼オフィスの賃貸も可能です。

また、組み立て工場などを設立する場合、地方開発区のレンタル工場など有利な条件で賃貸することができます。
外資企業の場合は、資本金額により工場レンタル料金が何年が無料になったり、人材マンション(日本人駐在員)の家賃料が何年か無料になることもあります。
会社設立時に資本金を用意する必要はありません。5年以内にご自分の会社の口座に入れれば大丈夫です。

ご相談には日本人スタッフが対応いたします!!
※ 企業登記代理は、営業許可が必要です。
※ 個人情報の取り扱いにつきましては、弊社の規定に準じます。

お問合せは

中華人民共和国会社法日本語訳⇒