個人輸入サポート

中国各地の工場視察や購入のお手伝い、日本への輸出の代行が可能です。

中国からの個人輸入及び小規模輸入は不慣れと言うお客様に代わり、工場探しから視察アテンド及び商談、購入代行などお手伝いし、ご自宅及び御社へ商品をお送りします。
下記は日本のコンテナハウス会社へ送っているコンテナです。

上記のコンテナの場合は、日本の提携会社が輸入代行し、お支払いも日本で出来ます。
日本でコンテナハウスの需要が高まっているようです。

コロナ禍、渡航規制のため、工場視察や現地商談、材質確認や図面の確認などの為の渡航は出来ません。その為の代理交渉依頼が増えています。
※工場視察などMビザでの渡航の場合は、中国企業からの招聘状が必要です。
※就労ビザなどの取得サポート可能

個人輸入サポート内容

個人輸入、個人で少量の商品を購入したい場合、各工場からお客様のご指定住所へ、もしくは弊社が代理で購入しお客様のご指定住所に発送します。

小規模輸入小ロット(少量)の買い付けに、中国まで行くのは経費的に合わないというお客様に代わり、代理購入から発送までサポートいたします。
中小企業様向けに調達のお手伝いもしています。
中国から資材や部品を輸入しているがもう少しコストダウンできないか、頻繁に出張する経費を節約したい、という場合などご相談ください。
お客様のご希望に沿うように、話を進めていきます。

最近の小規模輸入のサポート例

○日本の家具会社からの依頼
中国の家具工場と提携し、中国で家具を生産し日本に輸入したい。
中国の家具工場を選定し、工場見学及び打ち合わせ。
図面を提出し、サンプルを試作。契約後取引開始。

上記はご依頼の家具の一部です。

○欧米の重機リース企業からの依頼
クレーン車などの重機を直接中国のメーカーから購入したい。
クレーン車メーカーを選定し、視察と商談。
購入はできることになり、その地区の代理店になれるか交渉中。

○日本の住宅関係会社からの依頼
物置・コンテナハウスとして、中国からコンテナを購入したい。
中国のコンテナメーカーはロット生産しているので、少ない台数は購入しにくいが、他の大きなロットで受注した折に上乗せで生産する事でクリア。
10feet コンテナを購入し、物置関係・内装してコンテナハウスとして日本で販売。

○防水バックを中国でOEM生産したい
日本からサンプルを送ってもらい、選定した工場と相談。

工場に商品サンプルを作成してもらい、工場見学とデザイン・生地の打ち合わせ。
1ロット500で発注、ロゴを印刷しOEM生産、オリジナルとして日本で販売。

○ブルートゥーススピーカーを購入したい
生産工場からブルートゥーススピーカーを100個購入し、自社ロゴを貼り付けたOEM商品を日本へ輸入。

○南米のある国の商社から、コロナ対策として消毒部屋(天井部から消毒液が降ってくる小さな部屋)を購入したい。
弊社が工場へ見に行き、検品と価格交渉。

納品時には折りたたんで、20feetコンテナに18台入るので、それを1ロットとして契約。

など、、、中国から商品を購入のサポート。
OEM生産、生産委託など工場をお探しの場合、工場見学、交渉などお手伝いします。

視察と交渉の時点では中国に来ていただく必要がありますが、商談がまとまれば代理で業務委託を受けます。
※サンプル入手から日本への輸出までサポートは可能です。
中国から商品の輸入に不慣れなかたはご遠慮なくご相談ください。
淘宝網(タオバオ)などでの単品の購入の場合は運送費などを考えると価格的に合いません。
アマゾンなどでご購入いただくと安く購入できます。
イウ(義烏)の提携業者(日本人担当者)との提携で、商品の大量仕入れのお手伝いも可能です。

⇒お問い合わせ


植物や薬品関係の個人輸入のお手伝いはトラブルが予想される為お手伝いできません。

※税関HP

中国の輸入に関する規制⇒詳細

中国向けに果物・乾燥果実を輸出⇒詳細

輸入が禁止されている品物
以下のものについては、関税法でその輸出が禁止されています(関税法第69条の2)。これらの禁止されているものを輸出した場合には、関税法等で処罰されることとなります(関税法の罰条)。

  1. 麻薬、向精神薬、大麻、あへん、けしがら、覚せい剤
  2. 児童ポルノ
  3. 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、育成者権を侵害する物品
  4. 不正競争防止法第2条第1項第1号から第3号まで又は第10号から第12号までに掲げる行為を組成する物品
輸入が規制されている品物
特定の貨物の輸出については、関税関係法令以外の法令により、許可、承認等が必要なものがあります。
これらの法令の規制は、関税法の輸出の許可制と結びつけてその実効性が確保されることとなっています。
したがって、貨物を輸出する場合、関税関係法令以外の法令(通称「他法令」)の規定により、輸出に関して許可・承認等を必要とする場合には、これらの他の法令の規定に基づいて許可・承認等を受けて、輸出申告または当該申告に係る審査または検査の際にその旨を税関に証明し、確認を受けなければ輸出の許可がされないことになっています。

輸送方法の違いによる、商品が手元に届くまでの所要日数。

1 外国郵便小包の場合
個人輸入では最も一般的な輸送方法です。外国郵便小包を用いた場合、基本的には自宅まで商品が届きます。
外国郵便小包には航空便と船便の2種類があり、商品の到着までに航空便で2~4週間、船便で2~3カ月かかります。
ただし、重量やサイズに規定があり、それを超えるものには利用できないので注意が必要です。
2 国際宅配便の場合
国際宅配便は国内で行われている小口貨物宅配サービスの国際版で、商品はドアtoドアで届きます。
所要日数は相手の通販会社の対応や注文した商品内容、宅配会社等によっても異なりますが、中国からは、通常3~4日前後で届きます。
扱う荷物の重量・サイズ等の制限があります。
3 貨物の場合
輸送する荷物の大きさに制限がないので、大型の商品を輸入する場合、この輸送方法を使うことになります。
所要日数は船便の場合、最低でも2カ月かかると思っていいでしょう。
通関手続きを行う必要があるので、専門の通関業者に代行を頼むと、代行手数料が最低でも1件あたり2~3万円かかります。
加えて国内送料もかかるので、ものによってはかなり割高になるので注意が必要です。

※日数は概算なので、ご相談を受けた時に予定が出せます。