外国人の短期就業目的による中国渡航の”Z”査証取得に関する通知

一,201511日より外国人が以下の理由により中国に渡航する場合,且つ,滞在日数が90日間を超えない場合,短期間の就業とみなし”Z”査証の申請が必要になります.

(一)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合

(二)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)

(三)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)

(四)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)

(五)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)

二,中国に渡航して興行(滞在日数90日間以下)を行うの外国人が”Z”査証を申請する場合,以下の書類が必要です.

(一)文化主管部門の許可書原本及びコピー

(二)文化主管部門発行の”外国人在中国短期工作証明”原本及びコピー

(三)被授権単位招聘状原本

三,その他の短期就業目的(滞在日数90日間以下)で中国に渡航する外国人が”Z”査証を申請する場合,以下の書類が必要です.

(一)人力資源和社会保障部発行の”外国人就業許可書”原本及びコピー

(二)人力資源和社会保障部発行の”外国人在中国短期工作証明”原本及びコピー

(三)被授権単位招聘状原本

 注意:
*申請者は”外国人在中国短期工作証明”に記載のある就業開始日より以前に査証の申請を行って下さい.
一般旅券を所持する日本国民が,中国へ観光,商用,親族知人訪問或いは乗り継ぎの目的で入国する場合,滞在日数が入国した日から15日以内であればビザ免除措置を実施しています.

〈中国大使館HPより転載〉

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