以前の就業証(茶色い手帳)は無くなり、外国人工作許可証と言うカードの取得が必須です。
現在は外国人工作許可証は電子版になってます。
外国人工作許可証電子版について⇒
トラブル例(転職、以前就業ビザ取得経験者)
1 転職で就労ビザの切り替えに失敗し、新規申請になった。
転職の場合は前職の離職証明書が必要です。
また、外国人工作許可証の取り消し書類も必要です。
円満退社できなく離職証がもらえないなど問題が有れば、新規で就業ビザの申請が出来ない場合があります。
中国で再就職する場合は必ず離職証・外国人工作許可証の取り消し書類が必要です。
2 転職時に就業ビザの切り替えはできず新規申請になった。
転職する場合、外国人工作許可証を取り消し居留許可を取り消します。
居留許可を取り消すと、退去用の停留ビザ(30日シングル)になります。
ほとんどのケースは転職時には就労ビザの新規申請になります。
3 転職時に就業証の切り替えが1か月弱かかるので、前職の居留許可で滞在していた。
会社を退職すると10日以内に就労ビザを取り消す必要があります。
居留許可を取り消さない場合はオーバーステイ扱いになります。
悪質と判断されれば、日本人でも拘留されます。
4 転職や就業ビザの再申請の時に以前提出した履歴書と違うので却下された。
以前就業ビザを取得していた場合、人力資源和社会保障局に資料が残っています。
以前申請した時と履歴書や提出書類が不一致の場合は、申請を却下されます。
虚偽の書類で申請したら罰則が課せられます。
転職するなど新規で就労ビザを申請する場合、無犯罪署名書・卒業証明書は原本が必要です。
5 会社を退職し、居留許可を取り消ししなかった。
会社を退職しても居留許可の期限が残っていれば滞在可能と思っている方が多いですが、間違いです。
退職したら10日以内に就業証及び居留許可を取り消す必要があります。
それをしないと、まず間違いなく罰金が課せられます。
長期の場合にはオーバーステイ扱いで拘留されることもあります。
処罰内容
10日以下 警告
60日以下 罰金 日数x500元
2ヶ月以上4ヶ月以内 拘留7日
4ヶ月以上1年以内 拘留10日
トラブル例(新規申請者)
日本でZビザを取得し上海に戻ってきたが、急な出張などで海外へ出たので居留許可が申請できなかった。
Zビザの期限は30日です。
中国に渡航し、30日以内に居留許可の申請をする必要が有ります。
30日以内に申請が出来なかった場合は、日本に戻り再度Zビザの取得をする必要が有ります。
30日以内に外国人工作許可証は取得できたが、居留許可を申請できなかった場合は、もう一度Zビザの取得をする必要があります。
※ノービザからは居留許可の申請は出来ません。