境外人員臨時住宿登記単

臨時宿泊登記(外国人入境出境管理法、同実施細則)

外国人が中国国内で臨時に宿泊先を定める際、規定に基づき宿泊登記をしなければならない(法第17条)。

外国人が賓館、飯店、旅店、招待所、学校等、企業、事業単位又は機関、団体及びその他中国の機構内に宿泊する際、有効な旅券又は居留証を提示し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。未開放地区での宿泊は旅行証を更に提示しなければならない(細則第29条)。

外国人が中国人の居宅に宿泊する際、都市部では到着後24時間以内に、宿泊先の家人又は本人が、宿泊者の旅券、居留証及び家人の戸口簿を持って公安機関に申告し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない。農村では72時間以内に現地の派出所又は戸籍弁公室に申告しなければならない(細則第30条)。

外国人が中国にある外国機構又は外国人の居宅に宿泊する場合は、到着後24時間以内に、宿泊させる機構、宿泊先の家人又は本人が、宿泊者の旅券又は居留証を提示し、公安機関に申告し、臨時宿泊登記表を記入しなければならない(細則第31条)。

警告又は50元以上500元以下の罰金を科すことができる(細則第45条)。

中国で各種ビザの申請には必ず必要な書類です。
外国人は中国へ入国された時、引っ越しなどでご住所が変わった時には24時間以内(原則)に登録する必要があります。
お住まいの団地の管理事務所、もしくはお住まいの管轄のは出所に登録して取得できます。

厳密に言うと、友人宅に宿泊した時にも、その管轄の派出所への登録が必要です。
何か所に登録しても問題ありませんし、ホテルに宿泊した場合は自動的に登録されています。
一度登録すると、海外へ出ても再登録の必要はありません。
※Mビザのかたは、一度海外へ出ると失効しますので、再登録が必要です。

スマホからでも登録できます ⇒