弊社は2005年に上海で設立以来、中国就労ビザをはじめ各種在留許可の取得支援を専門に行ってきました。
企業設立サポートから就労ビザ申請手続きに必要な書類チェック・認証方法・提出に関してなど取得できるまでお手伝いします。
大卒のかたは一般申請、短大・専門学校・高卒のかたはポイント申請で取得できます。
ポイント申請ができるため、高卒のかたでも就労ビザ取得可能です。
60歳を超えていても就労ビザの新規取得・更新は可能です。
対象者
• 学歴不問:大学卒以外でもポイント制で申請可能
• 年齢制限なし:60歳以上の方も新規申請・更新とも対応
• 海外(日本)に居たままでは就労ビザ(外国人工作許可証・居留許可)は取得できません。
日本でZビザを取得後渡航して切り替えることになります。
ご本人と会社が用意する書類の入手方法からチェック、認証方法、申請書類作成・申請サポートなど取得できるまでフルサポート致します!
ご相談は無料ですのでご遠慮なくお問い合わせください。
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info@glink21.com
Wechat :glink21-kawabe
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| サービス項目 | 備考 | 料金(元) |
| 新規就労ビザ申請(一般/大学卒) | 大学卒業以上 | 2,500元 |
| 新規就労ビザ申請(ポイント制) | 短大・専門学校・高卒・60歳以上 | 3,000元 |
| 就労ビザ更新サポート | 全申請者 | 2,300元 |
| 外国人工作許可証申請のみ | 1,500元 | |
| 居留許可申請のみ | 1,000元 | |
| 家族帯同ビザ申請サポート | 1,500元 | |
| 家族帯同ビザ更新サポート | 1,300元 | |
| 就労ビザ取り消しサポート | 1,000元 | |
| パスポート更新時 | パスポートを更新したら10日以内 | 1,000元 |
| 会社の認証サポート | 会社設立後外国人雇用する時 | 500元 |
永住権申請サポート → 6,000元~
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サポートの流れ
1. 相談・要件確認
2. 必要書類リストのご提示と収集サポート
3. 書類の翻訳・個人の書類の認証手続きサポート
4. 中国当局への提出サポート・進行状態管理
5. Zビザ取得後の入国手続きアドバイスおよび現地フォロー
6. 外国人工作許可証(電子版)取得・居留許可取得サポート
総合案内ページ⇒
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就労ビザの取得まで
1)外国人工作許可通知を取得し、日本のビザセンター(領事部)でZビザを取得
2)渡航し、外国人工作許可証を取得
3)居留許可を取得
90日以内で以下の業務を行う場合も就労ビザ(Z)が必要です。
・90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期就労(Z)ビザが必要です(91日を超える場合は長期就労(Z)ビザの適用)
(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)
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要点まとめ
- 2024年12月1日から:外国人工作許可証カードは 社会保険カードに統合。
- 外国人の就労許可情報は社会保障カードに収録され、以降は 新しい工作許可証カードは発行されない。
- 外国人は社会保険カードアプリで登録し、氏名・許可証番号・社会保険番号で本人確認後、 電子社会保障カード(就労許可情報付き) を取得可能。
- 既存の外国人工作許可証カードが有効な場合は、 延長や変更の申請時に電子版へ切替。
つまり、外国人の就労許可証は社会保障カードに一本化され、今後は電子版で管理されるという制度変更です。
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従来、就労ビザの取得には四年制大学を卒業し学士号を持っていることが必須条件とされていました。
しかし近年はポイント制が導入され、学歴や年齢に制約があっても、合計で60点以上を満たせば就労ビザを取得できるようになっています。
これにより、短期大学や専門学校、高校を卒業した方、さらには60歳以上の方でも、条件次第で就労ビザを得ることが可能となりました。
申請方法には二つの区分があります。
・通常申請
四年制大学を卒業し学士号を持つ方。
・ポイント申請
それ以外の学歴の方、60歳以上の方。
ポイントが60点以上あればビザが就労ビザの取得ができます。
なお、60歳以上の方は一般社員としての申請は却下されますが、株主であれば申請が可能です。
また、高額納税者である場合には、より優遇されたAランクの就労ビザを取得できる可能性もあります。
ただしその場合、個人所得税など政府への支払いが増えることもあります。
このように、ポイント制の導入によって、従来は学歴や年齢の制約から就労ビザを諦めていた方にも新たな道が開かれています。
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就労ビザ申請に必要な個人の資料
・犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)
※アポステーユ認証が必要。
・最終学歴の卒業証明書
※アポステーユ認証が必要。
・就労経歴書
・健康診断書
犯罪経歴証明書(無犯罪証明書)は、必ず外務省でアポスティーユ認証をする必要があります。
すでに中国に滞在されているかたは、日本外務省のアポスティーユ確認ではなく,在上海日本総領事館の公印認証でも大丈夫です。
※エリアによっては必ずアポスティーユ認証求められる事もあります。※詳細は外務省へお問い合わせください。
※犯罪経歴証明書 (無犯罪証明書)のアポスティーユ認証書類は、中国政府指定の翻訳会社で翻訳をする必要があります。
就業ビザ取得への流れ
1 外国人工作許可通知入手
2 日本でZビザを取得し、中国渡航
3 会社登記地の指定病院で健康診断
4 外国人工作許可証取得(電子版登録)
5 居留許可取得
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ビザの種類(中国ビザについて)はこちら ⇒クリック
就労ビザ申請手続きの一部だけサポート希望のお客様、就労ビザを延長したいお客様、その他ビザ関係でお困りのお客様はお気軽にお問い合わせください。
MビザやZビザは、日本で申請する必要があります。
日本での中国ビザ申請⇒詳細へ
※中国に住みたいからという理由のMビザ申請サポートはできませんのでご理解ください。
Mビザで長期滞在するリスク ⇒
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中国全土がオンラインでつながれており、申請は簡略化された為、中国の各都市の就労ビザ申請サポートが出来ます。
就労ビザ(就業ビザ)をお持ちの駐在員のご家族は、家族帯同ビザで滞在が出来ます。
お子様を日本語学校に入学させる場合は家族帯同ビザ(居留許可)が必須です。
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2013年7月1日、2013年9月1日に中華人民共和国外国人入境出境管理条例が改正され、各種ビザ取得の条件が厳しくなってます。
短期滞在者を対象とする新たな規定が施行され、ご自身の活動の内容により、必要なビザを取得していない場合、不法就労とみなされる可能性がありますので注意が必要です。
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○中国における外国人就業規制
国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はありません。⇒詳細へ
三非と言い、「不法入国、不法滞在、不法就労」に違反したら強制送還も有り得ます。
下記、人民日報より
第11期全国人民代表大会(全人代)第24回会議は26日、出国・入国管理法の草案を初めて審議した。
ここ数年、中国国内で外国人の「違法入国、違法滞在、違法就労」が目立つようになったことから、同草案では、外国人が中国で働く場合は、規定に基づいて労働許可証および労働に対応した外国人滞在証明書を取得しなければならないと規定する。
同草案はさらに、三非問題を起こした外国人を本国に送還する措置を取ると規定する。
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お困りの方へ情報交換のブログをご用意しました。ご利用下さい。
⇒ 中国ビザQ&Aコーナー
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