駐在員のご家族の皆様
ご主人が就業ビザ(外国人工作許可証と居留許可)をお持ちの場合、奥様やお子様は居留許可(家族帯同ビザ)で中国に滞在できます。
この居留許可(家族帯同ビザ)が無いと日本語学校には入学できません。
就労ビザ![]() |
家族帯同ビザ![]() |
家族帯同ビザ(S)申請には、省政府の商務庁クラスのPU招聘状は必要無くなりました。
招聘状は企業の発行ではなく、就労ビザを取得済みのご家族(ご主人)からの招聘状になります。
訪中目的は「家族滞在】と明記する必要があります。
家族帯同ビザ(S)申請に必要な書類
中国に行くスタッフのための「外国人労働許可通知」(すでに中国にいるスタッフは、有効なパスポート、招待状、招待者の就労許可証を提出する必要があります)、親族関係の証明。
下記オンラインで申請番号を予約してからの申請になります。
申請に必要な主な資料は下記の通りです。
1 査証申請表:オンラインフォームをご記入いただき、印刷してください。
https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml
2 Zビザ申請の場合は工作許可通知(PDFからプリントアウトした物、可)
3 パスポートの原本とコピー、及び旧パスポート(持っている場合)の原本とコピー
4 写真一枚(カラー写真で、背景は白、4.8×3.3)、ビザセンターにも自動写真機が設置してあります。
5 家族滞在ビザ(S1ビザ)の申請は戸籍謄本、ご主人のパスポートと居留許可のコピー、ご主人からの招聘状も必要です。
6 ワクチン接種の証明書
(コピー、接種済み臨時証明シール可、12歳未満の児童は提出免除)
※ 窓口で具体的な状況で判断し、追加資料を出して頂く場合もありますので、予めご了承願います。
尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は下記ネットをお調べください
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t1436758.htm
○家族帯同ビザ申請代行 1,500元
家族帯同ビザを取得するには、日本でSビザを取得して中国に来る必要が有ります。
Sビザを居留許可に切り替えるサポートを致します。
※ご家族(奥様など)がすでに中国に何かのビザを持って滞在している場合は帰国しないで手続き出来ます。
※健康診断の予約(中国で受ける場合)、必要書類の入手方法から、申請書類作成、申請代行全てを行います。
※必要証明書(婚姻証明書)などの入手方法などご指導します。
※ご家族の証明として、日本大使館(領事館)で婚姻証明書や出征証明書を発行してくれます。
S1ビザ申請必要書類
○パスポート
○証明用カラ-写真1枚(4×3)
○戸籍謄本
○駐在員の外国人就業許可証または工作証コピ-
○駐在員パスポ-ト(個人デ-タ頁、駐在員証頁、居留証頁)コピ-
○駐在員の居留証のコピ-
○駐在員からの招聘状
※申請者氏名、生年月日、国籍、招聘理由(内容・期間),滞在費用負担者、招聘者住所、電話番号、招聘者サインなど記載。
家族帯同ビザを申請する場合は、ご家族の証明の為に戸籍謄本が必要です。
入国管理法改正後は、戸籍謄本を認証する事が必要となりました。
外務省で戸籍謄本を認証してもらい、その後中国大使館で認証してもらわなければなりません。
認証の方法 ⇒ 参考外務省HP
すでに上海に居る場合などは、認証した戸籍謄本の代わりに、上海の日本総領事館で婚姻証明書・出生証明書を発行してくれます。
2020年4月1日からの諸費用(在上海日本国総領事館)
1.旅券関係手数料
(1)10年パスポート 1000元
(2)5年パスポート(12歳以上)690元
(3)5年パスポート(12歳未満)375元
(4)記載事項変更パスポート 375元
(5)パスポートの査証欄の増補 155元
(6)帰国のための渡航書 155元
2.証明関係手数料
(1)婚姻要件具備証明 75元
(2)在留証明 75元
(3)身分上の事項に関する証明 75元
(4)署名(及び拇印)証明 105元
(5)同一人物証明 130元
詳細は日本領事館にお問い合わせ下さい。
在上海日本国総領事館より
中国の新しい「出境入境管理法」及び「出入国管理条例」については、これまでも当館より注意喚起を発出しておりますが、同条例が施行された9月1日以降、当地に駐在される在留邦人の帯同家族が申請・取得するビザは、これまでのZビザ或いはFビザ乃至Lビザから新設のS1又はS2ビザに変更となりました。
これに伴い、S1又はS2ビザの申請に際し、中国の公安当局より、申請者と駐在員等との家族間関係(夫婦関係・親子関係)を証明する書類の提出を求められるケースがあり、在留邦人の方から当館への問い合わせが増加しております。
家族間関係を証明する書類として、当館において発行可能な証明書類及びその手続き等は以下のとおりです。
なお、ビザ申請の具体的な取扱いは個々の事案ごとに異なりますので、実際に手続を行う場合は、必要書類等について、あらかじめ各地の公安当局担当部署にお問い合わせください。
1 夫婦関係を証明する書類
婚姻証明 |
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必要書類 全て原本 |
(1)夫婦両方の旅券(2)戸籍謄(抄)本(発行日より3ヶ月以内)1通 |
申請人 |
(1)夫婦共に日本人の場合、夫婦のうち1名のみの来館で可。(2)夫婦のうちどちらかが日本人の場合、日本人1名のみの来館で可(外国人が来館する場合、日本人の委任状が必要)。 |
第三者の代理申請 |
可(但し、委任状が必要) |
2 親子関係を証明する書類
出生証明 |
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必要書類 全て原本 |
(1)子及びその両親両方の旅券(2)戸籍謄(抄)本(発行日に条件はない)1通 |
申請者 |
子又は両親のうち、いずれか1名(日本人に限る)のみの来館で可。但し、子が未成年者の場合は、提出する戸籍謄(抄)本に記載ある親権者(1名で可)の来館が必要。 |
第三者の代理申請 |
可(但し、委任状が必要) |