中国に長期滞在

今後、Zビザの申請・Mビザの申請において、PU招聘状は必要無くなりました。
中国ビザ申請についてのお知らせ(2022年7月1日更新)
2022-07-01 10:30発表
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駐在員のご家族は家族帯同ビザで滞在ができます。
日本でSビザを取得し、現地で(居留許可)に切りまえます。

中国ビザ申請サービスセンターに家族帯同ビザ(Sビザ)について問い合わせたころ、丁寧な回答をいただきました。

経済貿易、科学技術関係で特別な需要があり、緊急ビザ(M)を申請する為には、取引先企業発行の招聘状が必要です。
就労ビザ(Zビザ)申請の場合は「外国人工作許可通知」を用意しなければなりません。

尚、家族帯同ビザ(Sビザで渡航し居留許可を取得)も同じく、ご家族の氏名が記載された外個人工作許可通知が必要です。
(招聘状に訪中目的は「家族滞在】と明記しなければなりません)。
招聘状が取得されたら、下記オンラインで申請番号を予約してからの申請になります。
申請に必要な主な資料は下記の通りです。

1 査証申請表:オンラインフォームをご記入いただき、印刷してください。
  https://bio.visaforchina.org/TYO2_JP/generalinformation/news/283426.shtml

2 取引先企業発行の招聘状(コピー可)、Zビザ申請の場合は工作許可通知(PDFからプリントアウトした物、可)

3 パスポートの原本とコピー、及び旧パスポート(持っている場合)の原本とコピー;

4 写真一枚(カラー写真で、背景は白、4.8×3.3)、ビザセンターにも自動写真機が設置してあります。

5 家族滞在ビザ(S1ビザ)の申請は戸籍謄本、ご主人のパスポートと居留許可のコピー、ご主人からの招聘状も必要です。

6 ワクチン接種の証明書
(コピー、接種済み臨時証明シール可、12歳未満の児童は提出免除)
※ 窓口で具体的な状況で判断し、追加資料を出して頂く場合もありますので、予めご了承願います。

尚、ビザ申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
代理店情報は下記ネットをお調べください 
http://www.china-embassy.or.jp/jpn/lsfu/hzqzyw/t1436758.htm

今までMビザで中国に長期滞在していたかたへ

中国に長期滞在していたかたの中には、コロナ渦で帰国を余儀なくされたかたが増えてます。中国で就職されたかたは就業ビザで問題なく滞在できますが、Mビザなどでご夫婦で長期滞在されたいたかたはビザの更新ができなくなって帰国したケースが増えてます。
長期滞在したいかたで、就職する企業が無い場合、ご自分で会社設立して就業ビザへ切り替えているかたも多数見受けられます。
中国は住宅費用も日本より安く、生活費も抑えられるためMビザで5年、10年と長期滞在を続けていたご夫婦もたくさん居ました。
そう言うかたでもコロナ渦で帰国しなければならなくなったケースもあります。
以前は、最長で90日ごとに海外へ出て戻ってくれば良かったのですが、コロナ禍で海外へ出ると隔離などで、なかなか海外と行き来出来ないからです。

コロナ問題以降中国にMビザで長期滞在することは難しくなっていますし、Mビザの不法就労の取締も厳しくなっています。
本来Mビザは商談・出張などの短期のビザなので、中国に居たまま滞在期間の延長は難しいのです。
コロナ問題以前は1年、2年の期間のMビザを取得し、1回の滞在期間の90日で一度海外へ出ることを繰り返すかたがほとんどでした。
しかし、現状として、中国国内でMビザの更新(滞在期間の延長)はまず却下され、一度中国から国外へ出ると戻ってくることが出来ないのが現状です。
現在は航空券も高額で簡単に出入国を繰り返すのは難しいものがあります。
2022年7月1日から渡航規制が緩和され、PU招聘状は必要なくなりましたが、現地でのMビザ更新(滞在期間の延長)は難しいと思ってください。

最近では、Mビザでの不法就労やMビザ取得時の渡航目的が虚偽のケースが多発している為、取り締まりが厳しくなっていて、コロナ問題直前でも、Mビザ申請に提出した招聘状の発行元企業へ日本の中国大使館から事実確認の問い合わせ電話が行くケースが増えていました。

こういう諸事情から、Mビザが取得できても長期滞在は難しいと思われます。
Mビザでは中国国内で収入を得られないことからも資金面でも負担が大きくなります。
M
ビザでの滞在では中国国内では働くことは出来ませんし、銀行での個人口座開設や携帯電話番号の取得も出来ません。
つまり、支払いアプリ(支付宝やwechat)の実名認証が出来ないのです。
就労ビザや家族帯同ビザの場合、銀行の個人口座開設や携帯番号の取得もできますので、支払いアプリ(支付宝やwechat)の実名認証も出来ます。
※携帯番号を購入し支払いアプリを使用できる方法もあります。

外資企業設立について

◯日本など中国国外に居る場合

中国で勤務する会社が無いと就業ビザの取得は出来ませんが、ご自分で外資企業を設立することは出来ます。
この場合は、日本に居ても中国で会社設立が出来ます。
個人投資扱いなら必要な書類はパスポート関係書類だけで、銀行の証明書など他の面倒な書類は必要ありません。

資本金も中国に送金する必要もなく現地の銀行に積む必要もありません。
会社設立には約1ヶ月半で、営業許可証と社印が出来た時点で就業ビザの申請が開始できます。


詳細へ

会社の定款ができた時点で、Mビザで中国に渡航し手続きを進めることができます。
渡航後に営業許可証と社印ができたら就労ビザの申請が始められます。
※就業ビザの申請に関しては、犯罪経歴証明書・卒業証明などが必要になります。

また、日本へ就業許可通知を送り、その書類でZビザが取得できます。


詳細へ

3万元(中国元)前後のご予算で会社設立及び就業ビザ取得が可能です。

◯中国国内に居る場合

パスポートのみで会社設立でき、他の書類は必要ありません。
資本金分の資金を銀行に積む必要もありません。
会社設立には約1ヶ月半で、営業許可証と社印が出来た時点で就業ビザの申請が開始できます。
※就業ビザの申請に関しては、犯罪経歴証明書・卒業証明などが必要になります。
ビザ(Mビザを含む)をお持ちの場合、就労ビザへ切り替えが出来ます。
3万元(中国元)前後のご予算で会社設立及び就業ビザ取得が可能です。

既存の会社に就職するか、会社を設立し、安定した就労ビザを取得すれば、長期滞在が可能になります。
また、ご自分で会社を設立し就労ビザを取得した場合は、60歳を過ぎても就労ビザの更新を続けられます。
配偶者が中国人の場合は家族訪問ビザ(Qビザ)が取得できますが、これは単に滞在できると言うビザで、就労など収入を得ることは出来ません。

勘違いをされている方が居ますが、移民は国籍は変えないで合法でその国に長期滞在することです。
移民(いみん)とは、異なる国家へ移り住む事象(英語: immigration, emigration)、また出生国や育った国といった居住国を離れて、12か月以上、当該国へ移住して居住している人々(英語: immigrants, emigrants)を指す。
この定義によると長期留学生、仕事での長期赴任者、長期旅行者も「移民」である。
ウィキペディア(Wikipedia
より

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