お知らせ

中国の最近のニュース(クリックしてください)

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入国管理局からのお知らせ。(空港でもらう書類翻訳)
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1. 外国人は入国後、24時間以内に(田舎は72時間)宿泊の手続きしてください、ホテル以外のところに泊まった場合は近くの派出所に手続きをしてください。
2. Z、X、J-1ビザを所持している外国人は入国後30日以内に、出入国管理局に外国人居留許可の手続きをしてください。
3. 関連部門に批准されていない場合、中国で就職してはいけません。
4. 外国人は入国後、パスポートをいつも携帯してください。
5. 緊急事件に合った場合、110に電話をかけてください。
ビザに関するトラブルが増えています。ご不明、ご不審な点などは下記へお問合せ下さい。
上海出入境管理局(ビザに関するお問合せ) 021-28951900
出入境管理局のホームページへ(クリック)

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日本人(外国人)が中国で働く場合は就業ビザ(就労ビザ)を取得する必要があります。

最終学歴が大学卒業以上であることは、必須条件では有りません。(上海地区)
就業経験が2年以上あること(新卒は不可)が基本条件になっています。

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地方発行のビザはご注意下さい。

中国の地方で発行したビザは、上海市では更新できません。
また、長期滞在には、色々と不都合が生じる場合も有ります。ご注意下さい。
参考 → 読者投稿(困った人より)
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境外人員臨時住宿登記単にはご注意ください。

上海(中国)でビザを申請や更新をするときには、境外人員臨時住宿登記単が必要です。
外国人は中国に入国した場合、24時間以内にお住まいの管轄の公安に住所の届出の義務があります。
届出を怠ると、罰金が課せられることがあります。
(実例) ノービザでオーバーステイ(15日)をしていまい、慌てて、Lビザの申請に行った。
境外人員臨時住宿登記単が必要なので、住まいの管轄の派出所に出頭したが、罰金が課せられた。
500元×15日=7500元
通常のオーバーステイは、罰金の上限が5000元だが、ノービザの場合は適用外。
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上海万博関連情報(万博当局からの注意事項)

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上海万博関連情報(万博当局からの注意事項)

上海世博会事務協調局は、4月18日付で「参観に関する注意事項」を発表しましたので、お知らせします。
詳細は上海万博公式ホームページ(http://www.expo2010.cn/a/20100418/000006.htm)をご確認下さい。
(以下は当館仮訳)

中国2010年上海万国博覧会「参観に関する注意事項」
上海世博会事務協調局 2010年4月18日

中国2010年上海万国博覧会(以下「上海万博」)へようこそ。来場される方の合法的権利の保護、会場内の安全及び秩序を維持するため、上海万博事務局(「上海世博会事務協調局」。以下「万博当局」)は当注意事項を制定する。

第一条 適用対象
上海万博参観者(万博入場券所持者、及び無料入場の対象となる来場時の身長が1.2m以下の児童)は、当注意事項を遵守しなければならない。

第二条 運営時間
万博会場の通常運営時間は9:00~24:00、会場内パビリオンの通常開館時間は9:30~22:30である。参観者の最終入場時刻は21:00であり、来園当日の24:00に退場しなければならない。夜間入場券での入場時間は17:00~21:00である。

第三条 入園に際して
参観者は順序を守って列に並び、安全検査と入場券の検査を経て入場しなければならない。参観者が検査に同意しない場合、万博当局はその者の入場を拒否することができる。
公衆衛生及び感染症拡大の予防のため、万博当局は入場する参観者に対し健康診断等の措置をとる場合がある。
特別入場券を持つ参観者は、入場時に有効な身分証明書を提示しなければならない。
無料入場対象の児童及び参観に際し支障がある者は、成人の付き添い人と共に入場しなければならない。
酔客及び精神に異常のある者の入場は禁止とする。

第四条 所持禁止物品
中国の法律・法規の規定により禁止された爆発物、可燃物、放射性物質及び取り締まりの対象とされる物品以外に、以下の物品を携帯し入場することを禁止する。
(一)ペットボトル入り清涼飲料やアルコール等の液体物品。但し、乳児のミルク及び疾病患者用液体薬品は、適量の携行を許可する。
(二)ライター、マッチ等の引火器具。
(三)横断幕、スローガン、広告看板・ビラ等の宣伝用物品。
(四)オートバイ、自転車、電動自転車、スケートボード、ローラースケート等の歩行代替器具。但し、ベビーカー、車椅子、電動車椅子の入場は許可する。
(五)動物。但し、盲導犬等の介護用動物は入場を許可する。
(六)ハンググライダー、パラシュート、気球、航空プラモデル、凧など飛行する物品。
(七)リモコン、トランシーバー等の無線電波送信機器。
(八)その他、他者の参観を妨害する可能性のある物品、人身への傷害及び財産への損失を与える可能性のある物品、会場内の秩序を乱す物品及び安全に危害を加える可能性のある物品。

第五条 パビリオン参観及び公演鑑賞
万博当局或いは出展者への特別規定を除き、参観者は会場内の各パビリオンの参観及び文化イベントの鑑賞が可能。これに際し、新たな費用の負担は必要ない。
万博当局及び出展者は展示やイベント活動の時間、場所、内容に対し調整を加えることができる。但し、それに関する情報を直ちに発表しなければならない。

第六条 参観予約
予約サービスを提供するパビリオン及び文化イベントに関しては、参観者は各々の規則に則り予約することができ、証明書を提示することで、予約時間に指定された通用口より入場することができる。

第七条 参観のマナー
参観者は公共マナーを守り、順に並んでパビリオンの参観や文化イベントを鑑賞しなければならず、会場、パビリオン及びイベント会場の規定を遵守し、職員の指示に従わなければならない。参観者が会場内において以下の行為をすることを禁じる。
(一)建築物や設備、展示品の破壊行為。
(二)建築物によじ登ること、柵を越える等の行為。
(三)許可なく販売や上演する等の行為。
(四)許可なく各種宣伝、展示、募金を行う等の行為。
(五)指定場所以外での喫煙。
(六)標識などで禁止されている行為。
(七)その他、他者の参観を妨害する可能性のある行為、人身への生涯及び財産への損失を与える可能性のある行為、会場内の秩序を乱す行為及び安全に危害を加える可能性のある行為。

第八条 写真撮影、録画、録音に関する規則
参観者は、各パビリオン及び文化イベントが定める写真撮影、録画、録音に関する規則を遵守し、それらの行為によるパビリオンやイベントの活動を妨げたり、他者の参観を妨害してはならない。
万博当局及び出展者は、会場内での写真撮影、録画、録音等を行うことができる。また、画像や動画、音声記録及び参観者の肖像を使用することができる。

第九条 特別管理措置
天候状況、混雑状況、設備の故障等の特殊な状況下において、万博当局及び出展者は参観者の会場、パビリオン、イベント会場等への入場を臨時に制限すること、或いは会場、パビリオン、イベント会場内の参観者を分散することができ、その際には関連する情報を直ちに発表しなければならない。
参観者は、万博当局及び出展者が発出する情報に基づいて、職員の指示に従い、協力しなければならない。

第十条 参観者へのサービス
会場内には参観者へのサービスポイントを設置し、情報の提供や物品のレンタル、落とし物の保管や医療サービス、オムツ換え施設等を提供すると同時に、参観者からの苦情を受理する(サービス及び苦情電話:+ 86-21-962010)。
会場内の障害者にはバリアフリーの施設を提供し、映像や手話、車椅子のレンタル等のサービスを無料で提供する。

第十一条 法律の適用及び言語
当注意事項は中華人民共和国の法律を適用し、中国語、英語、フランス語、日本語、韓国語の5カ国語により制定され、各国語間で理解の衝突が発生した場合には、中国語を基準とする。

第十二条 有効期間
当注意事項の有効期間は、2010年5月1日から2010年10月31日までとする。
試験運営期間においても、当注意事項を適用する。

2010年4月22日
在上海日本国総領事館