旅行証

中国で出産された場合の手続き


中国で、日本人と中国人の間に生まれた子供は二重国籍になります。
※戸籍謄本には国籍を留保すると記載されます。

中国で生まれたお子様が日本のパスポートを取得しても、旅行証を取得しないと国外に出れません。
旅行証は中国パスポートの代わりになります。


中国で出生され、戸籍謄本に日本国籍を「留保」している旨が記載されている場合は、日本のパスポートで中国ビザを取得することが出来ません。
お子様が中国滞在中は中国人として扱われますので、日本人としての家族帯同ビザなどは申請できません。
家族帯同ビザなどを取得する場合は、中国籍を放棄し、旅行証を返却する必要があります。
この手続きが完了すると、中国の日本領事館で戸籍謄本の国籍を留保するという項目が削除され中国ビザが申請できるようになります。
手続きの詳細は日本大使館(領事館)にお問い合わせ下さい。

例、ご主人が日本人、奥様が中国人の場合
中国でご主人が就労ビザを持っている場合でもお子さんが旅行証を取得していると家族帯同ビザは取得できません。(二重国籍の為)
日本語学校入学などの為に家族帯同ビザ(居留許可)を取得する場合は、旅行証を返却する必要があります。

日本で出産された場合は、日本の中国大使館で旅行証(中国パスポートの代わり)を取得できます。
旅行証を取得した場合は、2年間中国に滞在でき、ビザは必要なくなります。
また、期限内は出入国も自由です。
旅行証を取得すれば、中国でビザを取得する必要が無く、中国では中国人として生活できます。
※しかし、二重国籍になり、日本人として中国の各種ビザの申請はできなくなります。

日本での旅行証の申請は、日本の住民票がある管轄の中国大使館(領事館)で行います。
必要書類は
 お父さんのパスポート
 お母さんのパスポート
 お子さんのパスポート
 お子さんの出生証明書
 戸籍謄本
 住民票
 お子さんの写真2枚
※原則的に家族3人で中国大使館に行く必要が有るが、奥さんが日本に行けない場合は、
 奥さんのパスポートのコピー
 委任状
 お子さんの旅行証の申請をご主人に委任するという内容で、公証する必要が有る。
が必要です。

2020年4月1日からの諸費用
1.旅券関係手数料
(1)10年パスポート     1000元
(2)5年パスポート(12歳以上)690元
(3)5年パスポート(12歳未満)375元
(4)記載事項変更パスポート  375元
(5)パスポートの査証欄の増補 155元
(6)帰国のための渡航書    155元

2.証明関係手数料
(1)婚姻要件具備証明     75元
(2)在留証明         75元
(3)身分上の事項に関する証明 75元
(4)署名(及び拇印)証明   105元
(5)同一人物証明       130元

※上記の詳細は、配偶者の地元の公安、在上海日本国総領事館、在日本中国大使館にお問い合わせください。