就業ビザ申請に関するトラブル例

2017年7月から入国管理法が変わり、ビザ申請が厳しくなっている関係もありトラブルが多少増えています。

以前の就業証(茶色い手帳)は無くなり、外国人工作許可証と言うカードの取得が必須です。

トラブル例(転職、以前就業ビザ取得経験者)
(内容が変っていることがあります、再読み込みしてください)

1 転職で就業ビザの切り替えに失敗し、最初から申請しなおしになった。
転職の場合は前職の離職証明書が必要です。
円満退社できなく離職証がもらえないなど問題が有れば、新規で就業ビザの申請が出来ない場合があります。
中国で再就職する場合は必ず離職証が必要です。

2 転職時に就業ビザの期限まじかで申請し、書類不備で申請できなかった。
転職する場合、就業証の取り消し、外国人工作許可証を申請します。書類を用意したりしていると1か月弱かかります。

3 転職時に就業証の切り替えが1か月弱かかるので、前職の居留許可で滞在していた。
会社を退職したのに、居留許可を取り消さないと、オーバーステイ扱いになります。
悪質と判断されれば、日本人でも拘留されます。

4 転職や就業ビザの再申請の時に以前提出した履歴書と違うので却下された。
以前就業ビザを取得していた場合、人力資源和社会保障局に資料が残っています。
以前申請した時と履歴書や提出書類が不一致の場合は、申請を却下されます。
代行業者によっては卒業証明書を偽造していたようですが、発覚したら就業ビザ取り消しや罰則が課せられます。
また、転職するなど新規で就業ビザを申請する場合、卒業証明書の原本が必要です。

5 会社を退職し、居留許可を取り消ししなかった。
会社を退職しても居留許可の期限が残っていれば滞在可能と思っている方が多いですが、間違いです。
退職したら10日以内に就業証及び居留許可を取り消す必要があります。
それをしないと、まず間違いなく罰金が課せられます。
長期の場合にはオーバーステイ扱いで拘留されることもあります。
処罰内容
10日以下  警告
60日以下 罰金 日数x500元
2ヶ月以上4ヶ月以内  拘留7日
4ヶ月以上1年以内   拘留10日

トラブル例(新規申請者)

1 日本でZビザを取得し上海に戻ってきたが、急な出張などで海外へ出たので居留許可が申請できなかった。
Zビザの期限は30日です。
中国に戻り30日以内に居留許可の申請をする必要が有ります。
30日以内に申請が出来なかった場合は、日本に戻り再度Zビザの取得をする必要が有ります。
30日以内に外国人工作許可証は取得できたが、居留許可を申請できなかった場合は、海外でMビザやLビザを取得し
戻ってくる必要が有ります。
※ノービザからは居留許可の申請は出来ません。

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