中国就業(就労)ビザ申請サポート

ご注意
日本渡航の為のビザ(日本)の申請サポートはできません。
※日本のビザは在上海日本総領事館へお問い合わせください。

煩雑な就労ビザの申請のお手伝いします!
必要書類の入手方法から認証方法、就労ビザ取得完了まで、フルサポート致します!

ご本人と会社が用意する書類の入手方法からチェック、認証方法、申請書類作成・申請サポートなど全てアドバイスできます。
就労ビザの基礎知識


現在の中国へのビザの発給条件 詳細へ⇒

渡航方法
1)渡航先の中国企業から発行された招聘状を取得済みで、経済・貿易・科学技術関連事業に従事する申請者。→ 業務(M)ビザ
※エリアによってはMビザなどZビザ以外からの切り替えはできないこともあります。

2)外国人工作許可通知を取得済みで、渡航先で就労する申請者。→ 就労(Zビザ)

90日以内で以下の業務を行う場合も就労ビザ(Z)が必要です。
90日以内でも以下の様な業務を行う場合、短期就労(Z)ビザが必要です(91日を超える場合は長期就労(Z)ビザの適用)
(
)中国に渡航して中国国内の協力先で技術協力,科学研究,管理,指導を行う場合
(
)中国国内のスポーツ団体でトレーニングを行う場合(コーチ,監督,選手を含む)
(
)中国に渡航して撮影を行う場合(コマーシャルフィルム,映画を含む)
(
)中国に渡航してモデルとして出演する場合(モーターショーのモデル,ポスター広告の撮影を含む)
(
)中国に渡航して興行を行う場合(滞在日数90日間以下)

※最近は、観光ビザの取得もできてます。


新規就労ビザ申請サポート一式
一般申請(大卒のかた)
 → 2,500元
ポイント申請(短大卒、高卒、60歳以上)
 → 3,000元
会社の認証サポート       →   500元
就労ビザ更新サポート      → 2,300元
外国人工作許可証申請サポート  → 1,500元
居留許可申請サポート      → 1,000元
家族帯同ビザ申請サポート    → 1,500元
家族帯同ビザ更新サポート    → 1,300元
就労ビザ取り消しサポート    → 1,000元
永住権申請サポート       → 10,000元

就労ビザ申請サポートについて
以前は4年制大学を卒業していないと就労ビザが取得できませんでしたが、最近はポイント申請で、ポイント60点クリアすれば取得できます。
ポイント申請により学歴や年齢で就業ビザ(就労ビザ)の取得を諦めていた人も取得できます。

◯通常申請
4年制大学卒業で学士を持っている場合
◯ポイント申請
短期大学・専門学校・高校卒業の場合

4年制大学を卒業し学士を有していれば通常申請ですが、そうで無いかたや60歳以上の方はポイント申請になり、60点以上のポイントが有れば就業ビザの取得は可能です。
この場合、税金(個人所得税)を支払うなどご自分での政府への支払いが増えることがあります。

犯罪経歴証明書について (警視庁のホームページ)


ポイント計算方法

○就業ビザ(就労ビザ)申請の流れ

◎申請者が日本に居る場合
1. 会社の書類(営業許可証)を認証

  ※新規で外国人の就業ビザを申請する場合はこの会社の認証と言う手続きが必要です。
2. 外国人工作許可通知(就業許可証)を取得
  ○卒業証明書(認証が必要)
  ○犯罪経歴証明書(認証が必要)
※政府指定の翻訳会社で翻訳が必要
○その他、健康診断書、履歴書など
※健康診断は日本では受けないで、上海で受ける方法もあります。

公印確認について
日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことです。
外務省では公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。
外務省で公印確認を受けた後は必ず日本にある中国大使館・(総領事館)の領事認証を取得して下さい。

認証の方法

外務省で公印確認し、その後の日本の中国大使館(総領事館)での領事認証が必要となる証明ですので,必ず駐中国ビザ申請サービスセンターにで認証を受けてください。
すでに中国に滞在されているかたは、日本外務省の公印確認証明ではなく,在上海日本総領事館の証明でも大丈夫です。

無犯罪証明書(犯罪経歴証明書)と卒業証明書の両方とも発行日より3か月以内を日本の外務省で公印確認(クリック)を取得した後、中国ビザ申請センターで領事認証(クリック)を取得する必要があります。

外務省での手続きは、直接持参して外務省の証明班の窓口で申請をするか、郵送で行ないます。
※詳細は外務省へお問い合わせください。
※書類の認証について ⇒詳細(外務省のホームページ)

※犯罪経歴証明書 (無犯罪証明書)を認証した後に、中国政府指定の翻訳会社で翻訳をする必要があります。
3. 日本の中国ビザ申請サービスセンターでZビザを取得
※すでに中国に居る場合はこのプロセスを省き中国に居たままでも取得できる事もあります
※上海以外の地域では、必ず帰国しZビザを取得するように指示されることがあります。
4. 居留許可を取得
5. 外国人工作許可証(就労カード)を取得

就業ビザ取得への流れ

中国国内に居るかた 日本に居るかた
1 外国人工作許可証申請
必要書類
A ビザページのカラースキャン
B 最新入国日スタンプページのカラースキャン
C パスポート写真ページのスキャン
D 健康診断書のカラースキャン
E 無犯罪証明書を無犯罪証明書の公証認証
F 卒証証明書を卒業証明書の公証認証
G 履歴書
H 就業経歴証明書
まずはネットで就業カード申請後、約5営業日で書類原本提出。
2 外国人工作許可証取得
書類原本提出後、約10営業日で就業カード受け取り。
3 居留許可申請・取得
※何かのビザを持っていないと居留許可の申請はできません。
※ご本人が出入境管理処に出向く必要があります。
約7営業ビザ・パスポート受け取り
1 就業許可通知申請
A ビザページのカラースキャン
B 最新入国日スタンプページのカラースキャン
C パスポート写真ページのスキャン
D 健康診断書のカラースキャン
E 無犯罪証明書を無犯罪証明書の公証認証
F 卒証証明書を卒業証明書の公証認証
G 履歴書
H 就業経歴証明書
まずはネットで就業カード申請後、約5営業日で書類原本提出。
2 Zビザの取得
3 外国人工作許可証申請・取得
4 居留許可申請・取得
※ご本人が出入境管理処に出向く必要があります。
約7営業ビザ・パスポート受け取り※健康診断について
日中友好医院HP参照⇒

ビザの種類(中国ビザについて)はこちら ⇒クリック

就労ビザ申請手続きの一部だけサポート希望のお客様、就労ビザを延長したいお客様、その他ビザ関係でお困りのお客様はお気軽にお問い合わせください

MビザやZビザは、日本で申請する必要があります。
日本での中国ビザ申請詳細へ

Mビザ申請サポート( 招聘状作成方法  )のサポートも出来ます。

中国企業からの招聘状

外国人工作許可通知

 

お問い合わ

中国全土がオンラインでつながれており、申請は簡略化された為、中国の各都市の代理申請が出来ます。
弊社が必要書類のチェックや申請書類を作成し、ご指示しますので、ご本人が役所に行っていただく形で中国全土対応可能です。

就労ビザ(就業ビザ)をお持ちの駐在員のご家族は、家族帯同ビザで滞在が出来ます。
お子様を日本語学校に入学させる場合は家族帯同ビザ(居留許可)が必須です。

2013年7月1日、2013年9月1日に中華人民共和国外国人入境出境管理条例が改正され、各種ビザ取得の条件が厳しくなってます。
Mビザ、家族帯同ビザ等で就労していると不法就労で会社及び個人に罰則が課せられます。
短期滞在者を対象とする新たな規定が施行され、ご自身の活動の内容により、必要なビザを取得していない場合、不法就労とみなされる可能性がありますので注意が必要です。

詳細はお問い合わせください⇒ 


○中国における外国人就業規制
国家公務員および国家機関直属事業単位が外国人を雇用できないことを除けば、法律に外国人の雇用を禁止する業種についての明確な規定はありません。⇒詳細へ
三非と言い、「不法入国、不法滞在、不法就労」に違反したら強制送還も有り得ます。
下記、人民日報より
第11期全国人民代表大会(全人代)第24回会議は26日、出国・入国管理法の草案を初めて審議した。
ここ数年、中国国内で外国人の「違法入国、違法滞在、違法就労」が目立つようになったことから、同草案では、外国人が中国で働く場合は、規定に基づいて労働許可証および労働に対応した外国人滞在証明書を取得しなければならないと規定する。
同草案はさらに、三非問題を起こした外国人を本国に送還する措置を取ると規定する。

中国で出産された場合の手続き

旅行証について

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 中国ビザQ&Aコーナー

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