中国会社設立代行

中国での会社設立や事業展開を検討されている方へ、現地の制度や手続きに精通した日本人スタッフが、安心して進出できるようサポートいたします。
上海を拠点に、中国全土で会社設立代行や就労ビザ申請など幅広い支援を行い、複雑な制度を分かりやすくご案内します。

中国への進出を検討されているお客様、すでに中国でビジネスを展開されているお客様に向けて、私たちは中国ビジネスや商習慣、文化に精通し、長いキャリアを持つ日本人スタッフや上海で開業している経営者とともに、適切なアドバイスと情報を提供しています。
上海をはじめ中国全土において、各政府機関や弁護士事務所との提携を活かし、会社設立代行や就労ビザ申請サポートをはじめ、進出に関わるあらゆる課題に幅広く対応し、お客様の多様なニーズにお応えいたします。

外資企業の設立、法定代表人や株主の変更、営業許可内容の修正、増資・減資、会社閉鎖、各種許可や貿易権の取得など、会社設立に関するあらゆるご相談を承ります。
また、財務関連のサポートや会社運営に関するコンサルティングも可能で、日本語での対応も行っています。
さらに、中国全土で営業許可の取得から事務所探し、その後の業務支援までをトータルでサポートし、ビジネスを円滑に進められるようお手伝いします。
会社設立だけでなく、現地スタッフ(外国人)の就労ビザ取得も重要な課題ですが、外資企業の株主として申請する場合には、60歳を超えていても就労ビザの取得や更新が可能です。

上海(中国全土)で中国各政府機関・弁護士事務所との提携を生かし、現地での会社設立代行、就労ビザ申請サポート、その他進出に関わる全ての事について幅広くサポートし、お客様の様々なニーズにお応えいたします。

外資企業設立、法定代表人・株主変更、営業許可内容変更、増資・減資、会社閉鎖、各種許可・貿易権取得など会社設立の事でお困りの方ご相談ください。
財務関係のサポート・会社運営関係コンサルも可能です。
※日本語対応

中国(上海を中心に全土)で、営業許可取得から事務所探し、その後の業務サポートなど、ビジネスを支障なく進められるようにトータルサポート致します。
会社を設立するだけでなく、現地スタッフ(外国人)の就労ビザの取得する必要があります。
外資企業の株主として就労ビザの申請をすると、60歳を過ぎているかたでも就労ビザの取得ができ、その後の更新もできます。

 

 

 

 

 

就労ビザ申請の基礎知識

私たちは、日本の個人事業主や中小企業のオーナー様からのご相談にご満足いただけるよう、無料でサポートを行っています。
中国で会社を設立する方法には
「外資企業」
「内資企業」
の二通りがあり、日本人を含む外国人は外資企業であれば株主や董事長・法定代表人になることができます。
一方、内資企業では外国人が法定代表人になることはできますが株主にはなれず会社に対する権利は持てません。
内部契約を結んでも法的効力は認められないため注意が必要です。

外資企業の設立には
・法人投資
・個人投資
の二種類があり、個人投資の場合は複雑な書類を準備する必要がなく、パスポートだけで設立が可能です。

日本にいながら代理人を通じて会社を設立することもでき、公証役場で委任状を作成すれば代理申請が可能です。
ただし代理で申請できるのは営業許可証や社印の取得までであり、銀行口座の開設や就労ビザ申請の際には渡航が必要となります。
資本金については設立時に用意する必要はなく、設立後5年以内に銀行へ入金すれば問題ありません。
私たちはこうした制度や手続きの違いを踏まえ、お客様のご希望に沿った形で安心して中国進出を進められるよう幅広くサポートいたします。


↑ 外資企業営業許可証サンプル
(画像をクリックすると拡大されます)

外資企業の株主になると、ポイント申請により就労ビザの取得や60歳以上でも更新ができます。
ポイント申請の場合は学歴は大卒でなくても構いません。

中国で事業をし収入を得る場合は必ず営業許可を取得し発票(領収書)を発行する必要があります。
会社から収入を得る場合はその会社での就労ビザの取得が必要です。

毎月月末に、その月に発票(領収書)を発行した金額に対し税金が確定し、翌月の中頃に会社の銀行口座から引き落とされます。
また、3か月に一度、企業所得税がかかりますがこれは3か月の純利益に対してですので普段の経費分の出費が相殺できます。

電子発票 (領収書)

最近は発票(領収書)はデジタルQRコードが印刷れていてそれを読み込みダウンリードします。
もしくは携帯番号を教えて、そこにショートメッセージで送られてきます。

【設立代行料金】

1.外資企業設立 12,000元~ 法定代表人の就労ビザ含む。
設立開始から税務局登記までの全てのお手続が含まれています。
※資本金は急いで支払いしなくても、5年以内に支払えば大丈夫です。
※設立後、資本金の減資や閉鎖手続きはできます。
※登記用に高級なオフィスを借りなくても設立可能です。
※法定代表人(董事長)を外国人(日本人)にできます。

2.分公司設立 4,000元~ 責任者の就労ビザ申請サポート含む

2.資本金の増資・減資 2,000元~
増資・減資・営業許可内容の変更など額の全てのお手続が含まれています。

2024年7月1日から資本金は必ず銀行に入れるように政策が変わってます。(5年以内)
また、事務所が有るか無いかなどケースバイケースで変わりますので、詳細はお問い合わせください。

3.会社閉鎖手続き ,000元~
帰国するのに会社を抹消しないで、そのまま残しておくと株主や法定代表人の信用に影響します。会社が必要無くなった場合は抹消手続きをする必要があります。
税務局の手続き、工商管理局の手続き、新聞広告関係、銀行口座の閉鎖など全ての手続きを含みます。

会社設立の場合

会社を設立する場合、登記用にオフィスの賃貸契約書が必要です。
どこかの事務所の間借りや机を用意しての登記はできません。
一つの住所で一社しか登記できませんので、事務所を移転したら営業許可証の登記住所の変更をする必要があります。
ご不明な点はお問い合わせください。
※招商局との提携により登記住所はご用意できます。稼働事務所としてレンタルオフィスを賃貸したり、住居兼オフィスの賃貸(サービスアパートメント)も可能です。

また、組み立て工場などを設立する場合、地方開発区のレンタル工場など有利な条件で賃貸することができます。
外資企業の場合は、資本金額により工場レンタル料金が何年が無料になったり、人材マンション(日本人駐在員)の家賃料が何年か無料になることもあります。
会社設立時に資本金を用意する必要はありません。5年以内に会社の口座に入れれば大丈夫です。

ご相談には日本人スタッフが対応いたします!!

※ 企業登記代理は、営業許可が必要です。
※ 個人情報の取り扱いにつきましては、弊社の規定に準じます。

お問合せは

中華人民共和国会社法日本語訳⇒

公司登记管理实施办法
(2024年12月20日国家市场监督管理总局令第95号公布 自2025年2月10日起施行)
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