********************************************* メール配信サービス在中国日本国大使館からのお知らせ *********************************************中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(HP更新) 2015年4月10日 在中国日本国大使館 本年1月から施行されている中国の入国査証に関する新規定については、これまで当館からも注意喚起として参考情報をお伝えしてきましたが、今般、追加の情報を概要以下のとおり当館HPに掲載しましたので、ご参考までにお伝えいたします。(当館HP→ http://www.cn.emb-japan.go.jp/consular_j/joho150401-2_j.htm ) 中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について(注意喚起:追加情報)「中国の入国査証(ビザ)に関する新規定について」注意喚起を3月9日付で発出させていただいておりますが、当方からの照会を受け、その後、中国側(人力資源社会社会保障部と外交部)より回答が来ておりますところお知らせいたします。 1.人力資源社会保障部(以下「人社部」という)からの回答 (1)「外国人短期業務完成のための入国に関する処理手続(試行)」通知1条(一)「中国国内の協力先における,技術,科学研究,管理,指導等の業務」とは,中国国内の協力先(事業主)が,業務上の需要から,外部の関係者を招へいし,研究,指導等の業務に参与させる場合をいう。ここでいう「協力先」とは,「外部の関係者が業務に参与する事業主」を意味する。 (2)上記通知2条(三)「中国国内の支社,子会社,代表処に派遣の上,短期業務を完成させる」とは,多国籍企業の本部(本社が他国に設立した支社を含む。)が中国国内に設立した支社,子会社,代表処に業務関係者を派遣し,短期的な業務任務を完成させることをいう。これは,企業内部における関係者の移動を意味する。 (3)A社がB社との間で資本関係を有しており,A社のB社に対する出資比率が過半数に満たない場合,B社は,A社にとって「子会社」である。 2.外交部からの回答 (1)上記通知第2条(一)から(四)で列挙されている状況で,90日を越えない場合はMビザの取得が必要である。 (2)上記通知第2条(五)(六)で列挙されている状況で,90日を越えない場合はFビザの取得が必要である。 (3)但し,日本国民が一般旅券で中国に入国する場合,上記通知第2条(一)から(四)で列挙されている状況で(滞在期間が)15日を越えない場合は,査証免除となる。
(以下、3月9日付当館注意喚起の内容省略) ****************************************************************** 本メールに返信することは出来ません。 メール配信の中止や配信先メールアドレスの変更は、こちらをクリックして手続きをして下さい。 http://www.mailmz.emb-japan.go.jp/cgi-bin/cmd/index.cgi?emb=cn ご意見やご提案については、こちらへアクセスして下さい。 http://www.cn.emb-japan.go.jp/aboutus_j.htm 【在中国日本国大使館】 ****************************************************************** |