中国に安全に滞在するための基本的法律知識

中国滞在の為の基本的な法律知識

(1)パスポート・居留証の携帯義務:中華人民共和国出境入境管理法
①中国に在留又は短期滞在する16歳以上の外国人は、必ずパスポート又は国際旅行証もしくは停留・居留許可証を携帯し、公安機関の検査に備えなければならい。
(第38条)

②(①の違反に対しては)警告を与え、2,000人民元以下の罰金を科すことができる。
(第76条)

(2)臨時宿泊先の登記:中華人民共和国出境入境管理法
①外国人が中国国内でホテルに宿泊する場合は、ホテルは規定に基づき、宿泊登記手続を行わなければならない。
外国人がホテル以外の住所に居住もしくは宿泊する場合は、入居(チェックイン)後24時間以内に本人もしくは宿泊先の者が(管轄の派出所に)登記手続を行わなければならない。
(第39条)

②(①に違反した場合は)警告を与え、2,000人民元以下の罰金を科すことができる。
(第76条)

(3)不法滞在:中華人民共和国出境入境管理法、同国外国人入境出境管理条例
①以下に挙げる状況が外国人の不法滞在にあたる。
(第25条)

・ ビザ、停留・居留許可で規定された期限を超えて停留・居留している場合
・ ビザ免除で入国した外国人がビザ免除期限を超えて滞在し、かつ停留・居留許可手続を行っていない場合
・規定された停留・居留区域を越えて活動した場合
・その他
②不法に滞在した場合は、警告を与え、違反の程度が著しい場合は、不法滞在1日につき500元、総額1万元未満の罰金もしくは15日以下の拘留を科す。
(第78条)

(4)人民元及び外貨の持込・持出制限:外貨現金携帯持込持出管理暫定規定等
①5,000米ドル相当以上の外貨を中国に持ち込む場合は、税関に申告する必要がある。
②中国国外への外貨の持ち出しの上限は5,000米ドル相当であり、規定の額以上の外貨を持ち出す場合には、銀行で外貨持出許可手続を行い、税関に提出する必要がある。
③人民元の持込・持出の上限額は20,000人民元である。
規定に違反した場合は、行政処分を科し、処分手続完了後に出入国を許可する。

(5)「軍事禁区」、「軍事管理区」への立入禁止:軍事施設保護法
①軍事禁区と軍事管理区には(その区域が一般人にも軍事施設だとわかるよう、)規定に基づいた標
識を設置する。
(第9条)

②以下の行為を行った者は、「中華人民共和国治安管理処罰法」第23条の処罰規定を適用する。
(第43条一部)

・軍事禁区や軍事管理区に違法に進入し、制止に従わない者。
イ・軍事禁区や軍事管理区に対し、撮影・録音・偵察・測量・描画・記述を違法に行い、制止に従わない者。