中国での長期滞在には、ルールの理解と現場での対応力が欠かせません。
就労ビザ・家族帯同ビザ・投資による滞在など、目的に応じた選択肢がありますが、それぞれに必要な書類・申請手順・注意点が異なります。
このページでは、長期滞在を希望される方に向けて、
「合法的に安心して暮らすための制度対応」と「現場からの静かな知恵」を、日本語で誠実にご案内します。
滞在の目的が仕事でも、家族との生活でも、
中国での時間が穏やかに流れるよう、制度と実務の橋を静かに整えます。

中国に長期滞在するには、
1 就労ビザ
• 中国で合法的に働くために必要なビザ。
• 外資企業の株主や法定代表人も申請可能。
• 雇用契約や招聘状が必要で、会社側のサポートが必須。
• 更新すれば長期滞在も可能。
2 家族帯同ビザ
• 就労ビザを持つ外国人の配偶者や子どもが中国に滞在するためのビザ。
• 就労はできず、帯同者としての滞在が目的。
• 主申請者(就労ビザ保持者)の在留資格に連動して有効。
3 家族訪問ビザ
•中国在住の家族を訪問するための短期〜中期滞在用ビザ。
•滞在期間は比較的短く、観光ビザより長めに設定される場合もある。
•就労は不可で、あくまで「訪問」が目的。
4 留学生ビザ
•中国の大学や教育機関に留学するためのビザ。
•学校からの入学許可証や関連書類が必要。
•就労は原則不可だが、学校の規定によりインターンなどが認められる場合もある。
•在学期間に応じて更新可能。
など渡航目的に沿ったビザが必要です。

駐在員のご家族は家族帯同ビザで滞在ができます。
就労ビザをお持ちのご家族からの招聘状でSビザを取得し、現地で家族(居留許可)に切り替えができます。
家族帯同ビザをお持ちであれば、個人口座も開設できますし、お子様は日本語学校に入学ができます。
日本での各種ビザの申請は本人申請になりますが、中国大使館指定の旅行代理店による代理申請も可能です。
中国ビザ申請センターに登録の代理店情報は下記を参考にしてください。
ビザセンターWeb ⇒
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今までMビザで中国に長期滞在していたかたへ
中国で就職されたかたは就労ビザ・家族帯同ビザで問題なく長期滞在できますが、Mビザなどでご夫婦で長期滞在されているかたは事情を聞かれるケースが増えてます。
Mビザで滞在されているかたでビジネスが上手く行っているかたはご自分で会社設立して就業ビザへ切り替えているかたも多数見受けられます。
中国は住宅費用も日本より安く、生活費も抑えられるためMビザで長期滞在を続けていたご夫婦もたくさん居る様ですが、Mビザを中国に長期で住めるビザと勘違いしているかたが多いようです、Mビザは短期のビジネスビザです。
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ノービザ30日滞在が開始されましたし、Mビザの不法就労の取締りも厳しくなっています。
本来Mビザは貿易の為の商談・出張などの短期のビザなので、中国でマンションを借りて長期滞在するには無理があるのです。
一回の滞在期間は90日ですし、中国では収入を得られないので出入国費用もかさみ費用的にも難しいものがあります。
Mビザでの滞在では中国国内では働くことは出来ませんし、銀行での個人口座開設も出来ません。
つまり、支払いアプリ(支付宝やwechat)の銀行口座とのリンクが出来ないのです。
就労ビザや家族帯同ビザの場合、銀行の個人口座開設ができますので、支払いアプリ(支付宝やwechat)の実名認証や銀行口座とのリンクもできます。
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Mビザ長期滞在のリスク
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外資企業設立について
中国で安心して生活でき、収入も得られるようにするには現地企業に就職するか、企業する方法もあります。
3万元(中国元)前後のご予算で会社設立及び就業ビザ取得が可能です。
- 就労ビザの取得には雇用先が必要ですが、自分で外資企業を設立することも可能です。
- 個人投資:パスポートのみで設立可能。他の書類は不要
- 資本金の即時入金は不要ですが、5年以内に銀行へ入金義務があります
- 企業投資:日本の会社の登記簿謄本が必要
- 設立完了(約1ヶ月半)後、営業許可証と社印が揃えば就労ビザの申請が可能
- 就労ビザ申請には、犯罪経歴証明書・卒業証明書などが必要
- 既に何らかのビザを保有している場合、地域によっては帰国せずに就労ビザへの切り替えが可能
※一部地域ではZビザ取得のため一度帰国→再渡航が必要
2024年7月1日から会社法が変わり、資本金は5年以内の銀行に入れるようになりました。
会社設立は約1ヶ月半で営業許可証と社印が出来、その時点で就業ビザの申請が開始できます。
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詳細へ
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就労ビザについて
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✅ 中国での長期滞在のための選択肢
- 既存の会社に就職するか、自分で会社を設立して就労ビザを取得すれば、長期滞在が可能です
- 自分で会社を設立した場合は「投資者」として扱われるため、60歳を過ぎても就労ビザの更新が可能です。
- 中国人配偶者がいる場合は「家族訪問ビザ(Qビザ)」が取得可能ですが、これは滞在専用であり、収入を伴う活動(就労・アルバイト)はできません。
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✅ 中国でやってはいけない事
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- 無許可営業
- 不法就労
- 布教活動
上記は厳しく罰せられますし、何年かの渡航禁止や、就労ビザなどの申請が却下されることがあります。
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